皆さんは在留資格の「特定活動」をご存じですか?
特定活動とは、一般的な在留資格では対象になっていない活動を日本で行う際に、取得する在留資格になります。
ワーキング・ホリデーや就労ビザに対応していない職種に就く場合は、特定活動を取得する事が必要です。
本記事では、在留資格「特定活動」について、どのような活動が可能なのかに加え、特定ビザ:特定活動について解説していきます。
ぜひご覧ください。
在留資格「特定活動」とは
在留資格「特定活動」とは、入管法(出入国管理及び難民認定)により規定されたいずれの在留資格の活動にも該当しない外国人に対して、法務大臣が個々に活動を指定する在留資格になります。
例としては、外交官等の使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師又は介護福祉士候補者です。
日本では、外国人が働く際に「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった就労ビザとして扱われている在留資格を取得しなければなりません。しかし、一般的な就労ビザだけでは就くことができる職業が限られてしまい、外国人の雇用ニーズに対応することができません。
そのため、「特定活動」を作り「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を行うことを可能にしました。
したがって、就労ビザでは就くことができない職種に就職する場合やインターンシップに参加する場合は、特定活動ビザを取得しましょう。
在留期間について
「特定活動」の在留期間は最長5年間となっています。
出入国在留管理局のホームページでは、在留期間が3ヶ月又は6ヶ月、1〜5年に設定されています。
なお、法務大臣が個々に期間を指定する場合があります。
その際も、在留期間は最長5年間となります。
特定活動の種類
特定活動にはビザとして認められる活動が3種類あります。
以下でそれぞれの特定活動について解説していきます。
出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
この特定活動は、法務大臣が告示しているものではなく入管法で規定されている特定活動のことを指します。
出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動には、3種類の活動があります。
特定研究活動
特定研究等活動は、定められた条件を満たす日本の公私の機関との契約に基づいてその機関の施設において特定の分野に関する研究、研究の指導あるいは教育をする活動、またはこれらの活動と併せて特定の分野に関する研究、研究の指導者もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する外国人が取得可能となっています。
なお、教育については、大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてする必要があります。
特定情報処理活動
特定情報処理活動は、定められた条件を満たしている日本の機関との契約に基づいてその機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に関する技術又は知識を必要とする情報処理に係る業務に携わる事を希望する外国人が取得可能です。
機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合は、その他機関の事業所での業務が対象です。
特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子ども、及び「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し、かつ、その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母が取得可能な在留資格です。
なお、父母の場合は、扶養者と同居し、かつその方から扶養を受けること、外国で扶養者と同居していて、かつその方から扶養を受けていたこと、扶養者とともに日本に転居することが条件になります。
告示特定活動
告示特定活動とは法務大臣があらかじめ告示した活動に対して適応される在留資格です。また、告示特定活動は、時期や状況によって削除されたり、追加されたりしています。
なお、現在では11号、48号及び49号が削除されており、47種類の告示特定活動があります。
現在有効な告示特定活動は以下の通りです。
1号-外交官等の使用人 2号-高度専門職等の使用人 ┗2号の2-高度専門職の使用人 ┗2号の3-高度専門職(金融業及び年収1000万以上の方)の使用人 3号-台湾日本関係協会職員及びその家族 4号-駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族 5号-ワーキング・ホリデー ┗5号の2-ワーキング・ホリデー(台湾人) 6号-アマチュアスポーツ選手 7号-アマチュアスポーツ選手の家族 8号-国際仲裁代理 9号-インターンシップ 10号-ボランティア 12号-サマージョブ 13号-万博関係者 14号-万博関係者の家族 15号-国際文化交流 16号-インドネシアとの二国間の経済連携協定(EPA)看護師 17号-インドネシアとの二国間の経済連携協定(EPA)介護福祉士 18号-16号保有者の家族 19号-17号保有者の家族 20号-フィリピンとの二国間の経済連携協定(EPA)看護師 21号-フィリピンとの二国間の経済連携協定(EPA)介護福祉士 22号-フィリピンとの二国間の経済連携協定(EPA)介護福祉士(学校等) 23号-20号保有者の家族 24号-21号又は22号保有者の家族 25号-医療 26号-25号保有者の世話役 27号-ベトナム人看護研修生 28号-ベトナム人介護福祉研修 29号-ベトナム人介護福祉研修生(学校等) 30号-27号保有者の家族 31号-28号又は29号保有者の家族 32号-外国人建設就労者 33号-高度専門職外国人の就労を行う配偶者 34号-高度専門職外国人又はその配偶者の親 35号-外国人造船就労者 36号-特定研究等活動 37号-特定情報処理活動 38号-特定研究等活動の家族 39号-特定研究等活動等の対象となる外国人研究者等の親 40号-観光、保養を目的とする長期滞在者 41号-40号保有者の同伴者 42号-製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員 43号-日系4世 44号-外国人起業家 45号-外国人起業家の配偶者 46号-日本の大学卒業者 47号-日本の大学卒業者の配偶者等 50号-スキーインストラクター |
では、以下で47種類の活動について解説をしていきます。
1号-外交官等の使用人
外交官等の使用人とは、外交官や領事館等の在留資格を保有する外国国籍所持者に、個人の使用人として雇用された外国国籍所持者が使用する言語で日常会話を行うことができる18歳以上の方が、雇用主の家事に携わる活動です。
2号-高度専門職等の使用人
高度専門職等の使用人とは、高度専門職等の在留資格を保有する13歳未満の子ども又は病気等により日常の家事に携わることができない配偶者を有する外国国籍所持者に、個人の使用人として雇用された外国国籍所持者が使用する言語で日常会話を行うことができる18歳以上の方で、月額20万以上の報酬を受けて、雇用主の家事に携わる活動です。
2号の2-高度専門職の使用人
高度専門職の使用人とは、高度専門職を保持する世帯年収が1000万円以上の外国国籍所持者に、個人の使用人として雇用された外国人が使用する言語で日常会話を行うことができる18歳以上の方で、月額20万円以上の報酬を受けて、雇用主の家事に携わる活動です。
2号の3-高度専門職(金融業及び年収1000万以上の方)の使用人
高度専門職(金融業及び年収1000万以上の方)の使用人とは、以下の要件の全てに該当する高度専門職を保持する外国国籍所持者に、個人の使用人として雇用された外国国籍所持者が使用する言語で日常会話を行うことができる18歳以上の方で、月額20万円以上の報酬を受けて、雇用主の家事に携わる活動です。
- 金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業、同条第三項に規定する投資助言・代理業又は同条第四項に規定する投資運用業にかかわる業務に携わっていること。
- 高度専門職を保持する外国人の世帯年収に係る次の区分に応じてそれぞれの要件に該当していること。
- 世帯年収が1000万円以上3000万円未満の場合、申請者以外に家事使用人を雇用していないこと。
- 世帯年収が3000万円以上の場合、申請者以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の方が1人であること。
3号-台湾日本関係協会職員及びその家族
台湾日本関係協会の日本事務所の職員又はその職員と同一世帯の家族としての日常的な活動ができます。
4号-駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
駐日パレスチナ総代表部の職員又はその職員と同一世帯の家族としての日常的な活動ができます。
5号-ワーキング・ホリデー
- 日本のオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド、アイルランド、デンマーク、香港、ノルウェー、スロバキア、オーストリア、アイスランド、リトアニア、エストニア、オラン若しくはウルグアイに対するワーキング・ホリデーに関する口上書
- ワーキング・ホリデーに関する日本と韓国、フランス、ポーランド、ハンガリー、スペイン、チェコ若しくはスウェーデンとの間の協定
- ワーキング・ホリデーに関する日本とポルトガル、アルゼンチン若しくはチリとの間の協力覚書
上記いずれかの規定の適用を受ける外国人が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を学ぶために日本での一定期間の休養を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うために必要な範囲内で報酬を受けることが可能な活動です。
5号の2-ワーキング・ホリデー(台湾人)
以下の要件の全てに該当するものとして日本国領事官等の査証の発給を受けた外国人が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びにその活動を行うために必要な旅行資金を補うために必要な範囲内で報酬を受けることが可能な活動です。
- ワーキング・ホリデー査証(ビザ)の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
- 1年を超えない期間、日本での休暇を主として過ごす意図を有すること。
- 以前にワーキング・ホリデー査証(ビザ)発給を受けていないこと。
- 被扶養者を同伴しないこと。
(当該被扶養者に査証(ビザ)が発給されている場合を除く。) - 台湾の権限のある機関が発行し、日本政府が承認した旅券(パスポート)を所持していること。
- 台湾に戻るための航空券又は乗船券を購入するための十分な資金を所持していること。
- 日本滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
- 健康であり、健全な経歴を持ち、かつ、犯罪歴を有していないこと。
- 日本での滞在中に死亡あるいは負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
6号-アマチュアスポーツ選手
オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技大会へ出場したことのある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受ける日本の機関に雇用された者が、その機関のためにアマチュアスポーツの選手として携わる活動です。
7号-アマチュアスポーツ選手の家族
アマチュアスポーツ選手として活動する外国人から扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
8号-国際仲裁代理
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する法律第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続き及び国際調停事件の手続きについての代理業務に報酬を伴って携わる活動です。
9号-インターンシップ
外国の大学の学生が、教育課程の一部として、在籍する大学と日本の機関との契約に基づき日本の機関から報酬を受けて、1年を超えず、かつ、通算して大学の修業年限の二分の一を超えることなく日本の機関の業務に携わる活動です。
10号-ボランティア
日本政府のグレートブリテン及び北部アイルランドに対するボランティア査証(ビザ)に関する口上書の適用を受ける者が、日本で1年を超えない期間、以下の団体にて行う福祉に関するボランティアを行う活動です。
- 国もしくは地方公共団体の機関
- 日本赤十字社
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 社会福祉法に規定する社会福祉法人
- 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
- 独立行政法人通則法に規定する独立行政法人
12号-サマージョブ
外国の大学の学生が、学業の履修及び将来の就業に有益になるものとして、在籍する大学と日本の機関との契約に基づき日本の機関からの報酬を受けて、大学における申請者に対する授業が行われていない期間の中で、かつ、3ヶ月を超えない期間内大学が指定した機関の業務に携わる活動です。
13号-万博関係者
令和7年に開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の関係者であり、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(平成30年1月30日に一般社団法人2025年日本国際博覧会協会という名称で設立された)が適切であると認める者が、博覧会に関する事業に携わる活動です。
14号-万博関係者の家族
万博関係者として活動する外国人の配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
15号-国際文化交流
外国の大学の学生が、以下の要件の全てに該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、日本の機関との契約に基づき報酬を受けて、在籍する大学での授業が行われていない期間の中で、かつ3ヶ月を超えない期間内、日本の小学生や中学校、特別支援学校または専修学校などの各種学校において、国際文化交流の講義を行う活動です。
- 申請者に対し在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。
- 申請者の出入国及び在留にかかわる十分な管理を行う体制が整備されていること。
- 国際文化交流の事業で申請者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。
16号-インドネシアとの二国間の経済連携協定(EPA)看護師
インドネシアとの協定付属書の規定に基づく書面にて申告されたインドネシア人が、保健師助産師看護師法に規定する看護師の免許を取得することを目的として、日本政府がインドネシアに対して報告した日本の機関によって、受け入れられて行う知識の習得をする活動です。
また、インドネシア協定書面において申請者について指定された日本の機関との雇用契約に基づき書面にて指定された施設内で、看護師の監督の下必要な知識及び技能に係る研修としての業務に携わる活動も含まれます。
17号-インドネシアとの二国間の経済連携協定(EPA)介護福祉士
インドネシア協定書面によって申告をされたインドネシア人が、介護福祉士を取得する事を目的として書面にて指定された日本の機関との雇用契約に基づき指定された施設内で介護福祉士の監督の下、介護福祉士として必要な知識及び技能に関する研修を伴った業務に携わる活動です。
18号-16号保有者の家族
インドネシア協定に基づき看護師として業務に携わる外国人と同居し、その者の扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
19号-17号保有者の家族
インドネシア協定に基づき介護福祉士として業務に携わる外国人と同居し、その者の扶養を受ける配偶者又は子どもとして行う日常的な活動ができます。
20号-フィリピンとの二国間の経済連携協定(EPA)看護師
フィリピンとの協定に基づく実施取極に基づいた口上書にて申告されたフィリピン人が、保健師助産師看護師法に規定する看護師の免許を取得することを目的として、日本政府がフィリピンに対して報告した日本の機関によって、受け入れられて行う知識の習得をする活動です。
また、フィリピン協定書面において申請者について指定された日本の機関との雇用契約に則り、看護師の監督の下、書面にて指定された施設内で必要な知識及び技能に係る研修としての業務に携わる活動も含まれます。
21号-フィリピンとの二国間の経済連携協定(EPA)介護福祉士
フィリピン協定口上書によって申告をされたフィリピン人が、介護福祉士を取得する事を目的として書面にて指定された日本の機関との雇用契約に則り、介護福祉士の監督の下で指定された施設内において、介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として業務に携わる活動です。
22号-フィリピンとの二国間の経済連携協定(EPA)介護福祉士(学校等)
フィリピン協定口上書によって申告をされたフィリピン人が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の習得をする活動です。
また、口上書にて指定された者が介護福祉士として社会福祉及び介護福祉法に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の指定した養成施設において必要な知識及び技能を修得する活動も含まれます。
23号-20号保有者の家族
フィリピン協定に基づき看護師としての業務に携わる活動を行う外国人と同居し、その者の扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
24号-21号又は22号保有者の家族
フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に携わる活動を行う外国人と同居し、その者の扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
25号-医療
日本で病院又は診療所に入院し疾病又は傷害に対する医療行為を受ける活動及び入院の前後に疾病又は傷害に対する治療を継続して受ける活動です。
26号-25号保有者の世話役
25号の活動を行う者の日常生活上の世話をする活動です。(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を除く。)
27号-ベトナム人看護研修生
平成24年4月18日にベトナムとの間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側の書簡に基づく書面によって申告されたベトナム人が、ベトナム交換公文の規定で日本が報告した機関によって、看護師免許を取得することを目的に受け入れられて知識の修得をする活動です。
また、看護師の監督の下、ベトナム交換公文書面で指定された日本の機関との雇用契約に基づき指定された施設内で看護師としての必要な知識及び技能に関する研修として業務に携わる活動も含まれます。
28号-ベトナム人介護福祉研修
ベトナム交換公文書面によって申告されたベトナム人が、ベトナム交換公文研修機関によって、介護福祉士資格を取得する事を目的に受け入れられて知識の修得をする活動です。
また、介護福祉士の監督の下、指定された日本の機関との雇用契約に基づき指定された施設内で介護福祉士としての必要な知識及び技能に関係する研修として業務に携わる活動も含まれます。
29号-ベトナム人介護福祉研修生(学校等)
ベトナム交換公文書面によって申告されたベトナム人が、介護福祉士資格を取得する事を目的としてベトナム交換公文研修機関により受け入れられ、知識の修得をする活動です。
また、ベトナム交換公文書面において指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動も含まれます。
30号-27号保有者の家族
ベトナム交換公文に基づき看護師として業務に携わる外国人と同居し、その者の扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
31号-28号又は29号保有者の家族
ベトナム交換公文に基づき介護福祉士としての介護等の業務に携わる者と同居し、その者の扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
32号-外国人建設就労者
国土交通大臣が認定した日本の機関の適正管理計画に基づき、機関との雇用契約に則った建設業務に携わる活動です。
33号-高度専門職外国人の就労を行う配偶者
高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、日本の機関との契約に則り、以下のいずれかに該当し、日本人が携わる場合に発生している報酬と同等額以上の報酬を伴って行う活動です。
- 研究を行う業務に携わる活動
- 日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくは設備及び編成に関してこれらに準ずる教育機関での語学教育やその他の教育をする活動
- 自然科学もしくは人文科学の分野に関する技術又は知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考あるいは感受性を必要とする業務に携わる活動
- 興行に係る活動以外の芸能活動で以下のいずれかに該当する活動
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
34号-高度専門職外国人又はその配偶者の親
高度専門職外国人(世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子どもを育成、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人に対し介助、家事をはじめその他必要な援助をする高度専門職外国人の父若しくは母又は高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母として日常的な活動ができます。(高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)
35号-外国人造船就労者
国土交通大臣が認定した日本の機関の適正監理計画に基づき、機関との雇用契約に則った造船業務に携わる活動です。
36号-特定研究等活動
以下の要件の全てに該当する事業活動を行い、法務大臣が指定する日本の機関との契約に則り機関の施設における高度の専門的な知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動です。
また、この活動と併せて特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動も含みます。(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)
- 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究を目的とするものであること。
- 特定研究を行う日本の機関が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
- 特定研究の成果が、特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究あるいはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は成果の利用が相当程度見込まれるものであること。
- 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
37号-特定情報処理活動
以下の要件1の全てに該当する外国人が、以下の要件2の全てに該当する事業活動を行い、法務大臣が指定する日本の機関との契約に則って、機関の事業所で自然科学又は人文科学の分野に関する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に携わる活動です。
要件1
- 携わる業務について、下のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る基準の特例を定める件に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。
- 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はそれと同等以上の教育を受けたこと。
- 技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 十年以上の実務経験を有すること。
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。) - 日本人が携わる場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
要件2
- 情報処理に関する産業に関するものであること。
- 情報処理事業活動等を行う日本の機関が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること。
- 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
38号-特定研究等活動の家族
36号又は37号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
39号-特定研究等活動等の対象となる外国人研究者等の親
36号又は37号の活動を行うために在留する者と同居し、扶養を受ける父若しくは母又は配偶者の父若しくは母としての日常的な活動ができます。
40号-観光、保養を目的とする長期滞在者
下の全てに該当する18歳以上の者が、日本において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動です。
- 日本が、法令、国際約束又は日本政府に対して行った通告により、旅行形態を定めることがない国や地域の国籍者等であって、その国や地域が発行する旅券(パスポート)を所持し、観光やその他の目的で短期滞在しようとする外国人で、日本国領事官等の査証(ビザ)を必要としないこととしている国や地域うち、下に該当する国籍者等であること。
・アイスランド ・アイルランド ・アメリカ ・アラブ ・アルゼンチン ・アンドラ ・イスラエル ・イタリア ・インドネシア ・ウルグアイ ・エストニア ・エルサルバドル ・オーストラリア ・オーストリア ・オランダ ・カナダ ・北マケドニア ・キプロス ・ギリシャ ・コスタリカ ・サンマリノ ・シンガポール ・スイス ・スウェーデン ・スペイン ・スリナム ・スロバキア ・スロベニア ・セルビア ・タイ ・韓国 ・チェコ ・チュニジア ・チリ ・デンマーク ・ドイツ ・ドミニカ ・トルコ ・ニュージーランド ・ノルウェー ・バハマ ・バルバトス ・ハンガリー ・フィンランド ・フランス ・ブルガリア ・ブルネイ・ダルサラーム ・ベルギー ・ポーランド ・ポルトガル ・ホンジュラス ・マルタ ・マレーシア ・メキシコ ・モーリシャス ・モナコ ・ラトビア ・リトアニア ・リヒテンシュタイン ・ルーマニア ・ルクセンブルク ・レソト ・台湾 ・香港 ・マカオ |
- 申請時点で、申請者及びその配偶者の預貯金額の合計が日本円に換算して3000万円以上であること。
- 日本での滞在中に死亡あるいは負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
41号-40号保有者の同伴者
40号を保有し在留する者に同行する配偶者であり、40号の1と2のどちらにも該当する場合に、日本で一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動です。
42号-製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
日本の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、その機関の外国にある事業所の職員が、機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすため、の技術及び知識を身に付けるため、機関の日本における生産拠点において製造業に携わる活動です。
43号-日系4世
下の要件に全て該当する者が、日本で通算5年を超えない期間の中で、日本文化及び日本の一般的な生活様式の理解を目的とし、個人又は団体から本号に規定する活動を円滑に行うために必要な支援を無償で受けることができる環境下で行う活動です。
並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動も含めます。
- 次のいずれかに該当していること。
- 日本人の子どもとして出生した者の孫
- 日本人の子どもとして出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがある者のひ孫
- 申請時に年齢が18歳以上30以下であること。
- 帰国のための航空券又は乗船券を購入するための十分な資金を所持している。
- 申請の時点で、日本に滞在中、独立した生計を営むことができると見込まれていること。
- 健康であること。
- 素行が善良であること。
- 日本での滞在中に死亡あるいは負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
- 以下のいずれかに該当していること。ただし、申請者が43号の活動を指定されて、通算して3年を超えて日本に在留することとなる場合は、日常的な場面で使われrう日本語をある程度理解する事ができる能力を有している事を試験により証明され、活動を指定されて日本に在留していたときの活動を通じてに日本文化及び日本における一般的な生活様式の理解が十分に深められていること。
- 基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること.。
- 基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
- 在留資格認定証明書を申請した日が、43号の活動を指定されて交付された在留資格認定証明書の総数(申請のあった日が関する年の1月1日から12月31日までの間における総数)が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超えたと認められる日の翌日までであること。
44号-外国人起業家
経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画に則り、起業準備活動計画の確認を受けた外国人が、日本において起業準備活動計画に関する貿易やその他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保及びその他の準備行為を1年を超えない期間で行う活動です。
また、この活動に付随して報酬を伴う活動又は日本での起業準備活動計画に係る貿易やその他の事業の経営を開始した後に引き続き当該事業の経営を行う活動も含まれます。
45号-外国人起業家の配偶者
44号の活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
46号-日本の大学卒業者
以下の要件の全てに該当する者が、法務大臣が指定する日本機関との契約に則り、機関の常勤職員として行う業務に携わる活動です。
- 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されていること。
- 日本人が携わっている場合、日本人が受けている報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 日常的な場面で使われる日本語に加え、理論的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により、証明されていること。
- 日本の大学又は大学院において修得した幅広い知識及び応用的な能力等を活用するものと認められること。
47号-日本の大学卒業者の配偶者等
46号の活動を指定されて在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子どもとしての日常的な活動ができます。
50号-スキーインストラクター
以下の要件の全てに該当するものが、日本の機関との契約に則ってスキーの指導に携わる活動です。
- 次のいずれかに該当すること。
- 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する以下の資格のいずれかを有していること。
- アルペンスキー・ステージⅠ
- アルペンスキー・ステージⅡ
- アルペンスキー・ステージⅢ
- アルペンスキー・ステージⅣ
- 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。
- 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する以下の資格のいずれかを有していること。
- 日本人が携わる場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 十八歳以上であること。
告示外特定活動
告示外特定活動とは、法務大臣があらかじめ告示していないが、日本での在留が認められる活動ができます。
例として以下の活動があります。
- 在留中の外国人が高齢の父または母を招待する
- 内定が決まっていない卒業済みの留学生の就職活動
- 在留期間更新許可申請が不許可となった際の出国準備
なお、上記の各活動に対する明確な審査基準は公表されていません。
告示外特定活動についてお困りな方や不明点がある方は、出入国在留管理庁までお問い合わせください。
お問い合わせ先については、出入国在留管理庁ホームページ(外国人在留インフォメーションセンター等)をご確認ください。
特定ビザ:特定活動について
在留資格「特定活動」を取得する際は、特定ビザ:特定活動を申請及び取得し、日本へ入国する必要があります。
ビザの申請する際は、パスポート(旅券)、ビザ申請書、写真、在留資格認定証明書が必要になります。
在留期間は、在留資格「特定活動」によって、3ヶ月又は6ヶ月、あるいは1〜5年の間で指定されます。また、法務大臣によって個々に在留期間を指定する場合もございます。
特定ビザ:特定活動の申請時の必要書類や在留期間についてまとめたのでご覧ください。
特定ビザ:特定活動 | |
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在留期間 |
5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月 又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
必要書類 |
・旅券(パスポート) ・ビザ申請書 1通 ※ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通 ・写真 1葉 ※ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通 ・在留資格認定証明書* 原本又は写し1通 ※電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出 【中国国籍者の場合】 上記書類に加えて以下の書類が必要です。 ・戸口簿写し ・暫住証または居住証明書 ※申請先の大使館又は、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合 |
なお、国籍によって必要書類が異なる場合があります。
詳しくは在外公館リストより該当国のホームページをご覧ください。
*在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとしている活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法(出入国管理及び難民認定法)上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に沿っていることを証明するために、出入国在留管理庁地方出入国在留管理局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。
ビザの申請について
特定ビザ:特定活動を取得する際は、事前に日本での活動に応じた在留資格認定証明書を取得する必要があります。
なお、在留資格認定証明書は、日本国内の代理人による取得が可能です。
所属機関や地方出入国在留管理局長に届け出ている弁護士又は行政書士に依頼して証明書の取得を行うことをおすすめします。
また、マイナンバーカードをお持ちの方はご自身で在留資格認定証明書のオンライン申請を行うことも可能です。
詳しくは在留申請のオンライン手続(出入国在留管理庁ホームページ)をご覧ください。
上記の必要書類が用意出来ましたら、居住国の日本大使館又は領事館へ用意した書類を提出し、ビザ(査証)の申請を行いましょう。
在留資格認定証明書を提出した際は、査証の審査期間が短縮され、最短約5営業日でビザが発給されます。
ただし、特定活動については、活動の種類により、在留資格認定証明書の交付がされない場合があるため、注意しましょう。
在留資格を留学から特定活動に変更する場合
留学のために日本へ在留していた外国人が卒業までに就職ができず、今後も日本で就職活動を続けたいといった際は、特定活動に在留資格を変更する必要があります。
その際は、在留資格変更許可申請を行いましょう。
また、在留資格を特定活動に変更する際の条件として、以下の点がございます。
- 卒業した学校から「推薦状」を取得している。
- 就職活動中の生活費などが確保されている。
- 履修内容と関連した職務内容を行うために就職活動をしている。
推薦状とは、在留資格を留学から特定活動へ変更する事を認めてもらうように、学校側が推薦をするための書類です。
そのため、特定活動へ在留資格を変更する際は必ず必要となるため、学校から推薦状を取得することを忘れずに行いましょう。
なお、在留資格を特定活動に変更した後は、アルバイトなどの就労活動ができません。
アルバイトを行いたい場合は、資格外活動許可を申請し、許可をもらうようにしてください。
また、無事に許可された際は、1週間で28時間以内のアルバイトが認められます。
就職活動で内定をもらった際の注意点
特定活動を取得し、就職活動をしていた際に、内定をもらったが在留期間が残り少なくなってしまい、採用まで期間が足りない場合は、内定者向けの特別圧胴を申請することが可能です。
しかし、取得にはいくつか条件があり、全てを満たしている必要があります。
内定者向けの特定活動の条件は以下の通りです。
- 日本の教育機関を卒業したこと又は課程を修了したこと
- 内定後1年以内であり、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
- 企業等において携わる活動が「技術・人文知識・国際業務」等のいずれかの在留資格への変更が見込まれること
- 内定者の在留状況に問題がないこと
- 内定者と一定期間毎に連絡を取ること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の起業が誓約すること
その他詳しい情報は「大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」(出入国在留管理庁ホームページ)をご覧ください。
いかがでしたでしょうか。
日本は、活動内容によって細かく在留資格が設定されています。
日本での滞在を検討した際、間違った在留資格を取得して不法滞在にならないようにしっかりと活動内容によって理解しておくことが大切です。
在留資格「特定活動」の取得を検討している方は、ぜひこの記事を参考にして、特定活動はどのような方が対象になるのか理解していただけたら幸いです。
異なった在留資格を取得しないように注意し、安心した日本での在留を行っていきましょう。