この記事では、日本の短期滞在ビザの見方と、アメリカビザの有効期限について解説していきます。
日本の短期滞在ビザは外国人が日本に短期滞在する際に必要になるビザですが、在留資格の有効期限や発給内などの見方が難しいため、どのように確認したらいいかわからない方が多いです。
また、アメリカビザについては種類ごとに有効期限が異なり、各種ごとにあらかじめ決められた有効期限を把握しておく必要があります。
それでは、ビザの有効期限の見方について焦点を当てて徹底解説していきます。
ビザ(査証)とは
ビザとは、入国時に審査官に提示する入国許可証のことです。
ビザは査証とも呼ばれ、大使館や総領事館といった「在外公館」で取得することができます。
例えば、アメリカ人が日本に渡航したい場合には、アメリカにある日本国大使館にビザ申請を行い、日本に入国する準備を行います。
入国の際には、パスポートのほかにビザなどの入国許可証も必須になるので、外国に渡航する場合には事前に居住国内にある在外公館にてビザ申請の手続きを行う必要があります。
査証とビザの違いは?
査証は、ビザの日本語での正式名称のことです。本来、ビザは入国許可証のことのみを指す言葉でした。
しかし、日本では、入国許可証と滞在許可どちらもビザと呼んでいます。
一般的には、在留資格と査証を区別すると分かりづらくなるため、総称として、ビザという言葉を使っています。
ビザの有効期限と滞在許可期間の違い
ビザの有効期限と滞在許可期間には違いがあることをご存じでしょうか?
ビザの有効期限は渡航先の国へ入国するためにビザを使うことができる期間のことです。
一方で、滞在許可期間は入国後に渡航先国にどれくらいの時間滞在できるかを表しています。
つまり、有効期限は「入国前にビザを利用する事ができる期間」
滞在許可期間は「入国後、渡航先国に滞在できる期間」
のことを表しています。
日本の短期滞在ビザ(日本国査証)の見方
日本のビザは海外では「Japan visa」と呼ばれており、日本に入国する際に必要になる入国許可証です。下記では、日本の短期滞在ビザを例に、在留資格の見方について分かりやすく解説していきます。
まずは、ビザの見本を確認してみましょう。
ビザの見本/Japan Visa
①Place of issue:発給地
日本の短期滞在ビザが発給された日本大使館の所在地が示されています。
この画像では、「MAILA」と記載されていますので、在フィリピン大使館で取得した短期滞在ビザであることが分かります。
②Date of issue:発給日
ビザの発給が行われた日を表しています。
見本では「24 DEC 23」と記載されていますので、「2023年12月24日」に発給されたということが分かります。
③Date of expiry:有効期限
このビザの有効期限日です。
見本では「24 FEB 24」と記載されているので、「2024年2月24日」がこのビザの失効日であることがわかります。
ただし、注意点として、ビザの失効日と滞在期間最終日は別になります。
ビザの有効期限に印字されている日にちは居住国から日本に渡航する事が許可される期間です。
つまり、「記載されている日までに日本に入国してください」という日にちが印字されているのです。
また、滞在可能日数は来日した日から計算し始めます。
例として、30日間の滞在許可が出ている場合には、入国した日から30日間日本に滞在することができます。
④No.of entries:入国回数
このビザを利用して日本に入国できる回数が記載されています。
一回のみの入国を許可するシングルビザでは見本のように「SINGLE」と表示されます。
同じビザで複数回入国できるビザは「数次ビザ」と呼ばれ、「MULTIPLE」と印字されます。二回の入国が可能なビザは「DOUBLE」と印字されます。
数次ビザの発行は富裕層や文化人、有名人などに限定されており、発給は稀です。
⑤Issue No.発給番号
ビザ発給が行われた番号です。個人によって異なります。
⑥For stay(s) of:滞在可能期間
このビザで滞在可能な期間です。
短期滞在ビザでは、15日間、30日間、90日間のいずれかになりますので、印字される日数は「15Days・30Days・90Days」になります。
仮に90日間の許可が下り、ビザの期限ぎりぎりに来日しても入国日から数えて90日間日本に合法的に滞在することが可能です。
また、ビザを90日間で申請したとしても、大使館や総領事館の職員の判断によっては30日または15日と希望通りの日数を許可されない可能性があります。
⑦Category:ビザの種類
ビザによって許可された在留資格の種類が印字されます。
見本では「(V)AS TEMPORARY VISITER」と記載されていますので、短期滞在ビザであることがわかります。
渡航目的が観光の場合や友人・親族の訪問、短期商用であれば一律で「(V)AS TEMPORARY VISITER」と記載されます。
⑧Surname/Given name:申請人の名前
ビザの所持者である渡航者の名前が記載されます。
⑨Passport No.:パスポート番号
ビザの所持者のパスポートの番号です。
⑩Sex:性別
ビザの所持者の生物的な性別が記載されます。
⑪Date of birth:生年月日
ビザの所持者の生年月日が記載されます。
⑫Nationality:国籍
ビザの所持者の国籍画記載されます。
以上が、日本のビザの見方と概要の説明です。
証印の見方
証印とは、日本に訪れた際に入国管理官によってパスポートに貼り付けられる上陸許可証です。
証印がない場合には日本に合法的に滞在することが出来ません。
そのため、もし証印を貼ってもらえなかった場合には、空港内のスタッフに声をかけましょう。
証印の見本
1. 許可年月日:Date of permit
許可年月日は日本に入国した日を示しています。
実際に日本に渡航した日画記載されているという認識で問題ありません。
2. 在留期限:Until dete
日本に滞在できる期限が記載されています。
この日付を超えて日本に滞在すると不法滞在(オーバーステイ)になります。
オーバーステイになると、帰国後1年間から5年間日本への入国を禁止されます。
3. 在留資格:Status
在留資格はビザ の所持者が日本に滞在することを許可する資格です。
4. 在留期間:Duration
日本に滞在できる日数が記載されています。基本的には、在留期限から許可年月日を引いた日数です。
アメリカに短期滞在する際に必要なビザとは
アメリカの場合、日本とは違い短期滞在の際にビザを取得する必要がありません。
しかし、電子渡航認証である「ESTA」を取得する必要があります。
ESTAは90日以下の滞在で渡航目的が観光・短期ビジネスまたは第三国へ通過する場合にのみ利用する事ができます。
アメリカに渡航する際にビザが必要になる例は、90日以上アメリカに滞在する場合や、現地で就労する目的で渡航する場合、留学目的で渡米する場合などになります。
つまり、ESTAの条件に当てはまらない場合はビザを取得する必要があるということです。
そのため、中期から長期に渡ってアメリカでの生活をする場合にのみアメリカビザは必要になります。
アメリカビザは種類によって有効期限と滞在許可期間が違う
アメリカのビザは取得したビザの種類によって有効期限・滞在許可期間・ビザが更新可能な回数が異なります。
そのため、アメリカでの生活を行うためにビザを取得する方は、自分のビザの有効期限や滞在許可期間をしっかり把握しておく必要があります。
例えば、就労ビザであるEビザとH-1Bビザを比較してみましょう。
Eビザは有効期限が5年間です。
また、滞在許可期間は2年間でビザの更新は何回でも可能です。
そのため、更新を続ければ半永久的にアメリカに滞在することができます。
一方で、同じ就労系のビザであるH-1Bビザは有効期限が3年で滞在許可期間はビザの有効期限日までです。更新も一回しかできないため、アメリカに滞在できる期間は最長でも6年間です。
このように、同じ就労系のビザでも種類が違うと、滞在できる期間が大きく異なります。
そのため、アメリカでの長期滞在を計画している場合には、取得するビザの種類で有効期間が異なることに留意しておきましょう。
アメリカビザの有効期限の見方
アメリカビザの有効期限は種類ごとに決められています。
取得されたビザに記載されている有効期限(Day of expiry)を確認することで有効期限日を確認することができます。
また、アメリカに滞在する場合、滞在許可が有効であれば合法的に滞在することができます。
ただし、一度アメリカから出国すると滞在許可は失効してしまいます。アメリカに再入国する際にはビザをもう一度取得する必要があります。
主なビザの種類別有効期限一覧
アメリカビザでも人気なビザの種類の有効期限を下記の表にて一覧出来ます。
もし、これからビザを取得しようと思っているのなら、各有効期限や滞在出来る期間を条件の一つとして考慮して選択してみてはいかがでしょうか。
アメリカビザの種類別有効期限の一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
ビザの種類 | ビザ有効期限 | 滞在できる期間 | ビザ更新が可能な回数 | 最長連続滞在期間 |
B-1商用/B-2観光ビザ | 10年 | 6カ月 | 限度なし | 1年 |
E-1貿易駐在員/E-2投資駐在員ビザ | 5年 | 入国の度2年 | 限度なし | 継続的に更新することにより半永久的 |
J-1研修プログラム、交流訪問ビザ | DS-2019(許可証)に記載される期間 | DS-2019に記載される期間プログラム終了日+30日 | DS-2019による | 参加プログラムによる |
L-1企業内転勤者ビザ | 5年 | 1年ないし3年 | 滞在期間が通算7年になるまで | 7年 |
F-1学生ビザ | I-20(入学許可証)に記載される期間 | I-20に記載されるプログラム終了日+60日 | I-20による | 5年 |
H-1B | 3年 | ビザ期限まで | 1回 | 6年 |
まとめ
以上、日本とアメリカのビザの有効期限の見方について解説しました。
ビザ(査証)は外国人が本国に滞在する際に必須になる入国許可証です。そのため、特別な状況を除き、基本的にはビザが無ければ外国に滞在することはできません。
日本国査証では、ビザの見方を解説しました。例として短期滞在ビザを挙げましたが、他のビザでも見方は同じです。
また、アメリカのビザでは有効期限が種類によって異なります。
そのため、有効期限と滞在許可日数を把握し、不法滞在にならないようにしましょう。