ビザは非課税?不課税?様々な海外渡航費用の税区分について解説!

海外への出張などでビザの申請をする場合、申請費用が掛かります。
その費用に関しては消費税は課せられているのでしょうか?
本ページでは不課税なのか、それとも課税の対象になるのかを解説しつつ
その他、海外へ渡航する際にかかり様々な費用についてどうなっているかを解説していきます!

ビザ(査証)申請料金は不課税!

結論から言ってしまうと、ビザ(査証)の申請料金については不課税となります。
これは申請の料金は在日大使館から支払いの請求をされるためです。

ただし、代行手数料は別

もし、ご自身でビザの申請等を行った場合は不課税となりますが
自身でのビザ申請が難しく、代行サービスを利用した場合や旅行会社や航空会社に代理の申請を依頼した場合にかかる代行手数料に関しては別で、こちらは課税の対象となりますので注意が必要です。

非課税と不課税の違いとは

税に関しての用語はいろいろありますが、非課税と不課税と似たような言葉がありますが
それぞれ何が違うのか解説していきます。

不課税とは

消費税というのは一般的に国内で事業者が事業として金銭を得て行う取引のことです。
これに当たらないものを不課税取引といいます。

例えば、国外との取引や金銭を得て行うことにならない、寄付や贈与、出資者に対する配当といったものがこれに当たります。

非課税とは

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。しかし、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から、課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。

非課税取引の例としては、土地や有価証券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引が挙げられます。

ビザの申請料の勘定科目は何?

ビザ申請料の勘定科目は「旅費交通費」

ビザの申請にかかった費用について勘定科目は「旅費交通費」となります。
この旅費交通費は海外出張にかかった、交通費や宿泊先の宿泊料金などがこれになります。
例えばパスポートを持っていない人が、パスポートを取得するためにかかった申請料金などもこの旅費交通費に該当します。

旅費交通費になるもの一覧

海外へ出張する際に勘定科目が旅費交通費となるものは以下になります。

・ビザの取得費用
・電子渡航認証の取得費用(ESTAなど)
・パスポートの取得、更新費用
・交通費(航空券など)
・ホテル等の宿泊費

交通費に関しては、業務を行う上で使用した車やバス、タクシー、飛行機の料金がそれにあたります。
もし海外についた後の通勤に使う費用などの場合はこちらは別の計上なりますので注意が必要です。

海外渡航に伴う消費税の考え方

海外への出張を行う際、飛行機の航空券や、空港の施設利用料や発券の手数料など
様々な費用が発生するかと思います。
これらの費用についてはそれぞれ課税、不課税の区分が違います。
代表的な費用項目について不課税なのか課税なのか、免税なのかを記載していきます。

課税対象となるもの

航空券代(国内線)

国内間の移動で飛行機を利用した場合は課税対象となります。

ただし、国内線を利用してから24時間以内に乗り継ぎで海外へと出張した場合は国内線の運賃に関しても国際輸送とされ免税対象になります。

国内空港施設使用料

空港内にある施設を利用した際にかかった費用に関しては、その空港で受けるサービスへの支払いになり、サービスの提供場所に関しても日本国内で受けることになるのでこちらの費用に関しては課税対象となります。

発券手数料

こちらは航空券を発券する際に必要となる手数料で、国内で提供が完結しているので課税対象となる取引になります。

査証等申請代行費用

海外渡航をする際に必要なビザ(査証)や電子渡航認証(ESTA)などを取得する際に自身で申請を行わずに、旅行代理店や航空会社、申請代行サービスなどを使った場合

申請料金とは別に代行手数料などが発生しているかと思います。

この代行手数料に関しては課税の対象になります。

不課税となるもの

海外空港税等

海外の空港施設を利用した時の利用料や、出国税、入国税また税関の審査料などがこれに当たります。

これらの料金については航空会社が代理で徴収し、各国や年に支払っています。

そのため消費税は不課税となります。

海外航空保険料

海外航空保険料とは、航空会社が加入している損害保険の保険料の一部を、搭乗者が負担する料金のことです。

2001年9月に発生した世界同時多発テロ事件以降、航空会社の保険料は大幅に増加しました。これにより、多くの航空会社が保険料の一部を搭乗者に負担させる付加料金として海外航空保険料を導入しました。

なお、海外航空保険料は保険料であるため、消費税は不課税となります。

取消手数料

取消手数料は、キャンセルした場合に、事業者から請求される料金です。

取消手数料は、実質的にはキャンセル料と同様の取扱いを受けます。そのため、原則として消費税は不課税となります。

ただし、キャンセル手続きの事務手数料や、払戻手数料が発生した場合は消費税が課税されます。

ビザ(査証)料金

ビザの申請料金は上記でも記載しておりますが、在日大使館から支払いの請求をされるものです。

そのため、不課税となります。

電子渡航認証(ESTAなど)料金

90日以内の短期ビジネスや観光で海外に渡航する場合、渡航する国によってはビザではなく電子渡航認証を取得することで渡航可能になります。

その際に取得した電子渡航認証については不課税となります。

詳しくは下記記事をご覧ください

ESTAの申請料金は非課税?海外渡航に関する課税・非課税を一目で確認

免税となるもの

航空券(国際線)

海外へと渡航する飛行機に乗る場合の航空券料金は免税となります。

これは、「国内および国外にわたって行われる旅客または貨物の輸送」が免税とされているためです。

燃油サーチャージ料

燃油サーチャージ料は、航空会社の燃料費の高騰に伴い、その一部を乗客が負担する付加運賃です。
燃油サーチャージ料は、航空券代に付随する費用として取り扱われ、消費税は免税となります。

2018年4月には原油価格の大幅な下落により、6年半ぶりに燃油サーチャージがゼロとなりましたが、2017年2月より再び徴収が開始されました。

航空会社によって燃油サーチャージの徴収の有無が異なるため、経理処理を行う際には、請求書を確認する必要があります。

まとめ

ビザの取得にかかる料金については不課税となることを本ページでは記載してきました。

ただ、代行サービス等を使った場合はその代行手数料は別途計算で課税対象になってしまうということは覚えておきましょう。

また、そのほか海外へ渡航する際の各費用についても不課税なのか、それとも課税対象なのかしっかりと確認しておくと良いでしょう

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