短期滞在ビザ申請と航空券購入の順番は?ビザ取得前に航空券を予約するべきか解説

海外から日本に短期滞在ビザで友人や知人・親族を招へいしようと計画している方は、準備の際に「ビザの申請」と「航空券の予約」の順番としてどちらを優先するべきか迷っている方はいませんか?

「ビザ申請の際に航空券の提出は必要になったら、ビザの発給がされないかもしれない!」

と不安な方の相談もよく受け付けます。

そのような方々に向けて、この記事では、航空券の発行とビザ申請の順番について、合理的で効率の良い方法をご紹介したいと思います。

これから来日される外国人の友人・知人を持っている方には必見の内容です。

ビザ発給→航空券購入の流れがベスト

結論から申し上げますと、ビザ申請前に航空券を購入する必要はありません。

理由として、ビザの発給前の段階では、海外渡航が実現するかまだ未定であるからです。

そのため、ビザ発給前は航空券の購入ではなく「予約」を行いましょう。

ビザ発給が不許可になった場合でも予約をキャンセルすることでチケット代が無駄にならずに済みます。

大使館側は航空券代の返金を受け付けていません。

航空券を購入してからビザ発給が不許可になってしまっても、大使館側はチケット代の補填は受け付けていません。
また、大使館側もビザ発給が確定するまでは航空券を購入せず、予約にとどめておくことを推奨しています。

ただし、予約したチケットのキャンセル料が発生するのか、またキャンセル料金が発生する場合いくらになるかなどは、航空会社や旅行会社によって異なります。

そのため、事前に利用規約のキャンセルについての事項を確認してから航空券の予約を行いましょう。

航空便の予約確認書や航空券とはどんなもの?

航空便の予約確認書とは、航空会社や旅行代理店がチケットを予約した際に発行される、利用内容が記載された証明書類です。

予約確認書には、「搭乗する航空機の名前」「航空便の名称」「搭乗予定日」「座席番号」などが記載されています。

各航空会社・旅行代理店のキャンセル規約はさまざまです。

  • 予約時にキャンセルした場合は料金がかからない場合
  • 航空代金の一部を支払う必要のある場合
  • 全額を支払わなければならない場合

など、利用している会社ごとに対応は様々です。

心配な方は、各社のカスタマーサービスに直接問い合わせる事で心配な要素を解決することができます。

一方で、航空券は航空チケットとも呼ばれ、飛行機に搭乗する際に必要になる切符のことです。

予約確認書とは異なり、発券手続きが完了した後に発行されます。

航空券に記載されている情報として、

  • 搭乗する方の氏名
  • 出発する空港から目的地の空港の名前
  • 航空便名
  • 座席の等級や座席番号

などが一般的です。

予約確認票は航空券の発行前の段階であるという認識を持っておくと良いでしょう。

航空券(eチケット)の見本

渡航準備開始から入国までの期間

個人の状況や提出書類の不備の有無などによって入国までの期間は異なります。各人の勤務状況や休日もビザ取得日数に影響があるため、ビザの審査期間がどの程度であるか把握し、スケジュールを自分で組む必要があります。

短期滞在ビザを申請する場合、おおよそ2ヵ月から3ヵ月を目安として準備を始めましょう。

2~3ヵ月先の入国を想定

具体的な日数について、個人によって異なるため一概に断言することはできません。

ですが、目安としては下記のようなスケジュールで準備を進める事を提案します。

ビザ申請から取得までの期間の目安
①ビザ取得に必要な情報の収集 1週間
②必要資料の収集 1週間
③ビザ申請の書類・必要書類の作成 1週間から2週間
④書類の郵送 1週間以内
⑤審査期間 1週間から3週間

必要書類のクオリティが高いと、審査が早く終わる傾向にあります。

そのため、漏れや抜け、誤字脱字がないことをしっかり確認しましょう。

必要書類の不備や外務省・大使館への連絡が必要な場合は、予定以上に時間がかかる可能性があります。ビザ取得の準備は早めに行いましょう、

短期ビザ・観光ビザの有効期限は3ヵ月

短期滞在ビザや観光ビザの有効期限は3ヵ月です。そのため、ビザ取得から3ヵ月までは来日する日を伸ばすことができるため、スケジュール調整を行うことができます。

招へい人とビザ申請者との間で連絡を取り合い、航空券の購入や空港への迎えなどの予定を合わせましょう。

また、短期ビザや観光ビザには許可日数が15日・30日・90日の3種類がありますが、どれも有効期限は3ヵ月です。

短期滞在ビザ申請時の必要書類には航空便の予約確認書や航空券が含まれる?

短期滞在ビザを申請する際に、航空便の予約確認書や航空券が必要かどうかは各国にある日本大使館によって異なります。

また、招へい人も招待する外国人の国籍は何か、申請先である大使館はどこなのかによって航空便の予約確認書を提出するかを確認しましょう。

注意点として、各国に所在している大使館や領事館が提出を求めているのは「予約確認書」です。

そのため、航空券(eチケット)の発見までは求められていません。

万が一、ビザ発給が不許可になっても、大使館・領事館は一切責任を取れないためです。

ビザ申請時に航空券予約が必要な国

短期ビザを申請する際に航空便の予約確認書が必要な国一覧
・フィリピン
・中国
・タイ
・イラン
・アゼルバイジャン
・ウクライナ
・ベラルーシ
・モルドバ

航空券予約が不要な国

短期ビザを申請する際に航空便の予約確認書が不必要な国一覧
・ベトナム
・ロシア
・インドネシア
・インド
・ブラジル
・スリランカ
・ネパール
・パキスタン
・バングラデシュ
・ミャンマー
・カンボジア
・コロンビア   など

上記の国名はあくまで一例になります。

そのため、上記以外の国籍をお持ちの方を日本に招待する場合は、各国の日本大使館の公式ウェブサイトから申請に必要な書類を事前に調べましょう。

ビザ申請に関する航空便の予約の注意点

航空券の予約確認票を提出する場合、注意すべき点が2点あります。ビザ申請の前に必ず確認しましょう。

ビザ申請書・滞在予定表にも利用する航空便情報を記載!

ビザ申請の際に、航空券の予約が必要になる場合、ビザ申請書(Visa Application Form)や滞在予定表(Itinerary in Japan)にも「便名」「航空会社名」「発着日」「利用する空港名」を記入する必要があります。

特にビザ申請書では、記入漏れなどのミスが多く発生しますので、作成の際には何度も確認をおこないましょう。

片道チケットはNG!必ず往復券の予約を

渡航予約確認書が必要な場合、往復の航空券が必須です。

日本行きの片道チケットのみではビザの申請要件が満たされないので、チケットを予約する際には必ず往復のチケットを購入しましょう。

なお、航空便の予約確認書は、「航空会社へ直接予約する」または「旅行代理店を経由して予約する」事で入手することができます。

また、航空会社の公式ウェブサイトやアプリなどを印刷したものでも問題ありません。

出入国時に利用する空港の情報も必ず記載

来日する際に、乗り継ぎをして経由地から違う便に搭乗する場合、日本に車での全ての航空便の予約確認票を提出する必要があります。

例として、短期ビザ申請者がメキシコ在住の場合、アメリカにある空港を経由して来日します。

そのため、ビザ申請時には、下記の2種類の航空券が必要になります。

①メキシコ・アメリカ間の往復航空券

②アメリカ・日本間の往復航空券

航空券予約票を複数提出する場合の航路例
ドン・ミゲル・イダルゴ・イ・コスティージャ国際空港 (GDL)

ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港 (IAH)

成田国際空港 (NRT)

また、経由地が2か所以上ある場合も同様に、全ての航空券をビザ申請時に提出する必要があります。

まとめ

短期滞在ビザで外国人の友人・知人が日本に来日する予定のある招へい者に向けて、ビザ申請と航空券購入の順番について解説しました。

結論として、ビザ申請の際に航空便の予約票を提出する必要のない国籍の方は、ビザ取得前に航空券を購入する必要はありません。手続きを行うとしても利用したい航空便の予約までにしておきましょう。

一方で、フィリピンや中国をはじめとしたビザ申請に航空便の予約表が必要な方は、ビザ申請に間に合うように航空券を予約しておく必要があります。

「往復券を購入する」「日本に渡航する際の航路で利用する全ての航空券を提出する」などの注意点に気を付け、ビザ申請を行いましょう。

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