ビザを取得した外国人の日本での滞在期間は何日?

ビザを取得した外国人は事前に日本での滞在期間を決められます。ただし、取得したビザの種類ごとに滞在できる期間は決まっています。

この記事では、短期滞在ビザをはじめとした、日本のビザの種類ごとに滞在期間は何日なのかを徹底解説していきたいと思います。

ビザの滞在期間とは?有効期限との関係

滞在期間(在留期間)とは、日本に滞在することができる期間のことです。下表にまとめられているように、ビザの種類ごとに滞在出来る期間が決められています。

例えば、短期滞在ビザは、15日・30日・90日のいずれかです。

また、中長期滞在ビザである「就労系ビザ」は多くの種類が「5年・3年・1年、3か月」のいずれかです。

一方で、ビザの有効期限とは、所持しているビザが効果のある期間のことです。有効期限が切れてしまうと、滞在期間内であっても不法滞在になってしまいます。

各種ビザの滞在期間一覧

日本の就労ビザの滞在期間一覧
外交 外交活動の期間
公用 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 5年,3年,1年又は3月
芸術 5年,3年,1年又は3月
宗教 5年,3年,1年又は3月
報道 5年,3年,1年又は3月
日本の上陸許可基準のある就労ビザの滞在期間一覧
高度専門職1号 5年
高度専門職2号 無期限
経営・管理 5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務 5年,3年,1年又は3月
医療 5年,3年,1年又は3月
研究 5年,3年,1年又は3月
教育 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 5年,3年,1年又は3月
介護 5年,3年,1年又は3月
興行 3年,1年,6月,3月又は30日
技能 5年,3年,1年又は3月
特定技能1号 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号 3年,1年又は6月
技能実習1号 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習2号 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習3号 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
日本の非就労ビザの滞在期間一覧
文化活動 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
日本の上陸許可基準のある非就労ビザの滞在期間一覧
留学 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修 1年,6月又は3月
家族滞在 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
日本のその他のビザの滞在期間一覧
特定活動 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
日本の居住資格の滞在期間一覧
永住者 無期限
日本人の配偶者等 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 5年,3年,1年又は6月
定住者 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

※上陸許可基準とは、一部の在留資格(ビザ)には、法務省令によって具体的な条件を満たすことで日本への入国が許可される基準のことです。

短期滞在ビザの滞在期間の日数は?

まず、来日する外国人の多くが取得する「短期滞在ビザ」の滞在日数についてです。

短期滞在ビザで日本に滞在許可される日数は15日・30日・90日の3種類があります。

何日滞在するかは、この3つの選択肢からビザ申請者本人が選択することができます。

しかし、「とりあえず長期間日本に滞在したいから90日を申請してけば良い!」とはなりません。

「とりあえず90日」が出来ない理由

日本に長期間滞在したいからと言って、90日間(3か月)の滞在許可を申請すると審査基準が厳しくなるため、ビザの発給が許可されない場合があります。

短期滞在ビザを取得する際に、「90日(3か月)で許可が出なかったので、30日または15日で良いです」という方がいますが、基本的には不発給になります。
稀にこのようなビザの発給ケースがありますが、「回し発給」と言って、特別な事情がない限り発給されることはありません。

短期滞在ビザで90日間(3か月)の滞在を許可してもらうには、滞在日数に合った旅行計画を提示する必要があります。

例として、滞在目的が東京観光のみだった場合、審査官は「東京の観光に90日間も必要だろうか?」と疑問を持ちます。

また「日本への本当の渡航目的は観光ではなく不法就労なのではないか」というあらぬ疑い

を書けられかねません。

結果、書類審査が慎重になり、申請書や滞在日程の矛盾を探し出されてしまい、短期滞在ビザを取得することができないという事態になってしまいます。

一度、発給許可が下りなかった場合、日本の短期滞在ビザは同じ理由では6カ月間の間申請ができなくなってしまうので、注意しましょう。

90日間の短期滞在ビザを取得する方法

上記を読むと、90日間(3か月)の短期滞在ビザを取得するのは非常に難しいと思われますが、実際には、90日間(3か月)日本に滞在しなければならない正当な理由があれば90日間の短期滞在ビザは発給されます。

正当性を主張するためには、しっかりと作りこまれた滞在予定表や日本国籍の知人からの招へい理由書、日本に滞在するいきさつなどを書面で説明する事が重要です。

滞在予定表とは、来日する外国人が日本に来てから、いつどのような事をするかを記載する予定表です。

この予定表通りに公道しなければならないというわけではありませんが、短期滞在ビザを発給する際に妥当性を評価するのに重要な書類になります。

滞在予定日ごとにどのようなことをするかを明確に記載しましょう。

招へい理由書は日本に住む親族や友人が来日する外国人渡航者のために作成する書類です。

来日する目的やいきさつ、外国人の個人情報、招へい者との関係などを記入します。

また、別紙にて招へいする理由を説明しなければならない場合もあります。

短期滞在ビザの審査期間

短期滞在ビザの審査機関は大体1週間から2週間ほどです。希望する滞在期間の長さによって員さ期間が長くなるということはありません。つまり、15日間が希望でも90日間が希望でも審査期間はほとんど同じです。

短期滞在ビザの申請方法

短期滞在ビザの申請方法としては、

①日本にいる招へい者が必要書類をそろえて、国際郵便で日本に呼びたい外国人宛にに郵送する。

②在外公館(日本大使館・総領事館)にてVISA発給申請

③ビザ審査

④ビザ発給

という流れです。

短期滞在ビザの更新

短期滞在ビザは原則として、更新することはできません。

更新が可能なのは、下記の例外のみです。

短期滞在ビザの更新が可能な例外
・人道上の真にやむを得ない事情
・上記に相当する特別な事情

更新が認められた場合は、180日間(6カ月間)を超えない範囲で日本に滞在することができます。

180日間は術無常の運用のため、法的根拠はありません。この日数を超えて日本に滞在することは認められません。そのため、滞在日数をオーバーして日本に滞在している場合は、不法滞在になり、国外追放の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。

中長期ビザ(就労・家族滞在など)の滞在期間の日数は?

90日以上日本に滞在する場合、中長期ビザを取得する必要があります。ビザには在留資格があり、在留資格ごとに滞在できる日数が決まっています。

また、中長期ビザは一度滞在期間がなくなっても、更新をすることで、日本に滞在する期間を延長することができます。

在留資格ごとに、日本で行うことができる活動内容は決められており、定められた活動以外は原則行うことができません。

例として、非就労在留資格である、「留学ビザ」で日本に渡航してきた場合、にほんでは働く事ができません。日本で働く為には、就労ビザに在留資格を変更する必要があります。

ただし、アルバイトなどを行う場合には、入国管理局で「資格外活動許可」をもらうことで例外的に働くことができます。

各ビザの滞在日数に関しては、上表を参考にしていただく事で、詳細を確認することができます。

中長期ビザを取得するメリット

中長期ビザを取得することのメリットは3つあります。

一つ目は身分証となる在留カードが交付されます。

在留カードに記載されている内容は

  • 名前
  • 住所
  • 国籍
  • 在留資格
  • 在留期間

の5点です。

身分を証明するのに在留カードは非常に重要ですので、大切にしましょう。

二つ目は、住民票の登録ができる点です。

経済活動は在留資格の中で制限されますが、社会保険や年金制度などといった日本の保険制度の対象になります。

三つ目は、銀行口座の開設ができる点です。銀行口座の開設が出来ると、社会的な信用があるとみなされ、住宅ローンなどを組める可能性もあります。

一方で、デメリットとして日本国民と同様に納税義務が発生します。

中長期ビザの滞在日数はどうやって決まる?

日本に滞在できる期間はビザの種類ごとに決められていますが、そもそも、滞在期間はどのようにしてきますのでしょうか。

納税や届け出などの微務を果たしていない場合は短めになる傾向がある

外国人の在留期間は法務大臣が決めます。そのため、日本の法律で決められている義務を果たしていない場合、「要観察処分」となり次の更新までの期間が短くなる傾向があります。

例えば、税金を未納・滞納をしていたり、在留資格に関する届け出が遅れた・届け出なかった場合、次に許可される在留期間は短くなる傾向があります。

また、引っ越しの際に、居住地変更の届出を行わない場合には、在留資格が取り消されてしまう場合があります。

当然ですが、犯罪行為を行った場合、要観察対象になる原因になります。

重大な犯罪を行った場合は、母国に強制送還させられるケースもあります。

初回の滞在期間は1年間が多い

外国人が日本ビザを取得して初回に許可される滞在期間は、税金の未納や犯罪に手を染めたことのない外国人でも1年間であることが多いです。

また、在留期間中に目立った活動実績がない場合には1年間になる傾向があります。

中長期ビザの更新方法

中長期ビザを更新するには、申請者本人が地方出入国在留管理官署に必要書類をそろえて訪れ、手続きを行う必要があります。

地方出入国在留管理官署は各居住地ごとに管轄が決まっています。ビザ所持者の方が住んでいる地域の地方出入国在留管理官署は何処かを調べ、更新を行いましょう。

まとめ

以上、外国人が日本に滞在することができる期間をビザの種類ごとに解説しました。

短期滞在ビザは、基本的に90日までしか滞在することができません。また、90日間の滞在許可を得る際には、正当な理由が記載された理由書などを提出する必要があります。

また、中長期ビザは90日以上日本に滞在する場合に取得する必要のあるビザです。

種類によって、在留資格が異なり、滞在期間も変化するため、オーバーステイにならないように注意しましょう。

また、中長期ビザは更新を行うことで日本にいる期間を延長することができます。

決められた書類をもって地方出入国在留管理官署で手続きを行いましょう。

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