ビザ更新がオンライン化!メリット・デメリットや対象となる手続き一覧を徹底解説

日本で在留資格を持ち働いていたり、居住している方は在留資格の更新が大変だと思った経験は必ずあると思います。しかし、日本のビザ更新手続きはオンライン化され、必要な手続きが全てネット上で行えるようになりました。

しかし、オンライン手続きの方法や必要な書類などは一体どのようになっているのかわからない方が多いはずです。

そこで、この記事ではビザ更新のオンライン手続きについてわかりやすく解説していきます。

ビザ申請手続のオンライン化について

ビザの更新をはじめ、行政手続きは全て役所に出向き、窓口で手続きを行う事が一般的です。しかし、近年の日本では国や自治体のでの行政手続きをオンライン化する事が積極的に進められています。2019年から、日本に滞在している外国人向けの在留資格更新手続きがすべてオンライン化が開始されました。2022年3月には、在留資格のオンライン申請システムがアップデートされ、より見やすくわかりやすい物になりました。アップデート以前は、外国人受け入れ先企業向けのシステムであったため、外国人労働者が申請するには非常にム図あしかったのですが、今回のアップデートで外国人申請者も申請登録ができるようになり、非常に使いやすくなりました。

ビザ更新をオンライン申請する際のメリット

各手続きをオンラインで行うメリットとして、時間と費用を節約することができます。

オンライン申請は、自宅のパソコンまたはインターネットにつながっている機器から申請ページにアクセスすることで手続きを行うことができます。

オンライン申請は24時間365日受け付けていますので、空いた時間に行うことができます。

また、他の予定と合わせて窓口に赴く事がなくなりますので、交通費等もかかりません。

審査後に交付される「在留カード」は受け取りを郵送にすることができますので、発給まで自宅で完結することができます。

ビザ更新をオンライン申請する際のデメリット

本人が日本にいる場合、若しくは日本からのアクセスでしかオンライン申請は行えません。

また、ネット申請が可能な資格は全部で27項目ありますが、内4項目は条件付きでしかオンライン申請を行うことができません。条件は申請する資格によって異なります。

例として、「高度専門分野」ビザの場合、従事している業務内容がオンライン申請の対象範囲に該当することが条件となっています。

上記二点はオンライン申請のデメリットといえます。

在留期間を更新する場合の概要

在留期間の有効期限が切れ、失効日後も日本に滞在したい場合には、在留期間更新許可申請を行う必要があります。更新申請もオンラインで行うことができます。

オンラインでのビザ更新申請の料金は一件当たり「¥4,000」です。ただし、許可が下りた際にのみ必要になります。

また、更新にかかる時間は「2週間から1か月弱」とされています。結果次第ではより長引くこともありますので余裕をもって申請を開始しましょう。

また、申請を行う方は「申請人となる外国人本人か、行政書士・弁護士などの資格持っている方」のみです。

会社の職員等が代わりに行うことはできませんのでご注意ください。

更新申請時の審査のポイント

更新の審査時に要点となる基準は以下の通りです。

  • 就労ビザ取得時の業務内容と現在の業務内容が一致しているか
  • 就労ビザ取得時に申請した金額の給与をもらっているか
  • 受け入れ先となる企業の経営は安定しているか
  • 滞納や遅延なく納税を行っているか
  • 引っ越しを行う際に、地方の自治体に届け出を行っているか
  • 転職の際に3か月以上無職である期間がないか
  • 雇用先変更に関連する届出はしているか

オンラインで就労ビザ更新手続きに必要な書類

在留期間中に転職を行っているか行っていないかで更新の手続きは異なります。

まずは、転職を行っていない場合の更新手続きに必要になる書類です。

転職を行っていない場合の更新手続きに必要になる書類
外国人申請人が用意するもの 受け入れ先企業が用意するもの
①パスポートの原本
②写真1枚(縦4cm×横3cm)
③在留カード
④在職証明書
⑤住民税の課税証明書
⑥住民税または所得税の納税証明書
⑦直前年の源泉徴収票
⑧健康保険証
①税務署の受付印のある前年分の 「法定調書合計表」のコピー※
②登記事項証明書
③直近1年の決算書
④変更の経緯説明書と変更後の職務説明書
(職務内容に変更がある場合のみ)

※上場企業や相互会社等は四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることがわかる文書の写し、主務官庁からの設立許可証で問題ありません。

転職を行った場合の更新手続きに必要になる書類
外国人申請人が用意するもの 受け入れ先企業が用意するもの
①パスポートの原本
②写真1枚(縦4cm×横3cm)
③在留カード
④在職証明書
⑤履歴書
⑥大学などの卒業証明書
⑦就業する業務内容に関連する業務に過去に従事した期間を証明するもの
⑧住民税の課税証明書
⑨住民税または所得税の納税証明書
⑩直前年の源泉徴収票
⑪健康保険証
⑫申請理由書
①税務署の受付印のある前年分の「法定調書合計表」のコピー
②雇用者との雇用契約書
③会社のパンフレットなどの案内書(沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む詳細が含まれるもの)
④登記事項証明書
⑤直近1年の決算書※
⑥雇用理由書や事業計画書

※上場企業や相互会社等は四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることがわかる文書の写し、主務官庁からの設立許可証で問題ありません。

オンライン申請の対象者

オンラインでの申請を行える資格を持つ方は、

  1. 申請人から依頼を受けた企業の職員
  2. 行政書士・弁護士
  3. 公益法人のスタッフや登録支援機構の職員
  4. 申請人となる外国人本人

なお、外国人本人が申請を行う場合は、事前にオンライン上で利用者登録を行い、認証IDを取得しておく必要があります。

また、所属機関の職員が手続きを行う場合、事前に郵送や地方入管に出頭し、利用申し出を行い、認証IDを取得しなければなりません。

利用申出に必要な書類

オンライン申請を行うには事前に「利用申出」を行い、認証IDを取得する必要があります。利用申出は防犯上の観点からオンラインで行う事ができません。

そのため、まず勤め先の会社のある地域を管轄している「地方出入国在留管理局」に必要書類を提出するか郵送する必要があります。

①窓口に持参する場合

  • 在留申請オンラインシステム利用申出書
  • 外国人の所属機関の概要がわかる資料
  • 誓約書
  • 登記事項証明書
  • 所属している外国人リスト
  • 外国人の所属機関から依頼を受けたことが分かる資料

※弁護士・行政書士、公益法人職員、登録支援機関職員が申請する場合

②書類を郵送する場合

  • 利用申出人の方に関する確認書類(公的機関が発行した身分証明書など)
  • 在留申請オンラインシステム利用申出書
  • 外国人の所属機関の概要がわかる資料
  • 誓約書
  • 登記事項証明書
  • 所属している外国人リスト
  • 外国人の所属機関から依頼を受けたことが分かる資料
    ※(弁護士・行政書士、公益法人職員、登録支援機関職員が申請する場合)
  • 封筒

※「在留申請オンラインシステム利用申出書在中」と記載

上記の書類を下記住所宛に郵送してください。

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13 階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門オンライン申請手続班

オンライン申請の対象手続き

オンラインで可能な日本に在留している外国人向けの手続きは以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 上記手続きと同時に行う再入国許可申請及び資格外活動許可申請

利用料金

オンライン申請の利用料金一覧
在留資格認定証明書の交付 無料
在留資格の変更の許可 4,000円
在留期間の更新の許可 4,000円
在留資格の取得の許可 無料
就労資格証明書の交付 1200円
再入国の許可(一回限り) 3,000円
再入国の許可(数次) 6,000円
資格外活動の許可 無料

在留カードの受領は窓口か郵送で

オンラインで更新の申請を行った方は新しい在留カードを郵送若しくは窓口で受け取ることができます。どちらの方法で受け取るかは申請人が選ぶことができます。

受け取りの方法は「申請完了」「審査中」のステータスの場合には随時変更することができますが、「審査完了」「発行待ち」のステータスになった時点で変更することができなくなります。

窓口での受け取りを行う場合には、居住地を管轄している出入国在留管理局に訪れて交付してもらいましょう。

郵送での受け取りの際には、登録したメールアドレスに受け取り方法に関する情報が発信されます。メールの内容を確認し、指示に従って、東京出入国管理局おだいば分室宛てに、在留カードの交付に必要な書類を郵送しましょう。その後、自分の居住地宛に新しい在留カードが届きます。在留カードの発送には遅くとも1週間程度係ることがあります。

認証IDの有効期間はどれくらい?

オンライン申請を行う際に付与された認証IDは1年間有効です。継続利用を望まれる方は「定期報告」を行うことで有効期間の更新をする事ができます。

オンライン申請の注意点

上記のようにオンライン申請のメリットや利用方法について解説してきました。しかし、オンラインで更新申請をする際の注意点はどのようなものがあるのでしょうか。一緒に確認していきましょう。

在留期間の失効日が迫っている場合

在留期間の失効日に在留申請オンラインシステムを活用して更新手続きを行うことはできません。ただし、出入国在留管理局の専用窓口に行き、更新申請を行うことは可能ですので、直接申請を行いに行きましょう。

永住申請の場合

2023年12月現在、オンライン申請は、永住ビザの申請には対応していません。永住申請の場合には申請人の居住地域の管轄となっている出入国在留管理局の専用窓口で永住ビザ申請の手続きを行いましょう。

在留カードの裏面のスタンプについて

従来通り、窓口で申請を行った際には在留カードの裏面に「在留許可申請中」や「在留期間更新許可申請中」といったスタンプが押されます。

しかし、オンライン申請を行った場合には、在留カードを入管職員に提示する事が無いので裏面にスタンプは押されません。更新申請中に在留カードを提示する場面が来ることを見越して「受付完了メール」を印刷したり、スクリーンショットを撮るなどして提示できるようにしておきましょう。

まとめ

以上、オンラインでビザの有効期限を更新する方法について解説しました。ネット環境がある家であれば、空いた時間にビザの有効期間の更新を行うなどの手続きをいつでもできるのは非常に便利ですよね。しかし、オンラインでビザの更新を行う場合には、認証IDを作るなど準備を入念に行わなければ利用する事ができません。

また、必要書類の郵送などは自分で行わなければなりませんので注意しましょう。

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