トランジットビザと乗り継ぎビザは同じ?乗り継ぎ用ビザを理解して旅を楽しもう!

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)のことを深く知らないと、海外旅行を予定していて、海外旅行サイトを見ていても乗り継ぎありと書いてある場合は、ついついめんどくさそう、乗り継ぎって大変そうと避けている方も多いですよね。

本記事ではトランジットビザ(乗り継ぎビザ)をより理解することで乗り継ぎ便への知識と申請までの手順もお伝えするので、ビザの申請まで理解することが可能です。トランジットビザ(乗り継ぎビザ)の取得を検討して、旅の可能性を広げるお手伝いをしていきます。

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)とは

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)とは、日本から目的地の国まで渡航する際に、目的地の国以外の空港で乗り継ぎを行い、目的地に到着する為に取得するビザです。アメリカは飛行機での経由でも、アメリカ国内の空港に入った時点で入国したとみなされ、

【乗り継ぎ例】ブラジルが目的国だった場合

日本発→アメリカ(乗り継ぎ)→ブラジル着

下記の表を見ていただくと乗り継ぎ便と経由便は同じように見えて違いがあります。乗り継ぎ便でも経由便でも一度、目的地以外の空港に降りているので、トランジットビザ(乗り継ぎビザ)は必要です。

乗り継ぎ便搭乗空港から目的地の空港に到着するまでに一度、別の空港に降りる便
経由便乗り継ぎ便と同じく別の空港に降りるが、乗っている便は変わらない

また乗り継ぎ便や経由便は、直行便より航空券が安いのも魅力の一つです。飛行機の場合、電車やバスと違って距離で料金を決めているわけではなく、需要によって料金を決めています。乗り継ぎ便は直行便に比べて、目的地の到着までに時間がかかる為、短期の旅行などでは直行便が人気になる為、乗り継ぎ便は安くなるという仕組みです。なのでトランジットビザ(乗り継ぎビザ)を知ることでより賢く旅行ができるということになります。

乗り継ぎ便の種類

乗り継ぎ便や経由便はいくつか種類があり、3つに分けられます。乗り継ぎビザを取得する前に理解を深めて覚えておきましょう。

①トランジット
トランジットとは英語で『乗り継ぎ』という意味になります。
目的地と違う中継地点の国で降り、給油などを行う場合などが該当します。
Aという飛行機に乗っていて、給油の為に一度降りて再度Aの飛行機に乗り込む場合に使用します。

②トランスファー
トランスファーとは英語で『乗り換え』という意味になります。
目的地と違う中継地点の国で降り、乗っていた飛行機と違う飛行機に乗り換えて目的地まで向かう場合が該当します。
Aの飛行機に乗っていて、中継地点の国で降りてBの飛行機に乗り換えるといった場合に使用します。

③ストップオーバー
ストップオーバーとは英語で『途中降機』という意味になります。
目的地と違う中継地点で24時間以上の滞在をして目的地に向かうという場合が該当します。
Aの飛行機に乗っていて、中継地点で24時間以上過ごしAの飛行機で目的地まで行く場合に使用します。※レイオーバーの場合はAの飛行機に乗っていて、中継地点で24時間以上過ごしBの飛行機で目的地に向かう場合に使用します。

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)の種類と必要書類

ここまでで、トランジットビザと乗り継ぎの種類について理解が深められたと思いますので、次にトランジットビザ(乗り継ぎビザ)の種類について解説していきます。

トランジットビザはCビザとも呼ばれていて、Cビザは申請する人によって3つに分けられます。Cビザの種類と申請書類を用意するときの参考にしてください。

C-1ビザ

C-1ビザとは一般通過を対象としたビザになります。一般通過とは目的地まで旅券を購入していて、目的地までの通過点として乗り継ぎを行うことです。

観光や旅行が目的の場合はC-1ビザに当てはまります。

C-1ビザの申請書類

【申請者が用意する書類】

・DS-160(オンライン申請) 
※申請後に印刷をして保管
・6か月以上残存有効期限があるパスポート
・証明写真(5cm×5cm)の写真 1枚
・面接予約確認書
・旅行に必要な収入、資産の確認 
∟預貯金が確認できるもの
・渡航計画書
・目的地の入国許可書
・アメリカ入国が乗り継ぎのみの目的である証明

DS-160のオンライン申請はこちら
※日本語の翻訳機能もついています。

C-2ビザ

C-2ビザは、国連本部関係者が取得できるトランジットビザ(乗り継ぎビザ)になります。国連職員は海外に飛び回るのが仕事なので、私物のパスポートの他に国連専用のパスポートを取得しています。

国連専用パスポートは『United Nations Laisse-Passe (以下、UNLP)』といい、UNLPのパスポートには赤と水色があり、国連事務総長になると赤色を付与されます。

また国連職員なので、トランジットビザ(乗り継ぎビザ)に審査はありません。

C-3ビザ

C-3ビザは、外国政府職員とその近親者や使用人に発行されるトランジット(乗り継ぎビザ)です。公務のために乗り継ぎを利用される場合が主なので、申請料と面接は免除されます。そのため、必要書類も不要となります。

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)の申請について

Cビザの種類と必要書類を理解したところで、続いて申請の流れについて解説していきます。ここでは、申請の手順から申請場所、トランジットビザ(乗り継ぎビザ)を申請する際の注意点なども解説していきます。

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)はその名の通り、目的地までの乗り継ぎ便でアメリカを経由する際に使用するビザになります。原則として自国の人が自国のトランジットビザを取得することはできません。

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)の申請場所

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)は在米国大使館または総領事館にて申請することが可能です。申請書類は先ほども説明したC-1ビザの申請書類をご覧いただき、ご準備ください。

また、総領事館によっても必要書類を郵送で送らないと行けない場合もある為、在米国大使館と総領事館の申請日程と条件についても解説していきます。

在日米国大使館と領事館の詳細

在日米国大使館と領事館の住所とそれぞれの管轄地域を参考にトランジットビザ(乗り継ぎビザ)を取得するようにしましょう。

在日米国大使館と領事館 所在地及び連絡先 管轄地域
米国大使館 〒107-8420
東京都港区赤坂1-10-5

TELL:03-3224-5000(代表)
・東京  ・千葉
・福島  ・群馬
・茨城  ・神奈川
・長野  ・新潟
・埼玉  ・静岡
・栃木  ・山形
・山梨
札幌米国総領事館 〒064-0821
北海道札幌市中央区北一条西28丁目3-1

TELL:011-641-1115
・北海道
・青森  ・秋田
・岩手  ・宮城
大阪-神戸米国総領事館 〒530-8543
大阪府大阪市北区西天満2-11-5

TELL:530-8543
・大阪  ・愛知
・愛媛  ・福井
・岐阜  ・広島
・兵庫  ・石川
・香川  ・高知
・京都  ・三重
・奈良  ・岡山
・島根  ・滋賀
・徳島  ・鳥取
・富山  ・和歌山
福岡米国領事館 〒810-0052
福岡市中央区大濠2-5-26

TELL:092-751-9331
・福岡  ・鹿児島
・熊本  ・宮崎
・長﨑  ・大分
・佐賀  ・山口
那覇米国総領事館 〒901-2104
沖縄県浦添市当山2-1-1

TELL:0988-76-4211
・沖縄
・奄美諸島
・鹿児島の一部

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)申請時の注意点

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)の申請時に注意しなければならないことは、乳幼児(子供)と高齢者は以下の条件に該当していなければ、在日大使館または領事館の面接が免除されます。

該当項目
・日本以外の外国に住まれている方
・ESTA申請時に『渡航拒否』となった履歴がある方
・イラン・イラク・スーダンまたはシリア・北朝鮮の国籍を持っている方
・過去に日本や海外で逮捕歴がある方

ただし、両親または親族の同席が必須条件で、郵送にてトランジットビザ(乗り継ぎビザ)の申請を行います。必要書類で書いた通りDS-160の取得は乳幼児(子供)も高齢者も同じです。

上記の表で在日米国大使館と日本国内にある総領事館の紹介をしましたが、ビザ(査証)の申請によっては在日米国大使館とそれぞれの領事館で申請書類が違う場合があります。

ただし、トランジットビザ(乗り継ぎビザ)の申請をする場合は在日米国大使館と日本国内の総領事館の必要書類は同じです。そこに注意し申請を行いましょう。

また札幌米国総領事館と福岡米国領事館には必要書類を、面接日の3日前には郵送して置く必要がある為、ご注意ください。

また急遽の面接日の予約の際には、ご自身で必要書類を送らなければならない為、レターパックにて郵送するようにしましょう。

余裕を持った面接日の予約をすることをおすすめします。また札幌米国総領事館と福岡米国領事館の受付は、休館日を除く月曜日~金曜日の8 : 45~17 : 30までとなります。

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)取得後の乗り継ぎ方法

実際にトランジットビザの取得ができていざ、乗り継ぎ便に乗ろうと思ったら乗り方がわからない、対処の仕方がわからないとならないように事前に、乗り継ぎ方法を覚えておきましょう。

トランジットで旅行に行くときに気を付けなければならないことは、乗り継ぎの際に経由した空港に入国するかしないかです。入国をしない場合はそのまま搭乗員の指示に従い、指示の通りに行動すれば問題ありません。ただし、経由国に入国する場合は気を付けなければなりません。

乗り継ぎで入国する場合

短時間の乗り継ぎの場合だと荷物の受取は必要ない可能性がありますが、乗り継ぎ国に長時間いる場合は荷物の預け直しが必要になる場合があると思います。

その場合は乗り継ぎ空港で「Arrival(到着)」または「Immigration(入国)」に向かって入国審査を行ってください。そののち、「Baggage Claim(荷物受取)」で荷物を受取り乗り継ぎまでの時間を過ごします。

乗り継ぎの時間になったら「Check-in Counter」で乗り継ぎ便の航空チケットを提示し、荷物を預けるようにしましょう。

上手に乗り継ぎができない場合はあるの?

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)を申請したとしても、航空会社の不手際やLCCの格安航空などによってうまく乗り継ぎができない場合があります。

そんな場合にはどう対処したらいいのか、対処法をお伝えしてきます。

航空会社の不手際の場合

トランジット(乗り継ぎ)に失敗した原因が飛行機の大幅な遅延や天候などが原因で欠便したなど、航空会社都合で起きてしまった場合は、搭乗した飛行機の航空会社が何かしらの補償がある場合が多いです。

乗り継ぎ便に変わる別の便の手配をしてくれたり、その日に搭乗できない場合はホテルなどの手配をしてくれるなどが補償に当たります。乗り継ぎにはトラブルも多く存在する為、航空券を購入するときにどこまでが補償なのかを事前に確認しておきましょう。

LCCの不手際の場合

もともと、LCCの格安航空などは補償がないから安い、早朝や深夜などの人気のない時間帯に搭乗するから安いなど、なにかしらの理由があって格安になっています。

LCCの格安航空を利用する場合はそもそも遅延する可能性がある。うまく乗り継ぎできない可能性がある前提で乗ることをおすすめします。

旅にトラブルはつきものと、そのトラブルも楽しんでもらえるとより一層旅行を楽しめると思います。

ESTAでもトランジットビザ(乗り継ぎビザ)と同じく乗り継ぎが可能

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)と同様にアメリカの乗り継ぎができるESTAでも渡航が可能です。

ESTAとは電子渡航認証でビザ免除プログラムを利用したサービスで米国国土安全保障省が管轄で取得することが可能です。90日以下の短期商用・観光の目的であれば、ESTAでアメリカに入国することができます。

これは乗り継ぎでも同様の効果を発揮します。

ESTAの取得でも乗り継ぎで目的地まで行けますが、渡航先に90日以上滞在し、アメリカ経由で日本に帰国する場合であればビザも選択肢に入れると安心でしょう。

ESTAとビザを比較し、ご自身に合ったものを選択することをおすすめします。

ESTAを詳しく知りたい方は『ESTAとは』で詳しく解説しています。

ESTA申請時には同行者の申請も忘れずに

最後にESTA申請はご自身とその仲間達、みんなの申請が必要です。特に未就学児(赤ちゃん)生まれたばかりの0歳児からESTAの申請は必要になります。

またビザは子供と高齢者の面接は免除されますが、ESTAの申請はオンラインで申請することが可能ですが、その際に年齢による免除はありませんので、同行者みんなの申請をする必要があります。

まとめ

トランジットビザ(乗り継ぎビザ)の説明をしましたが、いかがでしたでしょうか?

行きたい目的地があった際に乗り継ぎがあるからハードルが高い、乗り継ぎがあるならやめようと思っていた方も多いかと思いますが、トランジットビザ(乗り継ぎビザ)は比較的ビザの中でも取りやすいビザなので、ぜひこの機会に乗り継ぎがある国に渡航にいかれてはどうでしょうか?

また、トランジットビザでなくてもESTAの取得でアメリカ経由で目的地に行くことも可能です。ご自身でより良い選択をし、旅を楽しむお手伝いができればと思います。

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