日本ビザの申請料金はいくら?就労ビザを例にして発生する費用を解説!

日本ビザの申請料金についてご存じですか?

日本はビザのほかに、在留資格があるため入国前の手続きがとても複雑になっています。
また、在留資格はビザ取得の前に申請する必要があるため、ビザと混合してしまう場合もあると思います。

このように複雑なビザと在留資格ですが、申請の際にはどのくらいの費用が必要なのでしょうか。

本記事では、日本へ入国する際に必要となるビザ及び在留資格の申請料金について解説していきます。

海外の方を雇用する会社などに向けても大切な情報となるため、ご覧いただけると幸いです。

就労ビザ申請にかかる料金について

就労目的で日本へ渡航する際は、事前にビザ(査証)の取得が必要になります。
また、日本では日本在留時に就労を行う業種によって取得の対象となるビザが異なり、ビザ申請時には取得するビザに準じた在留資格証明書の提出が必要です。

ここでは、ビザを取得する際にどのような費用がかかるのか、またその料金はどれくらいなのかを解説していきます。

就労ビザ取得時の手数料

ビザを取得する際は、申請者が現在居住している国又は地域を管轄する日本大使館及び総領事館にて申請を行う必要があります。

日本では基本的に、ビザ申請時の手数料は発生しません。しかし、ビザの発給が行われた際、一次有効ビザの場合は約3,000円、数次有効ビザの場合は約6,000円、通過ビザの場合は約700円の発給手数料がかかります。

なお、手数料はビザの取得を行う国または地域で使用されている通貨で支払う必要があるため、それぞれの通貨のレートによって金額に多少のズレが生じます。

また、一部の国または地域では、手数料が異なることがあるため、詳しくは現在の居住区を管轄している日本大使館及び総領事館にお問い合わせをしていただくかホームページを参照の上、ご確認ください。

主要な国と地域の方が日本ビザを取得する際の手数料について下記表でまとめたのでご確認ください。

日本ビザ取得時の国別手数料
国または地域(通貨)料金
ベトナム(VND)一般520,000
インド人140,000
インドネシア(IDR)330,000
中国(元)150
アメリカ(USD)22

なお、中国やインドネシアは国から一部業務の委託を受けているビザセンターでの取得をする必要があります。その場合は、発給手数料のほかに代行手数料が発生するため、注意が必要です。

在留資格の手続きにかかる料金について

日本のビザを取得する際は、事前に日本での滞在目的に応じた在留資格認定証明書の取得が必要です。その際は、出入国在留管理庁にて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

ここでは、在留資格を取得する際や、取得後の資格変更及び更新時の手数料について解説していきます。

在留資格取得時の費用

日本では、在留期間中は滞在目的に応じた在留資格の保持をしなければなりません。
そのため、日本へ入国する際は在留資格の取得をしなければならないのですが、在留資格の申請自体は、ビザの取得前に行います。

なお、在留資格の新規取得の場合は、在留資格認定証明書を取得するのですが、手数料はかかりません。

したがって、日本へ入国する際に必要な手数料は、ビザの取得手数料のみになります。

就労に関する在留資格を取得する際は、渡航者が日本で就労を行う企業(雇用主)又は出入国在留管理庁に認められた行政書士が必要書類を用意し、日本にある地方出入国在留管理官署にて在留資格認定証明書の申請を行い、取得する必要があるため注意しましょう。

在留資格の変更費用

就労に係る在留資格は、転職などを行い業種が変更になった際に、在留資格の変更を行わなければなりません。その際は在留資格変更許可申請をする必要があります。

在留資格変更許可申請は、在留資格の種類に係らず、手数料が一律4,000円となっています。手数料は申請を行った地方出入国在留管理官署へ4,000円分の収入印紙を購入して手数料納付書へ貼付し、提出して支払う形になります。

なお、在留資格変更許可が下りなかった際は、手数料が発生しません。

在留資格の更新費用

在留資格の有効期限が満了になる場合は、速やかに帰国する必要があります。しかし、就労に係る在留資格を保持している方は、在留資格更新許可申請を行うことで在留資格の有効期限を延長(更新)することが可能です。

在留資格更新許可申請の手数料は、4,000円となっており、在留資格変更許可申請と同様に4,000円分の収入印紙にて支払う形となります。また、許可が下りなかった際は、手数料が発生しません。

なお、在留資格の更新が行えなかった場合は、速やかに帰国する必要があるため注意しましょう。

その他の費用・手数料について

ビザや在留資格を申請する際は、それぞれ必要となる書類があります。申請時の必要書類を用意する際は、日本又は居住国の行政機関で書類を取得する事がありますが、その際の取得手数料は申請者本人、または就労の場合は雇用主の自己負担になります。

書類によって取得時に発生する手数料が変わるため、必要書類の手数料について知りたい方は、申請を行う行政機関まで直接お問い合わせをお願いいたします。

申請時の費用負担について

就労に係る在留資格を申請する場合、基本的に申請者本人が自ら申請を行う方法と申請者を雇う会社(雇用主)が代行で申請を行う方法の2つの方法があります。

基本的に雇用先の会社が代理で申請を行っているケースが多いですが、それぞれの方法でのの必要書類は同一のものになるため、申請者本人及び雇用主の負担額に違いはありません。

申請者本人が負担する金額

在留資格又はビザの申請を行う際、申請者本人は申請手数料及び必要書類の取得時に発生する手数料を自身で負担します。

在留資格は新規取得時の手数料がないため、必要書類を取得する際に発生した手数料のみ負担することになります。しかし、ビザの取得には、手数料が発生するため、ビザ取得時の手数料に加え、ビザ申請の必要書類を取得する際の手数料が発生するため、注意しましょう。

下記は在留資格及びビザの申請時に発生する費用についてまとめたものです。

在留資格認定証明書交付申請に必要な費用
・必要書類の発行手数料
・証明写真の代金
・卒業証明書の発行手数料(必要な場合のみ)
ビザ申請に必要な費用
・発給手数料
・必要書類発行手数料
・証明写真の代金
・申請代行手数料(必要な場合のみ)

会社(雇用主)が負担する金額

基本的に在留資格の申請は会社(雇用主)が代理で行う場合が多く、その際は申請手数料などが発生します。
また、会社側にも申請時に用意しなければならない必要書類があるため、その書類の発行手数料に関しては会社側が負担することとなります。

なお、在留資格を申請者本人に郵送する際も、会社側が郵送費を負担する必要があるため覚えておきましょう。

会社が負担する費用に関しては以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請時に会社が負担する費用
・会社が用意する必要書類の発行手数料
・在留資格認定証明書の郵送費用

在留資格認定証明書交付申請の流れ

在留資格認定証明書は、短期在留以外の目的で日本に在留する外国人が取得する必要のある書類です。なお、在留資格は在留目的によって様々な種類があるため、日本に在留する目的を明確にしてから在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

在留資格認定証明書交付申請は、基本的に日本各地にある地方出入国在留管理官署で行います。
申請を行う事ができる人は、申請者本人に加え、就労の場合は、申請者を受け入れる会社または企業の職員もしくは地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士になります。

ここから、在留資格認定証明書交付申請の流れを解説していきます。

①必要書類の提出

まず、日本に在留する際に申請者が居住する地域を管轄している地方出入国在留管理官署へ直接赴き、申請書類を提出します。その際は、上記で説明した申請可能な方が書類を提出し申請を行う必要があります。

②在留資格認定の審査

申請者が在留資格の取得者として適切かどうかを審査します。
途中、申請書類の不備や追加書類が必要な場合は、地方出入国在留管理官署より、ハガキが届きます。その際は、記載されている追加書類を期日までに必ず提出してください。

③審査完了

在留資格の審査が完了し、無事に認定が下りた場合は、申請許可を通知するハガキとともに、在留資格認定証明書が届きます。
届いた在留資格認定証明書はビザの申請時に必要になるため、会社側が代理で申請を行った場合は、直ちに申請者本人へ証明書を郵送しましょう。

以上で在留資格認定証明書交付申請が完了です。

在留資格認定証明書がお手元に届いたら、ビザの申請を日本大使館で行うようにしましょう。

在留資格の申請を行政書士に依頼する

在留資格の申請は、出入国在留管理庁に認められている行政書士に限り申請者本人に代わり、代理で行うことができます。

その際は申請手数料に加え、代行手数料が発生するため通常よりもお金がかかってしまいます。
しかし、必要書類の取得をサポートしているため、在留資格の手続きの際に書類の不備が生じるリスクが低くなります。

ここでは、なぜ行政書士の代行サービスが利用されているのか解説していきます。

メリット

行政書士に依頼することで様々なメリットがあります。

まず、申請時に必要な申請書類の作成をサポートしていることに加え、地方出入国在留管理官署へ出向いて申請を行っていることです。

申請書類の作成では、不備が少しでもある場合は、申請が通らなくなってしまう事が多く発生します。
そのようなリスクを防ぐためにも、在留資格の手続きを専門としている行政書士に依頼することはとても有効な手段です。

その結果、申請が円滑に進み、在留資格の取得がスムーズに完了する可能性が大きくなります。

時間の節約

地方出入国在留管理官署は居住地域によって、遠炒め出向くのが大変な場合があります。また、必要書類がとても多く、取得する際は、たくさんの時間を要します。

そのため、中小企業など外国人の受入れ体制が万全ではない会社では、在留資格の取得に関する専属の従業員がいない場合があり、直接必要書類を取得しに行ったり、地方在留管理官署へ出向くことが難しい場合があります。

そのような場合に、行政書士を利用することで、必要書類の手配や代理での申請を行ってくれるため、時間の節約をすることができ、業務に割く時間を確保しやすくなります。

手間の節約

在留資格の手続きの際に必要となる書類を準備する時は、市役所などの多くの行政機関に足を運ぶ事になり手間がかかります。また、必要書類に不備があった時などは、書類と提出しなおす場合や追加で提出する場合があり、二度手間になることもあります。

行政書士に代理申請の依頼をすることでこのような手間を解消することが可能です。

必要書類についてしっかりと知識を持っているため、何が必要にあるのかわかることに加え、迅速な対応をして売れるため、必要書類の不備による二度手間を防ぐことができます。

許可まで円滑に進む可能性がある

申請時に必要書類に不備があったり、申請書類に記入ミスがあった場合、申請が却下されてしまう可能性があります。

行政書士に代理申請を依頼することで、申請書作成のサポートを受けることができます。
記入の際によくわからない項目などがあった場合は、何を記入するかを教えてもらいながら申請書を作成することができるため、記入ミスなどを防ぐことができ、申請を円滑に進めることが可能です。

いかがでしたでしょうか。

日本のビザは申請手数料が一律になっていますが、申請をする国や地域の通貨によって為替レートが異なるため、多少金額が異なります。

しかし、大きくは違わないため、確認しやすいのではないかと思います。

また、在留資格に関しては、新規取得の際は手数料がかからず、必要なのは返送用の郵送費及び必要資料の発行手数料のみになります。

ビザや在留資格の申請は複雑な手続きになるため、ご自身で申請することが難しい場合があります。

その場合は、別途で手数料が発生してしまい通常よりもお金がかかりますが、行政書士や弁護士に依頼することも一つの手段として適切です。

ご自身の状況に合わせて申請方法を選択し、ビザや在留資格を取得しましょう。

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