日本で外国の方と結婚する場合には、外国人配偶者の方は結婚ビザを取得する必要があります。
しかし、結婚ビザを取得するまでの手続きや必要な書類などは非常に複雑です。
そのため、この記事では、結婚ビザの要件を状況別に解説し、その後の流れをわかりやすく解説します。
また、結婚ビザ取得後の日本永住権の取得方法までご紹介しますので、是非最後までご一読ください。
結婚ビザとは
結婚ビザは「配偶者ビザ」や「配偶者等ビザ」とも呼ばれ、日本人と婚姻関係にある外国人の方に向けられたビザです。
日本では、日本国籍のない外国人が日本国籍の方と結婚して一緒に生活するための在留資格です。在留資格は日本での活動内容によって分類されています。在留資格の中でも、結婚ビザは、日本国内での外国人と日本人の夫婦生活を送りたい方たちが対象になります。
しかし、結婚ビザの手続きは複雑なので、まずどのようなことから始めたらいいか困惑する方も多いと思います。
ではまず、日本の出入国在留管理法(入管法)に記載されている、外国人配偶者の定義について解説していきたいと思います。
入管法上の配偶者とは
入管法によると、「日本人の配偶者等」の定義は下記のように記載されています。
・日本人の配偶者の身分を有する者
配偶者とは、現に婚姻関係中の者を言い、相手方の配偶者が死亡したもの又は離婚したものは含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、ほう助しあって「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」という婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとは判断されません。「社会通念上の夫婦の共同活動を営む」と言えるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要になります。
加えて、日本では2023年現在、同性婚は認められていません。そのため、一部の地方自治体の条例などで同性婚のパートナーシップが認められている場合でも、同性のパートナーは入管法上の在留資格の要件である「配偶者」とは認められません。
つまり、日本での配偶者の定義は、実際に婚姻関係にあり、お互いが夫婦生活をサポートしあっている異性のパートナーということになります。
国際結婚してもビザ変更が不要な人と必要な人がいる?
日本に在留している全ての外国人は「在留資格」という資格を持っています。在留資格は日本に合法的に滞在することが出来る資格であると同時に、日本で行える活動の範囲を制限する物です。そのため、通常日本人と外国人の方が結婚をした際には、「夫婦での結婚生活を行う」という活動が加わるため、在留資格の変更が必要になります。
しかし各在留資格には、結婚後でも在留資格を変更する必要がないものも存在します。
下記では、下記在留資格ごとに結婚後にビザ変更が必要なのか否かを解説していきます。
「永住者」の在留資格をお持ちの場合
日本での永住権を持っている外国人の方は本国と日本の両国で国際手続きを行いましょう。
ただし、日本の在留資格を変更する必要はありません。
「短期滞在」の在留資格をお持ちの場合
短期滞在ビザで日本に在留している外国人の方は、「結婚ビザ(配偶者ビザ)」などの中期滞在ビザに変更する必要があります。
短期滞在ビザは日本に観光をする目的で渡航する外国人向けに設けられた制度です。
そのため、原則として「短期滞在ビザ」から「結婚ビザ(配偶者ビザ)」に変更することができません。
例外として、やむを得ない事情がある場合には認められますが、多くの場合はやむを得ない事情として認められません。この場合には、一度本国に帰国し、就労ビザや配偶者ビザといった別のビザを取得してから再度来日しましょう。
「留学」の在留資格をお持ちの場合
留学ビザをお持ちの外国人の方は、結婚後も留学生として、日本の教育機関で学習を続ける場合には、すぐに配偶者ビザを取得する必要はありません。
しかし、在校していた大学等から卒業をしていたり、結婚を機に学校を退学される場合は結婚ビザへの変更が必要になります。配偶者ビザの取得には収入が重要視されますので、卒業したての外国人の収入より、結婚した日本人の収入が注目されます。
「就労系」の在留資格をお持ちの場合
就労ビザで日本に滞在している方は、有効期限がまだ残っており、結婚後も同じ仕事を続ける場合、配偶者ビザにすぐ切り替える必要はありません。
しかし、配偶者ビザは就労先に制限がないため、一つの職種しか就業できない就労ビザのままでいるよりも変更を行った方が職業の自由さが広がります。
「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格をお持ちの場合
ワーキングホリデー中の外国人の方が結婚した場合、国籍によって、一度本国へ帰国する必要があります。理由は、国同士のワーキングホリデーの取り決めによって、一部の国の国民は、日本での在留資格の変更を禁止している場合があるためです。しかし、在留資格の変更が認められている場合には一時帰国の必要はありませんので、結婚ビザにすぐに切り替えることができます。
「特定活動(難民申請中)」の在留資格をお持ちの場合
難民申請中の「特定活動ビザ」で日本に在留しているしている外国人と結婚した場合は、配偶者ビザの申請に当たり、注意すべき点があります。
母国で実際に政治的迫害または、宗教的迫害を受けていた方は問題なくビザの申請がおこなえます。
しかし、母国で迫害を受けていないのにもかかわらず、日本に在留したいという思惑で虚偽の難民申請を行った場合には配偶者ビザの申請が下りることは非常に難しいです。
なぜならば、配偶者ビザの要件として外国人の「素行の善良性」が必要になるからです。
虚偽の報告を行っている場合、入管法を犯していることになるので犯罪となりますのでご注意ください。
「技能実習」の在留資格をお持ちの場合
就労系の在留資格の一つである「技能実習」で日本に在留している外国人と日本人が結婚する場合、一度母国に帰国してから配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請することになります。
理由として、「技能実習ビザ」の目的にあります。技能実習生は、日本で身に着けた技術や知識等を本国の関連産業に活かし、貢献するために派遣されています。
そのため、一度母国に帰り、技能実習ビザの目的を遂行してから再度日本に入国する事が必要になります。
結婚ビザの申請について
結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請は、主に海外にいる外国人配偶者を日本に呼び、日本で生活するために設けられた制度です。そのため、この状況以外の国際結婚を行う場合には、様々な手続きを踏む必要があります。
下記では、結婚ビザを取得する夫婦の方々のために、ざまざまな状況を想定して、それに応じた申請方法を解説していきたいと思います。
配偶者ビザ申請要件
まず、結婚ビザを取得しようとしている全ての外国人が満たさなければならない要件について解説していきたいと思います。
法律上の結婚関係中で内縁関係は含まない
まず、「法律上の結婚関係」とは日本とパートナーの母国の両方で法律上の婚姻関係が成立している必要があります。
日本では婚姻届けを提出したが、パートナーの国では結婚の法的手続きをおこなっていない場合、もしくはパートナーの国では結婚の法的手続きを行ったが、日本では婚姻届けを出していないといった場合には配偶者ビザが交付される可能性が非常に低くなります。
また、事実婚や内縁婚等は法律上の婚姻関係が日本で成立していないため「配偶者ビザ」を取得することができません。
婚姻の実態があること
二つ目の「婚姻の実態があること」とは、日本人と外国人のパートナーがお互いを助け合い、心身ともに強いつながりであることを指しています。
この項目は、「配偶者ビザの不正取得」が深刻な問題となっているため用意されました。
実際に婚姻関係にあるのかを確認し配偶者ビザの乱用を予防します。
経済的安定
三つ目は「経済的な安定性」があるかどうかです。夫婦二人に強い絆があったとしても健康的な社会生活を営むことができる収入が無ければ配偶者ビザを取得する事ができません。
具体的な収入金額の基準はありませんが、日本人の平均収入よりも大きく下回っている場合にはビザ申請が不許可になる可能性があります。
また、収入が一定額以上であっても家族構成や借金の有無、支出、収入の安定性等を考慮して不許可になってしまう場合があります。
もし、夫婦お二人が帰国したばかりの状況で求職活動中であれば、両親や親類の援助等で許可が下りる可能性があります。
外国人配偶者の過去の滞在歴
最後に、外国人配偶者の過去の滞在歴に素行不良や犯罪歴等が原因となり、日本から強制退去になっている場合には、配偶者ビザを取得することができません。
結婚ビザの申請書類
配偶者ビザの申請書類は、外国人の方が現在どこに住んでいるか、どのような在留許可を持っているかによって申請方法が異なります。下記では、
「結婚を機に外国から日本に移住してくる場合」
「現在日本に住んでおり、在留資格を配偶者ビザに変更する場合」
「在留資格の有効期限が切れ、更新を行う際に配偶者ビザを申請する場合」の3種類に分けて解説していきます。
1.結婚を機に外国から日本に移住してくる場合の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB) - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 - 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一方でもかまいません。
(2) その他
入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜 - 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。 - 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
2.現在日本に住んでおり、在留資格を配偶者ビザに変更する場合書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:197KB) - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 - 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一方でかまいません。
発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。 - 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
質問書(英語)(PDF : 173KB)※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
- その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
- パスポート 提示
申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 - 在留カード 提示
申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
3.在留資格の有効期限が切れ、更新を行う際に配偶者ビザを申請する場合の必要書類
- 在留期間更新許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
在留期間更新許可申請書(Excel:162KB) - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 - 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人との婚姻事実の記載があるもの。 - 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらでもかまいません。
申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
(2) その他
入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜 - 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
- パスポート 提示
申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 - 在留カード 提示
申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
上記の必要書類は、出入国在留管理庁に提出します。その際に、日本人の方がお住まいの地域ごとに管轄している地方出入国在留管理官署が存在しています。
各地方出入国在留管理官署ごとに管轄の都道府県を記載しますので、自分が住んでいるところはどこが管轄なのか、必要書類提出前にしっかり確認しましょう。
申請書類提出先である地方出入国在留管理官署の管轄地域
【札幌出入国在留管理局】
札幌出入国在留管理局は、北海道全域を管轄しています。
加えて、各都市ごとに5つの出張所があり、合計6つの出入国在留管理局が存在します。
その他の北海道の出入国在留管理局 |
・函館出張所 ・旭川出張所 ・釧路港出張所 ・稚内港出張所 ・千歳苫小牧出張所 |
【仙台出入国在留管理局】
仙台出入国在留管理局は、宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県の6県を管轄しており、本局以外に6出張所の合計7つの出入国管理局で手続きを行うことができます。
その他の東北地方の出入国在留管理局 |
・青森出張所 ・盛岡出張所 ・仙台空港出張所 ・秋田出張所 ・酒田港出張所 ・郡山出張所 |
【東京出入国在留管理局】
東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支部にて管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県の合計1都9県を管轄しており、本局・3支局・12出張所で結婚ビザの申請書類を提出することができます。
その他の関東甲信越の出入国在留管理局 |
・水戸出張所 ・宇都宮出張所 ・高崎出張所 ・さいたま出張所 ・千葉出張所 ・松戸出張所 ・立川出張所 ・新潟出張所 ・甲府出張所 ・長野出張所 ・新宿出張所 ・東京出入国在留管理局成田空港支局 ・羽田空港支局 ・横浜支部 ・川崎出張所 |
【名古屋出入国管理局】
名古屋出入国在留管理局は、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県を管轄しています。
本局に加えて1支局・8出張所で構成されています。
その他の出入国在留管理局 |
・富山出張所 ・金沢出張所 ・福井出張所 ・岐阜出張所 ・静岡出張所 ・浜松出張所 ・豊橋港出張所 ・四日市港出張所 ・中部空港支局 |
【大阪出入国在留管理局】
大阪出入国在留管理局は、大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県の2府4県を管轄しています。
本局と2支局及び6出張所(神戸支局管下の1出張所を含む)の9か所で構成されています。
その他の関西地方の出入国在留管理局 |
・大津出張所 ・京都出張所 ・舞鶴出張補 ・奈良出張所 ・和歌山出張所 ・関西空港支局 ・神戸支局 |
【広島出入国在留管理局】
広島出入国在留管理局は、広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県の5県を管轄し、本局及び7出張所の計8箇所で構成されています。
中国地方の出入国在留管理局 |
・境港出張所 ・松江出張所 ・岡山出張所 ・福山出張所 ・広島空港出張所 ・下関出張所 ・周南出張所 |
【高松出入国在留管理局】
高松出入国在留管理局は、香川県、愛媛県、徳島県、高知県の4県を管轄しており、本局及び3出張所の合計4か所で構成されています。
その他の四国地方の出入国在留管理局 |
・小松島出張所 ・松山出張所 ・高知出張所 |
【福岡出入国在留管理局】
福岡出入国在留管理局は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県(那覇支局が管轄)の合計8県を管轄し、本局、1支局及び14出張所(那覇支局管下4出張所を含む)の16か所で構成されています。
九州・沖縄地方の出入国在留管理局 |
・北九州出張所 ・博多港出張所 ・福岡空港出張所 ・佐賀出張所 ・長崎出張所 ・対馬出張所 ・熊本出張所 ・大分出張所 ・宮崎出張所 ・鹿児島出張所 ・那覇支局 ・那覇空港出張所 ・宮古島出張所 ・石垣島出張所 ・嘉手納出張所 |
結婚ビザ申請の流れ
日本で結婚ビザを取得する場合、海外から配偶者の方を呼ぶ場合と日本に在住している外国人と結婚する場合でビザ申請方法が異なります。上記の申請書類を確認してから各状況に合わせた申請の流れに沿って手続きを進めましょう。
海外から配偶者を呼ぶ場合
STEP①:日本と外国人配偶者の母国で国際結婚の手続きを行う
上記「配偶者ビザの申請の要件」に記載の通り、日本の配偶者ビザを取得するには、日本と配偶者の母国の両国で国際結婚の手続きを行わなければなりません。
STEP②:出入国在留管理庁に必要書類を提出する
結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するには、日本人の方がお住まいの地域の管轄の出入国在留管理庁にて必要書類を提出し、ビザ発行の手続きを行いましょう。
STEP③:入国管理局による審査
結婚ビザ申請書類が入国管理局に提出された後、書類の内容を職員がチェックします。
審査では主に下記の点を重視します。
- 申請者とその配偶者が偽装結婚ではなく、法的に結婚関係で結ばれているか
- 外国人配偶者が入国後、日本で社会的に生活出来る経済力があるか
日本では近年、「偽装結婚」を行って、不法に日本に滞在する外国人が多くなってきています。そのため入国管理庁は外国人の素性をはじめとした様々なことを調べ、審査を行います。
また、書類に不備があったり不審な点等がある場合には審査を通過しない可能性もありますのでお気を付けください。
STEP④:結果の通知
申請から1か月から2か月弱経過すると、審査の結果が結婚ビザ申請者の通知されます。許可が下りた場合には、申請者が住んでいる海外の住所に「在留資格認定証明書」が郵送されます。
一方で、許可が下りなかった場合には、出入国在留管理局に不服申し立ては出来ませんので、書類作成からやり直さなければなりません。
日本在住外国人と結婚する場合
STEP①:日本と外国人配偶者の母国で国際結婚の手続きを行う
外国人配偶者が日本にいる場合も海外にいる場合も変わらず、まず国際結婚の手続きを行う必要があります。この際に、日本と外国人配偶者の母国の両方での申請を行うことを忘れないでください。
STEP②:入管(入国管理局)に配偶者ビザを申請する
日本在住の外国人の方は、それまで持っていた在留資格から配偶者ビザ(結婚ビザ)に在留資格を変更する必要があります。
その際、まずは入管にて在留資格変更許可申請を行います。注意点として、申請者の外国人の方が居住している都道府県を管轄している入国管理局に手続きを申請しましょう。
この手続きの際は、申請者本人が直接入国管理局に赴かなければなりません。
本人以外には、行政書士もしくは弁護士の方のみが代わりに在留資格変更許可申請を行うことが出来ます。
ただし、傷病等やむを得ない事情がある場合には同居している親族の方のみが代理申請をおこなうこともできます。
STEP③:入管で審査を受ける
配偶者ビザの申請が終わったら、入国管理局にて配偶者ビザの要件満たしているかの審査に入ります。審査完了までは1週間から2週間程度かかります。
STEP④:入管から審査結果が通知される
入国管理局で配偶者ビザの審査が完了したら結果がハガキにて郵送されます。
なお、ハガキには、審査結果のみが記載されています。配偶者ビザの許可不許可や、在留期間等の情報は記載されていませんのでご注意ください。
STEP⑤:入国管理局へ行き新しい在留カードを受け取る
ハガキが届いたら、外国人配偶者が住んでいる地域の管轄の出入国在留管理局に行き、新しく発行される時流カードを受け取りましょう。
在留カードを受け取る際に以下の書類が必要になります。
- パスポート
- 現在所有している在留カード
- 申請受付票
- 通知はがき
- 手数料納付書(4000円分の収入印紙)
配偶者ビザ申請後、「追加書類提出通知書」が来てしまったら
配偶者ビザの申請後に「追加書類提出通知書」が届いてしまった場合には、配偶者ビザ交付の条件を満たす事の出来る証拠が不十分であったということです。そのため、なるべく早く追加で提出する書類を準備しましょう。
配偶者ビザでの就労
配偶者ビザの取得者は永住ビザの取得者と同じく、就労に関する活動に制限はありません。
そのため、日本人と同様に好きな職種・雇用形態・勤務時間の職業に就くことができます。
しかし、将来的に永住権申請を見越している方は、税金・年金・保険料の支払いがしっかりと行える職種を選びましょう。
主な理由としては、永住権の申請には住民税や公的年金、公的医療保険の支払いが滞っていないかを厳しくチェックするためです。滞納はもちろん、遅延の履歴があるだけで永住権の申請が不許可になってしまう場合がありますので、就職先は慎重に選びましょう。
配偶者ビザから永住ビザへの移行
永住ビザを申請する際には、原則として日本に10年以上滞在していることが求められます。しかし、配偶者ビザを所有している方の優遇措置として、「日本人の配偶者等」から「永住者」にステータスを変更するときには、過去3年分の滞在歴があれば可能です。
配偶者ビザ所持者が日本人と離婚した場合
日本人と婚姻関係にあった外国人配偶者が離婚をした場合、配偶者ビザは失効します。日本の在留資格を失ってしまったため、日本にいることはできず本国に帰国することとなります。日本では、離婚を行ってから14日(2週間)以内に出入国在留管理局にて法的に離婚調停を行った旨を報告しなければなりません。
しかし、在留資格取り消しには6カ月間の猶予が設けられています。
また、在留期間が残っていたとしても、6カ月経過すると自動的に配偶者ビザが執行となります。
ただし、日本での結婚生活が長く、離婚後も日本を拠点として生活する事が認められる場合や日本国籍の子供がいて扶養し続けなければならない場合等は定住者ビザに切り替える形で日本に留まることができます。
まとめ
以上、結婚ビザ(配偶者ビザ)の要件と申請方法、必要書類について解説しました。
要点としては、
・国際結婚をしたカップルが日本で生活する場合には結婚ビザが必要
・結婚ビザを取得するには「法的に婚姻関係を結んでいること」「実際に夫婦関係にあること」「生活できるだけの経済力があること」が重要
・申請書類は不備が内容にしっかり確認
・外国人配偶者が日本に住んでいるのか、海外に住んでいるのかによって申請方法が異なる
以上4点に気を付けて結婚ビザを申請してください!