現在、韓国渡航を検討中の方はいませんか?
韓国には、韓流ドラマやK-POP、韓国料理など様々なカルチャーが存在します。
そのため、昨今では日本で大きな韓国ブームが起きたことにより、渡韓という言葉ができるほど韓国に渡航する人が増加しています。また、渡韓理由としては、観光のほかに留学も挙げられます。
このように韓国渡航が身近になっていることにより、今まで韓国へ行ったことのない方で韓国渡航を検討する方が多くなったのではないでしょうか?
しかし、韓国にはどのようなビザがあるか知らず、渡航計画中に不安になる方がいると思います。
そのような方に向けて、本記事では、韓国ビザの種類について解説していきます。また、渡航情報についても解説していきますので、ぜひご覧ください。
最新の韓国渡航情報
2022年8月に韓国ソウル市で行われた大型イベントの開催を機に、8月31日までの期間に限り、日本の韓国渡航者は観光目的の場合、ビザの取得なく韓国への入国が可能となりました。
その後、韓国政府により、何度か期間の延長が実施されました。2022年11月1日より、日本を含め8ヵ国・地域を対象にして、限定した期間をなくしビザなしでの入国が可能となりました。そのため、2022年11月以降はビザを取得せずに韓国への渡航が可能ですが、ビザなしでの韓国渡航には、韓国の電子渡航認証である「K-ETA」の取得が必要となります。K-ETAの取得は、滞在期間が90日以内かつ渡航目的が観光、短期商用または乗り継ぎである事が条件となっています。
2022年9月3日、新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたことにより、水際対策が緩和され、韓国入国時の陰性確認書提出、入国前に行うPCR検査が廃止されました。それに伴い、検疫情報事前入力システムである「キューコード(Q-CODE)」の登録も不要となりました。そのため、9月以降の韓国渡航時は、感染症に関連する書類の提示や検査の必要がなく入国が可能になっています。
K-ETAについて
韓国には、K-ETAといわれる電子渡航認証が導入されています。K-ETAは、既に米国で導入されているESTAと同様のシステムであり、90日以内の滞在かつ渡航目的が観光、短期商用の韓国への渡航者が事前に申請・取得することでビザの取得が免除されます。また、トランジットエリア外への移動が伴う乗り継ぎに限り、K-ETAの取得が必要になります。
K-ETAについて詳しく知りたい方はこちらのサイトで解説しているので、ぜひご参照ください。
2024年12月31日までK-ETA取得が免除
2023年4月1日より韓国政府は、日本を含む22の国や地域に対し、2024年12月31日までの期間中はK-ETAの取得を免除する制度を実施しています。そのため、2023年10月現在では韓国旅行の際に、ビザやK-ETAの取得が必要なく、パスポートのみで渡航が可能です。なお、ビザやK-ETAを取得せずに韓国へ入国する際は、出入国カードの記入が必要となるため注意しましょう。
韓国にはどのようなビザ(査証)があるのか
韓国渡航に利用できるビザ(査証)について解説していきます。
駐日大韓民国大使館で公開されている情報を一覧でまとめましたのでぜひご覧ください。
韓国ビザ(査証) | |||
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種類 | 対象者 | 滞在期間 | |
外交(A-1)/ 公務(A-2) |
外交(A-1) | ・外国政府の外交使節団または領事館に従事する人 ・条約または国際習慣により、 外交使節と同等な特権や免除を受けた人 ・上記に該当する人の家族 |
申請者の 在任期間 |
公務(A-2) | ・外国政府または国際機関の公務を遂行する人 ・上記に該当する人の家族 |
公務執行期間 | |
一時取材(C-1) | ・外国新聞、放送、雑誌、その他の報道機関より、 派遣されて短期間の取材及び報道活動をしようとする人 ・海外の報道機関の契約により、 短期間の取材及び報道をしようとする人 ・外国言論社の支社設置を準備するため、 短期間活動をする人 |
90日以内 | |
短期訪問(C-3) | C-3-1 | ・韓国にいる家族を訪問する人 ・セミナー、学会、親善試合や 各種行事、各種研修に参加する人 |
90日以内 |
C-3-3 | ・病気や障害の治療、療養のために 韓国の専門病院やリハビリ施設に入院を希望する人 ・上記の配偶者および直系家族 |
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C-3-4 | ・会議、商談などで韓国出張をする人 | ||
C-3-9 | ・一般的な観光、知人訪問を目的とする人 | ||
短期就業(C-4) | ・韓国で機械設置、メンテナンスなどを行う人 ・各種試合、公演、モデル活動などをする人 ・講義、講演、研究発表をする人 ・上記以外の短期就業資格に該当する人 |
90日以内 | |
文化芸術(D-1) | ・韓国国際交流財団および韓国文化委員会より、 招待を受けて文化芸術活動をしようとする人 |
90日以上 1年以下 |
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留学(D-2)/ 語学研修(D-4) |
留学(D-2) | ・学士、修士、博士、交換留学等 大学の正規課程に留学する人 |
91日以上 |
語学研修 (D-4) |
・大学付属語学堂の韓国語研修課程に留学する人 ※滞在期間が90日以内の場合はC-3-1ビザの取得が可能 |
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駐在(D-7) | 1.外国企業の国内企業等での駐在活動 外国の公共機関、団体または会社の本社、支社、 その他事業所などで1年以上働き続けた人でー ・国家基幹産業または国策事業に従事する場合 ・「営業資金導入実績」が米貨50万ドル以上ある 外国企業の国内支社などに派遣される必須専門人材の場合 (1年以上の勤務要件を適用しない) 2.海外進出企業勤務の外国人で、 韓国国内の本社で駐在活動を行う人 |
審査により 決定 |
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企業投資(D-8) | D-8-1 | ・外国人投資促進法の規定による 「外国人投資企業での駐在活動」をする人 (キューバを除く) |
1年以下 |
D-8-2 | ・ベンチャー企業育成に関する特別措置法に従い、 ベンチャー企業を設立した人 (中国、キューバを除く) |
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D-8-3 | ・韓国国民が経営する企業に投資する人 | ||
D-8-4 | ・韓国国内にて専門学士以上の学位を取得した人、 または国外にて学士以上の学位を取得した人 ・関係中央行政機関の長が推薦する人として 知識財産権を保有している、 またこれに準ずる技術力などをもった技術創業者 |
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貿易経営(D-9) | ・輸出設備(機械)の装置・運営・補修に携わる人 ・船舶構造および産業設備の作成の監督をする人 ・外国人個人事業者 |
1年以下 | |
訪問同居(F-1) | F-1-3 | ・外交(A-1)/公務(A-2)対象者の同居人で 世帯に属していない人 |
1年以下 |
F-1-9 | ・在外同胞(F-4)取得者の配偶者 および未成年の子供 |
91日以上 | |
F-1-13 | ・在学中の費用を自費で負担する 外国人留学生(高校生以下)に同伴する両親 もしくは兄弟で一定以上の経済力がある人 <留学生1人につき1人取得可能> |
1年以下 | |
F-1-21 | ・駐韓外国交館員の使用人として、 公館員と同一の国籍を有する人 |
1年以下 | |
F-1-22/ F-1-23/ F-1-24 |
・投資家および専門の技術者が申請時点で、 最低1年以上韓国国外で雇用をしていた使用人 |
1年以下 | |
F-1 | ・SOFA該当者に同伴する 21歳以上の子女およびその他家族 |
1年以下 | |
居住(F-2) | F-2-2 | ・片方の親が大韓民国国籍を保有している外国籍の子女 | 91日以上 |
F-2-3 | ・永住(F-5)取得資格の所持者の配偶者 ・永住(F-5)取得資格がある未成年者 |
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同伴(F-3) | ・文化芸術(D-1)、留学(D-2)、研修(D-4)または、 特別活動(F-7)に該当する人の配偶者 および配偶者のいない未成年の子女 |
91日以上 | |
在外同胞(F-4) | F-4-11 | ・過去に大韓民国の国籍を所有していた外国国籍所持者 | 2年以下 |
F-4-12 | ・父母または祖父母の一方が 過去に大韓民国の国籍を保有していて外国国籍所持者 |
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結婚移民(F-6) | ・韓国国籍の人と結婚をした外国国籍所持者 | 90日以内 | |
観光就業/ ワーキングホリデー (H-1) |
・日本に居住する18歳以上25歳以下の日本国籍の所有者 ・犯罪歴のない人 ・観光が主な目的で滞在費などの財産力を有する人 |
91日以上 |
なお、上記の表には記載のないビザもあります。
目的に適したビザがない場合およびビザの取り方に関しましては、下記一覧より居住地域を管轄する韓国大使館および領事館のページを参照のうえお問い合わせください。
公館名 | 管轄地域 | サイト |
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駐日本国大韓民国大使館 領事部 |
・東京都 ・千葉県 ・埼玉県 ・栃木県 ・群馬県 ・茨城県 |
アクセス及び連絡先 ※「領事館へのアクセス」を参照してください |
駐札幌大韓民国総領事館 | ・北海道 | アクセス及び連絡先 |
駐仙台大韓民国総領事館 | ・青森県 ・秋田県 ・岩手県 ・山形県 ・福島県 ・宮城県 |
アクセス及び連絡先 |
駐新潟大韓民国総領事館 | ・長野県 ・新潟県 ・富山県 ・石川県 |
アクセス及び連絡先 |
駐横浜大韓民国総領事館 | ・静岡県 ・山梨県 ・神奈川県 |
住所及び連絡先 |
駐名古屋大韓民国総領事館 | ・愛知県 ・三重県 ・福井県 ・岐阜県 |
勤務時間・アクセス・連絡先 |
駐大阪大韓民国総領事館 | ・大阪府 ・京都府 ・滋賀県 ・奈良県 ・和歌山県 |
住所及び連絡先 |
駐神戸大韓民国総領事館 | ・兵庫県 ・鳥取県 ・岡山県 ・香川県 ・徳島県 |
アクセス及び連絡先 |
駐広島大韓民国総領事館 | ・島根県 ・広島県 ・山口県 ・愛媛県 ・高知県 |
アクセス及び連絡先 |
駐福岡大韓民国総領事館 | ・福岡県 ・佐賀県 ・岩手県 ・山形県 ・熊本県 ・宮崎県 ・鹿児島県 ・沖縄県 |
アクセス及び連絡先 |
韓国ビザ(査証)申請時の注意点
ビザの申請時に必要な書類は、ビザの種類によって異なるため、注意が必要です。
各ビザの必要書類に関しては、駐日本国大韓民国大使館のサイトにて掲載されています。
目的に応じたビザについて記載がない場合は、居住地域を管轄している領事館までお問い合わせしていただき確認をしましょう。
また、在日韓国大使館でのビザ申請では、「領事民願24(Consukar Service 24)」による事前予約を導入しています。そのため、ビザ申請時には事前に予約を行いましょう。
韓国ビザ申請時の値段は、日本国籍の所持者の場合は申請手数料が免除されているため、無料となっています。
なお、各国の方に対する申請料金に関しては、下記のサイトで発表されているため確認をしてください。
駐日本国大韓民国大使館:ビザ手数料(審査料)引き上げのご案内
なお、ビザは申請をしてから審査・取得まで1週間から1カ月ほどかかるため、時間に余裕をもって申請を行うようにしましょう。
韓国ビザのWEB申請について
韓国ビザには、韓国領事館への直接の訪問を必要とせずWEB上で申請を行うことが可能なビザがあります。しかし、観光ビザなど一般的に利用されているビザはWEB申請では取得できません。
WEB申請で取得可能なビザは、韓国の医療機関へ紹介を受けた医療患者や教授、研究員などのように韓国側からの招待を受けた方が取得できる種類のビザになっています。
一般の渡航者は、居住地域を管轄している韓国大使館及び韓国領事館でビザの申請・取得を行いましょう。
韓国留学時のビザ変更について
韓国では滞在期間によって取得する留学ビザが異なります。また、短期留学の場合に限り、日本からの留学生はビザの取得なしで韓国への入国が可能です。
通常ですと、滞在期間が超過してしまう場合は滞在期間を超えないように帰国しなければなりません。しかし、韓国では留学の際に、ビザなしや短期留学ビザで入国した後に、韓国国内でビザの変更が可能です。ビザの追加取得を行いたい場合は、必要書類を用意し、出入国管理事務所でビザの変更手続きを行いましょう。なお、韓国で90日を超える滞在を行う場合は外国人登録を行う必要があるため、必ず滞在地域を管轄している出入国管理事務所にて手続きをしてください。
韓国の人気都市をご紹介します
韓国観光をする際に、皆さんが訪れる人気な都市についてご紹介していきます。
ソウル
韓国と言えば、ソウルを思い浮かべる方が多いと思います。
ソウルは、韓国の玄関口となっている都市で、ドラマで有名になった梨泰院(イテウォン)や繁華街として有名な明洞(ミョンドン)などがあります。また、高さ13mの巨大な本棚があるピョルマダン図書館は、本棚を間近で見るだけで圧巻されます。
ソウルでは、韓国の料理や伝統工芸、歴史的建築物まで様々な物が体験できます。
景福宮(キョンボックン)などの観光地では、日本語ガイドが用意されており、気軽に韓国の歴史に触れることができることも特徴です。
韓流ドラマや韓国料理が好きな方はぜひ訪れて見てはいかがでしょうか。
釜山(プサン)
釜山は、韓国では2番目の大都市であり、国内最大の湾岸都市になります。
そのため、韓国では随一のビーチがあり、海水浴に訪れる観光客が多いことが特徴です。また、カラフルな街並みが特徴の甘川文化村(カムチョンムナマウル)は「釜山のマチュピチュ」と呼ばれるほど美しい場所になっています。
釜山ではソウルとはひと味違った韓国を味わえます。
ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
韓国ブームに加え、韓国渡航がとても気軽に行えるようになった事で韓国への渡航者が増加しています。
現在では、電子渡航認証であるK-ETAやビザの取得が必要なく韓国渡航が可能になっているため、あまりビザについて知識がない方が多いと思います。
K-ETAの取得免除は期間限定の制度のため、期間が終わった後はビザまたはK-ETAの取得が必須になります。
K-ETA免除期間が終わった後でも、安心して韓国渡航が行えるようにビザについて知っておくことが大切です。
この記事を参考にして、K-ETA免除期間の終了後でもスムーズにK-ETAやビザの取得が行えるように備えてみてはいかがでしょうか。