外国人が日本でビジネスをするためにはどんなビザが必要になる?

「外国人を商談に呼びたいが、ビザをどうすればいいのかわからない」「外国人を自社で雇用したいが、方法がわからない」という悩みを抱えているビジネスマンはいませんか?本記事では、ビジネスにかかわる2つのビザである、「短期滞在ビザ」と「就労ビザ」について詳しく解説しています。「そもそもビザってなに?」という方向けに、「ビザ(査証)」と「ビザ(在留資格)」の違いについても解説しています。

最後には、外国人を雇用するビジネスマン向けに、外国人の求人のおすすめな方法や気を付けたいことについてもまとめました。

そもそもビザとは?

ビザとは、本来は「査証」を意味する言葉です。「在留資格」と混同されることがよくありますが、厳密には違うものです。

「査証」としてのビザ

ビザ(査証)は、外国人が持っているパスポートが真正なものであるという「裏付け」と、日本へ入国しても問題ないという「お墨付き」を大使館に認めてもらうものです。パスポートにスタンプされることが多いです。(ただし、紙のタイプもあります。この場合はパスポートに貼り付けます。)

現在日本が発行しているビザ(査証)は、以下の10種類です。

・就業査証 ・高度専門職査証
・起業査証 ・一般査証
・公用査証 ・外交査証
・観光査証 ・通過査証
・短期滞在査証 ・医療滞在査証

「在留資格」としてのビザ

在留資格とは、外国人が日本に滞在することを認める認証のようなものです。それぞれの資格ごとに、日本で行えることの範囲が決まっています。基本的に「在留資格認定証明書」が発行されます。

現在日本が認めている在留資格は、以下の29種類あります。
ここでは、日本での滞在時に就労ができるかどうかでグループ分けしています。

自由に働ける在留資格
永住者 永住許可を受けたもの
日本人の配偶者等 日本人の配偶者や実子など
永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者など
定住者 日系3世、中国残留邦人など

一定の制限下で働ける在留資格
(就労ビザ)
外交 外国政府の大使やその家族など
公用 外国大使館職員やその家族など
教授 大学教授など
芸術 作曲家、画家など
宗教 宣教師など
報道 外国の報道機関の記者など
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 経営者、管理者など
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など
医療 医師、看護師など
研究 企業の研究者など
教育 高等学校の語学教師など
技術・人文知識・国際業務 通訳、デザイナー、技術者など
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 歌手、プロスポーツ選手など
技能 調理師、パイロットなど
特定技能 特定産業分野において技能を有する外国人在
技能実習 技能実習生

一般に「就労ビザ」といえば、上の表の「一定の制限下で働ける在留資格」のことを指します。

活動内容によっては働ける在留資格
特定活動 外交官、ワーキングホリデーなど
基本的に働けない在留資格
文化活動 日本文化の研究者など
短期滞在 観光客、会議参加者など
留学 大学、日本語学校などの学生
研修 研修生
家族滞在 在留する外国人の家族など

査証と在留資格の違い

ビザ(査証)と在留資格の違いを簡単に解説すると、ビザ(査証)は日本への「入国」を許可するチケットであるのに対し、在留資格は日本での「滞在」を許可するチケットということになります。このことから、有効なビザ(査証)無しで日本へ入国してしまった人は「不法入国者」になりますし、有効な在留資格無しで日本に滞在してしまった人は「不法滞在者」ということになります。

上述のように「ビザ」という言葉が「査証」を表す言葉として使われることもあれば、「在留資格」を表す言葉として使われることもあります。このことを鑑みて、本記事でも「ビザ」を「在留資格」を指す言葉として用いることがあります。
例えば、普段ニュースなどでよく耳にする「就労ビザ」というときの「ビザ」は、「在留資格」の意味合いで使われています。
つまり「就労ビザ」とは、正式には「一定の制限下で働ける在留資格」のことですが本記事では「就労ビザ」と表記します。

ビジネスにかかわるビザ

上述のように、日本には多くのビザがありますが、ビジネスにかかわるもので、多くの人に該当するのは、「短期滞在ビザ」「就労ビザ」だと思いますので、以下ではこの二つに焦点を絞って説明していきます。

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとは、外国人が日本に短期の入国・滞在をする際に取得するべきビザです。

ここでいう「ビザ」とは、「短期滞在査証」「在留資格:短期滞在」の両方の意味を持っていますが、主に「査証」の意味合いが強いです。というのも、短期滞在の場合は「在留資格認定証明書」交付の対象外とされています。つまり、「短期滞在査証」が認められれば、日本に短期間入国することも、日本で短期間滞在することも認められるというわけです。このことから、以下では短期滞在査証に焦点を当てて解説していきます。

ちなみに、日本滞在の主な目的がビジネスである場合は、短期商用ビザと呼ぶこともあります。ビジネス目的だけでなく、観光目的、友人・家族訪問目的でも取得できるので、「観光ビザ」と呼ばれることもあります。

短期滞在ビザの注意点

「短期滞在査証」には、いくつかの注意点があります。これらを知らないまま申請してしまうと、申請が拒否されてしまう可能性があります。

就労の制限

ビジネスをする目的で短期滞在ビザ(短期商用ビザ)を取得することはできますが、「報酬を受け取る活動」をすることはできません。「報酬を受け取った」と判断されると、不法滞在になってしまう可能性があります。
「ビジネスを目的としてビザを取得したのに、報酬を受け取れない」という点は一見矛盾しているように見えます。そこでこの点について以下で解説をしていきます。

〇報酬を受け取ることはできない

報酬の多い少ないにかかわらず、一切の報酬を受け取ることができません。
また、報酬が外国の企業から支払われるとしても、それが日本国内での商行為に対する対価であるときは、受け取ることができません。
ただし、交通費や宿代としてであれば金銭を受け取ることができますし、日本の企業に負担させることも認められます。

〇一切の労働が禁止される

短期滞在ビザでは「報酬を受け取る活動」が禁止されているとお伝えしましたが、それだけでなく一切の労働が禁止されています。この点、たとえそれが無報酬の労働であっても禁止です。入国の目的である活動が「労働」であると認められてしまうと、「短期商用」の滞在は認められない可能性があります。
例えば、研修の一環として工場作業やレジ作業を無報酬で行ったときは、「労働」とみなされてしまう可能性があります。これに対して、会議への参加、市場調査などは「労働」とはみなされないことが多いです。

〇日本企業が対価を得ない

短期滞在ビザ(短期商用ビザ)保有者が報酬を伴う活動ができないのと同様に、日本企業も対価を得ることが禁止されています。

短期商用ビザで行えるビジネス活動の例としては、以下のようなものがあります。

  • 商談、会議、会合への参加
  • 会社見学、企業視察
  • 企業主催の講習会、説明会への参加
  • 無報酬のインターンシップへの参加
  • 宣伝、市場調査

期間制限

日本に滞在することが許されるのは、15日、30日、90日のいずれかとなります。一回の滞在につき、最大で90日間を越えることはできません。この点、申請する日数を自分で希望することができます。ただし、日数が長くなれば長くなるほど審査も厳しくなります。自分の滞在目的に適した日数を申請するのが良いでしょう。

不法入国・不法滞在

上述の通り、短期滞在(短期商用)では「報酬を受け取る行為」や「労働」をすることができません。それにもかかわらず、これらの行為をしていたと判断されれば、その入国・滞在が「不法入国・不法滞在」であるとみなされる可能性があります。この際、ビザの取得を代行、補助していた人がいる場合は、その人も共犯とみなされる可能性があります。
自分で申請をする方は、入国の目的、入国後の活動が短期滞在ビザの要件を満たしているか慎重に確認しましょう。また、申請を代行、補助しようとする人も、同様に確認を怠らないようにしましょう。取得要件についても以下で解説していきます。

短期滞在査証

「短期滞在査証」とは、日本入国の目的が90日以内の観光、ビジネスなどであるときに、日本入国のために必要となるものです。
短期滞在査証には、①一次査証②二次査証③数次査証の3パターンが存在します。

①一次査証
これは、「単発で入国が許可される」という査証です。「シングルビザ」と呼ぶこともあります。最も一般的なタイプといえます。査証を入手してから3か月以内に入国しなければならないとされています。

②二次査証
これは、「2回の入国が許可される」という査証です。「ダブルビザ」と呼ぶこともあります。査証を入手してから、6ヵ月以内に入国しなければならないとされています。また、この査証は、申請の条件が一次査証よりも厳しいものになっています。

③数次査証
これは、「何回でも入国が許可される」という査証です。ただし、無制限というわけではなく、期間が定められています。有効期間はケースバイケースですが、多くの場合1年以上です。また、この査証は申請の条件がさらに厳しいものになっています。

ビザ取得免除

入国の目的が、観光やビジネスであっても、短期滞在ビザ(短期滞在査証)の取得を免除される場合があります。日本国が定めた「ビザ免除措置国」の国民である人(その国のパスポートを持っている人)はビザの取得が免除されます。ビザ免除の代わりとして「JAPAN eVISA(電子ビザ)」の取得が義務付けられますが、すべての手続きがオンラインで完結でき、手続きも簡略化されています。

現在、短期滞在ビザ(査証)が免除されているのはアメリカ、イギリスなど70の国と地域です。
ただし、あくまで本来のビザ取得手続きを省略できるというだけなので、日本入国の条件は短期滞在ビザと同じになります。例えば、入国目的がビジネスでも、報酬を受け取ることはできませんし、一切の労働も禁止されています。

また、中国(香港、マカオを除く)やミャンマーなど、免除国に指定されていない国の方は、たとえ滞在期間がどれだけ短くても、短期滞在(短期商用)ビザを取得しなければなりません。

申請の方法

日本入国時に必要になる「短期滞在査証」の申請方法について解説します。

取得の条件

短期滞在査証(ビザ)を認められるための基準としては、以下のようなものがあります。

  • 日本に対するリスクを抱えていないか(感染症、犯罪歴など)
  • 本当に「短期滞在」か(オーバーステイしないか、就労しようとしていないか)
  • 有効なパスポートを持っているか(偽物ではないか、有効期限切れではないか)
  • 提出書類は揃っているか
必要書類

短期滞在ビザ(査証)の申請に必要となる書類は、以下のものです。
ここでは、日本入国の目的ごとに区別しています。
ただし、当人の状況次第で変動しますので、あくまで一般的なものの例示です。

〇観光

  • 申請書
  • パスポートの写し
  • 写真
  • 渡航費用の支払能力があることを証明する書類
  • 滞在予定表、滞在日程表

〇ビジネス

【本人が用意するもの】

  • 申請書
  • パスポートの写し
  • 写真
  • 渡航費用の支払能力があることを証明する書類(所属先からの出張命令書、派遣状など)
  • 在職証明書

【招待者が用意するもの】

  • 招へい理由書、または会社間の取引契約書や会議資料、取引品資料など
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
申請先

短期滞在査証(ビザ)は、日本に入国しようとする人が住んでいる国の大使館等に申請します。例えば、アメリカ在住の外国人が申請する際は、在アメリカ合衆国日本国大使館に申請します。ビジネスのため、日本の会社が外国人を招待するときは、会社側が前もって書類を作成し、それを現地の外国人に送ってから、大使館等へ申請することになります。

なお、多くの大使館では当人が直接申請できるようになっていますが、一部の国の大使館等では、必ず代理店を通さなければならないという決まりがある国もあります。また、申請をする前に予約をしなければ受け付けてくれない大使館もあります。この点については、必ず申請前に確認をしましょう。

標準的な審査期間

大使館等の状況によってまちまちですが、基本的には5日から2週間程度です。
ただし、あくまで目安の日数ですので、申請の際は余裕をもって行いましょう。

費用

申請費用は、日本入国の目的や本人の国籍などによって変化します。基本的には、一次査証は約3000円、数次査証は約6000円程です。ただし、これは日本円になおした時の料金で、実際には現地の通貨での支払いが必要になります。
なお、申請に対して不許可決定がなされたときは手数料を支払う必要はありません。

申請が拒否されたとき

短期滞在査証(ビザ)は、拒否された際に一切の理由提示がされません。つまり、なぜ自分の査証申請が不許可だったのかわからないままということです。また、一度拒否された後は、6か月経過するまで申請を受理してもらえません。ただし、同じ申請理由では受理されないというだけで、申請理由が別である場合は、認められる可能性があります。

短期滞在査証のポイント

短期滞在査証(ビザ)は、多くの外国人に利用されており、一般的には許可が下りやすいと言われています。しかし、日本入国の目的次第では認められないケースもあります。特に、友人訪問、ビジネス目的など、日本人が外国人を招待するケースでは注意が必要です。外国人と招待者とのつながりが薄いと判断された場合は、許可が下りないかもしれません。また、日本入国の目的が1日の商談のみであるのに、30日の申請をするようなケースでも許可は下りにくいと言えます。

就労ビザとは

次は、就労ビザについて解説していきます。就労ビザは短期滞在(短期商用)ビザとは異なり、日本で就労することを目的とするものです。当然、働くことができますし、その対価として報酬を受け取ることもできます。
すでに述べた通り「就労ビザ」という区分が設けられているわけではなく、就労が認められているビザ(在留資格)を総称する呼び方です。

就労ビザの具体例

「技能・人文知識・国際業務」

一般的に、「就労ビザ」といえばこれを指すことが多いです。外国人がエンジニアや一般企業の会社員として働くときに必要になるものです。「ワーキングビザ」と呼ぶこともあります。当事者である外国人が持っている知識や経験、言語、スキル等に関係のある仕事でなければこのビザを取得することはできません。専門的でない単純労働や、本人に関係のない業務であるときは、申請できません。
在留できる期間は、3か月、1年、3年、5年のいずれかです。
申請の要件は主に4つです。

学歴(職歴)との関連性

就こうとする職業が、当人の経歴に関係ない仕事であるときは、要件を満たせません。

大卒もしくは専門卒以上

学歴要件も満たさなくてはなりません。大卒要件は、日本、海外どちらの大学でも良いとされていますが、専門学校は日本のものでなければなりません。ただし、海外大卒の場合は、日本の大学卒と同程度であると証明する必要があります。

学歴要件が満たせない場合でも、実務経験の年数によって要件が満たせる場合があります。
「技術」「人文知識」の場合は、実務経験10年以上、「国際業務」の場合は、3年以上の実務経験が必要です。

企業の経営状態が良好

当人がすべての要件を満たしていたとしても、外国人を受け入れようとする企業の経営状態が不安定であると判断されれば、資格は取得できません。

給与の水準

いわゆる「同一労働同一賃金」の原則です。当人の報酬が、同じ業務に従事している日本人と同じ水準、またはそれ以上である必要があります。

「特定技能1号」

人手不足の解消を目的として作られた資格です。人手不足が深刻であるとされる「特定産業分野(14業種)」に従事することが必要です。1号と2号が設けられていますが、2号はまだ制度施行から間もない状況ですので、本記事では1号について解説します。
ちなみに、「特定技能」と「技能実習」は混同されがちですが、全く違う資格です。前者は日本の人手不足解消を目的としていますが、後者は発展途上国の人々に日本の技術を習得してもらい、母国に持ち帰ってもらうのが目的で、国際協力に近いものになっています。
1号で在留できる期間は、4か月、6か月、1年です。資格更新をしても最大で5年までです。

申請方法

就労ビザの申請手続きには2つの方法があります。「新規で申請する」もしくは「もともとある資格を変更する」のどちらかです。新規手続きは、当人が外国から日本へ働きに来る場合に必要となるものです。変更手続きは、すでに日本に在留している外国人が、就労を認められる在留資格に変更する場合のことです。例えば、留学で日本に来ている学生が、そのまま日本で働くような場合です。

なお、就労ビザには細かな区分けがありますので、転職をしたことで認められた職域から逸脱してしまうことがあります。ビジネスのために、すでに就労ビザを取得している外国人を雇用しようとする際もこの点には注意が必要です。

新規取得

まずは、就労ビザを新規に取得する際の手続きについて解説していきます。

申請者

この場合は、当人がまだ日本にいない状態ですので、外国人を雇用しようとする会社が申請を代理する形になります。

申請の流れ

【雇用側】

在留資格を得るためには、出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書」の交付申請をする必要があります。申請代理人が所属する企業の所在地を管轄している管理局へ申請をしてください。「在留資格認定証明書」の交付まで、1か月から3か月ほどかかります。ぎりぎりになって慌てることのないように、余裕を持った申請を行ってください。そして、証明書が交付されたら、本人に送付します。重要書類の海外発送になりますので、慎重に行う必要があります。本人に到着したことを確認したら、代理人側の手続きは完了です。

【本人】

次の工程からは、現地の本人が行う必要があります。ビザ(査証)の申請手続きです。ビザ(査証)の認証が受けられなかったときは、日本に入国することすらできません。まずは、日本から送られてきた証明書を現地の日本大使館に持参し、ビザ(査証)を受けましょう。審査には、5日程度かかると言われています。無事にビザ(査証)の発給を受けられれば、これで全工程が完了です。

必要書類

在留資格認定証明書交付申請の際の必要書類は以下のようなものです。
ただし、資格によって違いがあります。詳しくは出入国在留管理局のHPで確認をしてください。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
  • 返信用封筒 1通
  • 日本での活動内容に応じた資料

変更手続き

次に、すでに日本に滞在している外国人を雇用する際の手続きについて説明します。この場合は、当人がすでに持っている在留資格を就労が認められている在留資格(就労ビザ)に切り替える手続きとなります。

申請者

基本的に当人が申請をします。

申請の流れ

当人が出入国在留管理局へ「在留資格資格変更許可」を申請します。この際、申請先の管理局は当人の住所を管轄する管理局か、勤務先を管轄する管理局でなければなりません。審査に合格すると、ハガキが家に届きます。このハガキで、新しい在留カードを発行することができます。新しい在留カードを受け取ったら、すべての手続きが完了です。

必要書類

在留資格資格変更許可申請の際に必要となる書類は以下のようなものです。
ただし、資格によって違いがあります。詳しくは出入国在留管理局のHPで確認をしてください。

【申請者側】

  • 最終学歴の卒業証明書の写し 
  • 資格・免許や検定・試験等の合格証書の写し
  • 顔写真
  • パスポート(持参)
  • 在留カード(持参)

【雇用者側】

  • 労働条件通知書もしくは雇用契約書の写し
  • 直近年度の決算書一式の写し
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 
  • 法人履歴事項全部証明書 

外国人を雇用したいときは

就労ビザを持っている外国人を雇用したいビジネスマンも多いのではないでしょうか。そこで、外国人を募集する方法をいくつか紹介します。

  • サイトで募集

まずは、自社サイト、求人サイトに外国人を雇用したい旨を載せましょう。この際、外国人を受け入れる手続きが整っていること、就労ビザについての知識があることなどをアピールするのがおすすめです。外国人は、就労について少なからず不安を抱えているはずです。この不安を取り除いてあげることができるようにしましょう。

  • ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)に求人を掲載するのもおススメです。求人支援の制度も手厚く、「外国人雇用管理アドバイザー」というサービスも全国で行われています。

  • マッチングイベント

日本で働きたい外国人と外国人を雇用したいビジネスマンをマッチングするイベントが各地で開催されています。参加料無料のところもあるので、ぜひ参加してみてください。
また、就労ビザの種類が「特定技能」の場合は、出入国在留管理局主催のマッチングイベントが開催されていることもあります。

外国人を雇用するときの注意点

外国人を雇用するメリットはたくさんありますが、その分雇用側が注意しなくてはならない点もあります。ここでは、これから外国人を雇用したいビジネスマン、すでに外国人を雇用しているビジネスマンに向けて、注意すべき事項を解説していきます。

アルバイト雇用の可否

就労ビザですでに就職している外国人を、本業とは別にアルバイトとして雇用する際は注意が必要です。就労ビザの種類が「技術・人文知識・国際業務」であるときは、アルバイトとして雇用することが認められます。ただし、資格に認められた業務範囲を逸脱することはできません。
資格に認められた範囲外の業務をさせたいときは、「資格外活動許可」が必要になります。
許可が得られた場合は、合法的にアルバイトとして雇用することができます。この許可を得ずに範囲外の業務をしたときは、不法就労に当たります。この場合、雇用側も罰せられる可能性があります。

報酬の額

報酬について日本人との差別的な扱いをすることはできません。経験やスキルが似ている、同様の仕事内容をしている日本人と同等程度の給与水準である必要があります。この点、似ている状況の日本人よりも、外国人の方が給与水準が高いという場合は問題になりません。

継続的な活動があること

日本で働くことを目的として就労ビザを取得したのに、その活動実績がないときは資格が取り消される可能性があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」では、3か月間その仕事をしていないと判断されれば、資格が取り消される可能性があります。

まとめ

本記事はいかがだったでしょうか。「査証」と「在留資格」の違いから始まり、「短期滞在ビザ」「就労ビザ」の解説、外国人を雇用する際のポイントについての解説をしてきました。ビザの取得はそれほど難しい手続きではありません。しかし、油断すると申請が拒否されてしまったり、最悪の場合では罰せられてしまうこともあります。ぜひ、本記事を参考にして、安心安全なビザ取得をしてください。

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