日本からハワイに渡航する方や、移住したいと考えている方にとって取得すべきビザの種類は何なのかがわからないのは悩みの種ですよね。
この記事では、各ビザの種類ごとに、どのような人が対象者であるかを徹底解説していきます。
ハワイ旅行に行きたい方、日本からハワイに移住したい方には必見の内容です。
ハワイのビザの種類
ハワイを含む、アメリカのビザには、「移民ビザ」と「非移民ビザ」の2種類があります。
「移民ビザ」は移住することを目的とした方が、ハワイに渡航する際に取得するビザです。ハワイを含むアメリカに入国した後は、永住が許可され、条件を満たしていれば、現地での就職や転職を自由に行うことが出来ます。また、出入国も自由なため、日本に一時帰国したい場合でも安心して再度渡米することが出来ます。
一方で「非移民ビザ」は一時的にアメリカに滞在する渡航者向けのビザです。
非移民ビザでは「現地でどのような活動を出来るか」、「滞在期間は何日なのか」が種類によって異なるため、ハワイでできる活動が限定的です。
そのため、ハワイ渡航の前に、滞在したい期間や渡航目的に沿ってなんの非移民ビザを取得するべきなのかを自分で判断しなければなりません。
下記は、ハワイに渡航する際に取得することができるビザの一覧です。
渡航目的も併記しますので、ご自身の渡航目的に合わせてビザの種類を選択しましょう。
アメリカの非移民ビザ一覧 | |
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ビザの種類 | 渡航目的 |
Aビザ | 外交や公用 |
B-1ビザ | 短期出張や商用 |
B-2ビザ | 短期観光 |
Cビザ | 通過(乗り継ぎの旅行者) |
Dビザ | 航空機や船舶などの乗務員(クルー)が職務で渡航する |
E-1ビザ | 貿易駐在員としてハワイに滞在する |
E-2ビザ | 投資家・駐在員としてハワイに滞在する |
Fビザ | 学生としてハワイに滞在する |
Gビザ | 国際機関関係者(外交)としてハワイに滞在する |
H-1Bビザ | 専門家(特殊技能職)としてハワイに滞在する |
H-2Aビザ | 臨時・季節農業労働者としてハワイに滞在する |
H-2Bビザ | 臨時・熟練・非熟練労働者としてハワイに滞在する |
Iビザ | 報道関係者としてハワイに滞在する |
Jビザ | 交流訪問者としてハワイに滞在する |
K‐1ビザ | アメリカ市民の婚約者としてハワイに滞在する |
K‐3ビザ | アメリカ市民の配偶者としてハワイに滞在する |
Lビザ | 企業内転勤者(管理職・専門職)としてハワイに滞在する |
Mビザ | 職業訓練生(専門学校)としてハワイに滞在する |
Oビザ | 卓越能力者としてハワイに滞在する (芸術、科学、スポーツ、ビジネス) |
Pビザ | スポーツ選手、芸能人の方がハワイに滞在する際に取得 |
P-2ビザ | 交換制度を利用してはハワイに滞在 |
P-3ビザ | 文化的芸術家・芸能がハワイに滞在する際に利用出来る |
Qビザ | 国際文化交流訪問者としてハワイに滞在し、文化的活動を広める目的 |
Rビザ | 宗教活動家(聖職者)として、宗教活動を行う目的 |
Sビザ | 国際的テロリスト等の証人・情報提供者問して滞在する |
Tビザ | 人身売買の被害者の方がハワイに滞在する際に利用できる |
Uビザ | 特定の犯罪の被害者の方がハワイに滞在する際に利用できる |
V-1ビザ | 米国永住権者の配偶者としてハワイに長期滞在する目的で利用できる (12/21/2000以前に永住権者の配偶者として請願している場合のみ) |
V-2ビザ | 米国永住権者の子供としてハワイに長期滞在する目的で利用できる (12/21/2000以前に永住権者の21歳未満の未婚の子供として請願している場合のみ) |
90日以内のハワイ観光はESTA(エスタ)がピッタリ
ESTAはハワイをはじめとした、アメリカに90日以内の観光・短期商用の目的で渡航する際にビザ無しで渡航することができる電子渡航認証制度です。
そのため、基本的にはハワイ旅行を計画している方は、滞在期間が3か月以内であればESTAを取得することでビザ無しで旅行することができます。
ビザ免除プログラムとESTAとは?
ビザ免除プログラムは、定められた条件を満たすことで、アメリカにビザなしで渡航する事ができる制度です。
ビザ免除プログラムを利用する場合、事前にESTA(エスタ)という電子渡航認証を取得する必要があります。
ESTAの取得はオンラインでESTA申請公式ページから申請することが出来ます。
申請料は21ドルと、ビザの申請料と比較すると非常に安価です。
しかし、入力する情報が多く、間違った情報を入力してしまうとESTA申請が拒否されてしまいます。
ESTA申請を自分で行うのが不安な方は、ESTA申請代行サービスを利用しましょう。
複雑なESTA申請を、専門的な知識を持つスタッフが代行してESTAの申請を行います。
ESTAの申請の流れ
ESTA申請は、公式ウェブサイトから個人情報を入力する事で申請を行うことができます。
必要書類としては、
- パスポート
- パスポートの顔写真ページの画像ファイル
- クレジットカード
の3種類を準備しておくことで申請することが出来ます。
詳しい申請方法は下記の記事を参考にして下さい。
ハワイ移住を計画している方は移民ビザを取得しよう!
移民ビザを取得すると「グリーンカード」という永住権が交付されます。
永住権を取得するとアメリカに永続的に住むことができます。
そのため、ハワイ移住の第一歩は移民ビザを取得することです。
ただし、永住権と市民権は別のものです。そのため、国籍は日本人のままですし、ハワイの選挙に参加することはできません。
長期間ハワイを含むアメリカから離れていたり、犯罪行為に手を染めてしまった場合は永住権がはく奪され、ハワイに居住する権利がなくなってしまうので注意しましょう。
また、日本人が永住権を獲得する方法は以下の4種類あります。
①結婚などによる家族ベース(アメリカ市民・永住者)の申請
②雇用ベースの申請(資格や要件によって更に6種類に枝分かれします)
③会社設立によるビザ申請(雇用を生み出す投資)
④移民多様化プログラム(Diversity Immigrant Visa Program)による抽選
それぞれの方法について下記にて説明します。
アメリカ人との結婚などによる家族ベースの永住権取得
家族ベースの永住権申請は、アメリカ市民・永住権保持者がスポンサーとなり家族や配偶者の永住権を申請する方法です。
永住権申請のスポンサーのステイタスが「アメリカ市民なのか永住権保持者なのか」「スポンサーされる家族はどのような関係性なのか」等の要素によって申請するカテゴリーが異なります。
必要書類や申請手続きは全てのカテゴリーを通して大きな違いはありません。しかし、手続き期間が大きく異なりますので、申請する時期は気を付けましょう。
家族ベースの永住権取得のカテゴリー | ||
---|---|---|
Immediate Relative(直近家族) | 直近家族とは、アメリカ市民の配偶者・21歳未満の未婚の子供・両親です。 | |
Family Sponsored (家族スポンサー) | 第一優先(F1) | 米国市民の21歳以上の未婚の子供 |
第二優先A(F2A) | 永住権保持者の配偶者および21歳未満で未婚の子供 | |
第二優先B(F2B) | 永住権保持者の21歳以上で未婚の子供 | |
第三優先(F3) | 米国市民の結婚している子供 | |
第四優先(F4) | 米国市民の兄弟・姉妹 |
Immediate Relative(直近家族)について
直近家族(Immediate Relative)とは、米国市民の配偶者・21歳未満の未婚の子供・両親のことです。
直近家族に発行される永住権の最大数に制限はありませんので、永住権請願書が許可されればすぐに次の手続きに進むことができます。
また、アメリカ国内に滞在している場合は請願書と永住権の申請を同時に行うことができるので、申請から約半年で永住権を取得することが可能です。
Family Sponsored (家族スポンサー)について
直近家族以外の親族は家族スポンサー(Family Sponsored)というカテゴリーに属すことになり、関係性に応じて優先順位が決められています。
上記の表を確認していただけると分かるように、第一優先は「アメリカ市民の21歳以上の未婚の子供」となります。しかし、「米国市民の兄弟・姉妹」は優先順位が最も低いです。
また、優先順位ごとにその年に発行される永住権の上限が決められていて、永住権の申請者は発行上限よりも多いため待ち時間が発生しています。
待ち時間は「優先日(Priority Date)」というものが管理しており、永住権の請願書(Form I-130)を提出した日が各々の「優先日」として設定されます。
待ち時間の状況を確認するには、国務省が毎月発行する「Visa Bulletin(ビザ速報)」で確認することができます。
例として、2024年1月の「Visa Bulletin(ビザ速報)」では、Family Sponsored (家族スポンサー)の優先日は下記のようになっています。
家族ベースの永住権取得のカテゴリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 右リスト外の全ての国 | 中国本土で出生した人 | インド | メキシコ | フィリピン |
F1 | 2015年1月1日 | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 | 2001年5月1日 | 2012年3月1日 |
F2A | 2019年11月1日 | 2019年11月1日 | 2019年11月1日 | 2019年10月22日 | 2019年11月1日 |
F2B | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2003年10月22日 | 2011年10月22日 |
F3 | 2009年4月22日 | 2009年4月22日 | 2009年4月22日 | 1998年9月8日 | 2002年1月8日 |
F4 | 2007年5月22日 | 2007年5月22日 | 2005年11月15日 | 2000年9月15日 | 2002年10月15日 |
上記の優先日若しくはそれより前に永住権の請願書を提出した家族が申請を行うことができるということを意味しています。
日本は右リスト外の全ての国に属しているので、カテゴリ次第では、16年ほど待たなければならない計算になります。
そのため、このカテゴリーで永住権申請を行う場合は、非常に時間がかかるということを認識しておきましょう。
家族ベースの永住権の申請手順
直近家族(Immediate Relative)の場合
①永住権を取得したい家族がアメリカに居住している場合、アメリカ移民局にForm I-130(請願書)とForm I-485(申請書)を提出する必要があります。
この際に、永住権が取得できるまでの期間有効な「労働許可証」・「渡航許可」の申請も同時に行うことができます。
配偶者が申請を行う場合は、別途、面接を受ける必要があります。提出書類に不備があったり、追加の書類提出を求められない限り、半年から1年ほどで永住権を取得することが出来ます。
②永住権を取得したい家族がアメリカ国外に居住している場合、移民局にアメリカ移民局にForm I-130(請願書)を提出します。
請願書が許可されると、National Visa Center(NVC)という転送されます。
転送後、申請者には必要書類・申請費用の提出が求められ、アメリカ大使館での面接日程が送られてきます。
指示に従って、アメリカ大使館での面接を行い、ビザ発給がおこなわれます。
ビザ発給後はアメリカに渡航し、永住権保持者のステータスを得るまで移民ビザを利用して生活をします。
永住権発給までには半年から1年ほどかかります。
Family Sponsored (家族スポンサー)の場合
①アメリカ市民またはアメリカの永住権保持者であるスポンサーが「Form I-130(永住権の請願書)」を移民局に提出します。
② 請願書が許可され、カテゴリーごとに設定された優先日(Priority Date)を過ぎた後は
③申請者がアメリカに居住している場合には、アメリカ移民局に「Form I-485」を提出
申請者がアメリカ以外に居住している場合には、NVC(National Visa Center)からの指示を待ち、日本のアメリカ大使館・総領事館にて移民ビザ申請を行います。
移民ビザの申請には面接が必須です。英語力が試されますので、予習をしっかりしておきましょう。
ハワイでの就労による雇用ベースの永住権の取得方法
過去3年のうち、1年以上の期間アメリカ国外の関連企業で経営者又は上級管理者としての経験があり、米国内の親会社・子会社・系列会社で経営者や上級管理者として勤務している、もしくは勤務する予定のある方は「EB‐1‐3」という永住権申請を行うことができます。
非移民ビザである、EビザやLビザを取得している方が上記の条件を満たしている場合にも永住権の申請を行うことが可能です。
その場合、現地で非移民ビザから永住権にステイタスを切り替えることができます。
ハワイで会社設立による永住権申請(雇用を生み出す投資)
ハワイで雇用を生み出す会社を設立したり、既存の企業に一定金額以上投資するなどすると、「EB-5投資家永住権プログラム」というカテゴリーにて永住権を取得することができます。
英語力やビジネスキャリア、学歴なども一切問われないため、起業することのできる資産がある方はこの方法で永住権を申請することをお勧めします。
また、一回の投資で自身の配偶者と21歳未満の未婚の子供全員分の永住権を取得することができます。
申請をおこなう条件として、「新規企業又は再建企業に105万ドル以上の出資を行い、2年以内に10名以上のアメリカ人労働者を直接雇用する事」です。
移民多様化プログラム(Diversity Immigrant Visa Program)による永住権の抽選
移民多様化プログラム(Diversity Immigrant Visa Program)は、アメリカ永住権の発給を抽選で行う制度のことです。
様々は別名で知られており、
- DV Program(DVプログラム)
- Green Card Lottery(グリーンカードロト)
- 永住権抽選プログラム
などとも呼ばれています。
DVプログラムに当選した場合、応募から2年後に永住権が発給されます。応募後にすぐアメリカの永住権が獲得できるわけではないので注意しましょう。
DVプログラムの理念は、様々な国の移民がアメリカに移住する事です。過去に、アメリカには特定の国の移民が集中してしまったため、出身国の不均衡が問題になっています。
つまり、移民の多様化を目的として設けられた制度というわけです。
ESTA・移民ビザの条件に合わない方は非移民ビザをチェック
非移民ビザはハワイをはじめとしたアメリカに一時的に滞在する渡航者向けに作られたビザ制度です。ハワイに旅行する方や、ビジネスのためにハワイに滞在する方は非移民ビザの取得を目指しましょう。
日本からハワイに渡航する方に人気な非移民ビザの条件をまとめていますので、是非参考にしてください。
短期商用ビザ(Bビザ)
Bビザは、観光や短期商用が目的の方がハワイに最長6カ月まで滞在することが許可されるビザです。
Bビザには2種類あり、それぞれ短期商用と観光用で役割が異なります。
また、ESTAとの違いは、滞在期間が最長6カ月と長い点です。もし、短期商用・観光でハワイに渡航する際に、90日以上滞在する計画の方はBビザを取得しましょう。
F-1・M-1ビザ(学生ビザ)
F-1ビザ・M-1ビザは学生ビザと呼ばれており、ハワイに留学する学生の方に向けられたビザです。
F-1ビザの対象となる教育機関は
- 小学校
- 中学校
- 高校
- 大学
- 大学院
- 語学学校
の6種類です。主に、学術的な事を学ぶ教育機関がF-1ビザで留学することのできる教育機関ということになります。
一方で、M-1ビザの対象になる教育機関は専門学校などの「職業訓練学校」と呼ばれるものです。
例として、
- パイロット養成学校
- デザインスクール
- ダンス専門学校
等です。
学生ビザで留学中、合法的に働くには?
学生ビザでハワイに滞在している方は基本的に働くことができません。
ですが、大学や大学院など学位の取れる教育機関を卒業することで、OTPまたはOPと呼ばれる「プラクティカルトレーニング」という職業訓練を受けることができます。
学生時代に専攻していた分野に関連する仕事であれば1年間アメリカで働くことができますので、その後就労ビザにステイタスを変更することもできます。
また、M-1ビザを取得している職業訓練校を卒業した方も、F-1ビザ取得者同様プラクティカルトレーニングを受けることが出来ます。
ただし、F-1ビザ取得者よりも期間は短い点には注意しましょう。
E・H・L・Jビザ(就労ビザ)
ハワイで働きたい方は、就労ビザを取得しましょう。就労ビザにはさまざまな種類がありますが、代表的な就労ビザであるE・H・L・Jビザの4種類をご紹介したいと思います。
E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)
Eビザの一種であるE-1ビザは貿易駐在員ビザとも呼ばれ、日米間で一定以上の貿易を行っている日系企業に勤務している経営者や職員、その家族のためのビザです。
E-1ビザでハワイに滞在している人の配偶者は許可を受けることでハワイでの就労をすることができます。
条件にある「一定以上の貿易量」は具体的な数字がアメリカ移民法状には記載がなく、定義されていません。そのため、非常に曖昧な条件になっていますが、長い期間実態のある貿易を行っている企業の駐在員であれば基本的には取得することが可能です。
しかし、非移民ビザの中で最も複雑な手続きを行う必要があり、必要書類の量も多いため、取得のハードルが非常に高いビザです。
E‒2ビザ(投資駐在員ビザ)
E-2ビザは、投資駐在員ビザとも呼ばれ、ハワイの企業に一定額投資した実績のある投資家とその家族のためのビザです。E-1ビザ同様、配偶者も許可を受ければ、ハワイ現地で就労することができます。
ハワイ法人への投資の金額や、投資したハワイ法人の売上高、ハワイ法人で雇用している従業員数など多くの条件があるため、発給までのハードルは高いといえます。
③H-1Bビザ(専門職者ビザ)とは
H1-Bビザは日本人がハワイにある会社に就職するために取得する最も一般的なビザです。LビザやEビザのように企業の管理職に就いている必要はなく、ポジションの制限がないため、ビジネスキャリアのない新卒の方や転職者の方でも取得することができます。
ただし、発給のために必要な書類が多く、年間の発給数も上限があるため、取得が非常に難しい就労ビザです。
Lビザ(駐在員ビザ・企業内管理職転勤者ビザ)
Lビザはグローバル企業で、企業内転勤のため、ハワイに滞在しなければならない方や、業務の専門的な知識を持つ方に発行されるビザです。
日系企業のハワイ法人やアメリカ企業の日本支店からハワイ支店に転勤する方などが対象となります。
①J-1ビザ(交流訪問者ビザ)とは
Jビザはアメリカ情報局(USIA)が認める国家間で人材を交換するプログラムに参加している方がハワイに渡航する際に取得するビザです。ハワイの企業でインターンシップとして12か月間働いたり、1年以上の職務経験のある方がハワイの企業で18か月以内の期間職業訓練を受けるプログラムなどがあります。
不法な滞在、不法な労働
ハワイをはじめ、アメリカで就労許可がないビザで渡航したのにもかかわらず、現地で就労した場合、「不法就労」という犯罪に該当します。
不法就労した場合、ビザの取り消しや国外追放、アメリカへの入国禁止など非常に重い罰を受けることになります。
もし、ハワイでの就労を経験してみたい方は、就労ビザを取得してからハワイに渡航して働きましょう。
まとめ
以上、ハワイのビザの種類について解説しました。観光目的の方は基本的にはESTAを取得する方法がおすすめです。ビザに比べて短期間で取得でき、申請料も安価です。
ハワイに移住したいと考えている方は移民ビザの取得を目指しましょう。
移民ビザの取得は非常にハードルが高く、長期間に渡って手続きを行う必要があります。
ですが、ハワイ移住にはをする方法は移民ビザを取得するしかありません。
長期間になること見据え、計画的にビザ申請を行いましょう。
また、ハワイに90日以上滞在するが、移住する意思の無い方は非移民ビザを渡航目的に応じて取得しましょう。
非移民ビザにはハワイ現地での活動内容が制限されているものが多いです。現地での就労を経験したい方は、必ず就労ビザを取得しましょう。