アメリカでスクールライフを送るには学生ビザの取得が必須です。
学生ビザの取得に失敗すると留学計画そのものに影響を与える事態になりかねません。
本記事では、アメリカの大学・語学学校に留学予定の方に向けてF-1ビザについての解説をしていきます。
申請の流れや注意点、申請費用や必要書類など、この記事を読めばF-1ビザのすべてが分かるようになっています。
ぜひ参考にしてください。
F-1ビザの概要
アメリカの語学学校や大学へ留学する際には「F-1ビザ」を取得する必要があります。
「学生ビザ」といえば、一般的にはF-1ビザのことを指します。
語学学校や大学だけでなく、私立高校への留学の際もこのビザを申請します。
対象者
F-1ビザの対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす人です。
- 米国政府が認定する私立高校・大学・大学院へ留学する人
- 米国内の認定大学・私立高校・語学学校などでの英語プログラムを受講する人
- 米国内の認定教育機関で週18時間以上のカリキュラムを受講する人
注意が必要なのは、3つ目の条件です。
受講予定のカリキュラムが週18時間を超える場合は、留学期間がどんなに短期であってもF-1ビザが必要になります。
後述しますが、週18時間以内のカリキュラムを90日未満の期間で受講する予定の方は、F-1ビザを取得する必要はありません。
この場合は、米国の電子渡航認証であるESTAを申請します。
ESTAについては、以下の記事をご確認ください。
ESTA(エスタ)とは?システムや取得条件について徹底解説
面接免除対象者
F-1ビザを取得するためには大使館・領事館で面接を受けなければなりませんが、一定の条件を満たしている方は面接を受けずにビザを取得することができます。
その際は、大使館・領事館へ必要書類を郵送して審査を受けます。
2024年1月1日から面接免除のルールが変更されました。
新しい面接免除の条件は以下の通りです。
- 日本国籍を有する
- 日本に滞在している
- どの国でも逮捕歴がない
- 過去にESTA(電子渡航認証システム)を利用して渡米したことがあり、ESTA申請が却下されたことがない
なお、13歳以下もしくは80歳以上の方は、上記の条件を満たしてなくても無条件で面接を免除されます。
就労制限
F-1ビザはあくまで「学生ビザ」ですので、基本的に現地で就労することはできません。
ただし、以下の要件を満たせば就労が認められる場合があります。
- フルタイムの学生であること
- 1学期に12単位以上取得していること
- 週20時間までの就労であること(長期休みを除く)
なお、在籍している教育機関以外での就労のためには上記の条件に加えて「在籍期間が1年を越えていること」と
「移民局による承認を受けていること」が必要になります。
また、F-1ビザを利用してアメリカへ留学した人には、OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)による就労が認められる可能性があります。
これは、学位取得が確実であると認められる生徒に職業訓練としての就労を許可する制度です。
許可を受けるためには「留学先が米国政府認定の教育機関であること」「在籍期間が1年以上であること」等の要件を満たす必要があります。
また、OPTには「Pre-Completion」と「Post-Completion」の2区分が存在します。
前者は在学中から就労が可能ですが、在籍している学校と希望する勤務先が指定した条件を満たす必要があります。
後者は卒業した後でないと就労することが認められませんが、多くの留学生は卒業後にこの制度を利用しています。
OPT全般の注意点として、以下のようなものがあります。
- 認められるのは卒業の前後
- 最大でも1年間まで
- 在籍している学校と「米国移民局」の許可が必要
- 専攻分野に関わる職種のみ
有効期限
有効期限は留学期間に合わせて設定され、最長で5年間です。
F-1ビザの保有者は、I-20(入学許可証)に記載されている開始日の30日前から入国ができます。
また、I-20(入学許可証)の期限満了日から60日間は米国滞在が許されます。
注意が必要なのはF-1ビザの有効期限と、I-20(入学許可証)の有効期限は必ずしも一緒とは限らないということです。
よくある勘違いとして、「学生ビザの期限が残っているから大丈夫」というものがありますが、これは間違いです。
I-20(入学許可証)の期限満了日から60日以上経過している際は不法滞在となります。
たとえ学生ビザの有効期限が残っていても、I-20(入学許可証)の有効期限が優先されます。
これから留学する予定がある方はオーバーステイにならないよう、滞在可能期間をしっかりと把握しておきましょう。
また、I-20は在籍証明の役割も持っています。
そのため、学校が規定している出席日数を満たしていないなどの理由でI-20が失効すると、F-1ビザもその時点で失効してしまいますので注意しましょう。
F-1ビザ申請の流れ
次に、F-1ビザを申請する流れを解説します。
F-1ビザの申請は入学予定日の1年前から可能なので、早めの申請を心がけましょう。
申請先は、お住まいの地域を管轄している大使館・領事館です。
在日米国大使館は東京に、領事館は札幌、大阪、福岡、那覇にあります。
お住まいの地域を管轄している大使館・領事館が分からない方は以下の記事をご覧ください。
1.「I-20」を取得する
「I-20」とは、留学予定の教育機関から送られてくる入学許可証のことです。
学部や在籍予定期間のほかに、学生ごとに割り振られる番号が記載されています。
この番号によって、入学、卒業、帰国などすべての形跡が追えるように管理されています。
I-20は、残高証明書を学校に提出し、入学が許可された後にメールで送られてきます。
F-1ビザを申請する際には紙での持参が必要なので、送られてきたデータをプリントアウトしてください。
また、記載されている名前、生年月日などに間違いがないか必ず確認してください。
苗字と名前が逆になっている、性別が間違っている、生年月日の数字が逆になっているなどの間違いが多いです。
もし間違いを発見した場合は、速やかに留学予定の学校に連絡をして再発行してもらいましょう。
この許可証がないとビザの申請をすることはできませんので、まだ手元にないという方は学校関係者に問い合わせてみましょう。
なお、この許可証はビザの申請時に必要になるだけでなく、入国時にも必要になるものですので、厳重に保管しておきましょう。
パスポートと一緒に保管するのがおすすめです。
2.申請書を作成する
F-1ビザを申請するのは「DS-160」というオンラインフォームからです。
米国国務省のビザ申請公式ページにアクセスして入力します。
証明写真も画像データを送信する形で提出します。
アメリカ大使館等へ提出する情報ですので、情報はすべて英語で入力する必要があります。
住所や生年月日の書き方は、英語の表記方法に従う必要があるので注意しましょう。
英語に不安がある方は、ページ右上の「Select Tooltip Language」から日本語を選択しましょう。
分からない文章にカーソルを合わせると、日本語訳が表示されます。
ただし、この場合でも入力は英語なので気をつけましょう。
入力が終わったら、申請内容に誤りがないかもう一度確認しましょう。
回答に不備があった場合、申請が拒否されてしまう可能性があります。
入力内容の確認が終わったら、申請情報を送信しましょう。
送信が完了すると「Confirmation」という確認ページが表示されます。
この確認ページは大使館面接の際に必要になります。忘れずに印刷しましょう。
3.SEVIS費用を支払う
アメリカ留学のためには、「SEVIS費」を支払う必要があります。
SEVISとは「Student and Exchange Visitor Information System」の略で、留学生がどこに在籍しているのかをアメリカ政府が把握できるようにするためのデータベースです。
F-1ビザの申請者は、このサービスの登録費として350ドルを支払います。
留学予定の学校から送られてきたI-20に「School Number(学校番号)」と「SEVIS ID Number(SEIVIS番号)」が記載されていますので、コチラのページから支払いをします。
なお、この料金は「ビザ申請料金」とは異なるので注意してください。
支払いが完了すると領収書が表示されます。
この領収書も大使館での面接で提示を求められますので、必ずプリントアウトをしてください。
4.プロファイルを作成する
米国ビザの申請が初めての方は、先ほどのビザ申請サイトでプロフィールを登録しましょう。
ビザ申請料金の支払い、大使館等での面接予約をするには、このページからの登録が必要になります。
メールアドレス、名前、パスワードを入力するだけで登録できます。
5.申請料金を振り込む
次は、申請料金を支払いましょう。
ビザ申請サイトから自分のプロファイルにログインすると支払いページが表示されます。
申請料金は185ドルです。この際、クレジットカード、ATM支払い、オンラインバンキングでの支払いが可能です。
6.面接を予約する
申請料金の支払いが完了すると、面接の予約ができるようになります。
面接場所は、米国大使館(東京)、札幌領事館、大阪・神戸総領事館、那覇領事館のいずれかです。
質問に回答していく形式で面接予約を行います。
この際、郵送での申請が認められる方(面接免除の条件を満たしている方)はその旨が表示されますので、「郵送・更新申請確認書」を印刷し、手続きを行ってください。
なお、予約の変更は5回まで認められますが、6回目からはもう一度料金の支払いをする必要がありますので注意してください。
7.必要書類を揃える
F-1ビザ申請に必要な書類を準備しましょう。
時期、申請内容によって変わることがあるので、必ず大使館等のHPで確認しましょう。
〇面接を受ける方
- 有効期限内のパスポート
- 過去10年以内に取得した古いパスポート
- 証明写真1枚(5cm × 5cm)
- 面接予約確認書
- I-20(入学許可証)
- DS-160申請書の確認ページ
- SEVIS費の領収書
- 補足書類(必要に応じて)
〇郵送申請(面接免除)の方
- 有効期限内のパスポート
- 過去10年以内に取得した古いパスポート
- 証明写真1枚(5cm × 5cm)
- 郵送・更新申請確認書
- I-20(入学許可証)
- DS-160申請書の確認ページ
- SEVIS費の領収書
- 補足書類(必要に応じて)
※補足書類とは、面接官への説得力を強めるために必要に応じて提出する資料のことです。
例えば、同伴家族がいる場合は婚姻届や戸籍謄本、逮捕歴や犯罪歴がある場合は判決文書や警察証明などを提出します。
8.①面接を受ける
必要書類を忘れずに持参して面接を受けましょう。
忘れ物があると面接を拒否されてしまうことがあります。必ず出発前に確認をしましょう。
また、大使館・領事館には持ち込みが禁止されている物があります。
以下の記事で詳しく解説していますので、出発までに必ず確認するようにしましょう。
アメリカビザ面接時に必要な持ち物と持ち込み不可な持ち物について
なお、面接の際には指紋採取が行われます。
これは米国の治安維持のために必ず行われる手続きですので覚えておきましょう。
8.②書類を郵送する
郵送申請(面接の免除)を選択した方は、面接を受ける代わりに大使館、領事館に必要書類を郵送する必要があります。
送付先住所は以下の通りです。
〇在日米国大使館(東京)
〒107-8420 東京都港区赤坂一丁目-10-5 米国大使館非移民ビザ課宛 |
〇駐大阪・神戸米国総領事館
〒530-8543 大阪府大阪市北区西天満二丁目-11-5 米国総領事館ビル 駐大阪・神戸米国総領事館ビザ課宛 |
9.ビザを受け取る
F-1ビザはパスポートにスタンプを押してもらう形式ですので、手元にパスポートが返ってきたらビザの取得は完了になります。
この際、自分で受け取りに行くか、配達してもらうかを選ぶことができます。
ただし、受け取りの場合はCGI Federal文書配達センターという場所まで出向く必要があります。
また、配達を選択した場合も面接を受けた大使館・領事館によって送料に違いがあります。
ビザの受け取りに関しては、以下の記事をご確認ください。
米国ビザの受け取り方法について
なお、大使館面接からビザの受け取りまでは、一般的に1週間から2週間程度かかると言われています。
F-1ビザ取得までにかかる期間
上記で見てきたように、F-1ビザの取得までには多くのステップがあります。
そのため、F-1ビザを取得するまでにかかる期間は、他の米国ビザと比較しても長くなる傾向があります。
一般的に、F-1ビザを取得するまでにかかる期間は、数か月から半年程度と言われています。
そのため、できるだけ期間に余裕を持った申請を心がけましょう。
F-1ビザの面接を成功させるコツ
F-1ビザを取得する場合、最大の難関は大使館での面接です。
面接での受け答えや態度を見て、アメリカへ留学するのにふさわしい人物かどうかを大使館の職員が判断します。
提出書類に不備が無く、しっかりとした受け答えができれば基本的には合格できますが、この面接で不合格になる方はたくさんいます。
そこで本章では面接を成功させるためのコツを紹介していきたいと思います。
想定質問の答えを用意する
ビザ面接は日本語で基本的な質問をされるだけです。
F-1ビザの面接であれば、何を勉強するのか、留学期間はどれくらいかという質問が想定されます。
ハッキリ答えられるように事前に答えを用意し、心配な方は練習をしておきましょう。
なお、中には英語しか喋れない面接官もいるので、念のため英語で答える練習もしておくと安心です。
ビザ面接では英語力は審査に影響しませんので、英語が苦手な方も不安に思う必要はありません。
確実なことだけ答える
上述の通り、面接が英語で行われることもあります。
この際、英語が分からないからと言って適当な返事をするのはNGです。
面接官は提出書類の内容と面接での受け答えに矛盾が無いかを見ています。
適当な返事をしたせいで「虚偽の疑いアリ」と判断されてしまうと、面接に不合格になるばかりか、それ以降のビザ申請も「虚偽申請の前歴あり」として扱われてしまう可能性があります。
聞き取れなかったり、言葉の意味が分からなかった時は、分からないという意思表示をしましょう。
なお、状況によっては日本語対応の面接官に変更してもらうこともできます。
英語力に不安がある方は面接官の変更を打診してみましょう。
留学の目的を重点的に説明する
なんとなく留学に行きたいだけの方もいるかもしれません。
しかし、留学の目的をしっかりと面接官に納得してもらえないとF-1ビザは取得できません。
面接本番までに、「なぜ日本の学校ではなく、アメリカの学校なのか」「アメリカで何を学びたいのか」という点をハッキリとさせておきましょう。
また、複数回の留学経験があるなど、面接官の説得に苦戦することが予想される場合は、事前にエッセイを準備しておきましょう。
留学の動機や目的などをまとめたエッセイを事前に提出することで、本番の面接を有利に運ぶことができます。
帰国の意思をはっきり示す
現地でのプログラムが終わったら、必ず日本に帰国するという意思を示しましょう。
アメリカは不法移民に大変厳しい国として有名です。
少しでも移住の意思ありと疑われてしまえば、ビザを許可されることは絶対にありません。
「留学期間が終わったらどうしますか?」と聞かれたら、日本に帰国すると答えましょう。
この際、「留学先で学んだ知識を活かして、日本の〇〇系企業に就職したい」のように、具体的なプランを提示するとさらに効果的です。
なお、ビザ面接の対策についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
大使館でのビザ面接対策について
F-1ビザを却下されてしまったときの対処法
ビザの合否は、面接終了後すぐに伝えられます。
不合格になってしまった場合は、不合格になった理由を書いた書類が提示されます。
しかし、ビザを却下されたからといって諦める必要はありません。
ここでは、F-1ビザを却下されてしまったときの対処法を2つ紹介します。
再審査をお願いする
ビザの却下は面接終了後すぐに面接官によって言い渡されます。
この場合は、すぐに「I would like to request a supervisory review(再審査をお願いします)」と言いましょう。
「Supervisory Review」とは、審査の公平性を担保するために用意された制度で、面接官の上司(監督者)が面接官になってもう一度面接をしてくれます。
再審査の結果、ビザの許可が下りる可能性も大いにありますので、諦めずにチャレンジしてみましょう。
別日にもう一度面接を受ける
再審査でも却下されてしまった場合は、別日にもう一度面接を受けましょう。
ただし、再面接の場合はもう一度DS-160の提出と申請料金の支払いが必要になります。
また、1回目と同じ書類を提出しても、結果は変わらない可能性が高いです。
1回目の却下理由を覆せるような補足資料を追加して2回目の面接に挑戦しましょう。
なお、ビザ面接には回数制限が無いため、何度でもチャレンジすることが可能です。
同伴家族はF-2ビザの申請を
家族の一人が留学のためにF-1ビザを取得し、その家族が同伴してアメリカへ渡るというときは、家族もビザを取得する必要があります。
この際、同伴家族はF-2ビザを取得することができます。
就労制限や有効期限などの条件はF-1ビザと同じです。
申請の流れもF-1ビザとほとんど同じですが、大使館の面接にはF-1ビザの申請者が同席しなければなりません。
なお、F-2ビザの申請が認められる同伴家族は、配偶者、もしくは21歳未満で未婚の子供に限られます。
この条件を満たしていない方は、そのほかの米国ビザを別で取得しなければなりません。
F-1ビザ以外の学生ビザ
上述の通り、F-1ビザは大学や語学学校へ留学する際に取得する学生ビザです。
しかし、留学期間や週の受講時間によってはF-1ビザではなく、ESTAが適している場合もあります。
また、留学の形態や留学先で学ぶ分野によってはF-1ビザ以外のビザが適している場合もあります。
本章ではF-1ビザ以外の学生ビザを紹介します。
自分が取得するべきビザがF-1ビザかどうか確認してください。
短期留学ならESTA
ESTAは米国のビザ免除プログラムの一環として導入されている電子渡航認証システムです。
つまり、正確には学生ビザではありません。
しかし、「留学期間が90日以内」かつ「週の授業時間が18時間未満」である短期留学の場合は、ESTAを利用することができます。
ESTAの申請手続きはビザとは異なり、全てをオンラインで完了することができ、書類の提出や面接も不要です。
パスポートとクレジットカードさえあれば申請できますので、条件を満たしている方はESTAの申請をおすすめします。
ESTAの申請はコチラ
ESTAを利用した短期留学について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
交換留学ならJ-1ビザ
J-1ビザは、インターンシップや文化交流を目的として渡米する場合に取得できるビザです。
提携された学校間での交換留学の際はJ-1ビザがよく利用されます。
他の学生ビザ(F-1ビザ・M-1ビザ)とは異なり、現地での就労で給与を受け取ることができる点が特徴です。
J-1ビザについて詳しくは、以下の記事をご確認ください。
J1ビザとはどんなビザ?
専門学校への留学ならM-1ビザ
アメリカでの留学先が専門学校の方は、F-1ビザではなく「M-1ビザ」の取得が必要です。
といっても、有効期限や就労制限、同伴家族のためのM-2ビザなど、F-1ビザと似たような制度になっています。
M-1ビザの対象となるのは、渡米目的が専門学校等への留学で、週に20時間以上の授業を受ける人です。
M-1ビザの対象となる留学先の例としては以下のようなものがあります。
- メイクアップスクール
- パイロット養成学校
- ダンススクール
- マッサージスクール
注意が必要なのは、M-1ビザからF-1ビザへの切り替えです。
専門学校等に留学するためにM-1ビザを取得したが、別の大学・語学学校に移りたくなってしまったときはF-1ビザに切り替えることはできるのでしょうか。
結論から言うと、ビザの切り替えはできません。
これは、M-1ビザを取得して留学する人は高度な専門性を有していると評価されるためです。
つまり、高度な専門性を有しているような人が、いまさら英語や一般教養について勉強するはずがないと判断されてしまうのです。
同様の理由から、一度M-1ビザで留学したのちに日本に帰国した人が、別の目的のために留学しようとF-1ビザを申請しても拒否される可能性があります。
これとは逆に、F-1ビザで留学した人が留学先でのカリキュラムを終え、次は職業訓練を受けたいというときはM-1ビザへの切り替えが認められます。
まとめ
本記事では、F-1ビザの概要や申請の流れ、ビザ面接の注意点などを解説してきました。
F-1ビザの取得はそこまで難易度が高いものではありません。
ですが、手続きの不備によってビザの取得ができずに、留学計画が水の泡になってしまう事態は避けたいものです。
ぜひ、本記事を参考にしてスムーズな留学を実現してください。