アメリカの配偶者ビザと婚約者ビザとは?Kビザについて徹底解説!

アメリカでは、アメリカ人の配偶者か婚約者かどうかで取得すべきビザが異なることをご存じですか?

アメリカ人の婚約者で、米国内での結婚を予定してそのまま永住権を取得するために渡米する方は婚約者ビザ(K-1ビザ)の取得が必要です。
一方、アメリカ人と米国外で結婚をし、アメリカの永住権を取得するために渡米する方は配偶者ビザ(K-3ビザ)の取得が必要となります。

この記事では、K-1ビザとK-3ビザの2つのビザについて、ビザの取得から申請条件、必要書類に加え、申請方法まで徹底的に解説していきます。

ぜひ、ご覧ください。

K-1ビザ(婚約者・フィアンセビザ)とは

K-1ビザ(マリッジビザ)とは、アメリカ人と結婚し、その後米国へ移住する意思のある外国籍の方が取得しなければならないビザです。

K-1ビザを申請できる方は、米国籍者との結婚(国際結婚)を予定しており、結婚後はアメリカへ移住する意思のある方です。

なお、K-1ビザの申請条件は以下の通りです。

  • アメリカ国籍者と婚約していること
  • 二人とも結婚しておらず、合法的に結婚できる状態であること
  • 二人で直接会ったことがあること
  • K-1ビザで入国語、90日以内に結婚する意思があること

K-1ビザで入国した後は、90日以内に入籍をする必要があります。90日以内に結婚をしない場合は、ビザの発給がされないため、注意が必要です。

また、K-1ビザを利用して米国籍の婚約者(請願者)がアメリカへ呼び寄せる場合、申請を行う前に請願者がUSCIS(米国移民局)に対して、I-129F(請願書)と結婚をする事を示すための証拠(二人で会った際の写真など)を提出し、USCISよりForm I-797(請願書許可通知)を発行してもらう必要があります。

Form I-797には発行後4ヶ月の有効期限が設けられています。そのため、Form I-797発行後は速やかにK-1ビザの申請を行いましょう。

必要書類

K-1ビザ申請時の必要書類は以下の通りです。

K-1ビザ申請時の必要書類
写真 6ヶ月以内に撮影した背景が白で5cm×5cmのカラー写真2枚。
眼鏡をかけての撮影は不可。
パスポート 米国への渡航に有効で、査証発給日より6ヶ月以上有効なもの。
古いパスポート 有効な米国ビザが記載されている以前のパスポートを提出してください。
米国ビザが含まれていない過去のパスポートを提出する必要はありません。
DS-160確認ページ DS-160を入力する際に最初に選択する「申請を行う場所」は、
必ず東京または那覇を選択してください。
他の場所で婚約者ビザ申請をすることは出来ませんので、ご注意ください。
婚約が解消している証明 以前結婚していた方は、婚姻が正式に解消したことを
証明する離婚証明書または死亡証明書の公式なコピー。
出生証明書 ビザ申請者1人につき1通の出生証明書または戸籍謄本の原本または謄本が必要です。
証明書には、公的な記録の保管者の印鑑または署名があり、
公的な記録の抄本であることを示す必要があります。
また、ビザを申請しない場合でも、
21歳未満の未婚の子供全員の出生証明書を提出する必要があります。
財政証明 あなたやあなたの子どもが米国で生活保護を受ける可能性がないことの証明。
あなたが経済的に自立できること、
または米国市民である請願者が扶養できることを証明する書類を提出してください。
警察証明 16歳以上の場合、居住したことのあるすべての国の警察証明書の原本、
または謄本を取得する必要があります。
(同行する16歳以上の子供も警察証明書が必要です。)

なお、警察証明の有効期間は2年間です。
ただし以前居住したことのある国から発行された警察証明書は、
発行されてから現在までその国に戻っていない場合は失効しません。
※日本の警察証明書は封印されています。
開封すると無効になるため、大使館・領事館に提出する前に開封しないでください。
裁判・拘置記録 過去に裁判又は拘置を受けたことがある申請者は、
裁判・拘置記録の原本または公式なコピーを提出する必要があります。
(英文以外のものは翻訳者の署名の入った英訳を添付)
この書類は、申請者が釈放、
又は恩赦や赦免などの寛大な処置を受けた場合でも提出が必要です。
軍隊除隊記録 これまでの兵役内容が記載された承認謄本または公証済みのコピー。
自衛隊の記録は各部隊へ申請を行ってください。
健康診断 Kビザの申請者は、アメリカ公衆衛生局により
指定医療機関で健康診断を受診することが義務付けられています。
なお、米国内の医師、またはかかりつけ医による健康診断結果は受け付けていません。
指定医療機関をご確認のうえ、受診してください。
婚約関係の書類 請願者と申請者が正式な婚約関係にあることを
証明するよう求められることがあります。
二人でやり取りした手紙や二人で撮った写真など、
婚約関係を証明できるものを提出出来るようご準備下さい。

英文以外の必要書類には英語での翻訳が必要となります。
専門の翻訳家による正式な翻訳は必要ありませんが、翻訳が正確である証明として、翻訳者の署名を記載する必要があります。なお、翻訳は公証を受ける必要はありません。

また、特に指示がない場合は、大使館又は総領事館への事前の郵送はせず、面接の際に持参をしてください。

K-1ビザ(婚約者ビザ)の申請方法

ここまでK-1ビザの申請条件について解説してきました。

以下では、K-1ビザの申請方法について詳しく解説していきます。

I-129(請願書)の記入と提出

まず、K-1ビザは、米国籍婚約者(請願者)がUSICIS(米移民局)へI-129F(請願書)を提出する必要があります。

請願書は在日米国大使館及び総領事館では受け付けていません。必ず米移民局へ提出するようにしてください。

USCISにて請願書許可通知(Form I-797) を発行

I-129FをUSCISへ提出後、許可が無事に下りた際は請願書許可通知(Form I-797)が発行され請願者、または弁護士へ郵送されます。Form I-797が発行された後、請願書(I-129F)は追加手続きのため、NVC(ナショナルビザセンター)へ送られます。その後、ビザ申請者の婚約者の居住地を管轄する在日米国大使館か沖縄米国総領事館へ転送されます。

在日米国大使館・沖縄米国総領事館からの通知

NVCでの手続きが完了すると、在日米国大使館か沖縄祖米国総領事館へ申請事項の転送を行い、ビザ申請者へ通知を行います。この際、NVCから日本への転送は通常約3週間ほどかかります。

在日米国大使館または沖縄米国総領事館が申請事項を受け取った後、まず請願者へ通知が届き、その後、手続き方法が記載されたメールがビザ申請者へ送られます。メールが送られてきた際は、請願書の有効期限内(4ヶ月以内)にメールの記載内容に従い申請を進めてください。

DS-160(オンライン申請書)を提出

指示が送られてきた後は、DS-160の作成に移ります。
DS-160の作成ページにアクセスし、DS-160の作成を行いましょう。

なお、DS-160はビザ面接時に必要となるため、必ずDS-160の確認ページを印刷し、面接時に持参してください。

プロフィール作成

手続きを進める前に、申請者はまず、申請者情報の登録を行う必要があります。こちらのページでプロフィールの作成をしてください。
ページにログイン後、「Update Profile(プロフィールを更新する)」を選択し、情報の入力をすることでプロフィールの作成ができます。

なお、この段階でビザ面接日時の予約は行わないでください。

必要書類の準備

プロフィール作成が完了したら、必要書類の準備をしましょう。

チェックリストを確認し、チェックリストにある書類をリストの順番通りにご準備ください。また、チェックリストは印刷し、ご自身に該当する書類にチェックをつけ、面接日当日、準備した書類の一番上にそのリストを入れて提出してください。

なお、在日米国大使館(東京)または沖縄米国総領事館(那覇)から事前に必要書類を郵送するように指示があった場合は、その指示に従い、郵送での書類提出をしてください。提出する書類は、ご自身で確認できるように全てコピーしておくことをおすすめします。

申請料金のお支払い及びビザ面接日時の予約

必要書類の準備ができたら、ビザ申請料金の支払い及び面接日時の予約に移ります。

作成したプロフィールにログインし、「Schedule Appointment.(面接予約)」をクリックし、ビザ申請料金のお支払いを完了させてください。

その後、ビザ面接に知事の予約に必要な支払い受付番号が発行されますので、必ずメモを取り、ビザ面接の予約を行ってください。

ビザ申請及び面接

全てのK-1ビザ申請者は、必ず在日米国大使館(東京)または沖縄米国領事館で面接を受ける必要があります。面接日当日は、予約した日時に来館するようにしましょう。

面接の最後に、K-1ビザ申請の結果が知らされます。また、追加で書類や情報が必要な場合は、この時に伝えられます。ビザの許可が下りた際は、郵送か直接受け取る方法のうち、ご自身で選択した方法により、ビザが貼付されたパスポートを受け取ることができます。

通常ですと、約1週間~10日ほどで受け取ることが可能です。

パスポート受け取りの際にImmigrant Visa Packet(開封厳禁の封筒)を一緒に受け取ります。この封筒は決して開封せず、渡米の際に、入港地(入国時の空港や港)のCBP(税関・国境警備局)審査官に提出してください。

渡米後、90日以内に結婚を行う

ビザ申請後、無事にK-1ビザが発給され、パスポートを受け取った際は、ビザの情報に間違いがないか確認しましょう。万が一、間違いがあった際は、ビザ訂正リクエストを行い情報の修正をしてください。

K-1ビザは、通常だと健康診断をした日から6ヶ月間有効となります。また、K-1ビザでの入国は1回のみ有効です。なお、ビザが発給されたとしても入国が保障されたわけではないため注意してください。

K-1ビザで入国をした際は、入国後90日以内に結婚をし、Form I-485を使用してUSCISへ報告をする必要があります。これらの手続きの期限は3ヶ月ではなく90日ですのでご注意ください。

Form I-485がUSCISにより許可されると、CF-1:条件付グリーンカード(条件付永住者)の資格を付与されます。なお、USCISからForm I-485の許可を受ける前に米国を離れてしまうと、米国へ戻る前に米国大使館・領事館で移民ビザを申請し直さなければなりません。移民ビザ手続きは、K-1ビザ申請と同じような手続きが必要となります。USCISがForm I-485を許可する前に米国を離れなければならない場合は、米国への再入国と手続きの継続ができるように、USCISで臨時入国許可書(アドバンスパロール)を申請する必要があります。 

K-3ビザ(配偶者ビザ)とは?

アメリカにはK-1ビザ(婚約者ビザ)に似ているビザ(査証)として、K-3ビザ(配偶者ビザ)があります。しかし、K-3ビザはK-1ビザとは異なり、米国籍の方(アメリカ市民権所有者)と米国外で結婚している方が、永住権取得のためにアメリカへ入国する際に必要となるビザです。

なお、配偶者とは、法的に婚姻関係にある夫または妻のことです。

単に同居しているだけでは、移民法上の婚姻とは認められません。

内縁の配偶者は、内縁の婚姻が行われた国の法律により、移民法上の配偶者として認められる場合があります。

一夫多妻制の場合は、最初の配偶者のみが移民法上の配偶者として認められます。

K-3ビザの申請条件は以下の通りです。

  • ビザ申請人が米国籍者と合法的に結婚していること
  • 申請時にアメリカ以外の国の居住者であること
  • アメリカ国籍の配偶者が、特定の所得基準を満たしていること

これらの条件に全て該当する方のみがK-3ビザの申請が可能です。

K-3ビザの有効期間は2年間です。有効期限内にグリーンカード(永住権)の申請及び取得を行うようにしましょう。なお、有効期限内に永住権の取得ができない場合は、K-3ビザの更新が可能です。また、更新は永住権が承認されるまでの間、繰り返し行うことができます。

しかし、永住権が拒否された場合やK-3ビザの条件から外れてしまった場合は、早急にアメリカから出国しなければなりません。もし、そのままアメリカにとどまってしまった場合は、不法滞在となり、今後の渡米に影響してしまうため、注意してください。

必要書類

K-3ビザ申請時の必要書類は以下の通りです。

K-3ビザ申請時の必要書類
写真 6ヶ月以内に撮影した背景が白で5cm×5cmのカラー写真2枚。
眼鏡をかけての撮影は不可。
パスポート 米国への渡航に有効で、査証発給日より6ヶ月以上有効なもの。
古いパスポート 有効な米国ビザが記載されている以前のパスポートを提出してください。
米国ビザが含まれていない過去のパスポートを提出する必要はありません。
婚約が解消している証明 以前結婚していた方は、婚姻が正式に解消したことを
証明する離婚証明書または死亡証明書の公式なコピー。
出生証明書 ビザ申請者1人につき1通の出生証明書または戸籍謄本の原本または謄本が必要です。
証明書には、公的な記録の保管者の印鑑または署名があり、
公的な記録の抄本であることを示す必要があります。
また、ビザを申請しない場合でも、
21歳未満の未婚の子供全員の出生証明書を提出する必要があります。
財政証明 あなたやあなたの子どもが米国で生活保護を受ける可能性がないことの証明。
あなたが経済的に自立できること、
または米国市民である請願者が扶養できることを証明する書類を提出してください。
警察証明 16歳以上の場合、居住したことのあるすべての国の警察証明書の原本、
または謄本を取得する必要があります。
(同行する16歳以上の子供も警察証明書が必要です。)

なお、警察証明の有効期間は2年間です。
ただし以前居住したことのある国から発行された警察証明書は、
発行されてから現在までその国に戻っていない場合は失効しません。
※日本の警察証明書は封印されています。
開封すると無効になるため、大使館・領事館に提出する前に開封しないでください。
裁判・拘置記録 過去に裁判又は拘置を受けたことがある申請者は、
裁判・拘置記録の原本または公式なコピーを提出する必要があります。
(英文以外のものは翻訳者の署名の入った英訳を添付)
この書類は、申請者が釈放、
又は恩赦や赦免などの寛大な処置を受けた場合でも提出が必要です。
軍隊除隊記録 これまでの兵役内容が記載された承認謄本または公証済みのコピー。
自衛隊の記録は各部隊へ申請を行ってください。
健康診断 Kビザの申請者は、アメリカ公衆衛生局により
指定医療機関で健康診断を受診することが義務付けられています。
なお、米国内の医師、またはかかりつけ医による健康診断結果は受け付けていません。
指定医療機関をご確認のうえ、受診してください。
家族関係証明 家族関係の証明書類の原本。

K-3ビザの必要書類に関してもK-1ビザと同様に、英文以外の必要書類には英語での翻訳が必要となります。

必要な場合は、英訳をしてもらい、翻訳者の署名をもらってください。

K-3ビザ(配偶者ビザ)の申請方法

K-3ビザの申請方法は大きく分けて2つのステップに分かれています。

米国籍配偶者による請願書の提出

1つ目のステップは米国籍配偶者(請願者)によるUSCIS(米国移民局)への請願書の提出です。

まず、米国籍(アメリカ市民権取得者)配偶者は、Form I-130を作成し、USCISへ提出します。無事にForm I-130が受理されると、Form I-797(請願書許可通知)が発行されます。

Form I-797が発行された後、米国籍配偶者はForm I-129Fを作成し、必要書類とともにUSCISへ提出します。

Form I-129Fが問題なく承認されましたら、このステップは終わりです。

外国籍配偶者によるビザの申請及び面接

次に、2つ目のステップに移ります。
2つ目のステップは外国籍の配偶者(申請者)によるK-3ビザの申請です。

USCISで行った手続き内容がNVC(ナショナルビザセンター)へ転送され、審査がされます。その後、許可が下りた場合は、在外米国大使館又は領事館へ手続きが引き継がれます。

外国籍の配偶者は、在外米国大使館又は領事館から手続きの引継ぎが行われた旨の通知を受けた後、面接日時の予約を行いましょう。

なお、申請者は面接前に健康診断を受ける必要があるため、面接日までに健康診断を受けておきましょう。

面接日当日、必要書類を持参の上、予約時間に来館出来るように指定した大使館又は領事館へ向かい、必要書類の提出及びビザ面接を受けてください。

面接後、無事に許可が下りた際は、約1週間~10日ほどでパスポートを受け取ることができます。パスポートがお手元に来ましたら、ビザ情報に間違いがないかを確認しましょう。
もし、間違いがあった際には、速やかにビザ訂正リクエストを行い間違いの訂正を行いましょう。

ビザ情報に問題がない場合は、渡米し、永住権取得の手続きを完了させましょう。

以上でK-3ビザの申請は完了です。
K-3ビザの申請は手順が複雑なため、間違えないように確認しながら申請を行うようにしましょう。

在日米国大使館と沖縄米国総領事館の所在地と連絡先

K-1ビザ及びK-3ビザの申請を行うことができるのは、在日米国大使館(東京)と沖縄米国総領事館(那覇)の2ヶ所のみとなっています。

在日米国大使館(東京)と沖縄米国総領事館(那覇)の所在地及び連絡先は以下の通りです。

在日米国大使館(東京)
所在地〒107-8420

東京都港区赤坂1-10-5
連絡先TELL:03-3224-5000(代表)
沖縄米国総領事館(那覇)
所在地〒901-2104

沖縄県浦添市当山2-1-1
連絡先TELL:0988-76-4211

なお、ビザに関するお問い合わせはカスタマーサービスセンターでのみ受け付けています。また、カスタマーサービスセンターでは、電話以外に、Eメール、チャットでのお問い合わせも可能です。

カスタマーサービスセンターへの電話番号及びメールアドレスは以下の通りです。

カスタマーサービスセンター
電話番号日本:+81 50-5533-2737
アメリカからかける場合:+1 703-520-2233
Eメールアドレスsupport-japan@usvisascheduling.com

カスタマーサービスセンターについて詳しく知りたい方はお問い合わせページをご確認ください。

カスタマーセンターへのお問い合わせ受付時間

カスタマーセンターは休館日を除く、月曜日~金曜日の日本時間の午前8時~午後5時(8:00~17:00)までです。

なお、アメリカからお問い合わせを行う場合は、東部標準時間 (EST) の日曜日から木曜日の午後6時から午前3時まで、金曜日の深夜10時から午前3時までになっています。

また、非移民ビザ並びに移民ビザ申請の審査状況に関するお問い合わせに対しては、以下の条件を満たしている方のみが対象となります。

  • ビザの面接を受けてから、15日以上経過している場合 
  • ビザを郵送で申請し、大使館が申請書類を受理してから、15日以上経過している場合 
  • 貿易駐在員・投資駐在員ビザの新規企業登録の書類を大使館が受理してから、1ヶ月以上経過している場合 
  • ビザ面接の際に必要書類がリクエストされ、必要書類を提出してから15日以上経過している場合 

上記に該当していない場合は、ビザの審査状況のお問い合わせができないので注意してください。

在日米国大使館・総領事館の休館日【2024年】

米国大使館及び領事館は土日と日本の祝日に加え、アメリカの祝日も休館日となります。

また、休館日にはコールセンターの営業も行っていないため、注意しましょう。

在日米国大使館及び領事館の2024年の休館日は以下の通りです。

祝日日付
元日1月1日(月)
成人の日1月8日(月)
マーティン・ルーサー・キング牧師の日1月15日(月)
建国記念の日2月12日(月)(振替日)
ワシントン誕生日2月19日(月)
天皇誕生日2月23日(金)
昭和の日(GW)4月29日(月)
憲法記念日(GW)5月3日(金)
みどりの日(GW)5月4日(土)
こどもの日(GW)5月6日(月)(振替日)
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー)5月27日(月)
ジューンティーンス6月19日(水)
独立記念日7月4日(木)
海の日7月15日(月)
山の日8月12日(月)
労働祭9月2日(月)
敬老の日9月16日(月)
秋分の日9月23日(月)(振替日)
コロンブス・デー/体育の日10月14日(月)
退役軍人の日11月11日(月)
感謝祭11月28日(木)
クリスマス12月25日(水)

休館日以外でもホリデーシーズンなどによって大使館又は領事館での業務が通常に比べ、時間がかかる場合があります。

ビザなどの申請をする際は、期間に余裕をもって行うようにしましょう。

いかがでしたでしょうか?

アメリカは、アメリカ国籍の方と結婚し、永住権を獲得する際に、米国内で結婚をするのか米国外で結婚をするのかで取得すべきビザが異なります。

米国内で結婚してそのまま永住をしたい方はK-1ビザ(マリッジビザ)を取得する必要があります。また、米国外で結婚をし、アメリカへの永住を考えている方はk-3ビザ(配偶者ビザ)の取得が必要です。

それぞれのビザについて違いを理解しておくことで、結婚後のアメリカ永住を検討している際にとても役立ちます。

アメリカ人との国際結婚にご興味のある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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