アメリカBビザの有効期限と滞在期間はどれくらい?概要や取得方法を徹底解説

皆さんはアメリカBビザの有効期限や滞在可能期間をご存じですか?

アメリカビザは基本的に、入国回数の制限を設けていません。そのため、有効期限について理解していないと、有効期限が残っている際に二重で取得してしまう可能性があります。

また、まれに有効期限と滞在可能期間について混合してしまう方がいます。
しかし、この2つの期間はまったく異なる期間のことを指しています。

この記事では、Bビザの有効期限と滞在期間に加え、有効期限と滞在期間の違いについても解説していきます。

Bビザの概要や申請の手順についてもご紹介していきますので、ぜひご覧ください。

Bビザ(観光・商用ビザ)とは?

Bビザとは、商用目的で渡航する際に取得するB1ビザと、観光目的で渡航する際に取得するB2ビザの2種類のビザを含めた総称です。

B1かB2ビザを取得した場合はビザの欄にB1/B2と表記され区別がされません。しかし、入国審査の際に渡航目的を伝えることによってどちらのビザを利用しているかが判断されます。

Bビザの申請資格

Bビザを申請する場合は、移民国籍法(INA)によって定められている米国ビザの申請資格がある必要があります。また、移民国籍法では、B1/B2ビザの申請者は全員移民希望者として仮定されています。

そのため、B1/B2ビザを申請する際は、以下の要件を示すことで移民国籍法での仮定を覆す必要があります。

  • 米国への渡航目的が、商用、観光、医療など一時的な滞在であること。
  • 限られた特定の期間の中で米国に滞在すること。
  • 米国滞在中の費用を賄うための資金を証明する。
  • 米国外に居住地があることに加え、社会的または経済的な結びつきがあることにより、訪問終了後に確実に米国外に帰国できること。

以上の要件に加え、移民国籍法によってビザの発給が不可能になる条件に当てはまっていない方が、Bビザを取得することが可能です。

ビザの発給が不可能とされている条件は、以下の通りです。

  • 公衆衛生上の重要な伝染病に罹患している外国人、ワクチンで予防可能な疾病の予防接種を受けていない外国人、身体的または精神的な障害を持つ外国人、薬物乱用者または中毒者である外国人は入国を許可されない。ただし、年齢が10歳以下であり、特定の条件を満たす養子には例外が適用される。
  • 外国人が特定の犯罪で有罪判決を受けた場合、善良な風俗を害する犯罪や規制薬物の違反など重要な要素があれば入国を許可されない。また、2つ以上の犯罪で有罪判決を受けた外国人は、禁固刑の合計が5年以上ならば入国を許可されない。
  • 米国の法律に違反する行動、他の不法行為、及び米国政府への反対または転覆を企てる行動又はテロ活動への関与。

上記に該当する方は、ビザの発給を受けることができないため注意しましょう。

Bビザの特徴

B-1/B-2 ビザは、商用(B-1)または観光・療養(B-2)のために一時的に米国に渡航する人のためのビザです。

一般的に、B-1ビザは、取引先との商談、科学的、教育的、専門的、またはビジネス上の会議/大会への出席、遺産相続の解決、または契約交渉のための渡航者向けのビザです。

B-2ビザは、観光、友人や親戚との面会、治療、親睦活動、社会活動、奉仕活動など、レクリエーションを目的とした旅行が対象です。

多くの場合、B-1とB-2ビザは統合され、B-1/B-2という1つのビザとして発給されます。

B1ビザを取得してできる活動

B-1ビザは、取引先との会合、科学や教育など専門分野の会議への参加、契約交渉が利用可能な渡航目的として含まれています。

B-1ビザを利用して渡航した際に活動可能な具体例として、以下の活動があります。

  • 契約の交渉
  • 取引先との商談
  • ビジネス上の会合などへの出席
  • ビジネス上の目的で行う調査、見学など
  • 商品や資材などの買い付け

B2ビザを取得してできる活動

一方、B-2ビザは、観光、友人や親族への訪問、治療、娯楽や休養を目的とする際に、取得が可能です。

B-2ビザを利用して渡航した際に活動可能な具体例として、以下の活動があります。

  • 米国での観光、アクティビテイ
  • 米国にいる家族、友人宅などへのホームステイ
  • 米国の病院で治療や手術などを受けること
  • 米国での博覧会等のイベントへの参加
  • 米国の社交団体などが主催する交流会等への参加

Bビザの滞在期間と有効期限

各国のビザ(査証)には、それぞれのビザに合わせた有効期限及び滞在期間が定められています。

アメリカのBビザにも同様に有効期限と滞在期限が定められており、Bビザの有効期限は取得後最大10年間になります。しかし、有効期限の最大10年という期間は滞在期間とはまったく別の期間です。

ビザの有効期限と滞在期間を混合してしまっているケースがありますが、ビザの有効期限とは取得したビザを利用して渡航を行い、入国審査を受けることが可能な期限のことです。そのため、ビザの取得後に有効期限を過ぎてから渡航することはできません。

また、Bビザの滞在期間に関しては、最大6ヶ月間の期間が定められています。しかし、実際の滞在可能期間はアメリカ入国時の入国審査によって決定がされます。

なお、Bビザを取得して6ヶ月未満の米国滞在を行っている場合は、合計滞在日数が6ヶ月になるまで、滞在期間を延長することが可能です。しかし、延長する際は、滞在期間中の費用をまかなえる資金を保持していることを証明しなければならないため、注意が必要です。

有効期限内の渡航回数について

Bビザには、米国への渡航回数に関する制限が設けられていません。しかし、過去に何度か米国に長期滞在した事がある場合は、移民局に移民の意思がないことを示し、納得させるのが難しくなる可能性があります。このような事態を避けるためには、滞在期間満了後に帰省する予定の自身の住居があることを証明する書類を携帯することが重要となります。なお、移民の意思がない訪問者であることを入国審査官に納得させることができない場合、米国への入国を拒否されることがあります。

B1・B2ビザの申請時に必要な書類と手順

Bビザを申請する際には、申請料金のお支払いに加え、いくつかの必要書類の提出が必要です。

Bビザの必要書類に関しては、以下の通りになります。

1.非移民ビザオンライン申請書(DS-160)
DS-160のウェブページで詳細を確認できます。

2.有効なパスポート
米国での滞在期間を6ヵ月以上超える有効期限のパスポートが必要です(免除規定がある場合を除く)。

3.過去10年以内に発行された有効期限内のパスポート

4.証明写真
6ヶ月以内に5cm×5cmのサイズで撮影した証明写真をDS-160の左上に貼付してください。写真には眼鏡はかけないでください。

日本に居住している方で日本国籍ではない場合は、以下の書類も提出する必要があります。

・日本の在留カードまたは特別永住者証明書の両面コピー

ビザの申請後に米国大使館又は総領事館で万節を行う際は、面接日時を予約したことを証明する面接予約確認書も提示する必要があります。さらに、提出した情報を裏付けるための補助書類も持参できます。

また、個人の状況に関連する場合、以下の補助書類が提出できます。すべての書類には英訳が必要です。

 1.旅行日程表や旅行計画の説明書
 2.雇用主からの職位、給与、雇用期間、許可された休暇、ビジネス目的(あれば)についての詳細な手紙
 3.逮捕や有罪判決に関する犯罪記録(恩赦を受けた場合も含む)
 4.親族を訪問する場合は、米国での身分証明書(グリーンカード、帰化証明書、有効なビザなど)のコピー
 5.以前に米国に滞在したことがある場合は、移民またはビザのステータスを証明する書類

科学技術関連の会議に参加する他国の申請者の場合、以下の書類も必要です。

 1.履歴書または職務経歴書
 2.該当する場合は論文リスト
 3.会議主催者からの承諾書または招待状

商業用または産業用の機器や機械の設置、サービス、修理を行うために渡米する技術者の場合、雇用主と米国の顧客との関係を証明する契約書や発注書も持参する必要があります。

医療目的で渡航する場合は、以下の書類を持参してください。

 1.日本の医師による病気の内容と米国での治療が必要な理由を説明した診断書
 2.米国内の医師または医療機関からの、特定の病気の治療意向、治療期間、治療費の詳細を記した手紙
 (医師の治療費、入院費用、その他の医療費を含む)
 3.交通費、医療費、生活費を支払う個人または団体からの財政的責任に関する声明。
 ┗この声明を裏付けるため、個人の能力を証明するための銀行残高証明書、収入・貯蓄明細書、所得税申告書などの書類を提出する必要があります。

なお、ビザが発給されると、国籍によってはビザ発給相互手数料が追加される場合があります。この手数料の有無と金額については、国務省のウェブサイトで確認できます。

ビザの申請手順については以下の通りです。

①DS-160の作成

米国ビザの申請時にはDS-160(非移民ビザ申請書)を提出する必要があるため、必ず事前に作成しておきましょう。

②ビザ面接の予約

米国ビザの取得には米国大使館で行われる面接を受ける必要があります。

ビザの面接は事前に予約をしなければならないため、予約状況を確認し予約を行いましょう。

なお、面接後のビザ発給までに時間がかかる可能性があるため、渡航予定日までの期間に余裕がある面接の予約を行いましょう。

③米国大使館での面接

面接の予約日時に間に合うように米国大使館へ赴き、面接を受けましょう。

また、面接時にビザ申請の必要書類の提出が必要なため、必ず必要書類を持参の上、面接会場に向かうようにしましょう。

ビザ面接の詳しい手順についてはこちらをご覧ください。

④ビザの発給

ビザの面接を受け、米国渡航の適格性が認められた場合は、ビザの発給がされます。通常ですと、面接後1週間〜2週間程度で大使館へ提出したパスポートが郵送されます。

お手元にパスポートが届いた際は、取得したビザの情報に誤りがないか確認し、問題なければ予定通りに米国へ渡航しましょう。

情報に間違いがある場合は、米国大使館ホームページにて訂正のリクエストを行いましょう。

以上で米国ビザの申請が完了です。

ビザの取得までの期間は約1カ月程度ですが、場合によっては時間がかかる可能性があるため、期間に余裕をもって申請を行うようにしましょう。

札幌米国総領事館、福岡米国領事館で申請を行う場合

在札幌米国総領事館及び在福岡米国領事館で申請を行う場合、ビザ申請必要書類の提出を郵送で行う必要があります。

面接の予約を行った後に、領事館より郵送用のレターパックが届きます。レターパックが届き次第、必要書類を封入し速やかに郵送しましょう。

なお、1週間以内の日時で面接の予約をした際は、速達で郵送を行うか、領事館へ直接届ける必要があるため、注意してください。

また、各領事館での受け付け時間は、休館日を除いた月曜日〜金曜日の8:45~17:30となります。

大使館及び領事館では面接の3日前までに必要書類が到着することを推奨していますが、遅くても面接日前日の午前12時までに届くように郵送の手配をしましょう。

札幌米国総領事館の郵送先

札幌米国総領事館の郵送先は以下の通りです。

札幌米国総領事館 領事部
〒064-0821
札幌市中央区北1条西28丁目

福岡米国領事館の郵送先

福岡米国領事館の郵送先は以下の通りです。

福岡米国領事館 領事部
〒810-0052
福岡市中央区大濠2-5-26

なお、必要書類を郵送する際は、封筒の裏面に面接の予約日及び予約時間を記入しましょう。

ビザ免除プログラム(VWP:Visa Waiver Program)

アメリカでは観光又は短期商用を目的とした渡航を行う場合に限り、ビザを必要とせずに渡航が可能となるビザ免除プログラム(VWP)を導入しています。

ここでは、ビザ免除プログラムがどのような制度なのかを解説していきます。

ビザ免除プログラム(VWP)の利用要件

ビザ免除@プログラムを使用する際は、以下の必要要件に該当している必要があります。

  • アメリカでの滞在期間が90日以内であること
  • 渡航目的が観光または短期商用であること
  • ESTA(エスタ)を取得すること
  • ICチップが入っているe-パスポートを所持していること
  • VWP対象国の市民であること

上記のいずれか1つでも該当していない方はビザ免除プログラムが利用できないため注意しましょう。

ビザ免除プログラム(VWP)対象国

ビザ免除プログラムを利用することが可能な方は、VWP対象国の国籍を持っている渡航者に限られます。

VWP対象国は以下の通りです。

・アンドラ      ・オーストラリア       ・オーストリア
・ベルギー      ・ブルネイ          ・チリ
・クロアチア     ・チェコ           ・デンマーク
・エストニア     ・フィンランド        ・フランス
・ドイツ       ・ギリシャ          ・ハンガリー
・アイスランド    ・アイルランド        ・イスラエル
・イタリア      ・日本            ・韓国
・ラトビア      ・リヒテンシュタイン     ・リトアニア
・ルクセンブルク   ・マルタ           ・モナコ
・オランダ      ・ニュージーランド      ・ノルウェー
・ポーランド     ・ポルトガル         ・サンマリノ
・シンガポール    ・スロバキア         ・スロベニア
・スペイン      ・スウェーデン        ・スイス
・台湾        ・イギリス

ESTA(エスタ)について

ESTAとは、ビザ免除プログラムを利用して米国へ渡航する際に、事前に取得する必要のある電子渡航認証システムのことです。

ビザ(査証)のように、面接や様々な必要書類の用意をする必要がなく、オンライン上で申請を行うだけで取得することができます。

ESTAについては以下表をご確認ください。

申請条件・ICチップ搭載のパスポートを所持している
・渡航目的が観光および短期ビジネスである
・滞在期間が90日以内である
・VWP対象国の国籍を所持している
・過去に重大な犯罪歴がなく、不法滞在をしたことがない
・米国の定める伝染病および病気に罹患していない
有効期限2年間
※ただし、パスポートの失効と同時に失効するので注意が必要
申請料金21ドル

※2011年3月1日以降にイラク、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、キューバへ渡航または滞在をした方はVWPの利用ができません。そのため、ESTAの申請ができないので注意してください。

ESTAの利用で滞在可能な期間について

ESTAは、米国での滞在期間が90日以内の観光または短期商用の場合に限り、利用が可能です。
そのため、ESTAを利用した際の滞在期間は最大で90日となります。

なお、ESTAを利用した際は、滞在期間の延長ができません。滞在期間が終了した場合には、必ず帰国し、滞在期間を過ぎること(オーバーステイ)のないようにしましょう。

万が一、オーバーステイを行ってしまった際は、罰則を受けることとなり、今後ESTAを取得する事ができなくなるため、注意してください。

また、ESTAの有効期限は2年間あり、有効期限内は複数回の渡航が可能です。しかし、高い頻度で米国への渡航を行うと、永住権の取得や不法就労を疑われてしまう可能性があり、入国審査が厳しくなる恐れがあるので、不必要に渡航を行うことは避けましょう。

アメリカ渡航の際にビザ取得を行うべき場合

90日以上のアメリカ滞在を行う際は、ESTAの取得ができないため、ビザを取得しましょう。90日以内の滞在であっても、観光や商用を目的とした渡航ではなく、留学や就労を目的として渡航する場合は、ビザの取得が必要です。

また、ESTAの申請後に何らかの理由によって認証が拒否になる場合があります。そのような際には、ESTAの取得ができないため、ビザの取得を行いましょう。

なお、2011年3月1日以降にイラク、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、キューバへ渡航または滞在をした方は、ESTAの申請を行うことができません。そのため、該当する国への渡航歴がある方は、90日以内の観光又は商用を目的とする渡航を行う場合でもビザの申請を行ってください。

ビザ申請は最寄りの在日米国大使館・領事館で行いましょう

ビザの申請は、居住する地域を管轄する米国大使館及び領事館で行う必要があります。

ここでは、各米国大使館及び領事館の住所及び管轄地域についてご紹介していきます。

在日米国大使館

所在地〒107-8420
東京都港区赤坂1-10-5
管轄地域・東京  ・千葉  ・福島
・群馬  ・茨城  ・神奈川
・長野  ・新潟  ・埼玉
・静岡  ・栃木  ・山形
・山梨

札幌米国総領事館

所在地〒064-0821
札幌市中央区北1条西28丁目
管轄地域・北海道 ・青森
・秋田  ・岩手
・宮城

大阪・神戸米国総領事館

所在地〒530-8543
大阪市北区西天満2-11-5
管轄地域・大阪  ・愛知  ・愛媛
・福井  ・岐阜  ・広島
・兵庫  ・石川  ・香川
・高知  ・京都  ・三重
・奈良  ・岡山  ・島根
・滋賀  ・徳島  ・鳥取
・富山  ・和歌山

福岡米国領事館

所在地〒810-0052
福岡市中央区大濠2-5-26
管轄地域・福岡  ・鹿児島 ・熊本
・宮崎  ・長﨑  ・大分
・佐賀  ・山口

沖縄米国総領事館

所在地〒901-2101
沖縄県浦添市当山2-1-1
管轄地域・沖縄  ・奄美諸島
・鹿児島の一部

在日米国大使館・領事館の休館日

米国大使館及び領事館は土日と日本の祝日に加え、アメリカの祝日も休館日となります。

また、休館日にはコールセンターも営業を行っていないため、注意しましょう。

2024年の休館日一覧

祝日日付
元日1月1日(月)
成人の日1月8日(月)
マーティン・ルーサー・キング牧師の日1月15日(月)
建国記念の日2月12日(月)(振替日)
ワシントン誕生日2月19日(月)
天皇誕生日2月23日(金)
昭和の日(GW)4月29日(月)
憲法記念日(GW)5月3日(金)
みどりの日(GW)5月4日(土)
こどもの日(GW)5月6日(月)(振替日)
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー)5月27日(月)
ジューンティーンス6月19日(水)
独立記念日7月4日(木)
海の日7月15日(月)
山の日8月12日(月)
労働祭9月2日(月)
敬老の日9月16日(月)
秋分の日9月23日(月)(振替日)
コロンブス・デー/体育の日10月14日(月)
退役軍人の日11月11日(月)
感謝祭11月28日(木)
クリスマス12月25日(水)

その他のアメリカ非移民ビザ一覧

本記事では解説していないBビザ以外のアメリカ非移民ビザは以下の通りです。

非移民ビザAビザ
(外交・公用ビザ)
/Gビザ
(国際機関ビザ)
公務での渡米を目的とする外国政府職員が取得するビザです。
Cビザ(通過ビザ)外国籍の方が、アメリカを経由して第三国へ渡航する際に取得する必要のあるビザです。
Dビザ(クルー)アメリカに入港又は着陸する船舶や飛行機内で業務を行う乗務員が取得するビザです。
Eビザ
(貿易駐在員・投資駐在員ビザ)
Eビザとは、日本をはじめとするアメリカと通商航海条約を締結している国の貿易商や投資家又は、オーストラリア専門職のためのビザ(査証)です。
Fビザ、Mビザ
(学生ビザ)
学業を目的として渡米する外国籍の方が取得するビザです。
H,L,O,P,Q
(就労ビザ)
アメリカ側の企業などから報酬を得る活動をする際に必要なビザです。
Iビザ
(報道関係者ビザ)
海外に本社がある外国の報道機関の代表が、業務を行うために一時的に渡米するために必要なビザです。
Jビザ
(交流訪問者ビザ)
教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進することを目的としたビザです。
Kビザ
(婚約者ビザ)
アメリカ国籍の方と婚約しており、結婚を行うために取得する必要のあるビザです。
Rビザ
(宗教活動家ビザ)
宗教的な立場で活動する事を目的として一時的に米国に入国することを求める外国籍の個人に該当するビザです。

上記について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

いかがでしたでしょうか。
Bビザの有効期限は最大10年間となります。また、滞在可能期間は最大で6ヶ月間です。

ビザの有効期限はビザを取得した後に、取得したビザを利用して入国する事が可能な期間となっています。滞在期間は入国した後に滞在可能な期間のことです。したがって、この2つの期間は全く異なる期間を指しているので混合しないように注意しましょう。

アメリカビザは基本的に、1回の取得で有効期限内に複数回の渡航が可能です。そのため、有効期限をしっかりと管理し、二重で取得することのないようにしましょう。

この記事を読んでアメリカビザの有効期限と滞在期間について理解を少しでも深めていただけたら幸いです。

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