ロサンゼルスへ行く際のビザの必要性や入国手続きについて徹底的に解説!!

メジャーリーグやハリウッドで有名なロサンゼルス(LA)へ行ってみたいとは思いませんか?

現在LAは、あの有名な野球選手が本拠地にしているドジャースへ移籍したことに伴いとても観光客の多い都市となっています。また、ハリウッドがあることでも有名なため、人気のある場所です。

そんなLAに一度でもいいから訪れてみたいという方は多いのではないでしょうか。

本記事では、ロサンゼルスへ渡航する際のビザの必要性や入国手続きの手順に加え、渡航時の注意点やおすすめ観光スポットまでご紹介していきます。

ロサンゼルスへ渡航する際に役立つ情報が満載ですので、ぜひ参考にしてみてください。

現在のアメリカ入国制限

現在アメリカでは、新型コロナウイルス感染症による入国制限及び水際対策を行っていません。それに伴い、ワクチン接種証明書やコロナウイルス陰性証明書を提出する必要はありません。

そのため、通常どおり入国することが可能です。

ロサンゼルス渡航に必要な手続き

ロサンゼルス(LA)をはじめアメリカへ入国する全ての渡航者は、ESTA(エスタ)またはビザ(査証)の申請及び取得が必要です。

また、アメリカへ入国する際は、米国居住者を含め入国する全員の方は税関申告書の提出が必要になります。なお、同行者が家族の場合は1家族につき1枚の提出で入国が可能です。

では、ロサンゼルス渡航を行う際に必要な手続きについて細かく解説していきます。

ESTA申請

先述の通り、アメリカへ入国する全ての渡航者は、ESTAまたはビザの申請及び取得をしなければなりません。

日本はアメリカのビザ免除プログラム参加国(VWP対象国)となっています。そのため、観光または商用での90日以内の滞在に限り、日本国籍を持っている方はESTAの申請が可能です。

ですので、ESTAの申請条件を満たしている方で、ESTAの利用を利用して渡航する場合は、ESTA申請を行いましょう。

ESTA(Electronic System for Travel authorization)とは

アメリカでは、米国国土安全保障省(DHS)によってビザ免除プログラム(VWP)が制定されています。

ESTA(エスタ)とは、アメリカのビザ免除プログラムの制定に伴って税関・国境警備局(CBP)により導入された、電子渡航認証システム(Electronic System for Travel authorization)の略称です。

電子渡航認証システムは、米国税関・国境警備局(CBP)によってオンライン上で管理されており、申請や認証を全て電子的に行っています。

渡航者の情報を事前に確認し、適格性の審査・判断を行ったのち、渡航認証許可が下りるため、国際的なテロ対策の一環としての役割があります。

なお、ESTAを取得することでアメリカへの入国が保障されるわけではないため、注意が必要です。

また、ESTAにはVWPの利用条件に加え、申請条件があります。

ESTAの申請条件は以下の通りです。

  • ICチップ搭載のeパスポートを所持している
  • 渡航目的が観光および短期ビジネスである
  • 滞在期間が90日以内である
  • VWP対象国の国籍を所持している
  • 過去に逮捕歴がなく、不法滞在をしたことがない
  • 米国の定める伝染病および病気に罹患していない

なお、ESTAは、有罪判決の有無にかかわらず、逮捕歴がある場合は申請することができません。したがって、逮捕歴がある場合は、必ずビザの申請を行いましょう。

その他ESTAの申請方法などはこちらで詳しく解説しているのでぜひご確認ください。

ESTA公式モバイルアプリがリリース

2023年6月21日(米国時間)、米国税関・国境取締局(CBP)により、ESTA公式アプリ「ESTA Mobile」が公開されました。

公式アプリは、日本語を含む24か国語に対応しているため、英語が苦手な方でも操作がしやすいです。また、アプリになった事でスマホに最適化されているため、画面表示が安定しなかったり、文字が小さかったりといった問題が起きません。

アプリの公開に伴い、パソコンを所持していない方でも快適にESTAの申請wお行うことが可能になりました。

詳しくはこちらをご確認ください。

アメリカビザの申請(必要な場合)

観光または商用を目的としない渡航を行う方や何らかの理由によりESTAの取得ができない方は、ビザ(査証)の取得が必要となります。

アメリカビザはESTAとは異なり、米国大使館又は領事館へ申請を行う必要があります。また、アメリカビザは、14歳未満または80歳以上(国籍を問わず)で非移民ビザを申請する方又は、前回取得したビザと同一のビザの更新を行う一部の方を除き、ビザの申請者は大使館または領事館で面接を受ける必要がありますので、注意が必要です。

主なビザの種類

ビザ(査証)は、滞在目的に応じて細かく種類が分類されています。そのため、どのようなビザがあるのかを事前に知っておくことが大切です。

ここでは、アメリカビザで一般的に利用されているビザをご紹介します。

商用・観光ビザ

アメリカでは、商用ビザと観光ビザの事をBビザと呼んでいます。

Bビザは、商用を渡航目的とした際に取得するB-1ビザ(商用)と、観光や治療が渡航目的の際に取得するB-2ビザ(観光)があります。

B-1ビザとB-2ビザは、多くの場合、B-1/B-2と表記され、1つのビザとして発給されます。

B-1ビザは、取引先との会合、科学や教育など専門分野の会議への参加、契約交渉が利用可能な渡航目的として含まれています。

一方、B-2ビザは、観光、友人や親族への訪問、治療、娯楽や休養を目的とする際に、取得が可能です。

学生ビザ

アメリカでは、学業を目的とした渡米を行う方を歓迎しており、ビザ申請前に、学生ビザの申請者は学校もしくはプログラムへの受入れ及び承認を受けている必要があります。

F-1ビザは、最も一般的な学生ビザです、アメリカ国内の認定大学、私立高等学校、許可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する方が取得できます。

また、M-1ビザは、アメリカの機関で非学術的もしくは職業的な教育や研修を受ける事を計画して渡米する方が取得可能なビザです。

就労ビザ

アメリカで報酬を伴う就労を行う場合は、就労ビザの取得が必要です。

アメリカには以下のような就労ビザがあります。

アメリカの就労ビザ
種類 内容
H-1B
(特殊技能職)
事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方が
取得可能なビザです。
H-1B1
(自由貿易協定専門家)
チリ及びシンガポールとの間で締結された地涌貿易協定によって、
資格を有するチリ及びシンガポール国籍の方は、特定の状況の下で、
H-1B1ビザを取得し、米国で就労することが可能です。
H-2A
(季節農業労働者)
アメリカ人労働者を確保できないため、一時的に農作業に就く目的で
渡米する外国人を米国の雇用主が雇用するためのビザです。
H-2B
(熟練・非熟練労働者)
アメリカ人労働者が不足している職業に一時的または季節的に就く目的で
渡米する方が取得可能なビザです。
H-3
(研修生)
大学院教育やトレーニング以外のあらゆる分野で、
雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する方が取得可能なビザです。
H-4
(同行家族)
有効な Hビザの保有者の配偶者および未婚の子ども(21歳未満)が取得可能なビザです。
ただし、このビザを取得した方は米国滞在中に就労を行うことができません。
L-1
(企業内転勤者)
多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ
一時的に転勤する際に取得可能なビザです。
ブランケットL-1 比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社で、
企業内転勤となる多数の駐在員のためのビザが必要な企業が取得可能なビザです。
L-2
(同行家族)
有効なLビザの保有者の配偶者および未婚の子ども(21歳未満)が取得可能なビザです。
O 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、
または映画やテレビ番組の製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、
それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。
O-2
(同行家族)
米国では得られない技能や経験を有し、競技や公演に不可欠な役割を担うアスリートや
エンターテイメント業界の方は、O-1ビザ保有者に同行するためのO-2ビザの申請をすることができます。
P
(芸術家、芸能人)
米国で公演・活動するために渡米する特定のアスリート、芸能人、芸術家
および不可欠な補助的業務を行なう人に発給されます。
P-2
(芸術家、芸能人)
米国内の組織または団体と他の一つまたは複数の外国との間で、芸術家や芸能人を一時的に交換することを
目的とした相互交換プログラムに参加する個人またはグループの芸術家
または芸能人が米国に入国するためのビザです。
P-3
(芸術家、芸能人)
文化的にユニークなプログラムの下で、
公演・指導・稽古を行なう個人またはグループの芸術家
または芸能人が米国に入国するためのビザです。
Q 実務研修、雇用、および訪問者の自国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした
国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人に発給されます。

入国後に就く職業にあったビザを取得しましょう。

アメリカ行き航空券の手配

アメリカに限らず、海外へ空路で渡航する際は必ず航空券の手配が必要です。そのため、ロサンゼルスへ行く際も必ず、航空券の手配を行いましょう。

ロサンゼルスまでは、乗り継ぎ便で渡航する方法と直行便で渡航する方法があります。

基本的に乗り継ぎ便で渡航する場合は、オフシーズンだと往復約150,000円です。また、オフシーズンに直行便で往復する際は、約200,000円となります。

ですので、渡航費用を安く抑えたい場合は、乗り継ぎ便の利用をおすすめします。しかし、移動時間が多くかかってしまうため、注意しましょう。

移動時間をできるだけ少なくしたい場合は、値段は高くなってしまいますが、直行便の利用をおすすめします。

また、往路は直行便にし、袋を乗り継ぎ便にする方法ですと、往復で直行便にするよりも費用が抑えられるため、自分にあったプランを考えてみても良いです。

渡航の予算を踏まえたうえで。航空券の手配をしてみてください。

海外旅行保険の加入(任意)

海外で旅行を行う際、現地で事件やトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。そういった際に、海外旅行保険に加入しておくことで損害補償などを受けられます。

また、海外旅行保険に加入することで、旅行中にケガや病気にかかった際の医療費の保障に加え、飛行機の遅延による宿泊のキャンセル料金や自分都合以外での旅行中断時の負担費用の保障なども受けることができます。

海外旅行保険は保険会社や航空会社に加え、クレジットカード会社などでもサービスが提供されています。詳しくは各サービス会社のホームページにてご確認ください。

海外旅行の際の万一のトラブルに備えて、保険の加入をご検討してみてはいかがでしょうか。

税関申告書

税関申告書とは、米国税関・国境警備局(CBP)により、アメリカへ入国する渡航者に対し提出を求めている書類です。正式名称は、「CBP From 6059B」といいます。

税関申告書(CBP From 6059B)

渡航者の情報や、禁止物を持ち込んでいないかの申告を行うための書類であるため、米国居住者を含め入国する全員の方は提出が必要になります。なお、同行者が家族の場合は1家族につき1枚の提出で入国が可能です。

税関申告書は、アメリカへのフライト中に機内で配布されますので必ず記入しましょう。

詳しい記入方法についてはこちらをご参照ください。

米国への入国手続き

米国へ到着した際は、入国審査を受けます。入国審査では、入国する理由や滞在目的、滞在期間などの質問を受けます。また、職業や滞在先も質問されますので、間違いの無いように回答しましょう。

入国審査の際には、本人確認のために顔写真の撮影や指紋の採取を行います。なお、過去にアメリカへの渡航歴がある方は、指紋の採取を行わなくてよい場合があります。

入国審査官の指示に従い、慌てることなく入国審査を受けましょう。

入国手続きの詳しい手順は以下の通りです。

①到着

目的地の空港に到着した際は、案内表示に従い入国審査のゲートへ移動しましょう。

入国審査ではパスポートやビザ(またはESTA)、帰りの航空券などの提示をする必要があります。そのため、入国審査のゲートへ移動する際に準備をしておきましょう。

②入国審査

入国審査のゲートまで移動したら入国審査官の指示に従い、パスポート及びビザ(又はESTA)、航空券などを提示してください。その後、入国審査官より簡単な質問がされますので、慌てずに間違いのないように回答をしましょう。この際に、間違った情報を申告した場合は、虚偽申告になり入国が拒否されるので注意してください。

入国審査を受けている際に、顔写真の撮影や指紋の採取が行われます。入国審査官の指示に従って行いましょう。

なお、過去にVWPを利用してアメリカへ入国したことがあり、今回もESTAを利用して入国する方やBビザ又はCビザ、Dビザを利用して入国する方は、自動入国審査(APC)を利用することができます。

APC(Auttomated Passport Control)は入国手続きの簡略及び迅速化を目的としており、キオスク端末を利用して電子的に入国審査を受けることができます。また、APCでは税関申告も同時に行うことができます。

APCの対象者は、ぜひ自動入国審査をご利用ください。

③荷物の受け取り

無事に入国審査を終えた後は、荷物の受け取りを行います。

入国審査のゲートを過ぎたら、荷物の受け取り場所へ移動し、間違いがないように自分の荷物を受け取りましょう。

④税関申告

荷物を受け取った後は、税関申告を行います。

機内で受け取り、記入した税関申告書を提出しましょう。この際、虚偽の申告をしてしまうと罰則を受けてしまうので間違いがないようにしっかりと申告しましょう。

APCを利用して入国審査を受けた際は、電子的に税関申告を行うため、紙の税関申告書を提出する必要はありません。

⑤入国手続きの完了

税関申告まで終えたら無事に入国手続きが完了したことになります。

税関ゲートを出てアメリカでの観光などを楽しみましょう。

ロサンゼルス(LA)渡航の注意点

一方の親または両親以外が同伴する子供の渡航について

米国税関・国境警備局(CBP)では、18歳未満の子供(未成年)が両親又は片方の親が同伴しないで渡航する場合、両親か同伴しない片方の親からの渡航同意書を用意する事を求めています。なお、渡航同意書は必ず英語での記入が必要です。

渡航同意書は、必ずしも提出しなければいけない書類ではありませんが、提出を求められた際にすぐ対応できるように準備しておくことをおすすめします。

カナダ・メキシコなど隣接する国や地域への移動について

アメリカに滞在している間に、隣接した国や地域に移動してもアメリカを出国したことにはなりません。

そのため、米国へ入国してから隣接する国や地域へ移動し、そこから出国するまでの間、90日以上滞在する場合は、ビザの取得が必要となりますのでご注意ください。

また、ESTAを利用する際は、アメリカでの出国手続きを行う必要があります。隣接する国や地域へ移動する場合は、滞在期間中に再度アメリカへ戻り、アメリカで出国手続きを行うようにしましょう。

ロサンゼルス(LA)でおすすめの観光スポット3選

ロサンゼルスへ渡航した際に訪れてほしいおすすめスポットを3つピックアップしましたのでぜひご覧ください。

ドジャー・スタジアム

ドジャー・スタジアム

昨年、世界的に人気のある日本人選手が移籍したことで有名なドジャースの本拠地です。

メジャーファンなら必ずしも訪れたいと思う場所ではないでしょうか。

1962年に開場し、今ではメジャーリーグで3番目に古い球場となっています。また、収容人数は最大56,000人ととても大きなスタジアムとなっています。

LA(ロサンゼルス)に行った際は、ぜひ訪れてみてください。

ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム

ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム ウォルト・ディズニー

ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム(Hollywood Walk of Fame)は、ロサンゼルスにあるハリウッド大通りとヴァイン通り沿いの歩道の事です。この歩道には、エンターテイメント業界で活躍した人物の名前が刻まれた星形のプレートが埋め込まれています。

現在は映画、テレビ、音楽、ラジオ、舞台の5つの分野に分かれており、選出された候補者の中から一般の投票により名前を刻まれる人物が決定します。

訪れた際には、どの人物の名前があるか確認してみてください。

ハリウッドサイン

ハリウッドサイン

ロサンゼルスはハリウッドで有名です。

ハリウッドと聞いて上図を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。

上図のハリウッドの文字はハリウッドサインと呼ばれていて、ロサンゼルスのサンタモニカ丘陵のハリウッドヒルズ地区に設置されています。

ロサンゼルスへ訪れた際は、このハリウッドサインをバックに写真を撮る方が多いです。

あなたも、ロサンゼルスに行った際には、ハリウッドサインを写して写真を撮ってみてはいかがでしょうか。

いかがでしたか?

ロサンゼルスはハリウッドに加え、あの有名な野球選手が移籍したドジャースの本拠地でもあります。

2024年はドジャースでの活躍が楽しみですね。

あなたもロサンゼルスへ行った際には、メジャーリーグを観戦したり、ハリウッドの地を楽しんでみてはいかがでしょうか。

ロサンゼルスへ行く際には、ぜひこの記事を参考にして快適な旅を楽しんでみてください。

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