ESTAが使える国はどこ?ESTA申請の対象国を分かりやすく解説

アメリカへの入国には、ESTA(エスタ)またはビザが必要です。

ESTAはビザよりも取得手続きが容易なため、短期間のアメリカ旅行や出張には特に便利です。

しかし、ESTAを申請するためには、「米国ビザ免除プログラム参加国の国籍を有していること」や
「有効なパスポートを所持していること」など、クリアしなければならない条件がいくつかあります。

そこで本記事では、ESTAの申請条件について解説していきます。

ESTA(エスタ)とは

まずは、ESTA(エスタ)の概要から見ていきましょう。

ESTAとは、米国ビザ免除プログラム(VWP)の一環として導入された電子渡航認証システムです。
アメリカに観光・短期商用目的で、90日以内の滞在をする際には、ESTAの申請が必要です。

つまり、観光や短期商用以外の目的での渡米、または90日を超える滞在の場合、ESTAの申請条件を満たしません。

この場合、米国ビザを取得しアメリカへ入国する必要があります。
米国ビザの種類や申請方法については後ほど詳しく解説します。

ESTAは電子渡航認証であるため、オンライン上ですべての手続きを完結させることができます。

パスポートとクレジットカードがあれば申請は簡単です。
本記事で紹介する申請条件をすべて満たしている方はコチラから申請をしましょう。

ESTAの申請方法については、以下の記事で画像付きで解説していますので、こちらの記事を参考に申請を行ってください。
ESTA(エスタ)申請の申込み手順を画像付きでわかりやすく解説

ESTAを使って入国できる国と地域

ESTAはアメリカの電子渡航認証システムですが、ESTAを利用して入国できるのはアメリカ本土だけではありません。

ESTAを利用して入国することができる国と地域は以下の7つです。

米国ビザ免除プログラム適用区域
・米国本土 ・グアム ・アラスカ ・米領バージン諸島 ・ハワイ ・北マリアナ諸島 ・プエルトリコ

※北マリアナ諸島とは、サイパン島、ロタ島、テニアン島などです。

なお、グアムと北マリアナ諸島は、米国ビザ免除プログラムとは別の「グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム」の対象です。

この免除プログラムの対象者が、45日以内の観光・短期商用をする際は、ESTAもビザも取得することなく、グアムおよび北マリアナ諸島への入国が可能です。

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムについては、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
サイパン入国時にESTAは必要?渡航に必要な書類と注意点について

ESTAが使える国

米国ビザ免除プログラム参加国一覧表

ESTAが使えるのは、米国ビザ免除プログラム(VWP)参加国の国籍を有している方です。

米国ビザ免除プログラム参加国は以下の41か国です。
これらの国籍を有している方は、ESTAを利用して米国渡航をすることができます。

米国ビザ免除プログラム(VWP)参加国一覧
日本 ニュージーランド ラトビア エストニア オランダ
ベルギー スイス ルクセンブルク スロベニア ブルネイ
スウェーデン スペイン ノルウェー リヒテンシュタイン フィンランド
オーストラリア デンマーク アイルランド マルタ ギリシャ
ポルトガル イギリス フランス 韓国 リトアニア
スロバキア シンガポール サンマリノ ポーランド モナコ
ハンガリー チリ イタリア アンドラ 台湾
チェコ ドイツ オーストリア アイスランド クロアチア
イスラエル

上記国籍以外の方はESTA申請ができません。この場合は、米国ビザを申請する必要があります。
本記事で米国ビザについても解説しますので、そちらをご確認ください。

国籍別の細かな条件

ESTAを申請するためには上記の国籍を有している必要がありますが、さらに、国籍によって追加の条件が設けられています。

そこで以下では、日本、韓国、台湾を例として、国籍別の細かな条件を確認していきます。

日本国籍の場合

  • 日本国の有効なICパスポートを保有していること
  • イラン、イラク、シリア、スーダン、イエメン、ソマリア、リビアのいずれかと二重国籍でないこと

韓国国籍の場合

  • 韓国の有効なICパスポートを保有していること
  • イラン、イラク、シリア、スーダン、イエメン、ソマリア、リビアのいずれかと二重国籍でないこと

※韓国籍の場合、国民番号の記載は必須ではありません。

台湾国籍の場合

  • 台湾の有効なICパスポートを保有していること
  • 国民統一番号を保有していること
  • イラン、イラク、シリア、スーダン、イエメン、ソマリア、リビアのいずれかと二重国籍でないこと

ESTA申請のためのパスポート要件

ここまで見てきたように、ESTAを申請するためには、渡航目的、滞在期間、VWP対象国籍などいくつかの要件を満たさなければなりません。

そのうえで、パスポートの要件も満たす必要があります。
ここでは、ESTA申請のためのパスポート要件を解説します。

IC読み取り式のパスポートであること

ESTAを申請するためには、IC読み取り式のパスポートが必要です。
ESTAがパスポート情報に電子的に紐づいて管理されるためです。

その他の、細かいパスポート要件は以下の通りです。

  • 2006年10月26日以降に発行されている機械読取式パスポートは、Eパスポート(ICパスポート)であること
  • ギリシャ、マルタ、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキア国籍の場合は、パスポートの発行日に関わらず、Eパスポート(ICパスポート)であること

有効期限が6か月以上残っていること

米国に入国する全ての渡航者は、アメリカを出国する予定の日から、6か月以上の有効期限が残っている必要があります。

ただし、6か月クラブ(6Month Club)に指定されている国のパスポートの場合は、上記の条件を免除されます。

日本や韓国、台湾、香港などは6Month Club対象国ですので、パスポートの有効期限は帰国日まで有効であれば問題ありません。

もっとも、6Month Club対象国のパスポートを持っている方であっても、入国時90日以上の有効期限が残っていることが望ましいとされています。

残存期間が90日以下の場合は、ESTAの有効期限に関わらず、パスポートの有効期限満了日までの滞在しか許されません。

公用旅券・外交旅券・緊急旅券の特例

公用旅券(公用パスポート)、外交旅券(外交パスポート)、緊急旅券(緊急パスポート)を保有している方は、ESTA申請に特例があります。

公用パスポートとは、国会議員や公的機関の職員(青年海外協力隊の隊員や研究機関の学者等)などが公務で外国に渡航する際に交付されるパスポートです。

また、外交パスポートは、内閣総理大臣や最高裁判所長官、外交官などが公務で外国に渡航する際に交付されるパスポートです。

これらのパスポートを保有する人が公務でアメリカへ渡航する場合、たとえ滞在期間が90日以下であっても、公用ビザまたは外交ビザの取得が必要です。

なお、アメリカへの渡航目的が観光や第三国へのトランジットである場合は、ESTAを利用することができます。

緊急パスポートとは、海外にいる親族の入院など特別な理由がある場合に発行されるパスポートです。

緊急パスポートは通常のパスポートと同様に扱われますが、機械読み取りやICチップ読み取りが不可能なため、ESTA申請には利用できません。

米国ビザについて

ここまで、ESTAを申請するために満たさなければならない条件を解説してきました。

上述の条件を1つでも満たさない方は、ESTAを申請することができませんので、米国渡航のためには米国ビザを申請する必要があります。

そこで本章では、米国ビザについて解説していきたいと思います。

米国ビザの種類

米国ビザには「移民ビザ」と「非移民ビザ」の2種類があります。
移民ビザは米国への移住を目指す方が、非移民ビザは観光や留学など特定の目的で一定期間滞在を希望する方が申請します。

ESTAの申請条件を満たさない方は、渡航目的に合った非移民ビザを申請しましょう。

非移民ビザは渡航目的ごとに多くの種類が用意されていますが、ここでは申請者数の多いビザをいくつか紹介します。

以下の記事では、米国ビザ全種類を紹介していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
アメリカビザ全種類を分かりやすく解説

Bビザ(商用・観光ビザ)

BビザはB-1ビザ(商用)とB-2ビザ(観光)の2種類に分かれます。

海外出張などの短期商用が渡航目的である場合は、B-1ビザ(商用ビザ)の対象となります。
また、観光を目的とする方は、B-2ビザ(観光ビザ)を申請します。

米国観光のためにESTAを申請しようとしたが、申請要件を満たさなかったという方は、B-2ビザを申請することになります。

Bビザについては、以下の記事で分かりやすく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
Bビザ(商用・観光ビザ)を分かりやすく解説

Fビザ(学生ビザ)

アメリカの語学学校や大学へ留学する際には、Fビザ(学生ビザ)を申請します。

週の授業時間が18時間を超える場合は、滞在期間がどれだけ短くてもFビザ(学生ビザ)の申請が必要になります。

以下の記事で、Fビザ(学生ビザ)について分かりやすく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
Fビザ(学生ビザ)とは?アメリカ留学に必要なビザを分かりやすく解説

ただし、留学期間が90日以内かつ週の授業時間が18時間未満の場合、ESTAを利用した短期留学が可能な場合があります。

ESTAを利用した短期留学については、以下の記事で分かりやすく解説していますので、こちらの記事もご確認ください。
ESTAを利用してアメリカ短期留学は可能?ビザあり留学とビザなし留学の違いを解説

Hビザ(就労ビザ)

現地での就労が認められているビザはいくつかありますが、もっとも一般的な就労ビザはHビザです。

Hビザは「H-1ビザ」と「H-2ビザ」に分かれており、前者は医師や弁護士など専門的な職業に携わる方、後者は一時的に農業やサービス業に携わる方が対象となります。

就労が認められていないビザで就労をしてしまうと、不法就労となりますので注意が必要です。

以下の記事でアメリカの就労ビザ全9種類を解説していますので、アメリカでの就労を希望する方はこちらの記事も併せてご確認ください。
アメリカ就労ビザ全9種類の条件と申請方法をわかりやすく解説

米国ビザの申請方法

続いて、米国ビザの申請方法を紹介します。

どのビザでも基本的な手続きは変わりませんが、ビザによっては必要書類や審査にかかる期間などが変わることがあるので、申請の前に米国大使館・総領事館のHPから確認するようにしてください。

米国ビザの申請は、大きく分けて以下の7ステップで行います。

  1. DS-160申請書を作成する
  2. プロファイルを作成する
  3. ビザ申請料金を支払う
  4. 面接を予約する
  5. 必要書類を用意する
  6. 面接を受ける
  7. ビザを受け取る

以下の記事で、米国ビザの申請方法について詳しく解説していますので、こちらの記事を参考にしながらビザ申請を行ってください。
アメリカビザの申請方法を分かりやすく解説

また、以下にアメリカ大使館・総領事館の所在地及び連絡先をまとめました。

大使館・総領事館ごとに管轄している地域が決まっていますので、お住まいの地域を管轄している大使館・総領事館に対してビザを申請するようにしてください。

在日米国大使館と総領事館 所在地及び連絡先 管轄地域
在日米国大使館 〒107-8420
東京都港区赤坂1-10-5

TEL:03-3224-5000(代表)
・東京  ・千葉
・福島  ・群馬
・茨城  ・神奈川
・長野  ・新潟
・埼玉  ・静岡
・栃木  ・山形
・山梨
在札幌米国総領事館 〒064-0821
北海道札幌市中央区北一条西28丁目3-1

TEL:011-641-1115
・北海道
・青森  ・秋田
・岩手  ・宮城
在大阪-神戸米国総領事館 〒530-8543
大阪府大阪市北区西天満2-11-5

TEL:530-8543
・大阪  ・愛知
・愛媛  ・福井
・岐阜  ・広島
・兵庫  ・石川
・香川  ・高知
・京都  ・三重
・奈良  ・岡山
・島根  ・滋賀
・徳島  ・鳥取
・富山  ・和歌山
在福岡米国領事館 〒810-0052
福岡市中央区大濠2-5-26

TEL:092-751-9331
・福岡  ・鹿児島
・熊本  ・宮崎
・長﨑  ・大分
・佐賀  ・山口
在沖縄米国総領事館 〒901-2104
沖縄県浦添市当山2-1-1

TEL:0988-76-4211
・沖縄
・奄美諸島
・鹿児島の一部

世界各国の電子渡航認証

本記事では、アメリカに入国する際に必要となる電子渡航認証「ESTA(エスタ)」について解説してきましたが、同様の制度が世界各国で導入されています。

そこで本章では、世界各国の電子渡航認証を紹介していきます。
これらの国にビザなしで渡航する予定の方は参考にしてください。

カナダの電子渡航認証「eTA(イータ)」

eTA(イータ)とは「Electronic Travel Authorization」の略称で、2016年3月にカナダで導入された電子渡航認証制度です。
eTA(イータ)取得者は、ビザなしで最大6か月間カナダに滞在可能です。

なお、eTA(イータ)は空路でカナダへ入国する際に必要になるもので、陸路・海路の場合は不要です。
つまり、アメリカから鉄道やバス、レンタカーなどでカナダに入国する場合や、クルージング船などで入国する場合には取得する必要はありません。

eTA(イータ)はカナダ政府の公式サイトから申請することができます。
申請に必要なものはパスポート、クレジットカード、メールアドレスです。

以下の記事で、eTA(イータ)の概要から申請方法まで詳しく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
カナダの電子渡航認証「eTA(イータ)」を分かりやすく解説

オーストラリアの電子渡航認証「ETAS(イータス)」

ETAS(イータス)とは、正式には「Electronic Travel Authority(Subclass601)」というオーストラリアの電子渡航認証制度です。

ETAS(イータス)取得者は、ビザなしで3か月以内の短期観光、商用、公用活動が可能です。
カナダのeTA(イータ)とは異なり、海路での入国時にも申請が必要になります。

また、有効期限は12か月間と短めに設定されていますので、有効期限切れに注意が必要です。

ETAS(イータス)は、オーストラリア政府の公式サイトから申請することができます。
申請に必要なものはパスポート、クレジットカード、メールアドレスです。
また、申請時にオーストラリア国外にいることも申請の条件です。

以下の記事で、ETAS(イータス)の概要から申請方法まで詳しく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
オーストラリアの渡航認証ETAS(イータス)を分かりやすく解説

ニュージーランドの電子渡航認証「NZeTA(ニュージーイーティーエー)」

NZeTA(ニュージーイーティーエー)とは、2019年10月からニュージーランドで導入された電子渡航認証制度です。

NZeTA取得者はビザなしで3か月間ニュージーランドに滞在できます。
ただし、ニュージーランドの有効なビザをすでに持っている方は申請不要です。

NZeTAは、公式サイトまたは公式アプリから申請することができます。
申請に必要なものはパスポート、クレジットカード、メールアドレスです。
また、ETASと同様に、申請時にニュージーランド国外にいることが申請の条件となっています。

以下の記事で、NZeTA(ニュージーイーティーエー)の概要から申請方法まで詳しく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
NZeTA(ニュージーイーティーエー)を分かりやすく解説

ヨーロッパの電子渡航認証「ETIAS(エティアス)」

ETIAS(エティアス)は、2025年半ばから運用が開始される予定の電子渡航認証制度で、「シェンゲン協定加盟国」への渡航の際に取得が必要になります。

シェンゲン協定は、ヨーロッパの27か国間で国境管理の廃止や国境検査の簡素化を定めた協定です。

シェンゲン協定に加盟している27か国は以下の通りです。

シェンゲン協定加盟国
オーストリア ベルギー チェコ デンマーク エストニア
フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー
アイスランド イタリア ラトビア リヒテンシュタイン リトアニア
ルクセンブルク マルタ オランダ ノルウェー ポーランド
ポルトガル スロバキア スロベニア スペイン クロアチア
スウェーデン スイス

ETIAS(エティアス)の運用が開始される2025年以降に、これらの国に渡航する場合は、ETIAS(エティアス)の申請が必須となります。

以下の記事で、ETIAS(エティアス)の概要やシェンゲン協定について詳しく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
ヨーロッパの電子渡航認証ETIAS(エティアス)を分かりやすく解説

韓国の電子渡航認証「K-ETA(ケーイーティーエー)」

K-ETA(ケーイーティーエー)とは「Korea Electronic Travel Authorization」の略称で、2021年9月に韓国で導入された電子渡航認証制度です。

K-ETAを取得すれば、ビザなしで90日間韓国に滞在することができます。

なお、韓国政府は「韓国訪問の年(2023〜2024)」を記念して、日本を含む22の国と地域の渡航者にK-ETA取得の免除を行っています。
そのため、日本国籍の方は2024年12月31日まで、K-ETAを取得することなく韓国へ入国できます。

以下の記事で、K-ETA(ケーイーティーエー)の概要から申請方法まで詳しく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
韓国の電子渡航認証K-ETA(ケーイーティーエー)を分かりやすく解説

スリランカの電子渡航認証「ETA(イーティーエー)」

ETA(イーティーエー)とは、2012年1月からスリランカで導入された電子渡航認証制度です。
日本を含むETA対象国の国民が観光や短期商用のためにスリランカへ渡航をする際は、ETAの取得が必要です。

ETAを利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • パスポートの有効期限が6か月以上残っていること
  • スリランカを出国するチケットを保有していること
  • スリランカ滞在中の費用が負担できること

他国の電子渡航認証制度と異なり、滞在期間は一回の渡航につき30日以内に制限されます。
その代わり、入国管理局に滞在期間の延長を申請することが可能です。

また、有効期限が発行から3か月と、比較的短めに設定されているため、有効期限切れに注意が必要です。

ETA(イーティーエー)は、公式サイトから申請することができます。
観光業の振興のため、2024年3月31日まで申請料が無料になっています。

以下の記事で、ETA(イーティーエー)について分かりやすく解説していますので、こちらの記事も併せてご確認ください。
スリランカの電子渡航認証ETA(イーティーエー)を分かりやすく解説

まとめ

本記事では、ESTAの申請条件について解説してきました。

渡航目的や滞在期間などの条件を満たしたとしても、ESTAを使える国の国籍を有していなければ、ESTAを申請することはできません。

また、それらの条件に加えて、パスポート要件もクリアしなければなりません。

ESTAの申請条件を1つでも満たしていない方は、米国ビザの取得が必要です。

米国ビザの取得には最低でも1か月はかかりますので、ESTAを申請できないと分かった方は、すぐにビザ申請手続きに切り替えましょう。

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