アメリカの就労ビザを取得することで、現地での労働が可能になります。しかし、就労ビザには就ける職種ごとに必要なビザが異なります。
また、アメリカの就労系のビザ申請には必要な書類や要件なども変化します。
この記事では、アメリカで労働したい方向けに、就労ビザの申請方法や要件、必要書類などを徹底解説します。
アメリカ就労ビザの概要と申請条件
アメリカの就労ビザを取得することで、現地の企業への就職・労働が可能になります。
専門的な知識が必要な職業や特殊技能職、季節労働やアルバイトまで、就業ビザが無ければアメリカで働くことはできません。
つまり、就労ビザはアメリカで働きたいと思っている外国人労働者のためのビザです。
多くの就労ビザを申請するには申請前にアメリカの現地企業に就職することが確定していることが条件になります。
就労ビザの請願書(I-129)は、雇用主または代理人しか提出することができないからです。
請願書の提出先は、USCIS(米国移民局)という移民やビザ発給を管轄しているアメリカ政府の機関です。就労ビザ請願書を提出しても、USCISにビザを承認されなければアメリカで働くことができないだけでなく、渡米する事さえできません。
そのため、必要な書類を揃え、アメリカ大使館・総領事館で面接を受け、ビザの有効期限内にアメリカに渡航するところまでスケジュールを管理する必要があります。
アメリカ就労ビザ取得までの重要なポイント
在日アメリカ大使館・総領事館にて面接を受ける際には就労ビザの請願書(I-129)の受付番号が必要になります。大使館職員との面接までに雇用主や代理人に受付番号を確認しましょう。
また、請願書(I-129)が承認されたらUSCIS(米国移民局)から雇用主または代理人宛に「請願書許可通知(I-797)」という書類が送られてきます。
ビザ発給を審査する領事官は、アメリカ政府の国務省が管理しているデータベースをもとに請願書が承認されているかを照合し、偽造ではないかを確かめます。
そのため、ビザ申請者は雇用主または代理人と、面接日までに請願書許可通知を受け取ったかを確認してください。
面接後、ビザ発給の資格がないと判断された場合、アメリカ移民法(Immigration and Nationality Act)に基づいて就労ビザの請願書(I-129)と請願書許可通知(I-797)が取り消されます。
つまり、請願書許可通知(I-797)はビザ発給を保証するものではなく、あくまで就労ビザ発給の第一歩であることを留意しておきましょう。
アメリカの就労ビザ申請方法と必要書類
在日米国大使館・総領事館は請願書許可通知(I-797)に記載されている就労許可の雇用日の90日前から就労ビザの申請を受け付けていると発表しています。
また、就労ビザで認められた渡航許可日は就労予定日の10日前からになります。スケジュールの管理をしっかりと行い、入国日を間違えないようにしましょう。
在日米国大使館又は大阪・那覇総領事館で就労ビザ申請を行う際の必要書類
アメリカ大使館・大阪・那覇総領事館でビザ申請する際の必要書類 | |
---|---|
パスポート | 有効期限内である ICチップ搭載型の電子パスポートである |
過去10年以内に発行されたパスポート | 過去に発行したパスポート持っている場合のみ |
証明写真 1枚 | 5㎝×5㎝ カラー写真 背景は白 6カ月以内に撮影された近影 メガネを外している |
オンライン事前審査DS-160で取得した ビザ申請IDとバーコード | DS-160は事前に専用ウェブページにて登録を行い、当該ページを印刷する必要があります。 |
面接予約の日時が記載されているウェブページの印刷 | 面接日時の確認に必須です。 |
ビザ申請請願書(I-129) | 請願書は米国移民局から雇用主又は代理人のもとに届きます。 ビザ申請前に必ずコンタクトを取り、書類を送付してもらいましょう。 |
ビザ申請請願書 許可通知(I-797) | 上記と同様 |
包括請願書(I-129S)に記載の/請願書受付番号 | 記載されている受付番号を原本ごと持っていくと忘れることがありません。 |
アメリカの就労系のビザを徹底網羅!米国で働きたい方向けに、就労ビザの基本知識から取得する要件、必要書類など徹底解説します。
アメリカの就労ビザを取得することで、現地での労働が可能になります。しかし、就労ビザには就ける職種ごとに必要なビザが異なります。
また、アメリカの就労系のビザ申請には必要な書類や要件なども変化します。
この記事では、アメリカで労働したい方向けに、就労ビザの申請方法や要件、必要書類などを徹底解説します。
アメリカ就労ビザの概要と申請条件
アメリカの就労ビザを取得することで、現地の企業への就職・労働が可能になります。
専門的な知識が必要な職業や特殊技能職、季節労働やアルバイトまで、就業ビザが無ければアメリカで働くことはできません。
つまり、就労ビザはアメリカで働きたいと思っている外国人労働者のためのビザです。
多くの就労ビザを申請するには申請前にアメリカの現地企業に就職することが確定していることが条件になります。
就労ビザの請願書(I-129)は、雇用主または代理人しか提出することができないからです。
請願書の提出先は、USCIS(米国移民局)という移民やビザ発給を管轄しているアメリカ政府の機関です。就労ビザ請願書を提出しても、USCISにビザを承認されなければアメリカで働くことができないだけでなく、渡米する事さえできません。
そのため、必要な書類を揃え、アメリカ大使館・総領事館で面接を受け、ビザの有効期限内にアメリカに渡航するところまでスケジュールを管理する必要があります。
アメリカ就労ビザ取得までの重要なポイント
在日アメリカ大使館・総領事館にて面接を受ける際には就労ビザの請願書(I-129)の受付番号が必要になります。大使館職員との面接までに雇用主や代理人に受付番号を確認しましょう。
また、請願書(I-129)が承認されたらUSCIS(米国移民局)から雇用主または代理人宛に「請願書許可通知(I-797)」という書類が送られてきます。
ビザ発給を審査する領事官は、アメリカ政府の国務省が管理しているデータベースをもとに請願書が承認されているかを照合し、偽造ではないかを確かめます。
そのため、ビザ申請者は雇用主または代理人と、面接日までに請願書許可通知を受け取ったかを確認してください。
面接後、ビザ発給の資格がないと判断された場合、アメリカ移民法(Immigration and Nationality Act)に基づいて就労ビザの請願書(I-129)と請願書許可通知(I-797)が取り消されます。
つまり、請願書許可通知(I-797)はビザ発給を保証するものではなく、あくまで就労ビザ発給の第一歩であることを留意しておきましょう。
アメリカの就労ビザ申請方法と必要書類
在日米国大使館・総領事館は請願書許可通知(I-797)に記載されている就労許可の雇用日の90日前から就労ビザの申請を受け付けていると発表しています。
また、就労ビザで認められた渡航許可日は就労予定日の10日前からになります。スケジュールの管理をしっかりと行い、入国日を間違えないようにしましょう。
在日米国大使館又は大阪・那覇総領事館で就労ビザ申請を行う際の必要書類
就労ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。
アメリカ大使館・大阪・那覇総領事館でビザ申請する際の必要書類 | |
---|---|
パスポート | 有効期限内である ICチップ搭載型の電子パスポートである |
過去10年以内に発行されたパスポート | 過去に発行したパスポート持っている場合のみ |
証明写真 1枚 | 5㎝×5㎝ カラー写真 背景は白 6カ月以内に撮影された近影 メガネを外している |
オンライン事前審査DS-160で取得した ビザ申請IDとバーコード |
DS-160は事前に専用ウェブページにて登録を行い、 当該ページを印刷する必要があります。 |
面接予約の日時が記載されているウェブページの印刷 | 面接日時の確認に必須です。 |
ビザ申請請願書(I-129) | 請願書は米国移民局から雇用主又は代理人のもとに届きます。 ビザ申請前に必ずコンタクトを取り、書類を送付してもらいましょう。 |
ビザ申請請願書 許可通知(I-797) | 上記と同様 |
包括請願書(I-129S)に記載の 請願書受付番号 | 記載されている受付番号を原本ごと持っていくと忘れることがありません。 |
※日本国籍以外の方がアメリカビザを、在日本アメリカ大使館・総領事館で取得する場合の追加書類は「外国人登録証」と「在留カードのコピー」です。
※過去に重大な犯罪を行った経験がある方は追加書類として「事件の判決時の謄本と英訳」が必要です。
札幌・福岡総領事館で就労ビザ申請を行う際の必要書類
札幌総領事館や福岡総領事館で就労ビザの申請を行う際には、在日大使館や大阪・那覇総領事館で提出する書類と同じものを提出すればよいです。
しかし、必要書類は事前に郵送する必要があります。
郵送にあたって、少なくとも面接予定日の3日前には書類が同総領事館に到着していることを推奨します。
面接日の予約から数日後以内に各領事館から日本郵政のレターパックが送られてきますので、就労ビザ申請に必要な書類をまとめてすぐに送り、提出しましょう。
ただし、面接日が予約した日から1週間以内の方はレターパックでは間に合いませんので、速達で郵送するか、当日に総領事館の警備員に提出しましょう。
また、各総領事館での受け付けは平日午前8時45分から午後5時30分までとなります。土日祝日などの休館日には受け付けていませんので配達日の指定にはご注意ください。
札幌領事館の住所と郵便番号
札幌総領事館の住所と郵便番号 |
---|
在札幌米国総領事館ビザサービス 〒064-0821 札幌市中央区北1条西28丁目 ※封筒の裏側に面接予約日と予約時間を必ず記載 |
福岡領事館の住所と郵便番号
福岡総領事館の住所と郵便番号 |
---|
在福岡米国領事館ビザサービス 〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26 ※封筒の裏側に面接予約日と予約時間を必ず記載 |
在日米国大使館・総領事館の連絡先
管轄地域 | 東京、千葉、福島、群馬、茨城、神奈川、 長野、山梨、新潟、埼玉、静岡、栃木、山形 |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-10-5 |
日本からの電話番号 | 03-3224-5000 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-3-3224-5000 |
FAX | 03-3224-5856 |
メールアドレス | support-japan@ustraveldocs.com |
開館時間 | 月曜~金曜日 8時30分~12時00分、14時00分~17時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
在日米国大使館
名古屋米国領事館
名古屋米国領事館では、通常の領事部サービスを行っていません。
そのため、大阪・神戸総領事館へ連絡しましょう。
管轄地域 | – |
住所 | 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1丁目47―1 名古屋国際センタービル6階 |
日本からの電話番号 | 052-581-4501 |
アメリカからの電話番号 | – |
FAX | – |
メールアドレス | – |
開館時間 | – |
閉館日 | – |
駐大阪・神戸米国総領事館
管轄地域 | 大阪、愛知、愛媛、福井、岐阜、広島、兵庫、石川、香川、高知、京都、三重、奈良、岡山、島根、滋賀、徳島、鳥取、富山、和歌山 |
住所 | 〒530‐8543 大阪府大阪市北区西天満2丁目11-5 |
日本からの電話番号 | 06-6315-5900 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-6-6315-5900 |
FAX | 06-6315-5914 |
メールアドレス | AOK@state.gov |
開館時間 | 月曜日~金曜日 9時00分~12時00分、13時30分~15時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
在札幌米国総領事館
管轄地域 | 北海道、青森、秋田、岩手、宮城 |
住所 | 〒064-0821 札幌市中央区北一条西28丁目 |
日本からの電話番号 | 011-641-1115 011-641-1116 011-641-1117 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-11-641-1115 |
FAX | 011-643-1283 |
メールアドレス | SapporoACS@state.gov |
開館時間 | 月曜~金曜日 8時30分〜17時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
在福岡米国領事館
管轄地域 | 福岡、鹿児島、熊本、宮崎、長﨑、大分、佐賀、山口 |
住所 | 〒810-0052 福岡県福岡市中央区大濠2-5-26 |
日本からの電話番号 | 092-751-9331 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-92-751-9331 |
FAX | 092-761-7116 |
メールアドレス | FukuokaACS@state.gov |
開館時間 | 月曜~金曜日 9時30分〜17時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
在沖米国総領事館(那覇総領事館)
管轄地域 | 沖縄、奄美諸島、鹿児島の一部 |
住所 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2−1−1 |
日本からの電話番号 | 0988-76-4211 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-98-876-4211 |
FAX | 0988-76-4243 |
メールアドレス | Nahavet@state.gov |
開館時間 | 月曜~金曜日 9時30分〜17時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
【2024年】在日米国大使館・総領事館の休館日
祝日 | 日付 |
---|---|
元日 | 1月1日(月) |
成人の日 | 1月8日(月) |
マーティン・ルーサー・キング牧師の日 | 1月15日(月) |
建国記念日 | 2月12日(月)(振替休日) |
ワシントン記念日 | 2月19日(月) |
天皇誕生日 | 2月23日(金) |
昭和の日 | 4月29日(火) |
憲法記念日 | 5月3日(月) |
みどりの日 | 5月4日(木) |
こどもの日 | 5月6日(月)(振替休日) |
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー) | 5月27日(月) |
ジューンティーンス | 6月19日(水) |
独立記念日 | 7月4日(火) |
海の日 | 7月15日(月) |
山の日 | 8月12日(月) |
労働祭 | 9月2日(月) |
敬老の日 | 9月16日(月) |
コロンブスデー・体育の日 | 10月14日 (月) |
退役軍人の日 | 11月11日(月) |
勤労感謝の日・感謝祭 | 11月28日(木) |
クリスマス | 12月25日(水) |
アメリカビザ全9種類について
アメリカのビザは大きく分けて
- B-1
- E-1
- E-2
- E-3
- H-1B
- H-2A
- H-2B
- L-1A
- L-1B
上記の9種類が存在します。
各ビザごとに就職することのできる職業が決められているため、ビザを申請する前に要件を確認する必要があります。
下記から、各ビザの特徴と就業できる職業の例を記載しますので、これからアメリカに渡航して現地で労働することを計画している方の参考になれば幸いです。
E-1ビザ (貿易・管理職ビザ)
E-1ビザは日米通商条約に基づいたビザで、貿易管理職ビザとも呼ばれています。その名の通り、日米間で一定額以上の貿易を行っている企業の管理職として働いている方に向けられたビザです。また、該当者だけでなく、その配偶者や家族も対象者に含まれているため、アメリカに滞在することができます。
E-1ビザを取得する要件として、アメリカと日本間での実績のある貿易を行っている企業の管理職以上のポジションが必要になるほか、会社運営に不可欠な専門的知識・特殊技能を持っている必要があります。
E-1ビザを取得する要件 |
---|
①アメリカ合衆国と通商条約を締結した国の国民であること |
②申請者が働くために米国に来ようとしている会社は、条約国と同じ国籍であること。 また、その会社の所有権を最低50%以上はグリーンカードも米国市民権も保持していない条約国の市民が所有していること |
③条約国(日本)とアメリカとの間で、すでに頻繁な貿易が執り行われていること。国際貿易量はかなり多量で、かつ継続的であること |
④貿易は主として米国と条約国(日本)との間にあること |
⑤申請者は管理職または役員の資格で雇用されている、 あるいはその会社の運営効率化に必要不可欠な専門知識・技能の持ち主であること |
また、アメリカでの受け入れ先となるスポンサー企業が必要になるためビザ取得前に就職活動・転職活動を行うことが必須になります。
スポンサー企業は、所有権の50%以上を日本人または日系企業が所有しており、継続的に日米間で一定額以上の貿易・流通業務を行うことができる企業でなくてはなりません。
E-1ビザの有効期限は1年から5年ですが、最初に許可される有効期限は1年であることが多いです。ビザの更新や延長を行った後は、次の更新までの有効期間が最長5年間で、更新の回数に上限はないため、更新する限り半永久的にアメリカに滞在することができます。
E-2ビザ (投資家ビザ)
E-2ビザは投資家ビザとも呼ばれており、アメリカに会社を設立して投資活動を行うことが目的で渡米する企業投資家に対するビザです。E-1ビザと同じく、該当者の家族や配偶者も対象になります。
投資家ビザを取得するには相当額以上の投資を行い、客観的に見て妥当なビジネスプランを提出する必要があります。
E-2ビザを取得する条件は下記の通りです。
E-2ビザの有効期限は一回目の申請では1年から5年ですが、更新を行うことで最長5年間まで延長することができます。また、更新回数が無制限なので、更新を怠らなければアメリカにずっと滞在する事ができます。
H-1B(特殊技能職・専門職ビザ)
H1-Bビザはアメリカで最も一般的な就労ビザで、特殊技能職ビザや専門職ビザとも呼ばれています。H-1Bビザはアメリカ合衆国労働省(DOL)が定めた専門的な職種に就き、アメリカで働くことを目的として渡米してきた外国籍の方が対象になるビザです。
就業する予定となる分野では、専門的な知識を有していることが必須で、学士号または同党の資格を持っていることが求められます。
申請者が職務に関する適格性があるかどうかの判断はUSCIS(アメリカ移民局)に委ねられます。そのため、日本で専門分野で初訳していたとしても、H₋1bビザが発給されない可能性があります。
H-1Bビザにあてはまる職種
H-1Bビザの対象となる特殊技能職(専門職)は、医者や会計士、マーケティングアナリストといったスペシャリストが該当します。
その他の特殊技能職にあたる職業は下記を参考にしてください。
H-1Bビザにあてはまる職種の一例 | |
---|---|
・医者 ・会計士 ・マーケティングアナリスト ・財務アナリスト ・為替ディーラー ・プログラマー ・コンピュータープロフェッショナル ・経営アナリスト ・薬剤師 ・国際弁護士 など |
H-1Bビザの年間発給上限枠
アメリカのビザの中でも、H-1Bビザは人気が高く、非常に取得することが難しいと言われています。その要因の一つに、年間発給上限が決められているからということが挙げられます。
新規でH-1Bビザを取得する場合、年間発給数の中に滑り込む必要があります。
H-1Bビザの年間発給数は65,000件で、実際にはシンガポールとチリの特別枠を除く58,200件です。また、アメリカ国内の教育機関で博士号以上の学位を取得した外国籍の方には、別途20,000件の特別枠が設けられています。
H-1Bビザの年間発給上限の制限を免除されているケースは、下記の2通りです。
①既にH1-Bビザを取得している方が、同じ企業(雇用主)に在籍している状態で、雇用条件の変更を行った場合
②現在の職務と並行して別の企業に就労する場合
つまり、一度H1-Bビザを取得すれば同じ企業内での職務の変更や、副業を行う際にはH-1Bビザの発給上限が免除されます。
③高等教育機関やそれに関連する非営利団体・非営利研究団体・政府直属の研究機関に雇用される場合
つまり、一度H1-Bビザを取得すれば同じ企業内での職務の変更や、副業を行う際にはH-1Bビザの発給上限が免除されます。
また、非営利団体や高等教育機関など公共の福祉に貢献している機関に就職する場合も同様にH-1Bビザの年間発給上限枠の適用外となります。
H-1B1(自由貿易協定専門ビザ)
H-1B1ビザはチリ国民とシンガポール国民にのみ認められているアメリカの就業ビザです。
アメリカとチリ・シンガポールは独自の自由貿易協定を結んでいるため、定められた条件に合致する資格を持つ市民は、H-1B1ビザを取得するとアメリカで就労することができます。
ですが、申請者はチリ国民とシンガポール国民またはその家族のみですので、日本国籍の方は取得することができません。
また、大きな特徴として雇用主は請願書(I-129)と請願許可通知(I-797)の取得が免除されます。ビザ申請者は渡航前に雇用主が発行した内定通知書を受領するだけで現地就労をすることができます。
加えて、雇用主はDOL(アメリカ合衆国労働省)への外国人労働許可を申請し、受け入れ野承認を行う必要があります。
アメリカで企業を経営している方がチリ・シンガポール国籍の方をアメリカで雇用する場合は、H-1Bビザでの雇用を検討してみてはいかがでしょうか。
H-2A(季節農業労働者ビザ)
H-2Aビザは、米国内で一時的に人手不足になってしまった農作業またはサービスなどの関連事業に従事する目的でアメリカへ渡航する外国籍の方を対象としたビザです。
ただしアメリカ人による労働が見込めない場合に限りますので、取得できる機会は非常にまれです。
H-2B(熟練・非熟練労働者ビザ)
H-2Bビザは、スポンサーとなるアメリカ国籍の企業で、一時的に必要になる業務ニーズに対して限定された期間のみ発給されるビザです。
一時的な業務ニーズでは、業務そのものに対するニーズであり、かつ就労している外国人に対するニーズも一時的なものでなければなりません。
また、米国移民法ではH-2Bビザで就労した外国人によって、アメリカ人の雇用機会が奪われてはならないと定めています。そのため、雇用する米国企業はH-2Bビザで外国人を雇用する前には求人情報を出すなどして、アメリカに求めている人材がいないことを証明する義務があります。
H-1Bビザ同様、年間の発給数が決まっており、上限は66,000件です。
一年のうち、半期ごとに締め切りが設けられているため、一回の募集でH-2Bビザを取得出来る方は33,000人までです。
有効期間は1年で、延長制度を利用すると最長3年アメリカに滞在し、就労することができます。
H-3(研修生ビザ)
H-3ビザは、アメリカの大学院での教育課程で研究されている分野以外で最長2年間の研修目的で渡米する方を対象としています。
H-3ビザは研修することが主な目的ですが、アメリカ滞在中は有給労働が認められており、より実践的な活動や専門分野の実務経験を積むことができます。
また、研修内容は企業の利益追求のために行われることは禁止されており、ビザ申請者の居住国や地域での取得が困難なスキルや技術を習得するためのプログラムやトレーニングでなければなりません。
H-4(同行家族ビザ)
H-4ビザはH-1BビザやH-3ビザ(就労ビザ)の保有者の家族がアメリカに長期的に滞在する場合に取得するビザです。H-4ビザの対象者は、申請者の配偶者、21歳未満の子供など扶養家族のみです。
H-4ビザの申請の手順として、就労ビザの保有者が移民局に申請を出し、認可が下りればアメリカ大使館などで発給を受けることができます。この際に、就労ビザ保有者のビザと共に家族関係を証明する公的書類を提出する必要があります。
ただし、H-4ビザでアメリカに滞在している方は現地での労働は許可されていません。そのため、アメリカで働くことを希望している配偶者の方は、永住権申請などを行って在留ステイタス(在留資格)の更新を行うなどの手続きを踏む必要があります。
J‐1ビザ(研修ビザ)
J‐1ビザは研修ビザまたはインターンシップビザとも呼ばれており、米国企業の有給インターンシップを受けることが出来ます。
J-1ビザを申請する方は、主に社会人の方がアメリカでの有給研修を受ける目的で渡航することが多いです。就労ビザの中では比較的簡単かつ短期間で取得することができ、ワーキングホリデーのようにアメリカで働きながら生活することができるのが魅力となっています。
J-1ビザの申請には、「スポンサーとなるアメリカ企業」「研修先となる企業」を自分で探し出す必要があります。
また、申請者はアメリカの4年制大学を卒業しており、日本での実務経験が一年以上あることが望ましいです。
日本の高校卒業の場合、5年以上の実務経験が無ければ、J-1ビザの発給を受けることは難しいです。
有効期限は最長で18か月ですが、研修を受ける業界がホテルや旅行関係、飲食店などのホスピタリティ関係の場合、12か月に短縮されます。
また、J-1ビザを取得した方の家族はJ-2ビザを取得することで、アメリカで一緒に生活することができます。
研修ビザJ-1とH-3(研修生ビザ)との違い
アメリカ大使館・大阪・那覇総領事館でビザ申請する際の必要書類 | ||
---|---|---|
J-1ビザ | H-3ビザ | |
研修の内容 | 実務研修(OJT) | 講義(Lecture)/ ※OJTは禁止 |
USCIS(米国移民局)への申請 | 不要 | 必要 |
研修期間 | 最長18カ月 | 最長24カ月 |
他の就労ビザと研修ビザ(J-1)の違い
H-1Bビザにあてはまる職種の一例 | |||
---|---|---|---|
E | L | J-1 | |
申請者の条件 | 上級管理職 高度な専門知識を有する者 | 上級管理職 高度な専門知識を有する者 | 米国研修内容と関連する業務経験 (学習経験) があること |
USCIS(米国移民局)への申請 | 不要 | 必要 | 不要 |
資本関係 | 要 | 要 | なし |
税制 | 居住者 | 居住者 | 非居住者 |
L-1(企業内転勤ビザ)
Lビザは企業内転勤ビザとも呼ばれ、国際企業に勤めている役員や管理職の方がアメリカの支社や子会社に転勤する際に取得することができるビザです。
L-1ビザで転勤する方は、アメリカの関連会社に転勤後も日本の企業で従事していた職務内容と同種の業務しか行うことはできません。
また、ビザ申請の際にはポジションやビジネススキルによって「L-1Aビザ」若しくは「L-1Bビザ」のどちらかを選択して取得します。
「L-1Aビザ」はエグゼクティブまたはマネージャーとしてアメリカで勤務する方に適したビザで、有効期限は最大7年です。
一方で、「L-1Bビザ」は、Specialized Knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する方に適したビザです。有効期限は最大5年です。
Lビザの取得要件は、Lビザ申請時から過去3年のうち1年以上の期間、継続的にアメリカに拠点がある企業の、米国外の関連会社で上級管理職(エグゼクティブ・マネージャーなど)または専門能力保持者として勤務している事です。
L-1ビザは重役や管理職、特殊技能を有している方が対象であるため、申請者の年齢が若いうちは審査が慎重になり、有している能力がどの程度であるかを確かめるために通常より長い時間がかかる場合もあります。多くの場合は、能力不十分としてビザが発給されないことが多いです。
また、世界的な大企業に所属していても、スーパバイザ―やそれ以下のポジションの方を関連企業に派遣する目的でL-1ビザを発給することは非常に難しいです。
そのため、客観的に見て管理職としてのスキルが卓越していることを提示する必要があります。例として管理職としてのスキルを証明する「納税証明書」や「給与明細」などの書類を提出すると良いでしょう。
所得が多いことは資本主義社会の現代において、能力があることを証明することができるからです。
米国会社の事業形態
会社の資格や事業形態は特に指定がなく、米国法人・非米国法人、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、個人経営などさまざまな事業形態がありますが、どのような物でも問題ありません。ただし、実態のある事業体である必要があります。米国にオフィスが物理的に存在していない場合、ビザの発給を受けることはできませんのでご注意ください。
また、L-1ビザでは事業形態よりもビザ申請者が所属している企業と、転勤先の米国企業の関係性が重要視されています。
例として、以下のような関係性のある企業が挙げられます。
・ビザ申請者が所有または勤務する事業体が50%以上を所有する子会社である ・申請者が勤務する事業体と共通の親会社を持つ関連会社 (どちらも50%以上を共通の親会によって所有されていること)である ・申請者が勤務する日本法人の支店または駐在員事務所 ・申請者が勤務する法人との50-50ジョイントベンチャー |
L-1ビザが設けられたもともとの発端は、米国資本の多国籍企業が、海外にある子会社・関連会社に所属している社員をアメリカ国内の企業で勤務させるときに利用する事を想定して設けられました。
ですが、日本企業については日本にある親会社からアメリカの子会社・関連会社・現地法人に従業員を派遣するという形で利用される形がほとんどです。
最近では、日米以外に本社がある子会社や支店、駐在事務所などに勤務している職員を米国に派遣する際に使われるケースが増えてきています。
Lビザはビザ申請者の国籍関係なく取得できる点が他の就労ビザとの大きな違いといえます。
L-1A (上級管理職)
Exetive(エグゼクティブ)およびManager(マネージャー)などの上級管理職としてアメリカの現地法人に従業員を派遣する際にはL-1Aビザの取得が好ましいです。
有効期限は、最長7年です。最初の認可では3年間で、その後2年ずつの延長を2回まで更新できます。
L-1B(専門職)
L-1Bビザは会社特有の専門能力であるSpecialized Knowledgeが必須要件となります。有効期限は最長5年で、最初は3年、その後2年間の延長を行うことができますが、L-1Aビザとは異なり、1回しか延長申請を行うことができません。
L-1BからL−1Aへの切り替え
L-1Bビザでアメリカ企業で就労している方が、アメリカ滞在中に上級管理職である「Exective」または「Manager」に昇進した場合、L-1Aビザに切り替えることができます。
この場合、最長7年間アメリカに滞在することが許可され、引き続きアメリカ企業での業務に従事することができます。
また、L-1Bビザ取得者が在留資格を持っているものがL-1Aビザに変更する際の注意点として、同企業で管理職としての経験が六ヶ月以上なければなりません。
ブランケットL-1ビザ
L-1ブランケットビザとは、一定数以上の社員をアメリカにある関連会社に転勤させている場合に、利用できる特殊なLビザのことです。
ブランケットビザを申請するには企業側が米国移民局に申請を行い、ブランケット申請を行い、認められるとその年からブランケットL-1ビザを利用することができるようになります。
企業のブランケット申請が認められると、転勤する社員が個人でLビザ申請を行う必要がなくなり、手続きが簡略化されます。結果的に申請にかかる時間が短縮され、会社側と個人両方に大きなメリットがあります。
ブランケット申請を行う会社の条件は、以下の通りです。
①転勤先の米国企業が最低でも1年以上経営をおこなっていること
②3カ所以上の関連企業を持っている。
もしくは、過去十二ヶ月以内に少なくとも10人以上のL-1ビザ社員をアメリカに転勤させている実績がある
または、関連会社のアメリカでの売り上げ合計が2500万ドル以上である
あるいは、米国内企業の従業員が1000人以上であるのいずれか
上記二つの条件を満たしている企業はL-1ブランケットビザの申請を行うことができます。
アメリカの会社が設立から1年未満の場合
転勤先のアメリカの会社が設立されて一年未満の場合、L-1AビザとL-1Bビザの有効期限は1年間に短縮されます。
ビザの延長申請については、会社の経営状況や活動状況から移民局が総合的に判断するため、必ずしも延長できるかは分からない点にはご注意ください。
L-2(同行家族ビザ)
Lビザでアメリカに転勤した人の家族はL-2ビザを取得することで、アメリカで一緒に滞在することができます。
配偶者と21歳未満の未婚の子供は特に手続きすることなく自動的にビザを取得することができます。
しかし、現地での就労はすることができません。配偶者の方が就労を希望している場合は、別途、アメリカ移民局にてステイタスとビザの変更手続きを行う必要があります。
ただし、子供の就学は許可されていますので、学生ビザなどを取得する必要はありません。
OPTビザ(留学生用ビザ)
OPTビザはOptional Practical Trainningの頭文字を取って省略したもので、アメリカに留学した学生や修了後に教育機関で学んだ知識を社会の中で実践する目的で、最長12か月間の間フルタイムで働くことが出来るビザです。
Fビザで大学や大学院、短大などに留学した方や、Mビザで米国の専門学校に在籍している生徒が対象です。専攻と業務内容が一致している事が条件となるので、専攻外の職業を体験することはできません。
雇用主の条件は特になく、米国企業であればどのような会社でもOPTを受けることができます。
有効期限はFビザの場合、最長12カ月が一般的ですが、STEM(Science・Technology・Engineering・Mathematics)の分野(日本でいう理系分野)で学位を取得した学生は最長24カ月間に延長できる場合もあります。
Mビザを取得した専門学生の場合、最長期間が6カ月から9カ月と短めになります。これは、専門学校のカリキュラムによって、トレーニングできる期間が限られてしまうためです。
OPT終了からH-1Bビザ取得・就労開始までの期間の例
学生ビザであるFビザでアメリカに留学した方を例に、H-1Bビザを取得し現地就労を始めるまでのタイムスケジュールの例をまとめました。
大学卒業後、OPTを行う方はグレースピリオド終了後とH1-Bビザでの就労開始までに就労できない期間があります。
この期間を「キャップギャップ(Cap Gap)」と呼びます。
しかし、キャップギャップ期間中にも就労できるほうほうが存在しますので、合わせてご紹介します。
また、学生ビザ所持者がアメリカで働き始めるまでの一例ですので、全ての方が例に当てはまるわけではありませんが、参考にしてください。
- 新規H-1Bビザ申請が移民局に受領された時点でF-1ビザのステイタスが有効であれば、滞在期間を超えてアメリカに滞在することが可能。
- 移民局によって新規ビザの申請が受領された時点で、就労許可が有効な場合はOPT期間を9月30日まで延長することが可能。
ただし、就労許可の有効期限が、H-1Bビザを移民局受領したタイミングで切れてしまう場合、アメリカに滞在することは出来るが7月30日から9月30日までのギャップ期間に就労をすることは不可。 - F-1ビザの所持者は学生であることを証明するために移民局が発行した「新規ビザ発行受領書」や「提出した証拠書類」を各学校にある学生ビザの関連業務を行うDSO(Designated School Office)に提出する必要がある。
- Cap Gap期間中にビザ申請が却下となった場合、追加で60日間のグレイスピリオドが与えられます。
OPT期間中の非雇用期間についての制限
アメリカのDファイ額や大学院の卒業生は通常、12か月与えられるOPT期間中、合計して90日より長い日雇用期間が発生することは禁止されています。
また、STEM(理系科目での学位所持者)は最長36ヵ月(カリキュラムによっては29カ月)のOPT期間が与えられますが、合計120日以上の非正規雇用期間が発生する事は禁止されています。
プレミアム(特急)審査申請で素早くビザを取得
アメリカの移民局には、通常よりも早く申請結果を受領できるようになる制度である「プレミアム審査(特急審査)」があります。
プレミアム申請では、移民局にビザ申請を行ってから15日以内に最初の結果を受領することができます。
料金は$1,225と高価ではありますが、お急ぎの方は利用してみましょう。
ただし、プレミアム申請と通常申請でH-1Bビザの取得できる確率に違いはありません。
スリー・フォー・ワン・ルール(Three For One Rule)
「スリーフォーワンルール」とは、H-1Bビザを取得する際に問われる学位や職務経験について、専門分野の3年の経験が4年制大学の1年に相当するというルールのことです。つまり、大学卒業に相当する実務経験は12年間です。
また、職務経験としてカウントされるのは、H-1Bビザを取得して就く専門職に関連した業務でなければなりません。
日本での学位や職務経験は有効ですが、ビザの審査を行う機関である「評価査定専門機関」に評価レポートを作成し提出する必要があります。
もし、大学4年間の学位を持っているが、H-1Bビザで就く職業に全く関連性のない専攻であった場合、9年から10年分の実務経験として下院とすることができます。
つまり、実際の実務期間は3年から4年ほどで良いということです。
その他のアメリカ非移民ビザ
短期商用・観光ビザ(Bビザ)
Bビザは、比較的短い期間、観光・商用でアメリカに渡航する際に必要になる非移民ビザです。
Bビザには「B1ビザ」と「B2ビザ」の2種類が存在します。
「B1ビザ」は、ビジネス上における契約の交渉や、取引先となる米国企業都の商談や会議、面会などに利用されます。
「B2ビザ」は主にアメリカでの観光や友人知人への訪問、医療機関での施術や治療などを受ける際に取得することができるビザです。
どちらもアメリカの電子渡航認証システムである「ESTA」を取得することで、ビザを取得せずに同様の目的で渡航することができるため、利用の機会は減少しつつあります。
しかし、90日以上アメリカに滞在したい場合や、ESTAの審査に落ちてしまった場合などに利用する事ができます。
より詳しい情報が知りたい方は下記リンクをご参照ください。
B-1ビザ
ビジネス目的での渡航の際にB-1ビザを利用できると先述しましたが、このビザで渡航する方は、ビジネス目的であってもアメリカが源泉となる報酬を受け取ってはなりません。
このビザは就労ビザではないため、アメリカで有給の仕事を行うことはできないのです。
具体的な使用例として、
- 日本企業に所属している方が取引先となるアメリカ企業との商談をする際にアメリカに渡航する必要がある場合
- アメリカで商品や資材を買い付ける場合
- ビジネスに関連した目的で行う視察や見学、調査などを行う場合
- 米国内の裁判所での証言
などが挙げられます。
もし、アメリカで有給で仕事を行いたい場合、就労ビザを取得しましょう。
B‒2ビザ
B-2ビザはアメリカに一般的な観光を行う際に利用する事が出来るビザです。
そのため、「観光ビザ」とも呼ばれています。
短期で観光を行う際にはESTAで十分ですが、90日以上アメリカに滞在する観光予定を組んでいる方は、B-2ビザの取得を検討しましょう。
学生ビザ(Fビザ・Mビザ)
アメリカに留学する場合、「Fビザ」または「Mビザ」を取得する必要があります。
主な違いとして、Fビザは小学校、中学校、高校、大学、大学院、語学学校など学術的な事や言語を学ぶ場合に利用できます。
一方で、Mビザでは、専門学校のような専門職の業務で必要になる高度な技術を学ぶ教育期間に留学する場合に利用できます。
学生ビザについて詳しい情報が知りたい方は、下記のリンクをご参照ください。
アメリカ新政権によるビザ取得への影響の有無
アメリカは移民の国として発展してきました。そのため、米国移民法はその時代に合わせるように年々変化しています。
最近では、非移民ビザの申請にあたって、一定の条件を満たすことでアメリカ大使館での面接が免除される法案が提出されるなどしました。
就労ビザも同様に、取得できる上限人数が増減したり、取得難易度が徐々に高くなっているなどの変化があります。
また、アメリカにオーバーステイした経験がある方や、入国拒否になった方は次回のビザ申請が通りづらくなってきました。
上記のように、アメリカビザは情報の変化が激しいです。ビザの取得を計画している方は、まずアメリカ大使館公式Webサイトにて最新情報を確認しましょう。
まとめ
アメリカの各種就労ビザについて、必要な書類や申請方法についてまとめました。
就労ビザと一口に言っても、職業や求められる条件などはさまざまです。アメリカで働きたい方は、ビザ申請の条件をしっかり確認し、自分に適した就労ビザを取得しましょう。