アメリカに渡航し、長期滞在をしたい方にとってビザの取得は絶対に不可欠です。この記事では、アメリカビザを取得したい方に向けて、全ての種類のビザの対象者と申請方法、必要書類などまとめて解説します。
アメリカのビザについて
アメリカ国内に滞在することを目的として渡航する全ての日本国籍の方は、ESTAの対象の条件である「観光・商用」で90日以内の短期滞在をする場合を除き、渡米前に日本のアメリカ大使館・領事館で手続きを行いビザを取得しなければなりません。
ビザの取得には必要書類を提出し、面接を行うことで適格性を検討し発行されます。
つまり、ビザ申請を行ったすべての方がビザを取得できるわけではありません。
アメリカのビザの取得は非常に厳しく、もし渡航前にビザの取得が出来ない場合には、アメリカに渡航する事はできません。しかし、渡航目的がはっきりしており、ビザを取得しなくてはならない理由があれば、米国ビザの取得は難しくないでしょう。
具体的には、渡航目的にあった種類のビザを申請することで、アメリカに渡航する目的の明確性を領事にアピールすることができます。
ビザ申請の面接の際に、日本に駐在している領事にアメリカに渡航することで本国に危険が及ぶと判断されたり、不都合が生じると判断された場合には、ビザの取得はかないません。
駐日領事は米国ビザの発行に関する権限を全て持っているためです。
また、ビザの有効期限なども領事の一任で決定されます。
では、渡航目的別にどのような種類のビザを取得するべきか確認してみましょう。
アメリカビザの種類
アメリカビザには様々な種類が存在しますが、大きく二つの種類に分類する事ができます。
それは非移民ビザと移民ビザです。
アメリカでは入国する外国人に対して、一時的にアメリカに滞在する目的なのか、アメリカに移住する目的で渡航するのかを取得するビザで区別しています。
下記では、移民ビザと非移民ビザを分けてそれぞれどのような特徴があるのかを回背うしていきます。
非移民ビザとは
非移民ビザは、渡航者の中で一時的にアメリカに滞在することが目的の方が取得するビザです。主に、観光や留学、一時的な就労などが該当します。
また、目的別に非移民ビザは分けられており、渡航目的以外のことはアメリカではすることができません。
具体的には、観光ビザで渡航した方は、アメリカ現地で働くことができません。
たとえ、無償であったとしても労働することは許可されず、もし、不法就労が発覚した場合にはビザのはく奪だけではなく、アメリカに渡航することが禁止される可能性もあります。もし、アメリカで働きたい場合には非移民ビザの中でも「就労ビザ」を事前に取得する必要があります。
加えて、非移民ビザには有効期限が設けられており失効してもなおアメリカに滞在している場合は不法移民となり、取り締まりの対象になってしまいます。
また、非移民ビザの取得には、事前にオンラインでビザ申請書「DS-160」を作成する必要があります。
非移民ビザの申請に欠かせないオンライン申請書「DS-160」について
アメリカの非移民ビザを取得する場合には、「DS-160」というビザ申請書を作成する必要があります。
「DS-160」は、ビザ申請者の個人情報を確認し、ビザ発給に適格な人物であるかを判断するために提出する必要があります。
また、DS-160の作成は全てオンラインで行っているため、専用作成フォームにアクセスし、求められる個人情報をすべて入力する必要があります。
移民ビザとは
移民ビザは、アメリカに居住することができるようになる許可証です。
非移民ビザとは違い、移民ビザの取得者はアメリカでの活動に制限が設けられておらず、現地で働いたり、観光したりすることができます。
観光に利用できる非移民ビザ
観光ビザ(B-2ビザ)
アメリカのビザの代表格である「Bビザ」には、商用目的の「B-1ビザ」と観光目的の「B-2ビザ」が存在します。
観光ビザ(B-2ビザ)はアメリカに観光目的で渡航する時はもちろん、友人の訪問や病気をアメリカの病院で治療する際や、所属する団体の会議や主会に参加する際にも利用する事ができます。
観光ビザについては「アメリカ観光にビザは必要?」に詳しい解説が記載されていますので、併せてご確認ください。
B-1ビザは就労ビザにて説明していきたいと思います。
B-2ビザ(観光)を利用するための具体例
B-2ビザはアメリカへの観光に使えるほか、米国内の友人・知人に会うためや所属している団体の会合や会議、集会に参加、音楽イベントやスポーツ大会にアマチュアとして参加する際などにも利用する事ができます。また、日本では許可されていない方法の手術を受けるなどといった病気の治療目的などで渡米する場合にもB-2ビザを利用する事ができます。
B-2ビザの申請の際には、日本に記憶する意思があることをはっきり伝えることが重要です。アメリカでは、観光ビザを利用して渡航し、許可された期間になっても帰国せずに不法滞在する外国人旅行者が深刻な問題になっています。
オーバーステイをしそうな人物だと思われないために、日本でしっかりと働いていることや日本の銀行口座に貯金があることを証明する書類を持参するなどのアピールを行いましょう。
観光ビザ申請に必要な書類
観光ビザの取得は、日本に駐在している「アメリカ大使館・アメリカ領事館」で申請を行うことができます。ビザ申請の必要書類は在日米国大使館および在大阪・神戸米国総領事館、在沖縄米国総領事館の場合と、在札幌米国総領事館、在福岡米国領事館の場合とで異なります。
在日米国大使館および在大阪・神戸米国総領事館、在沖縄米国総領事館でビザ申請を行う場合に必要な書類は以下の通りです。
大使館、大阪・那覇総領事館で申請する場合の必要書類 | |
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書類名 | 書類の要件 |
パスポート | 有効期限内のものであり、ICチップが搭載されているもの ※日本のパスポートは2006年3月申請分から全てICチップが内蔵されている電子旅券です。 |
失効になったパスポート | 過去10年以内に発行されたもの |
証明写真一枚 | ・サイズ 5㎝×5㎝ ・カラー写真 背景が白 ・直近6カ月以内に撮られたもの ・眼鏡無し |
DS-160(オンラインビザ申請書)作成時に取得した申請IDとバーコード | ビザを申請する前にDS‐160という申請書を作成する必要があります。 詳しくは下記のリンクから確認することができます。 |
面接日時が記載されたWebページの印刷 | こちらは白黒で構いません。 |
ESTAについて
ESTAはアメリカのビザ免除プログラム(VWP)の一環として導入された電子渡航認証制度のことで、アメリカへの渡航目的が商用または観光であればビザを取得することなく90日間米国滞在できる制度です。
ESTAを取得できる国は限られており、アメリカ政府が定めた国の国民しかリオウすることができません。日本もアメリカのビザ免除プログラム参加国ですので、日本国民であれば一定の条件を満たすことで誰でもESTA申請することができます。
ただし、アメリカへの入国拒否の履歴があったり、過去に犯罪を犯している方は、ESTA(電子渡航認証)を申請しても取得できない可能性が高いので、Bビザの申請を行うことをおすすめします。
また、ESTAの有効期間は二年間です。取得したESTAが有効なうちは何度でもアメリカに渡航することが出来ます。しかし、あまりに頻繁にアメリカに行き来していると不法就労などの違法行為を疑われてしまいますのでご注意ください。
ESTAについてのより詳しい解説は「ESTAとは?システムや取得条件を徹底解説」をご覧ください。
就労に利用できる非移民ビザ(B-1・L-1ビザ・H-1Bビザ・H-2Bビザ)
就労ビザは、外国人渡航者がアメリカの企業や店舗などで働く際に必要になる入国許可証です。アメリカで働きたいと思っている全ての外国人は就労ビザを取得する必要があります。しかし、ビザ申請者がどのような職業であるか、どのような立場であるか、どのような技術・資格を有しているかなどの条件によって取得する就労ビザの種類が異なります。
就労ビザについては「アメリカ就労ビザ全9種類の条件と申請方法を徹底解説!」を併せてお読みいただくとより理解が深まります。
B-1ビザ
商用ビザ(B-1ビザ)は会社同士の国際的な会議や打合せ、商談などビジネス関係でアメリカに渡航する際に利用する事ができます。ただし、B-1ビザはアメリカでの報酬を伴わない商用が渡航目的になっている方が申請対象者です。つまり、商用と記載されていますが実際は労働以外の活動を行うことを許可されるビザになります。
B-1ビザ(商用)を利用するための具体例
販売
アメリカでの販売会に出席する場合に、日本製品の受注、販売スペースの確保、契約書の署名などを行うことができます。ただし、アメリカで製造された製品を販売したり、受注することはできませんので、注意しましょう。
修理技術者
修理技術者は、日本の企業が販売している家電や業務用機械の修理・設置・テクニカルサービスを行うことが売買契約書に記載があり、アメリカに渡航しなければならない場合にのみB-1ビザでの渡米が許可されます。また、日本製の機械の修理・設置・テクニカルサービスの研修を行う場合にもB-1ビザの対象者になります。
講演会・講師
滞在に必要な経費を除く、米国が源泉とする報酬を受領せずにアメリカ国内での講演会を行う方がB-1ビザの対象者になります。ただし、講演者や講師が経費以外の報酬を受ける場合には下記の条件を満たしている必要があります。
- ある団体・学会に所属している日数が9日間以内である
- 所属している団体・学会は非営利研修団体、政府の研究機関、非営利組織の関連企業のどれかである
- 講演会が所属している団体または学会の研修目的で行われている
- 講演者・講師が過去6カ月間に5つ以上の団体・学会から報酬や手当を受けていないこと
事業者
Bビザは、事業の立ち上げを目的とした調査などのために渡米する方も対象になります。事業が立ち上がる前に魚雲霧を行うことは許可されますが、アメリカに所在する事業運営は出来ません。アメリカでの事業運営が目的の方は「L(就労)ビザ」や「E(貿易・投資駐在員)ビザ」を取得する必要があります。
研究者として活動する場合
個人で活動する事が目的であり、アメリカが源泉となる報酬を受け取らず、かつ研究結果がアメリカに所属する機関の利益にならない場合にのみB-1ビザが該当します。
アメリカからの報酬を受ける場合や研究結果が米国機関にとって有益な場合には、後述するJ-1ビザ(交換訪問者)やH-1ビザ(一時就労)を取得する必要があります。
会議や商談に出席
日本の企業に所属し、アメリカの企業とのビジネスの会議や商談を行う場合にはB-1ビザの対象者になります。しかし、アメリカの企業からの報酬などを受け取らないことが条件になります。
医学研修
アメリカに所在する医学校管轄の病院にて医師の監督、指導の下医療実習を受ける場合、B‐1ビザを取得することが出来ます。また、研修自体が日本またはアメリカなどの個々の国の学校教育のカリキュラムとして認められる場合にも対象になります。注意点として、医学研修を渡航目的としてB‐1ビザを取得する場合にはアメリカの医療大学校からの実習内容やカリキュラム、報酬内容が記載された書類を面接時に追加で提出する必要があります。ただし、獣医、歯科医、看護師、物理療法士の場合にはB-1ビザでの渡航はできませんのでJ-1(交換訪問者)ビザの取得をしましょう。
ボランティア
アメリカに置けるボランティアの定義は日本のものとは少し変わります。日本では報酬を受け取らずに地域に貢献することを指すと思います。しかし、アメリカでは、アメリカの社会に利益をもたらす目的で設置された「ボランタリー・サービス・プログラム」に参加している特定の政府公認宗教団体や非営利団体に所属するメンバーであり、実施される活動が慈善活動家によって行われている場合のみを指します。
そのため、ボランタリー・サービス・プログラムに参加しているメンバーである場合のみボランティア目的でB-1ビザを取得することができます。
上記の例以外にもアメリカが源泉ではない、またはその他の報酬を伴わない活動であればB-1ビザを取得し、渡米することができます。
H-1B(特殊技能職)ビザの要件と対象者
H-1Bビザは専門的な技術を持っている人材(特殊技能職)として、アメリカに一時的に就労する場合にのみ取得することができます。
H-1Bビザの対象者の例として、
医者・マーケティングアナリスト・会計士・財務アナリスト・為替ディーラー・コンピューターの専門家・各分野の専門家・マネージャーなどといった、ある分野のスペシャリストのみです。
また、アメリカに在住している雇用主がアメリカにいない人材を雇用するために発給するビザですので、アメリカ企業のスポンサーがいなければH-1Bビザを取得することができません。
H1-Bビザを取得するには下記の条件のいずれかを満たす必要があります。
- 業務に必要になる技能について、就労する州が定める資格(ライセンス)を有している
- 業務に必要になる技能の学問分野において、学士号以上の学歴を有している
- 業務に必要になる技能の学問分野において、学士号と同程度以上の経験があり、
かつ申請者が客観的立場から見て高い技能を有していることが認識できる地位にいること
上記の条件をより具体的に説明しているアメリカの移民法によると、
「アメリカの大学卒業レベルの試験(CLEP・PONSI)に合格した資格を有すること」
「信用力のある能力認定機関からの証明書を得ていること」
「米国の同業者組合に加盟していること」
などと例として挙げられています。
しかし、2020年度からH1-Bビザの申請手続きに大幅な変更が加わりました。
従来の手続きではH1-Bビザの申請が先着順で行われていました。
ですが、2020年度から始まった新制度では、まず、スポンサーとなる企業がH-1Bビザの登録期間中にビザ申請を行いたい候補者の情報をオンラインの専用フォームに登録する必要があります。
以前までの申請手続きとの違いは、ビザ申請が選ばれなかった場合には申請費用の$10が返金されていました。
しかし、2020年度施行の新制度では申請料として$10を支払わなければならず、その後の手続きにも追加で料金が課される事になりました。
そのため、ビザ申請が通るごとに申請料金が割り増しされることになります。
H-1Bビザは年度発給枠に上限があります
H-1Bビザには一年度あたりに発給できる枠の上限が決められています。そのため、年度上限まで発給されるとその年度はH1-Bビザを取得することが不可能になります。
基本的には、抽選で発給対象者が決められるので、H1-Bビザを申請しようと思っている方は登録期間を確認し、遅れないようにしましょう。
また、抽選では最初に修士号を取得している人材から抽選が行われます。修士号の発給上限は20,000人と決められています。その後、抽選で選ばれなかった修士号取得者と学士号取得者を対象に65,000人を上限とする一般公募枠の抽選が行われます。
H-1Bビザ取得者の制限
日本国籍のH1-Bビザ取得者の制限として、滞在期間、居住期間の制限、就労先の制限があります。
滞在期間の制限として、米国滞在できる期間は延長を行ったとしても最長60ヵ月までです。また、LビザからH1-Bビザに変更した場合(また、その逆に変更した場合)でも許可された居住期間は通算して計算されます。
居住期間の制限は、「アメリカに滞在しなければならない期間」のことです。
例として、最長滞在期間である60か月間アメリカに滞在していた場合には、一年間アメリカに居住しなければなりません。
就労先の制限は、H1-Bビザの申請者は、スポンサーとなった企業の下で働く場合にのみH1-Bビザが有効になります。
そのため、H1-Bビザの取得を希望している方は上記の3つの制限に留意してビザ申請を行いましょう。
H-2B(臨時短期就労)ビザ
H-2Bビザは、アメリカで一時的に業務の人員が足りていない場合に期間限定で適用されるビザです。H-2Bビザの年間発行上限は66,000件です。また、H2-Bビザの有効期限は延長を加えると最長で3年間です。
このビザの大きな特徴として、就労先での業務ニーズが一時的な場合にのみ申請を行える点です。一時的な業務ニーズとは、業務自体のニーズはもちろん、就労先の企業の外国人労働者のニーズも一時的でなくてはなりません。
また、米国移民法によって、H-2Bビザを取得した外国人労働者の影響で既存のアメリカ人の職が奪われることが無く、就労条件や給料などの報酬が悪化してはならないという決まりがあります。
L-1(駐在員)ビザ
L-1ビザは国際的に業務を展開している企業に所属している社員が、アメリカに転勤する際に利用することができるビザです。L-1ビザはもともとアメリカ資本で作られた多国籍企業が、海外にある支店・子会社からアメリカに所在する本店または親会社に転勤させる目的で設けられたビザです。しかし、現在日本企業では、日本の親会社からアメリカの現地法人や支店・子会社に従業員を派遣する目的で使われる場合がほとんどです。
アメリカに存在する国際企業の関連会社とは、以下のような例が挙げられます。
- ビザ申請者の所有・勤務する事業体が50%以上を所有している
- 申請者が勤務する事業体と共通の親会社を持つ関連会社である
※どちらも共通の親会が50%以上を保有している - 申請者が勤務する日本法人の支店・駐在員事務所
- 申請者が勤務する法人都の50-50ジョイントベンチャー
Lビザは主に重役や管理職、特殊技能保持者に大使て発給されるビザなので、申請者の年齢が若い場合はビザ発給の審査が慎重になり、長期間を要する可能性があります。
国際的に有名な大企業であっても、スーパバイザ―以下の役職でのビザ申請は非常に厳しいのが現状です。
スーパバイザ―に関しては、部か全員が専門的な分野に特化したスペシャリストである場合を除き、法人自体の管理を 任されるような人材ではないと判断されるため、Lビザの取得要件に当てはまりません。
しかし、能力を示す書類として、給与明細のコピーや納税証明書の提出は非常に有効です。
給与が高いことは、能力が高いことの裏付けになるからです。
L‐1(役員・管理職)ビザの申請者の条件
対象者の条件として、
- 米国に所属企業の親会社・子会社・支店がある企業に所属している
- 同種の仕事内容を行う目的で転勤する
- エグゼクティブ・マネージャーとして転勤、もしくは会社特有の能力が必要となり転勤する
- Lビザ申請時から過去3年のうち、スポンサー企業のアメリカ国外に所在する関連会社にて一年間継続してエグゼクティブやマネージャー、専門能力保持者として勤務している経歴がある
- 転勤後、アメリカ企業にて管理職・役員などの重役に就く予定である
以上5つの条件を満たしている必要があります。
また、会社の事業形態は特に問題にはなりません。しかし、アメリカに物理的に所在する会社にのみL-1ビザは適用されます。
Lビザの中にも種類があり、それぞれ対象となる条件が変化します。ここからはLビザの各種特徴について解説していきます。
L-1Aビザ
L-1Aビザは、Exective(管理職)またはManager(マネージャー)、管理職、役員に相当する役職の方がアメリカに転勤する場合に利用する事ができます。
申請が認可された場合、有効期限は最初は3年間、その後2年ずつの延長が可能です。継続して米国滞在する場合、7年間が上限になります。
ここでいう、管理職とは単純に業務内容のまとめ役だけでなく、法人機能を管理する業務も含まれます。
具体的には、
- アメリカの法人そのものの管理、アメリカ法人内の部署、組織機能の管理
- スーパーバイザーや専門職、管理職の従業員の管理・取締
- 組織・部門の本質的な機能の管理
- 雇用・解雇・推薦・処遇の決定権を持つ。管理する部下がいない場合、組織の上級の地位におり、組織において必要不可欠な存在である。
- 一任されている職務や機能を日々裁量する
L-1B(専門職)ビザ
L-1Bビザを取得する場合には、専門的な知識(Specialized Knowledge)を持っていることが求められています。
専門知識とは、
「法人の事業内容に対する製品・サービス・研究・マネージメント・技術・設備もしくは国際市場に関することや応用となる事柄の専門的な知識をもっていること」
「その法人でのプロセスや商務公邸について深い知識と経験をどちらも持っていること」
を意味しております。
L-1ブランケットビザ
L-1ブランケットビザは海外にある他のLビザと同様に多国籍グループ企業からアメリカ国内の企業に企業内転勤者として従業員を派遣する制度です。
他のLビザとの違いは、各駐在員ごとにビザ申請を行う手間がなく企業内の従業員を一つの団体として異動することができる点です。
また、通常ビザしんせいから数か月かかる手続きが数日から数週間にまで短くすることができます。
そのため、L‐1ブランケットビザは海外のグループ企業からアメリカの関連企業へ多くの従業員を派遣したい場合にはうってつけのビザ制度です。
ただし、ビザ申請を行う企業は下記の条件を満たさなければL-1ブランケットビザを利用する事はできません。
- 請願者となる米国企業は最低でも一年以上ビジネスを行っている
- アメリカ国内外合わせて関連企業、子会社が3拠点以上存在すること
- 米国の総売上高が少なくとも2500万ドル以上あること
以上3つの条件をクリアしている企業のみL‐1ブランケットビザの対象になります。
Lビザの制度や概要については「アメリカのL1ビザについて概要と取得条件を徹底解説」をお読みください。より詳しい解説が記載されています。
貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザ(E-1 / E-2/ E)
Eビザは貿易ビザと言われており、日米通商航海条約に基づいたビザです。
そのため、主に日米間で貿易を行っている日本法人のアメリカ支店である場合や、資本の50%以上を日本が所有しているアメリカの子会社の従業員や駐在員やアメリカ国内の事業へ投資を行っている・行う予定のある場合に発給が適用されます。
Eビザが適用されるケースとして、日本企業の社員がアメリカに所在する子会社に駐在員として派遣される場合が多いです。しかし、その企業での職務経験や勤務年数の指定はありませんので経験のある転職者や現地採用者でも条件次第でEビザを取得することができます。
Eビザの有効期限は2年間です。しかし、パスポートの有効期限が2年未満の場合にはパスポートの有効期限に合わせてビザも失効してしまう場合がありますのでご注意ください。
また、Eビザ取得者は会社の経営や管理、運営の専門的な知識を持つ特殊技術者と定められています。会社運営に関する専門的な知識がないと判断された場合にはEビザの発給が認められないことがありますのでお気を付けください。
個人的な申請を行うことはもちろん、会社側もアメリカ大使館に「Eカンパニー」登録の申請を行うことをおすすめします。
Eビザを申請する前に、制度や概要をより詳細に解説している「Eビザ(貿易駐在員ビザ・投資家ビザ)とは?徹底解説します」をご覧ください。
E-1(条約貿易業者)ビザ
主に日米間で行われている貿易が主な業務となる日本企業の社員が米国の支店や駐在員事務所に異動・派遣する場合にE-1ビザが適用されます。
E-1ビザが定める貿易とは、製品の輸出入、通信、運輸、会計、コンサルティング、旅行、広告、サービス・デザイン・技術など幅広く定義されています。
E-1ビザを申請する会社の条件として、米国永住権や米国市民権を持たない日本人もしくは日本企業がアメリカにある会社の資本の50%以上を所有しており、かつアメリカにある会社の売り上げが総国際貿易の半分以上日米間取引(Prinvipal Trade)でなくてはなりません。そのため、米国内の取引は売上に含めることができません。
もし、総売り上げの50%以上が日本との貿易であるという条件が見たされなくなった場合には、E-1ビザの資格が剥奪され、失効になります。
また、一定以上の規模の貿易を継続的に行っている事の非常に重要です。
もし、非常に大きな規模の貿易を一回だけ行ったとしても、継続性が見られない場合には、E‐1ビザの申請要件を満たしません。
貿易の規模について、明確な金額や輸出入量は定められていませんので、駐日アメリカ大使館・総領事館の領事によって判断されます。
また、Lビザの申請者要件と同じようにアメリカに派遣する人材は経営者や管理職、特殊技術者出なくてはなりません。
一会社内でのEビザ取得上限は、明確には定められていないものの、派遣先のアメリカの会社の従業員数や規模などから総合的に決定されます。
E-2(条約投資家)ビザ
E-2ビザ申請者がアメリカ国内での事業に一定の金額を投資しているか、投資した事業が十分な収益を上げている場合に適用されるビザです。投資ビザとも言われています。
「一定の金額」が具体的にどれくらいの額であるかは決められておらず、出資した会社の業務内容によって変動します。投資先の事業内容は問われず、経営実態のある企業であれば個人経営のレストランからIT企業までどのような業種でも可能です。
しかし、投機的・消極的な投資はE-2ビザの条件に該当せず、あくまで投資先の企業を成長・指揮する目的である事が必要です。
学生・留学に利用できるビザ(F-1/M-1)
日本に在住している方がアメリカの教育機関を利用して学習する場合には、学生ビザ申請が必要になります。アメリカの教育機関とは、小学校・中学校・高校・大学・大学院・語学学校・専門学校の事を指します。ただし、学生ビザは学習する期間のみ適用される一時滞在許可証です。アメリカの教育機関が定めた既定のカリキュラム修了後に日本に帰国する意思があると判断されなければ学生ビザを取得することはできません。
学生ビザの取得には「I-20」というアメリカの教育機関への「入学許可証」の取得が必須になります。「I-20」を取得できればほとんどの場合、F-1ビザの申請を拒否されることはありません。また、学習できる時間に制限はありますが、ESTAでの渡航でもビザ無し留学を行うことができます。
F-1(学生)ビザ
F-1ビザはアメリカに留学する際に取得するビザの中で最も一般的です。主に学術的な教育プログラムに参加する際に利用され、英語学習を含む学業を目的として渡航する方向けの制度です。
F-1ビザを取得してアメリカに滞在している方は原則として、週18時間以上のフルタイムで学校に通わなければなりません。加えて、留学しても生活していけるだけの経済力を持っていて、留学初年度に支払うべき料金(入学日や生活費など)を全てまかなうことができる十分な資金を所持していることが証明できなければなりません。
つまり、銀行の残高証明書などを持参する必要があります。また、高校や大学だけでなくアメリカの語学学校に通う際にもF-1ビザが対象になります。
有効期限は受け入れ先の学校のカリキュラムによって柔軟に対応してもらえます。
そのため、1年〜4年間の滞在許可を貰えることが多いです。
F-1ビザ取得者の就労(OPT)について
F-1ビザの申請者は学習する目的でアメリカに渡航するため、就労することは出来ません。
アルバイトであっても同様です。しかし、大学などの学位を得ることができる教育機関に入学した場合には、卒業前後に就労トレーニングを前提とした「OPT(Optional Practical Trainning)」と呼ばれるトレーニング期間があります。ただし、OpTは公立学校では取得できる給与の
OPT制度によって学生ビザであっても一年間は就労することができます
F-1ビザで渡航する方の家族(配偶者と21歳未満の子供)に関してはF-2ビザの申請を行いましょう。
M-1ビザ(専門学生ビザ)
M-1ビザは、学生ビザの一種ですが、F-1ビザと違い、非学術的であり職業的・技術的な教育や研修を受ける際に利用する事ができます。
M-1ビザ発給の対象となる例としては、メイクの専門学校やパイロット専門学校、ダンススクール、映像政策専門学校などが挙げられます。
M-1ビザもF-1ビザと同様に、受け入れ先の学校のカリキュラムに合わせて滞在を許可してもらえます。ただし、カリキュラムと現場でのトレーニング機関を合わせても最長1年間までしかアメリカに滞在することはできませんのでご注意ください。
財務状況に関しては、M‐1申請者本人が留学期間中の全学費・生活費を支払う事ができる応力を証明出来なければなりません。
F-1ビザからM-1ビザへの変更は可能ですが、M‐1ビザからF-1ビザへの変更は出来ません。
主な理由は、M-1ビザ申請者は、学術的な教育は修了しておりより高度な職業的な事柄について学んでいると解釈されるためです。
スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)
Pビザは演奏やパフォーマンスをするアーティスト、芸術家、スポーツ選手、芸術家団体、スポーツ団体などがアメリカで演奏、演技、パフォーマンスを行う際に取得する事ができるビザです。Pビザ取得者は渡米後に米国の雇用者の下で合法的に働くことが出来ますが、有効期限は特定のイベントやツアー、スポーツのシーズンが終了するまでに必要な期間までしか認められなく、最長で1年間です。
ただし、例外としてアスリートの方がPビザを取得する場合には最長5年間まで滞在が許可され、かつ一回だけ期間延長申請が可能です。
また、Pビザステータスが有効であり、パスポートに押されたスタンプが確認できる場合、アメリカ国外に旅行することも可能です。
P-1ビザ
P-1ビザは長期間にわたって国際的に活動していることが証明する必要があります。
アメリカでツアーや公演・活動を行う予定のアーティストや芸術家、アスリートなどが申請することができます。
また、P-1ビザは個人・グループ問わず申請することができます。具体的には、チームスポーツの一員である一個人のみが申請することもできますし、チーム全員がPビザの申請を行うことも可能です。
P-2ビザ
P-2ビザは芸能人・エンターテイナー・アーティスト・芸術家を対象にアメリカと日本の相互交換訪問プログラムに参加する方を対象に設けられた制度です。P-1ビザ同様、個人またはグループ全体でのビザ取得が可能です。申請条件として、アメリカ国内のエンターテイナー・アーティストに匹敵するような実力と人気を兼ね備えている人物でなければ、ビザ発給は認められません。
P-3ビザ
P-3ビザのビザ対象者は個人またはグループの一員として、独自の文化的公演や指導をアメリカでおこなう芸術家または芸能人です。
独自の文化的プログラムについては幅広く解釈する事ができます。
例えば、日本料理人や盆栽を扱うアーティスト、書道家、茶道のプロなど日本文化を代表する方がアメリカに渡航し、公演や指導、稽古などのプログラムを行う事をアピールすることでP-3ビザを取得する事ができる可能性があります。
アーティストビザ(O-1)
O-1ビザはアーティストビザとも呼ばれ、国際的に科学、事業、教育、スポーツなどの分野で有名な外国人や芸術家(絵画や彫刻、パフォーマンスを行う目的の武術などを含む)、映画監督、俳優、テレビタレントなどで抜きんでた才能を持つ方に発行されます。
同じアーティストが取得対象となるPビザとの違いは、個人のみが申請対象となる点です。
O-1ビザでグループ全員が渡米する場合には、各メンバーがそれぞれ突出した才能があることを証明しなければなりません。
申請の際には、まず、同業者の団体や労働組合などにビザ申請書類を提出し、O-1ビザの審査結果について異議はないことを示す意見書を入手する必要があります。また、アメリカで活動する際にサポートを行うスポンサー企業やエージェントを米国内の企業から募集する必要があります。もし、アメリカ国外の企業から派遣される場合には、アメリカ国内の企業を通さなければ仕事をする事ができません。
そのため、原則的に企業エージェントが就かなければならないので、フリーランスでの活動は出来ません。
その後、米国移民局に申請書類を提出し、ビザ発行という流れになります。
つまり、O-1ビザを取得するためには
- 同業者・労働組合などからの意見書
- アメリカでのスポンサーとなる企業
をビザ取得前に見つけ出さなければならないということです。
報道関係者ビザ(Iビザ)
Iビザは報道関係者ビザとも呼ばれ、アメリカ国外の報道会社の代表としてアメリカ国内の事件・事故・時事を対象に報道する関係者に適用されるビザです。
Iビザで渡米した方は、報道関係者としての資格がある活動を行わなければなりません。
具体的には、ニュースの取材や時事報道のレポート、スポーツイベントの取材などです。
報道をするメディアについては問わず、新聞・テレビ・ラジオ・出版・Webコラム・映画など様々な媒体で許可されます。映画に関しては、俳優を起用したり、脚本家による台本がある場合など芸術性が高い作品の制作はIビザに該当しません。
つまり、政治や紛争、貧困などがテーマとなっているドキュメンタリー映画の製作にはIビザが適格でしょう。
また、ジャーナリストだけではなく、記者や編集者、レポーター、カメラマンまで報道にかかわる人材であればIビザの申請対象者になります。
フリーランスで活動しているジャーナリストは、アメリカ大使館が定める以下の条件を満たす必要があります。
- 専門的な報道機関が発行する身分証を保持している
- 報道機関と契約を結んでいる
- 商業・娯楽・宣伝効果が主目的ではない情報やニュースを配信する
また同行する家族に関しては、Iビザ取得者と同じ期間アメリカに滞在する場合には家族ビザの取得が必要になります。Iビザ取得者の配偶者や21歳未満の子供が家族ビザの申請対象者です。家族ビザの注意点として、配偶者は、家族ビザで滞在している場合にアメリカで就労することができません。配偶者をはじめとした家族ビザで渡航した方がアメリカ国内で働きたい場合にはHビザ(就労ビザ)が必要になります。米国移民局にて手続きを行ってください。
家族ビザのメリットとしては、学生ビザ(F-1ビザ)の申請を行わずにアメリカの学校で教育を受ける事ができます。
休暇期間のみアメリカに滞在する場合には、B-2(観光)ビザを取得して渡米することができます。アメリカでの滞在期間が90日以内の場合にはビザ免除プログラムの電子渡航認証(ESTA)を取得することでビザなしでアメリカに渡航することができます。
業務研修・トレーニービザ(J-1 / H-3)
Jビザは、アメリカ国籍ではない人が米国内にある企業に職業トレーニングをする億滴で渡航する際に利用出来るビザです。
Jビザはある分野の職業のトレーニングを行いながら、アメリカの企業で実践的に学習することができる制度です。そのため、就業ビザとは違い、実務を行うことは禁止されています。また、Jビザは取得することが難しいことが知られていますので、しっかりとした準備をしておくことが重要です。
トレーニングプログラムビザ(J-1ビザ)
J-1ビザはアメリカの国務省が主導して行っている教育プログラムが元となって設置されたビザ制度です。トレーニングを主題としてビザを発行するため、米国企業のOJT(On the Job Training)を受けながら働くことができます。
しかし、一部のJ-1トレーニングを行っている企業が、トレーニーに対して実質的な就労を行っているケースが頻発し、H1-B(就労)ビザの代用またはその他の非移民ビザ取得までのつなぎとして利用されるなどJ-1ビザの乱用が目立ちました。
そのため、現在はJ-1ビザの取得が非常に困難になり、企業側もJ-1トレーニングの内容を国務省に認可される事が義務化されました。
このような背景があり、J-1トレーニングプログラムの規則に
「J-1トレーニングプログラム・交換訪問者トレーニングが雇用を目的とした雇用の代用になってはならない」
「トレーニング参加者がプログラムを通してアメリカの技術・方法論・専門性に触れ、これらをもとに現在持っている知識や技術が向上されるものでなくてはならない」
と明確に記載されました。
つまり、J-1トレーニングプログラムがより正当に実施されるように規則や受け入れがより厳しくなったのです。
申請者の申請条件として、J-1ビザの申請者は英語が堪能である必要があります。
トレーニングを受ける際やOJT中はすべて英語でのやり取りになり、意思疎通が出来なければトレーニングを受ける意味がないからです。
そのため、ビザの申請時に十分な英語力を有していることを証明するために、公認の英語テストや語学学校の教師からの署名入り推薦状を提出することが効果的です。
また、スポンサー機関の関係者による対面形式の面接・ビデオ面接が実施され、英語力はどの程度かを審査されます。
J-1ビザを取得する場合、まずアメリカでOJTを受けさせて貰える「受け入れ先の企業」と「トレーニングプログラムを実施しているアメリカのスポンサー」が必要になります。それぞれの企業が見つかった後に、スポンサー企業を通してJ-1ビザの申請を開始します。
申請の際には、アメリカに複数あるJ-1スポンサー企業を通して申請を行います。
申請が認可されると「DS-2019」という書類が送付されてきます。
「DS-2019」の配布には移民ビザ申請者の資質だけではなく、トレーニングを行う企業も国務省が定めた規則に遵守したプログラムを行っているかチェックされます。
プログラムの内容は、主にマネージメントやエンジニアリング、マーケティングなどといったビジネスに関係する事が多いです。また、企業側はなぜこのようなトレーニングプログラムを組んだのかを国務省に細かく説明する必要があります。
もし、規則に沿わないようなプログラムであると判断された場合にはプログラム自体がなくなってしまいます。
無事、「DSー2019」を受け取れたら、次は領事官との面接です。
面接の際には、なぜトレーニングプログラムに参加しなければならないか説明を行い、その妥当性や論理的であるかなどを評価されます。
また、トレーニング修了後のキャリアアップ計画の説明や自国に戻る意思があるかどうかなどのビザ面接でよくある質問への回答によってJ-1ビザ発給の適格性について検討されます。
面接後、J-1ビザが添付されたパスポートを確認し、名前のスペルや生年月日が間違っていないかの確認を必ず行うようにしましょう。
J-1ビザの有効期限は、トレーニングプログラムの内容に合わせて柔軟に対応してもらえますが、上限は18ヵ月です。許可された範囲以上の滞在は、アメリカ移民法に則り、アメリカ入国が禁止される可能性があります。
オーバーステイしてしまわないように日程をしっかり確認しましょう。
J1ビザについてのより詳しい情報が記載された記事は「アメリカJ1ビザとはどういうビザ?米国ビザ申請ガイド」をご覧ください。特徴や職種例などを分かりやすく解説しています。
研修生ビザ(H-3ビザ)
H-3ビザは、J-1ビザとおなじくアメリカでビジネススキルの向上を目的とした外国人が受給することができるビザです。研修ビザとも言われており、H-3ビザを取得した方は、アメリカでトレーニングを受ける中で、最終的にはビジネススキルを習得することが目標です。そのため、トレーニングを実施する企業にとって生産的なタスクを行うことは禁止されています。
H-3ビザの本来の目的を果たせるように、厳格なルールが設けられています。
- 自国では得ることができないトレーニングであること
- ビザ取得者個人のトレーニングにより、受け入れ先の会社のアメリカ人労働者の地位や仕事が奪われないこと
- トレーニング修了後、自国に戻る意思があること
- トレーニングによって習得できた技能が自国で鵜宇高に活用されること
婚約者ビザ・配偶者ビザ(K-1/K-3)
婚約者ビザ(K-1・K-3)ビザはアメリカ国籍(市民権保持者)とアメリカで結婚を予定している方や、結婚後アメリカで永住を希望する方に向けられたビザです。
アメリカ人の方と国際結婚をしてアメリカで生活していきたい方はこのビザを取得し、アメリカでの永住権を獲得することが目的になります。
また、配偶者ビザについては永住権の申請などが関わるため、非常に複雑なビザ制度です。併せて「アメリカの配偶者ビザと婚約者ビザとは?Kビザについて徹底解説!」もご覧ください。
K-1ビザ
K-1ビザの申請者は、アメリカの市民権を持っている人が自分の婚約者のためにビザ申請を行うため、婚約者ビザとも呼ばれています。ビザを申請する際には、アメリカに入国後90日以内に婚約者との結婚(入籍)が必須条件です。そのため、90日以内に結婚を行わない場合には、国外退去を強制されるため注意が必要です。また、90日以内にアメリカに渡航出来ない場合にもビザの有効期限が切れてしまい、アメリカに渡航する事が出来なくなってしまいます。
どんな理由があったとしても延長は認められないため、K-1ビザが取得できたら渡航は早めに行うことを意識しましょう。
アメリカ市民の申請者がK-1ビザを申請するには下記の条件が必要になります。
- アメリカ市民権を所持していることを証明する
- 過去2年以内に婚約者の方と実際に面会しており、客観的に恋人関係であることがわかる
- 二人ともアメリカ法的に結婚することができる条件を満たしている
- 婚約者がアメリカに入国後、90日以内に結婚する意思がある
上記の必須条件を満たしていることが確認できなければ、K-1ビザを取得することは非常に困難です。ビザ申請際には、上記の関係性であることを証明できる書類(写真・手紙・共通の知人に書いてもらった親書など)を提出する必要がありますので、事前に準備しておきましょう。
また、K-1ビザ申請前に外国人婚約者は「I-129(請願書)」を作成し、提出しなければなりません。
K-1ビザ取得の第一歩である請願書は、アメリカ移民局(USCIS)に提出します。
請願書の許可通知である「I-797」が送付されます。
「I-797」が発行された後には、アメリカのビザ申請書である「DS-160」を作成し、面接の予覚を行いましょう。その後、予約した日時に必要書類を持ち、駐日アメリカ大使館・総領事館へ面接を行いに向かいましょう。
K-3ビザ
K-3ビザはすでに米国市民権を持つアメリカ人と結婚しており、これからアメリカに移住する方向けのビザです。
K-1ビザとの違いはすでに結婚を行っているか行っていないかの違いですので、申請者の方々の状況に合わせてどちらかを申請しましょう。
K-3ビザの申請者の必須の申請条件としては、以下のものを全て満たす必要があります。
- アメリカ国籍者と合法的に結婚していること
- K-3ビザ申請時にアメリカ以外の国籍であること
- アメリカ国籍の配偶者が経済的に自立しており、アメリカで生活することが困難ではないこと
- 申請者の子供がK-4ビザで渡米する場合には、21歳未満で未婚であること
また、K‐1ビザと違い、K-3ビザには有効期限はありませんが、アメリカに入国後はすぐに永住権への切り替え手続きが必要になります。
永住権をUSCIS(アメリカ移民局)に申請中はアメリカに滞在することが認められますが、21歳以下の子供が同伴する場合にはK-4ビザを申請しなければなりません。
合法的な結婚関係であることを証明するには、入籍するまでのいきさつを記載した文書や写真などを持参することが効果的です。
移民ビザ(Immigrant Visas)
移民ビザはその名の通り、アメリカに移住する事を目的として取得するビザのことです。アメリカ永住ビザとしても知られており、毎年多くの人が申請を行っています。
非移民ビザとは違い、行動や権利に制限はなくアメリカのどこにでも住むことが可能ですし、働くこともできます。
外国人が移民ビザの申請する際には、企業または、市民権保持者のスポンサーが必要になります。そのため、移民ビザ申請者は申請前にます移民ビザのスポンサーを火つけだすところから始めていきましょう。
また、家族ベースか雇用ベースかで申請カテゴリーが違うため、まずは雇用ベースの申請のカテゴリーについて解説していきます。
雇用ベースの永住権申請(Employment Based Immigrant Visa)
移民ビザを雇用ベースで申請する場合には、アメリカで就労している方が現地での生活を望んでいる場合に申請を行うことができます。
主に、就労先または就労予定の会社や企業といったスポンサーが申請者となる場合が多いです。
アメリカ国外に在住している方はアメリカ大使館での面接が必須になりますが、既にアメリカ国内で働いている方は、アメリカ移民局(USCIS)にステータス変更申請(I-458申請)をするのみなので日本の大使館に赴いて面接を受ける必要はありません。
ただし、申請の種類によってはアメリカ人の雇用機会を守るために、求人活動を行う必要があります。
企業側が募集する勤務条件に合う人材が、アメリカ市民または永住権保持者の中にいないかを確認し、希望の人材がいない場合にのみ永住権ポジションを海外から募集することができます。
雇用ベースの非移民ビザ申請は主に5つのカテゴリーに分かれています。それぞれ年間発行上限数が決まっているため、長時間かかるケースがあります。
もし、年間発行数よりも多くの申請がある場合には、順番待ちなどの影響から数か月かかる可能性もあるので、移民ビザを取得する際には計画的に進めましょう。
第1カテゴリー (EB-1)
雇用ベースの永住権申請の第一カテゴリーは多国籍企業の重役や管理職、著名な大学教授や研究者、また、特定の分野で並外れた能力を持つ国際的に有名な人がビザ対象者になります。
第一カテゴリーの特徴として、どれも労働局に申請を出すことが免除されているため、他のカテゴリーと比べると、審査時間が短くなります。
第一カテゴリーはさらに分類を3つに分けることができます。
①多国籍企業の重役・管理職
第一カテゴリーの①を取得する条件は、過去3年間の中で1年以上アメリカ国外の関連企業で重役か管理職を任されており、アメリカ移住後も米国内の関連会社で重役または管理職として雇用される事です。
非移民ビザであるEビザやL-1Aビザの取得者はこのカテゴリーで永住権申請を行うことが可能です。
②著名な大学教授・研究者
このカテゴリで移民ビザを取得するには、専門分野において国際的に認められており、かつ3年以上教鞭をとったことがあるか、研究を行っていることが条件です。
ビザ取得後は、アメリカ国内の大学・研究機関・企業で専門分野を利用するポジションに就くことが条件です。
③科学・美術・教育・ビジネス・スポーツなどの分野で並外れた能力(Extraordinary Ability)を持っており、国際的に認められている方が対象者です。
ビザ取得後、アメリカに移住してもその分野を続け、アメリカに大きな利益を与える活動を行わなければなりません。
第2カテゴリー (EB-2)
第2カテゴリーの所得該当者は、
①第1カテゴリーに該当する方よりも低い能力ではあるが、非常に優秀な能力を持つ方
②知的職業に従事する高学位(修士号以上)を持っている方または、高学位相当の職務経験と学歴を持つ方が該当者になります。
そのため、それだけの能力や学歴を必要とする基準の経歴がある方がこのカテゴリーで移民ビザ申請を行うことが出来ます。
また第2カテゴリでビザ申請を行う以前に、アメリカ労働局で労働証明書を発行しなければなりません。ただし、例外としてアメリカの国益に基づく労働証明書の免除が労働局に認められた場合には、この限りではありません。
第3カテゴリー (EB-3)
第3カテゴリーで移民ビザ申請を行う対象者の条件は、
①学士号を持つが第2カテゴリーに該当しない場合
②少なくとも2年の職務経験を持ち、米国の労働者が不足している職業に就く場合
③職務経験が2年以下もしくは、学士号を持たない方がアメリカ人労働者が不足している職業に就く場合
です。
第3カテゴリーは、第2カテゴリーと同じく、USCIS(米国移民局)にステータス変更申請を提出する前に騒動局にて労働証明書を発行する必要があります。
また、第3カテゴリーで永住権を取得するには、アメリカ人労働者が不足している職業にのみ就く事ができる点を理解しておきましょう。
第4カテゴリー (EB-4)
第4カテゴリーは、第1~3、第5カテゴリーに該当しない場合にアメリカ政府が特別に移民を許可する際に利用されます。
主に宗教家やアメリカに亡命してきた公人などに適用されるカテゴリーです。
第5カテゴリー (EB-5)
第5カテゴリーは、アメリカで新規事業に投資する方が対象者です。
新記事事業は、企業が外国人の配偶者や自身の子供以外に最低10人以上の正社員を雇用する事業でなくてはなりません。
基準となる投資の金額は$100万ですが、投資先の事業の地域によって増減することがあります。
第5カテゴリーでの申請が認められる場合には、条件付き永住権が発行されます。
通常、グリーンカード(永住権)には滞在期間に制限はありません。しかし、条件付き永住権は最初は2年間のみアメリカに滞在することができます。
2年経過後、基準金額以上に投資されていれば通常の永住権を発行することができます。
家族ベースの永住権申請(Family Based Immigrant Visa)
米国市民権を持つ家族がスポンサーとなって永住権を申請する場合、スポンサーになれる関係性として、配偶者または親のみです。親の方が永住権を申請できるのは自身の子供であり、かつ21歳未満である場合のみです。
家族ベースの申請は申請者とスポンサーの家族の関係性によって優先される区分が異なります。また、発給されるビザの上限数も異なりますので、まずは年間のビザ発行数が無制限の関係性のものを確認していきましょう。
米国市民の最近親者
以下のカテゴリーの永住権申請には年間発行数の上限はありません。
年間発行数に上限のない家族ベースの移民ビザ | |
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IR1/CR1 | 米国市民の配偶者 |
IR2 | 米国市民の21歳未満の子供 |
IR3 | アメリカ市民の米国外に在住している孤児の養子縁組 |
IR4 | アメリカ市民の米国内の孤児との養子縁組 |
IR5 | 21歳以上の米国市民の親 |
IW | 死亡した米国市民の配偶者 |
K1 | 米国市民の婚約者 |
K2 | 米国市民の子供 |
K3 | 特定のアメリカ市民の配偶者 |
K4 | 特定のアメリカ市民の子供 |
米国市民や米国永住者の家族
このカテゴリーの年間発行ビザ発行数には上限があります。
年間発行上限のある家族ベースのビザ | |
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F1 | 米国市民の未婚の子供 |
F2A | 米国永住権を持つ方の配偶者 または、21歳未満未婚の子供 |
F2B | 米国永住権を持つ方の21歳以上の未婚の子供 |
F3 | 米国市民の既婚の子供 また、その配偶者・子供 |
F4 | 21歳以上の米国市民の兄弟・姉妹・その配偶者・子供 |
※米国市民である祖父母・叔父叔母・姻戚・いとこの親族は家族ベースの移民ビザの請願書の対象外です。
抽選永住権(DV)
抽選永住権は正式名称をDiversity Visa(多様性ビザ)と言い、アメリカにおける民族ルーツが低い比率の国民を対象として抽選でアメリカの永住権を与える制度です。
1994年に導入され、毎年55,000人の方に配られています。
応募期間は10月から11月の一か月間であり、結果は翌年の5月に発表されます。
応募は全てオンラインで行われており、当選後に大使館・総領事館にて面接を行い、合格すると米国永住権(グリーンカード)が発給されます。
合格した場合には、自動的に永住権が発行されるわけではなく、永住権を取得するための書類である「DS-260」の提出などの手続きがある点に注意する必要があります。
まとめ
以上がアメリカの全種類のビザです。
ビザを取得することでアメリカに長期間滞在することができますが、対象者や取得条件をクリアしなければビザを入手することはできません。そのため、前もって、どのビザを取得したくて、必要書類はどのようなものなのか、どういった手続きを踏む必要があるのかしっかり調べましょう。