アメリカ観光の際にビザはいるのか?ビザの必要性について解説

アメリカでの観光を検討中の方はいらっしゃいますか?

アメリカは様々な観光スポットがあるため、世界的に人気の高い国になっています。ニューヨークやロサンゼルス、またハワイなど一度でも行ってみたいと思うような場所が多いですよね。

では、アメリカで旅行をする際は、どのような準備が必要なのでしょうか。さらに、旅行にはビザの取得が必要なのでしょうか。

この記事では、そのような疑問に対して徹底的にお応えします。

アメリカ観光に必要なビザ(査証)やESTA(電子渡航認証システム)、そして渡航前の準備について詳しく解説します。アメリカ観光に役立つ情報も紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

最新アメリカ入国情報

アメリカは現在、新型コロナウイルス感染症の影響により行われていた水際対策を撤廃しています。そのため、入国制限や入国時のコロナウイルス感染症関連書類の提示義務を行っておりません。また、以前までは必要だったワクチン接種の義務が撤廃されたため、ワクチン摂取の有無に関係なく渡米が可能です。

しかしアメリカでは、2023年12月よりインフルエンザの感染者が増加しており、一部地域ではマスクの着用が推奨されています。
アメリカの医療機関を訪れる際には、マスクの着用が義務づけられている場合もあるため、マスクを用意しておき、いつでも着用できるように心がけておきましょう。

なお、アメリカでのインフルエンザ患者数の推移については以下の画像をご参照ください。

Laboratory-Confirmed Influenza Associations, FluSurv-NET, 2023-24 アメリカでのインフルエンザ感染者の推移
[引用:FluSurv-NET: Influenza Hospitalization Surveillance Network, Centers for Disease Control and Prevention(CDC).https://gis.cdc.gov/GRASP/Fluview/FluHospRates.html :2024/02/29]

アメリカ観光でのビザの必要性(要否)

アメリカへ入国する際は、アメリカ国籍所持者及び永住者を除き、全ての渡航者がビザ(査証)またはESTA(エスタ)の取得が必要となります。そのため、アメリカ観光を行う際には、ESTAを利用しない場合、ビザを取得しないと入国ができません。

したがって、観光目的でアメリカへ渡航する際は、ビザ又はESTAの申請及び取得を行いましょう。

アメリカ旅行に必要なビザとは

前述の通り、アメリカへの入国には全ての外国人にビザ(査証)または電子渡航認証の取得が求められています。

また、アメリカビザには、B-2ビザと呼ばれる観光ビザがあります。そのため、アメリカ旅行を行う際は、B-2ビザを申請し、取得しましょう。

なお、B-2ビザは取得した際、ビザの欄にはB-1/B-2と記載され、商用ビザであるB-1ビザと一緒に扱われます。それに伴い、入国審査の際には、観光目的なのか商用目的なのかをしっかりと伝える必要がありますので、ご注意ください。

観光目的の場合、旅行計画書を用意するなど滞在中の予定を提示できるように準備しておきましょう。

B-1/B-2ビザ(商用/観光ビザ)について

B-1/B-2ビザは、商用(B-1)または観光・療養(B-2)のために一時的に米国に渡航する人のためのビザです。

一般的に、B-1ビザは、取引先との商談、科学的、教育的、専門的、またはビジネス上の会議/大会への出席、遺産相続の解決、または契約交渉のための渡航者向けのビザです。
B-2ビザは、観光、友人や親戚との面会、治療、親睦活動、社会活動、奉仕活動など、レクリエーションを目的とした旅行が対象です。

多くの場合、B-1とB-2ビザは統合され、B-1/B-2として1つのビザとして発給されます。

B-1ビザとB-2ビザの違い

B-1ビザは、取引先との会合、科学や教育など専門分野の会議への参加、契約交渉また出張が利用可能な渡航目的として含まれています。

B-1ビザを利用して渡航した際に活動可能な具体例として、以下の活動があります。

  • 契約の交渉
  • 取引先との商談
  • ビジネス上の会合などへの出席
  • ビジネス上の目的で行う調査、見学など
  • 商品や資材などの買い付け

一方、B-2ビザは、旅行、友人や親族への訪問、治療、娯楽や休養を目的とする際に、取得が可能です。

B-2ビザを利用して渡航した際に活動可能な具体例として、以下の活動があります。

  • 米国での旅行、アクティビテイ
  • 米国にいる家族、友人宅などへのホームステイ
  • 米国の病院で治療や手術などを受けること
  • 米国での博覧会等のイベントへの参加
  • 米国の社交団体などが主催する交流会等への参加

B-1ビザとB-2ビザの違いは利用する際の渡航目的にあります。Bビザを申請する際にどのような渡航目的でビザを利用するかでビザの種類が決まります。そのため、Bビザの申請をする際は、渡航目的を明確にし、ビザに合った必要書類を準備しましょう。

申請条件

Bビザの申請者は、移民国籍法(INA)によって定められている米国ビザの申請資格を持っている必要があります。また、アメリカの移民国籍法では、B-1/B-2ビザの申請者は全員移民希望者として仮定されています。

そのため、B-1/B-2ビザを申請する際は、以下の要件を示すことで移民国籍法上の仮定を否定する必要があります。

  • 米国への渡航目的が、商用、観光、医療など一時的な滞在であること。
  • 限られた特定の期間の中で米国に滞在すること。
  • 米国滞在中の費用を賄うための資金を証明する。
  • 米国外に居住地があることに加え、社会的または経済的な結びつきがあることにより、訪問終了後に確実に米国外に帰国できること。

以上の要件に加え、移民国籍法によってビザの発給が不可能になる条件に当てはまっていない方が、Bビザを取得することが可能です。

ビザの発給が不可能とされている条件は、以下の通りです。

  • 公衆衛生上の重要な伝染病に罹患している外国人、ワクチンで予防可能な疾病の予防接種を受けていない外国人、身体的または精神的な障害を持つ外国人、薬物乱用者または中毒者である外国人は入国を許可されない。ただし、年齢が10歳以下であり、特定の条件を満たす養子には例外が適用される。
  • 外国人が特定の犯罪で有罪判決を受けた場合、善良な風俗を害する犯罪や規制薬物の違反など重要な要素があれば入国を許可されない。また、2つ以上の犯罪で有罪判決を受けた外国人は、禁固刑の合計が5年以上ならば入国を許可されない。
  • 米国の法律に違反する行動、他の不法行為、及び米国政府への反対または転覆を企てる行動又はテロ活動への関与。

上記に1つでも該当する方は、ビザの発給を受けることができないため注意しましょう。

有効期限と滞在可能日数

Bビザの有効期限は最大10年間です。なお、ビザの有効期限内にパスポートが失効した場合に失効したパスポートに入っている有効なビザを新しいパスポートへの移し替えは米国大使館及び領事館では行っていません。

万が一、パスポートがビザの有効期限内に失効してしまった場合でもビザに記載されている日までビザは利用可能なので、渡米の際は新旧両方のパスポートを持参しましょう。ただし、新しいパスポートにビザの発給をご希望の場合は、新たにビザ申請が必要となるため注意してください。

また、Bビザの滞在可能期間は最大180日(6ヶ月)ですが、実際の滞在期間はアメリカ渡航時の入国審査にて審査官により決められます。

Bビザを利用して滞在している場合は最大6ヶ月(半年)の滞在期間の延長を行うことが可能なため、延長を行うことで最長で1年滞在が可能です。しかし、アメリカ政府の判断により延長を拒否される場合があります。

なお、ビザの有効期限が残り6ヶ月未満になった際には、アメリカへの入国自体は可能ですが、最大滞在可能期間が有効期限の満了までの期間になるため注意してください。

1度のビザ取得での入国回数

アメリカビザは基本的に入国回数の制限を行っていません。そのため、ビザが有効期限内の場合は複数回の米国渡航及び入国が可能です。

Bビザも上記に対して例外ではないため、複数回の渡航が可能となっています。しかし、あまりにも高い頻度でアメリカ渡航を繰り返してしまうと、不法な永住権の獲得や就労行為を疑われてしまうため、入国審査が厳しくなる恐れがあります。そのような際は、入国審査時に入国審査官を納得させる(疑いを晴らす)ことが必要です。

入国拒否のリスクを減らすためにも、できるだけ不必要な渡米は避け、渡航しない期間を確保して渡航するようにしましょう。

90日以内(3ヶ月以内)の米国観光ではESTAが利用可能

アメリカでは、米国国土安全保障省(DHS)によってビザ免除プログラム(VWP)が制定されています。

ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)とは、日本や日本への渡航者が多い韓国をはじめとしたプログラムに参加している41の国や地域の市民または国民が、90日以内の米国滞在であれば、ビザ(査証)の取得する必要がなく観光または商用を目的としたアメリカ渡航が可能になる制度の事です。また、その見返りとして、これら41の国と地域は、米国市民及び国民が自国へ商用または観光目的で、同様の期間滞在する場合に、ビザなしでの渡航を許可しなければいけません。ですので、アメリカ人が90日以内の観光目的で日本入国をする際はビザが必要ありません。

ビザ免除プログラム参加国は以下の通りです。

・アンドラ       ・オーストラリア   ・オーストリア

・ベル         ・ブルネイ       ・チリ

・クロアチア      ・チェコ        ・デンマーク

・エストニア      ・フィンランド     ・フランス

・ドイツ        ・ギリシャ       ・ハンガリー

・アイスランド     ・アイルランド     ・イスラエル

・イタリア       ・日本         ・韓国

・ラトビア       ・リヒテンシュタイン  ・リトアニア

・ルクセンブルク    ・マルタ        ・モナコ

・オランダ       ・ニュージーランド   ・ノルウェー

・ポーランド      ・ポルトガル      ・サンマリノ

・シンガポール     ・スロバキア      ・スロベニア

・スペイン       ・スウェーデン     ・スイス

・台湾         ・イギリス

上記の国の国籍を持っている方で90日以内のアメリカ観光を行う際は、ビザ免除プログラムの利用が可能となります。なお、ビザ免除プログラムを利用する際は、必ずESTA(エスタ)の申請及び取得をする必要があります。

したがって、日本国籍を持つ方は、90日以内のアメリカ観光の際にビザ免除プログラム(VWP)を利用できるため、ESTAの取得によりビザ申請が不要です。

ESTAとは

ESTA(エスタ)とは、正式名称を「Electronic System for Travel Authorization」(電子渡航認証システム)と言います。ビザ免除プログラム(VWP)による米国への渡航の安全性を強化する目的で導入され、2009年1月12日より利用することが義務化されました。

ESTAは米国税関・国境警備局(CBP)によってオンライン上で管理されており、申請や認証を全て電子的に行っています。

渡航者の情報を事前に確認し、適格性の審査・判断を行ったのち、渡航認証許可が下りるため、国際的なテロ対策の一環としての役割があります。

なお、ESTAを取得することでアメリカへの入国が保障されるわけではないため、注意が必要です。

ESTAの概要は以下の通りです。

ESTAの概要
申請条件 ・ICチップ搭載のパスポートを所持している
・渡航目的が観光および短期ビジネス(短期出張など)である
・滞在期間が90日以内である
・VWP対象国の国籍を所持している
・過去に重大な犯罪歴がなく、不法滞在をしたことがない
・米国の定める伝染病および病気に罹患していない
有効期限 2年間

※ただし、パスポートの失効と同時に失効するので注意が必要
滞在可能期間 最大90日以内

また、ESTAはビザと同様で有効期限内の再入国が可能です。しかし、頻度の高い渡航を繰り返してしまうと入国拒否になる可能性が大きくなるため注意しましょう。

なお、ESTAについてより詳しく知りたい方は下記のページで解説しているので、そちらをご確認ください。

B1/B2ビザとESTAの違い

ESTA(エスタ)はBビザ(査証)と混合されることが多いのですが、実際はまったく違います。

ESTAとは、「Electronic System for Travel Authorization(電子渡航認証システム)」の略称であり、アメリカのビザ免除プログラム(VWP)の制定に伴い導入されたシステムです。そのため、ESTAを取得することでビザなしでの米国渡航及び入国が可能です。

また、ESTAの申請には条件があります。

まず、渡航目的が観光又は商用であることです。ESTAを利用した際は、就労や留学を行うことができません。

次に滞在期間が90日以内であることです。ESTAは、短期滞在の場合のみ利用可能なため、90日を超える観光または商用を行う際は、ビザの申請が必要です。

ESTAはビザのように、長期滞在ができません。しかし、短期でアメリカへの観光を行う場合や海外出張を行う場合は、とても便利な物になるため、ESTAの利用をおすすめします。

ご自身の渡航目的や滞在期間に合わせてビザとESTAの選択をしてみてはいかがでしょうか。

観光ビザが必要な場合

基本的に観光ビザが必要な国はVWP対象国以外の国になります。

また、上記の国籍以外の方でも下記のいずれかに該当する方はBビザの申請が必要となります。

  • 滞在期間が90日以上の長期滞在を目的とする場合
  • 過去の入国又は滞在歴に以下の国が含まれている場合
    ・イラン ・イラク ・北朝鮮 ・スーダン ・シリア ・リビア ・キューバ
  • 以下の国の国籍を含む二重国籍所持者の場合
    ・イラン ・イラン ・北朝鮮 ・スーダン ・シリア
  • 犯罪歴や逮捕歴がある場合
  • 不法滞在(オーバーステイ)歴がある場合

なお、ESTAの申請を行った際に、何らかの理由により承認が拒否されてしまった場合は、ESTAの再申請が可能ですが、再度認証が拒否になる可能性があるためビザ取得を行うことをおすすめします。

アメリカ観光の際に必要な手続き

観光目的でアメリカへ入国する際に必要なものは以下の通りです。

  • 有効なパスポート
  • ビザ(査証)又はESTA(エスタ)
  • 往復の航空券
  • 税関申告書

では、アメリカ観光を行う前に必要となる手続きはどのようなものがあるのでしょうか?

ここでは、観光でアメリカへ渡航する前に行うべき手続きについて解説していきます。

Bビザの申請

アメリカでは、入国する全ての渡航者に対してビザ(査証)又はESTA(エスタ)の取得を求めています。

したがって、90日以上の長期滞在を伴う観光を行う際は、B-2ビザの申請を行いましょう。

必要書類

B-1/B-2ビザ申請時の必要書類は以下の通りです。

申請書類 ・非移民ビザオンライン申請書DS-160フォーム
※DS-160についての詳細情報は、DS-160ウェブページを参照してください。

・米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
(ただし、 国別協定 によってこれが免除される場合があります)

・過去10年間に発行された古いパスポート

・証明写真
(DS-160確認ページ左上に貼付してください)
こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています
注:眼鏡を着用した写真は不可

・相互互恵的関係に基づくビザの手数料
※相互互恵的関係に基づくビザの手数料については国務省のウェブサイトをご覧ください

・日本国籍以外の申請者で日本居住者の方は、下記書類も必要です。
-在留カードまたは特別永住者証明書の両面のコピー
補足書類 ・予定している旅行に関する旅程表やその他の説明書類

・職位、給与、勤続年数、休暇許可、米国への旅行に際して
仕事上の目的がある場合はその目的、を詳述した雇用主の書簡

・逮捕されたり有罪判決を受けたことがある場合、
刑期満了済みや後に恩赦されたとしても、それに関する犯罪や裁判の記録

・これまでに米国に入国されたことがある方は、
入国資格もしくはビザ資格を証明する書類

・米国に治療を目的として渡航される場合、上記の書類に加えて
下記の書類の提出を領事館が求める場合がありますので、ご準備ください。
 -病気についての説明、および米国での治療が
 必要な理由を説明した日本の担当医師からの診断書

 -この特定の病気の治療を行う意思、およびその治療に必要な期間と
 費用が明記された米国の医師または医療機関からの紹介状
 (治療費には診察料、入院費および治療に関するすべての費用を含む)

 -渡航費、医療費および滞在費を負担する個人
 または団体からの財政責任に関する声明書

B-1/B-2ビザでは、日本人の申請者に対しての観光及び商用ビザ両方での共通書類としてビザオンライン申請書(DS-160フォーム)、有効なパスポート、ある場合は過去10年間で発行されたパスポート、証明写真があります。

なお、日本で多く在留しているフィリピン人やネパール人又は韓国人などの外国籍保持者がBビザを取得する際は、日本滞在時に所持している在留カード又は永住者証明書のコピーの提出が必要です。

補足書類に関しては、それぞれ取得するビザや申請者に応じて準備する必要があります。

不明点などがある場合は在日米国大使館又は領事館へお問い合わせください。

申請方法

Bビザの申請方法は以下の通りです。

①DS-160フォームの作成

ビザの申請を行う際は、はじめにビザの申請書を作成する必要があります。DS-160ウェブページへアクセスし、ビザオンライン申請書を作成しましょう。

DC-160にて申請が完了した後、10桁の番号(バーコード)が発行されます。この番号は、ビザの面接の際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。

②ビザ料金の支払い

ビザ申請後はビザ申請料金のお支払いに移ります

利用可能な支払い方法は、クレジットカード、ペイジー(ATM)、ペイジー(ネットバンキング)のいずれかになります。取得したいビザの申請料金をご確認の上、指定された支払い方法でお支払いを完了させてください。

支払い完了後、12桁の受付番号が発行されます。12桁の番号は面接予約の際に利用します。受付番号が発行されたら、早急に面接の予約をしましょう。

③在日米国大使館又は総領事館での面接

面接当日は、大使館又は領事館へ到着した際にビザ申請に必要な書類の提出を行います。そのため、必要書類を持参の上、管轄の在日米国大使館又は総領事館へ向かいましょう。この際に必要書類に不備や不足があった際は面接を受けることができないため、出発前に持ち物の確認をしっかりと行いましょう。

アメリカビザの面接については下記ページにて詳しく解説しているので、そちらをご覧ください。
大使館でのアメリカビザ面接対策について徹底解説

④申請完了

米国大使館でのビザ申請及び面接が完了した後に、何も問題がない場合はビザの発給作業に移ります。
通常1週間〜2週間で提出したパスポートが手元に届きます。
パスポートが手元に届いた場合は、ビザの名称や有効期限などの記載に間違いがないか確認をしましょう。

ビザの有効期限などの確認方法について知りたい方は下記のページで詳しく解説しているので、ご確認ください。
アメリカビザの有効期限の見方

ビザ申請の手順は以上です。

ビザは申請から取得まで通常約1ヶ月程度の期間を要します。しかし、補足書類の量やビザの種類によって取得までにかかる期間が変わってきます。渡航予定日にビザの取得が間に合わないことが無いように、期間に余裕を持って2ヶ月~3ヶ月前には申請を行うようにしましょう。

ESTAの申請(利用可能な場合)

日本をはじめVWP対象国の国籍を持った方が90日以内の米国旅行を行う際は、ESTAの申請が可能です。また、短期出張などの商用目的でも利用ができます。

例えば、アメリカで3週間の旅行を行う場合は、ESTAの利用が可能です。
ですので、ESTAの利用が可能な方はESTAの申請を行いましょう。

ESTAの申請方法をご確認したい方は、下記ページにて申請方法のご紹介をしているのでそちらをご参照ください。

なお、既にアメリカ渡航に有効なビザを所持している方は、ESTAの申請は不要です。

ESTA申請は代行サービスがおすすめ

ESTAは、米国税関・国境警備局(CBP)によって管理・運用されています。そのため、ESTA申請に関するお問い合わせは全て英語でのやり取りになります。したがって、英語が苦手な方は、不安なことがあっても気軽に問い合わせを行うことができないと思われます。

また、ESTA公式サイトは日本語表示に対応していますが、所々言葉がわかりにくい箇所が存在します。しかし、日本の企業が運営している申請代行サイトでは、申請フォームの入力事項が自然な日本語になっているため、どのような事を入力すればいいのか確認しやすく、安心して申請が行えます。

弊社では、お問い合わせの日本語対応に加え、わかりやすくシンプルな申請フォームを導入しています。入力項目が確認しやすいため、申請情報の入力時にどこに何を入力すればいいのかを一目で把握することが可能です。さらに、現住所の入力では郵便番号を入力することで都道府県及び市町村名が自動入力されるため、入力時のスペルミスを防ぐことができます。

弊社のサービスにご興味のある方やご利用を検討したい方は本サイトトップページをご確認ください。

海外旅行保険の加入(任意)

海外で旅行を行う際、現地で事件やトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。そういった際に、海外旅行保険に加入しておくことで損害補償などを受けられます。

また、海外旅行保険に加入することで、旅行中にケガや病気にかかった際の医療費の保障に加え、飛行機の遅延による宿泊のキャンセル料金や自分都合以外での旅行中断時の負担費用の保障なども受けることができます。

海外旅行保険は保険会社や航空会社に加え、クレジットカード会社などでもサービスが提供されています。詳しくは各サービス会社のホームページにてご確認ください。

海外旅行の際の万一のトラブルに備えて、保険の加入をご検討してみてはいかがでしょうか。

税関申告書の作成

税関申告書とは、米国税関・国境取締局(CBP)により、アメリカへ入国する渡航者に対し提出を求めている書類です。正式名称は、「CBP From 6059B」といいます。渡航者の情報や、禁止物を持ち込んでいないかの申告を行うための書類であるため、米国居住者を含め入国する全員の方は提出が必要になります。なお、同行者が家族の場合は1家族につき1枚の提出で入国が可能です。

税関申告書は、アメリカへのフライト中に機内で配布されますので必ず記入しましょう。

詳しい記入方法は下記ページにてご確認いただけます。
アメリカ税関申告書の書き方を記入例付きで解説

航空券の購入

飛行機を利用して渡航する場合は、必ず航空券が必要です。
また、観光目的でアメリカへ渡航する場合は不法滞在をしないことを確認するため、入国審査の際に帰りの便で利用する航空券を提示する必要があります。

アメリカへの航空券は目的の空港によって異なりますが、オフシーズンでかつ往復で直行便を利用する場合、約15万円〜で購入可能となっています。

オプショナルツアーの申し込み(任意)

オプショナルツアーとは、旅行中の自由時間(フリータイム)などに現地で参加できる小規模なツアーの事です。オプショナルツアーを利用することで、普段は訪れるのが大変な観光地や旅行先で人気のアクティビティを楽しむことができます。

オプショナルツアーは通常は現地で申し込むのが一般的ですが、観光地によっては出発前に事前に申し込むことができます。また、出発前に申し込むことで、日本円で支払うことが可能なため、旅行先の通貨に両替することなく決済ができます。

そのため、渡航前に申し込みをすることによって、現地の通貨を用意する手間を省くことができ、決済時のトラブルが無くなります。

オプショナルツアーを利用してアメリカ旅行をより刺激的な物にしてみてはいかがでしょうか。

観光または商用目的以外でアメリカへ渡航する場合

観光または商用目的以外でアメリカへ渡航する場合は、ESTA及びBビザの申請を行うことができず、Bビザ以外のアメリカビザを申請する必要があります。

また、渡航目的によって申請すべきビザが異なるため、目的にあったビザを選択しなければなりません。

では、アメリカビザにはどのような種類のビザがあるのでしょうか?

まず、アメリカには、移住などを目的に永住権を取得する目的で渡航する方を対象とした移民ビザがあります。加えて、移民ビザにはIRビザとCRビザがあり、それぞれアメリカ国籍者の配偶者を対象としています。

一方、移住目的ではない方を対象としているビザは非移民ビザと呼ばれ、留学や就労といった渡航目的の際に利用します。
非移民ビザには、上記で解説したBビザに加え、就労ビザであるEビザやアメリカ留学の際に取得する学生ビザ(Fビザ)があります。

なお、渡米後にアメリカ国籍者と結婚を行い、そのままアメリカに移住する方を対象にしたKビザは、非移民ビザのカテゴリですが、移住を目的としているため移民ビザとして区分されている場合があります。

アメリカビザの種類についてより詳しく知りたい方は下記ページをご覧ください。

主要都市別のおすすめ観光スポット

アメリカの主要都市にあるおすすめの観光スポットをご紹介していきます。

ニューヨーク

自由の女神

ニューヨークと言ったらやはり外せない場所は「自由の女神」ですよね。

自由の女神像はアメリカ合衆国の独立100周年を記念して、独立運動を支援したフランス人の募金によって贈呈され1886年に完成しました。なお今では、アメリカのシンボルとして多くの観光客が訪れています。

台座部分にはエレベータが設置されていて、エレベータの最上階(10階)からは像の中のらせん階段を上がって王冠部分の展望台に登ることが可能です。

ニューヨークへ行った際はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

シカゴ

ミレニアムパーク

シカゴはアメリカ三大都市の1つです。また、高層ビルが建ち並ぶ中でアートなどを楽しむことができる街になっています。

そんなシカゴでおすすめのスポットは「ミレニアムパーク」です。

ミレニアムパークはシカゴの中心にある公園で、緑が豊かな場所になります。無料で入園できるにもかかわらず、様々なアートを楽しむことができるため、撮影スポットとしてもおすすめできます。

インスタなどSNSで映える写真撮影ができ、見どころ満載なスポットですので、ぜひ訪れてみてください。

ワシントンD.C.

国際スパイ博物館

ワシントンD.C.はアメリカの首都になります。

そんなワシントンD.C.でおすすめのスポットは「国際スパイ博物館」です。

国際スパイ博物館では、様々なスパイの世界を楽しむことができます。博物館の中にはスパイ活動の際に使用する武器や道具が展示されており、ドラマの中に入ったような感覚を味わうことができます。また、博物館ではアトラクションとして実際にスパイを体験できるアクティビティをすることもでき、スパイ気分を味わうことが可能です。

ぜひ、ワシントンD.C.に訪れた際は国際スパイ博物館へ行ってみてはどうでしょうか。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
アメリカ渡航を行う際は、ESTAかビザの取得が必要です。

なお、観光目的の場合はESTAの利用も可能なため、アメリカ渡航時にはB-2ビザかESTAの取得が必要になります。滞在期間やESTAの申請条件を確認して、ESTA又はビザを申請しましょう。

また、既に有効なビザを取得している場合は、ESTAの取得がいらないため、既存のビザで渡航しましょう。万が一、取得済みのビザが観光目的で利用できない場合は、ビザまたはESTAの取得が必要となるため注意してください。

ぜひこの記事を参考にして、ビザ又はESTAの取得を正しく行いアメリカ観光を楽しんでみてはいかがでしょうか。

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