アメリカと日本をつなぐ役割をしている在日米国大使館・総領事館。アメリカへの留学や文化交流においても重要な役割があります。ですがESTAの申請に大使館は直接関係ないことをご存じでしょうか。
この記事ではアメリカ渡航のスペシャリストでもある米国大使館の役割等を解説していきます。
ESTAはアメリカ大使館の管轄外です
アメリカ大使館では、ESTAを管轄していません。そのため、ESTA申請を行うためにアメリカ大使館に訪れても対応してもらえませんので注意しましょう。
ESTA申請を行う場合は、全てオンラインシステムを利用し申請を行います。
アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)問い合わせ先 | |
---|---|
ご連絡先電話番号:1-877-227-5511 ※平日午前8時30分から午後5時(アメリカ東部標準時間) |
お問い合わせ窓口:CBP INFO center |
ESTA(エスタ)を管轄している組織
ESTA(エスタ)はビザ免除プログラムの一環として設けられた電子渡航認証システムです。渡航者はビザを申請せずにアメリカに渡航することができます。
実はESTAは在日米国大使館・総領事館が管理しているわけではありません。ESTAはアメリカの渡航制度なので、米国の国境の警備や入国を取り締まっているDHS(米国安全保障省)の下部組織であるCBP(税関・国境取締局)
が管轄組織です。
組織名 | 主な業務内容・目的 |
---|---|
米国国土安全保障省 (DHS:United States Depertment of Homeland Security) | テロリズム防止・国境警備の管理・入国管理と税関業務・サイバーセキュリティ・防災・災害対 |
米国税関・国境警備局 (CBP:United States Custom and Border Protection) | 対テロ作戦・人身売買・麻薬密売の取り締まり農業害虫の侵入防止 |
上記のように、ESTAの管轄はアメリカのCBPです。
日本に駐在しているアメリカ大使館・総領事館はESTAの申請や、各個人の情報を把握していません。
そのため、申請後のESTAステータスの確認や渡航認証拒否の原因・理由について、アメリカ大使館・総領事館に問い合わせをしても回答をもらうことができませんのでご注意ください。
もし、渡航認証拒否の理由を知りたい方は、
にてメールでお問い合わせいただけます。
なお、メールや電話でのコミュニケーションは全て英語になります。
アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)問い合わせ先 | |
---|---|
ご連絡先電話番号:1-877-227-5511 ※平日午前8時30分から午後5時(アメリカ東部標準時間) |
お問い合わせ窓口:CBP INFO center |
アメリカ大使館とESTAの関係
アメリカ大使館とESTAは直接的な関係はありませんが、ESTA申請の基本的なサポートやESTA拒否後のビザ申請等の手続きを行う事ができます。
下記に、その一例を記載しますので参考にしてください。
申請方法の違い
ESTAは完全にオンラインで申請手続きを行うことができ、基本的にはアメリカ大使館に訪問する必要はありません。
ですが、ビザを申請する際には必要書類の提出や面接など多くの場面で大使館を利用する機会があります。
ESTA申請に関するサポート
アメリカ大使館はESTA申請に関する情報やサポートを行うことがあります。しかし、ESTAの基本的な申請方法のみに限られ、個別の状況への質問には対応しません。
また、ESTA申請が拒否された場合には、大使館・総領事館にてビザ申請を行う必要がありますので、渡航目的に合ったビザを取得するサポートを行ってくれます。
ESTAで不備があった場合は大使館が対応してくれる?
もし、ESTA申請で正確でない情報や間違った情報を入力してしまい、不備があった場合は大使館に問い合わせを行っても職員は対応してくれることはありません。
申請情報に不備があると、ESTA申請が却下される可能性が高くなりますので、内容の変更等を行いたい場合は再申請を行うことをオススメします。
ESTAの再申請方法については「ESTAの再申請が必要な場合と手順について」をご覧ください。具体的な手順をご紹介しています。
ESTA申請の状況確認は大使館に問い合わせるべき?
ESTAの申請状況の確認を行いたい場合は大使館に問い合わせても確認することはできません。ESTAの申請状況を確認するには「CBPのESTA申請公式サイト」から確認を行うことができます。
また、具体的な方法を画像付きで解説している記事もありますので、併せてご確認ください。
ESTA申請が拒否された場合は大使館を通じて再申請を申し出る?
ESTA申請が拒否されてしまった場合、ESTAの管轄組織であるCBPに問い合わせを行いましょう。上記にあるように、ESTAを管轄している組織はアメリカ大使館ではありません。そのため、下記の問い合わせ先にご連絡いただくようお願いします。
また、ESTA申請の拒否理由について、主な原因を分析している記事をご覧いただき、お問い合わせ前に該当している項目はないか自身で確かめてみましょう。
アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)問い合わせ先 | |
---|---|
ご連絡先電話番号:1-877-227-5511 ※平日午前8時30分から午後5時(アメリカ東部標準時間) |
お問い合わせ窓口:CBP INFO center |
ESTAの更新をする場合はアメリカ大使館に行けば良い?
アメリカ大使館に行っても更新を行うことはできません。
また、ESTAには更新という制度がないため、再申請を行う必要があります。
所持しているESTAの有効期限が切れた場合はESTA申請公式サイトやESTA申請代行サイトなどから再度、新規申請を行いましょう。
ESTAの有効期限の確認方法は「ESTAの有効期限を確認する方法」をご覧ください。
電子渡航認証のESTA(エスタ)申請について
アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)の管轄でESTAの申請ができるとお話をしてきましたが、続いてはESTA申請について解説していきます。
ESTAはビザ免除プログラム(VWP)を利用して米国に渡航する際に、ビザなしで渡航することが可能かどうかを判断する為に使用されます。ESTAを申請するとアメリカに滞在できる日数は90日間になります。
またアメリカ渡航の際はESTAまたはビザの取得をしないと飛行機に搭乗できません。
ESTA申請の詳しい手順は下記の記事で解説をしていますので、申請を行う時に参考にしてください。
ESTA申請の必要書類
・残存期間が有効なパスポート
・クレジットカードまたはデビッドカード
・居住地住所
・アメリカでの滞在情報
・雇用情報
上記の情報は必要最低限の情報になります。その他にもSNS情報やご両親のお名前等の入力もありますが、入力必須項目ではないため入力の際はお気を付けください。
より詳細な情報を知りたい方はESTA申請に必要なものについて詳しく解説している記事をご覧ください。
ESTA取得までの所要時間
ESTA申請から取得までの所要時間は一般的に約30分~最大72時間と言われています。長期連休や旅行者が多い時期などには、ESTAの結果反映までに時間がかかります。また稀に大規模メンテナンスが行われることもあるので、アメリカ渡航の3日前までに申請することをおすすめします。ESTA取得までの時間について、更に知りたい方は「ESTA申請は最短でどのくらい?申請にかかる時間と申請時期について解説」をご覧ください。
ESTA申請者のアメリカ入国時の注意事項
アメリカに渡航するときにESTAがないと飛行機に搭乗することができません。またESTAを申請・取得したからと言って、アメリカ本土の入国審査がなくなるわけではありませんので、お気をつけください。短期的に何度も出入国を繰り返したり、滞在期間以上の荷物を持っていたり、観光と偽り入国しようするなど虚偽申告を疑われるような行動は慎みましょう。
逮捕歴のある人はESTAが取れない?
米国渡航前にESTAを申請すると逮捕歴があるか記入する欄があります。日本での逮捕歴の有無はESTAの認証に影響します。アメリカ大使館で確認していることは、「アメリカでの逮捕歴があるか」、「国際指名手配犯ではないか」をDHSの持つデータと比較し、ESTA発給の検討をしています。その為、ESTAの申請は拒否になる可能性が高いです。
しかし、軽犯罪であったり、不起訴処分になった場合、ビザは比較的受け取れる場合が多いです。
ただし、ビザ申請の際に虚偽の報告をしたり、申請情報が間違っている場合はビザが発給されないだけでなく、無期限に入国できなくなる可能性がありますので正しい情報の載った書類を提出しましょう。犯罪歴がESTA申請にどう影響するのかはこちらの記事をお読みください。
アメリカ大使館・総領事館の役割
アメリカ大使館・総領事館は在外公館と呼ばれるアメリカ外務省の機関です。
外交官が駐在しており、大使館は日本とアメリカの政治や経済等の情報交換や交渉等といった「外交活動」を主に行っています。
一方で領事館の主な役割は、日本にいる旅行旅行者・居住している米国民の保護を行っています。領事館には外交活動を行う権限はないため、日本に住む外国人の生活をサポートする役割が強くなっています。
また、日本人に対するアメリカ渡航の支援も行っており、ビザ申請やパスポートの発行も行っています。ビザの申請の際には面接を行い、申請者の適格性を見定め、ビザを発給するかを判断します。
上記だけでなく、観光や自国文化の普及を担うこともあり、役割は多岐にわたります。
ESTA申請はアメリカ本国のCBPの管轄ですが、ビザ申請はアメリカ大使館・総領事館の管轄です。
ビザには多くの種類があるため、「アメリカの非移民ビザについて」を確認し、自分の渡航目的にあった物を選びましょう。
またビザ面接の対策については「大使館でのビザ面接対策について」を参考にしてください。
アメリカ大使館・総領事館への連絡先 | |
---|---|
日本から連絡する場合の電話番号 | 050-5533-2737 |
アメリカから連絡する場合の電話番号 | 1-703-520-2233 |
電話受付時間 | 平日午前10時から午後6時(日本時間) |
メールアドレス | support-japan@ustraveldocs.com |
ビザ申請は大使館・総領事館で申請する
ESTAの渡航条件に合わず、ビザを申請してアメリカに渡航する場合は在日アメリカ大使館・領事館でビザ申請を行う必要があります。
しかし、各大使館・総領事館には管轄範囲があり、居住地に合った大使館または総領事館でビザ申請を行う必要があります。
アメリカビザの申請について詳しい方法は「ビザの申請方法とは?種類別に申請方法と必要書類を解説します」を参照してください。
国内の大使館・領事館の概要
日本国内には米国大使館・総領事館は合わせて7つあります。各大使館では、管轄している範囲(都道府県)が異なります。
また、利用したい大使館・総領事館の情報はアメリカ大使館・総領事館のウェブサイトに記載されています。
それでは、各米国大使館・領事館の概要と管轄範囲、お問い合わせ先をご紹介します。
在日米国大使館
アメリカは国際関係のバランスを調整する役割を持つことから「世界の警察官」とも呼ばれています。そのため、世界各国のアメリカ大使館はその国の首都に置かれています。主な理由として、各国の政治・経済の情報をいち早く集め迅速に対応するためです。日本は在日米軍基地があることから、日本政府との連携をより強めるため赤坂に米国大使館が置かれています。
管轄地域 | 東京、千葉、福島、群馬、茨城、神奈川、 長野、山梨、新潟、埼玉、静岡、栃木、山形 |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-10-5 最寄り駅:溜池山王駅 |
日本からの電話番号 | 03-3224-5000 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-3-3224-5000 |
FAX | 03-3224-5856 |
メールアドレス | support-japan@ustraveldocs.com |
開館時間 | 月曜~金曜日 8時30分~12時00分、14時00分~17時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
主なサービス
- アメリカ市民センター
パスポート、出生届、公証、国籍、その他のアメリカ市民の緊急支援 - ビザサービス
英語あるいは日本語を話すカスタマーサービス担当者が月曜日から金曜日の日本時間の午前10時から午後6時まで、ご質問にお答えします。コールセンターは 日米の祝日は営業時間外です。 - 連邦年金
FBUオンラインフォーム(年金・ソーシャルセキュリティナンバー関連)からお問い合わせください。
名古屋米国領事館
名古屋米国領事館では、通常の領事部サービスを行っていません。
そのため、大阪・神戸総領事館へ連絡しましょう。
管轄地域 | – |
住所 | 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1丁目47―1 名古屋国際センタービル6階 最寄り駅:大江橋駅 |
日本からの電話番号 | 052-581-4501 |
アメリカからの電話番号 | – |
FAX | – |
メールアドレス | – |
開館時間 | – |
閉館日 | – |
駐大阪・神戸米国総領事
駐大阪・神戸米国総領事館は大阪府大阪市におかれているアメリカの総領事館です。管轄区域は関西を中心に北陸地方(新潟県以外3県)、近畿地方(三重県を除く2府4県)、中国地方(山口県は一部の地域を除く)四国地方4県です。関西地域でのアメリカ文化の普及や留学支援など活発な活動を行っていることが特徴です。
管轄地域 | 大阪、愛知、愛媛、福井、岐阜、広島、兵庫、石川、香川、高知、京都、三重、奈良、岡山、島根、滋賀、徳島、鳥取、富山、和歌山 |
住所 | 〒530‐8543 大阪府大阪市北区西天満2丁目11-5 最寄り駅:大江橋駅 |
日本からの電話番号 | 06-6315-5900 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-6-6315-5900 |
FAX | 06-6315-5914 |
メールアドレス | AOK@state.gov |
開館時間 | 月曜日~金曜日 9時00分~12時00分、13時30分~15時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
主なサービス
- アメリカ市民センター
パスポート、出生届、公証、国籍、その他のアメリカ市民の緊急支援 - ビザサービス
英語あるいは日本語を話すカスタマーサービス担当者が月曜日から金曜日の日本時間の午前10時から午後6時まで、ご質問にお答えします。コールセンターは 日米の祝日は営業時間外です。
- 連邦年金
FBUオンラインフォーム(年金・ソーシャルセキュリティナンバー関連)からお問い合わせください。
在札幌米国総領事館
在札幌米国総領事館の管轄区域は北海道に加えて東北4県(青森・秋田・岩手・宮城)となっております。日本の3分の1の範囲を管轄していることから北日本の米国領事において重要な役割があります。パスポートの発行等のアメリカ市民向けのサービスは完全予約制になっております。
管轄地域 | 北海道、青森、秋田、岩手、宮城 |
住所 | 〒064-0821 札幌市中央区北一条西28丁目 最寄り駅:円山公園駅 |
日本からの電話番号 | 011-641-1115 011-641-1116 011-641-1117 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-11-641-1115 |
FAX | 011-643-1283 |
メールアドレス | SapporoACS@state.gov |
開館時間 | 月曜~金曜日 8時30分〜17時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
主なサービス
- 領事部アメリカ市民サービス
日本在住のアメリカ市民向けにパスポートや出生届、公証などを提供
市民サービスはすべて予約制
- 連邦年金
FBUオンラインフォーム(年金・ソーシャルセキュリティナンバー関連)からお問い合わせください。
在福岡米国総領事館
在福岡米国総領事館は九州地方と山口県が管轄となっています。管轄地域には山口県岩国市と長崎県佐世保市に2つの米軍基地があるため、日本の安全保障を担う重要な拠点になります。また、親善目的で訪れるアメリカ艦の表敬訪問やイベント活動の中心となるなどアメリカと日本の関係の橋渡し役として活躍する一面もあります。
管轄地域 | 福岡、鹿児島、熊本、宮崎、長﨑、大分、佐賀、山口 |
住所 | 〒810-0052 福岡県福岡市中央区大濠2-5-26 最寄り駅:唐人町駅 |
日本からの電話番号 | 092-751-9331 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-92-751-9331 |
FAX | 092-761-7116 |
メールアドレス | FukuokaACS@state.gov |
開館時間 | 月曜~金曜日 9時30分〜17時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
主なサービス
- アメリカ市民センター
パスポート、出生届、公証、国籍、その他のアメリカ市民の緊急支援 - ビザサービス
英語あるいは日本語を話すカスタマーサービス担当者が月曜日から金曜日の日本時間の午前10時から午後6時まで、ご質問にお答えします。コールセンターは 日米の祝日は営業時間外です。
連邦年金
FBUオンラインフォーム(年金・ソーシャルセキュリティナンバー関連)からお問い合わせください。
那覇米国総領事館
管轄地域 | 沖縄、奄美諸島、鹿児島の一部 |
住所 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2−1−1 最寄り駅:浦添前田駅 |
日本からの電話番号 | 0988-76-4211 |
アメリカからの電話番号 | 011-81-98-876-4211 |
FAX | 0988-76-4243 |
メールアドレス | Nahavet@state.gov |
開館時間 | 月曜~金曜日 9時30分〜17時30分 |
閉館日 | 土曜日、日曜日、日本と米国の祝日 |
主なサービス
- アメリカ市民センター
パスポート、出生届、公証、国籍、その他のアメリカ市民の緊急支援 - ビザサービス
英語あるいは日本語を話すカスタマーサービス担当者が月曜日から金曜日の日本時間の午前10時から午後6時まで、ご質問にお答えします。コールセンターは 日米の祝日は営業時間外です。
- 連邦年金
FBUオンラインフォーム(年金・ソーシャルセキュリティナンバー関連)からお問い合わせください。
休館日に注意しましょう!
アメリカ大使館・領事館の休館日は土・日曜日と日本、アメリカの祝日です。そのため、アメリカ大使館には平日に赴きましょう。米国渡航にビザ申請が必要になる方は面接日が必然的に平日になります。下記の休館日を確認し、前もって予定を組むようにしましょう。
また、アメリカ大使館・領事館の休館日はコールセンターも営業していないため、電話でお問い合わせする際にも平日である必要があります。
“祝日 | 日付 |
---|---|
元日 | 1月1日(月) |
成人の日 | 1月8日(月) |
マーティン・ルーサー・キング牧師の日 | 1月15日(月) |
建国記念日 | 2月12日(月)(振替休日) |
ワシントン記念日 | 2月19日(月) |
天皇誕生日 | 2月23日(金) |
昭和の日 | 4月29日(火) |
憲法記念日 | 5月3日(月) |
みどりの日 | 5月4日(木) |
こどもの日 | 5月6日(月)(振替休日) |
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー) | 5月27日(月) |
ジューンティーンス | 6月19日(水) |
独立記念日 | 7月4日(火) |
海の日 | 7月15日(月) |
山の日 | 8月12日(月) |
労働祭 | 9月2日(月) |
敬老の日 | 9月16日(月) |
コロンブスデー・体育の日 | 10月14日 (月) |
退役軍人の日 | 11月11日(月) |
勤労感謝の日・感謝祭 | 11月28日(木) |
クリスマス | 12月25日(水) |
英語・パソコンが苦手な方をサポートします
米国税関・国境警備局(CBP)の公式ホームページでESTA(エスタ)申請する場合以下のようなデメリットがあります。
|
しかし、当サイトでは上記のようなお悩みに答えるサービスを提供しております。
当サービスを利用することで以下のようなメリットがあります。
当サイトを利用することのメリット |
|
まとめ
ESTAを管轄する組織はアメリカの国境警備や税関等の入国を管理するCBPです。在日アメリカ大使館・総領事館はESTAについての質問には答えることができません。ですので、ESTAについてのお問い合わせはアメリカのCBPにするほかありません。
しかし、当サイトを利用することで英語やパソコンが苦手な方のお悩みを解決できます。是非ご活用ください。