在留資格はどうやって更新するのか?在留期間更新許可申請を徹底解説!

皆さんは、日本のビザ(査証)についてご存じですか?

日本のビザは「在留資格」と呼ばれており、日本での活動内容によって種類が細かく設けられています。
日本へ滞在する全ての外国人は、この在留資格を取得する必要があり、観光などを目的とした短期滞在を除き、全ての在留資格所持者に対して在留カードが発行されます。
在留カードは、日本の中で身分証明書としての役割があるため、携帯していない場合は、罰則が科せられます。

そのような在留資格及び在留カードには、有効期限が定められているため、引き続き在留を行う場合は、更新の手続きが必要となります。

本記事では、在留資格の更新手続き「在留期間更新許可申請」について、必要書類や更新時期に加え、注意点や更新場所から在留カードの更新についてまで徹底的に解説していきます。
ぜひ、ご覧ください。

在留資格(ビザ)について

在留資格とは、外国人が日本に在留(滞在)する際に、特定の活動を可能にする、または一定の身分や地位を有するものとしての活動を可能にするものであり、「入管法上の法的な資格」の事を指します。そのため、外国人は、この資格を有していないと日本での在留もしくは就労など特定の活動ができません。

また、在留資格は他国のビザ(査証)とは異なり、日本へ入国した後に取得する必要があります。観光目的などの短期滞在の外国人を除き、在留資格を取得した外国人には在留カードと呼ばれるカードが発行されます。
発行された在留カードは、日本での身分証明書としての役割があり、所持していない場合は不法滞在を疑われてしまうため、しっかりと携帯するようにしましょう。

在留資格の種類

在留資格は、日本での活動内容によって様々な種類が設けられており、現在は29種類の在留資格があります。

下記表にて、在留資格の種類について表でまとめたのでご確認ください。

在留資格の種類 日本で可能な活動又は該当例
外交 ・外国政府の大使
・公使
・総領事
・代表団構成員等及びその家族
公用 ・外国政府の大使館又は領事館の職員
・国際機関等から公の用務で
 派遣される者等及びその家族
教授 ・大学教授
芸術 ・作曲家
・画家
・著述家
宗教 ・外国の宗教団体から派遣される宣教師
報道 ・外国の報道機関の記者
・カメラマン
高度専門職 1号 高度の専門的な能力を有する人材として
法務省令で定める基準に適合する者が行う特定の活動で、
我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
2号 1号に掲げる活動を行った者であり、
その在留が我が国の利益に資するものとして
法務省令で定める基準に適合するものが行う特定の活動
経営・管理 ・企業等の経営者又は管理者
法律・会計業務 ・弁護士
・公認会計士
医療 ・医師
・歯科医師
・看護師
研究 ・政府関係機関や一般企業等の研究者
教育 ・中学校又は高等学校等の語学教師
技術・人文知識・国際業務 ・機械工学等の技術者
・通訳
・デザイナー
・私企業の語学教師
・マーケティング業務従事者
企業内転勤 ・外国の事業所からの転勤者
介護 ・外国の事業所からの転勤者
介護 ・介護福祉士
興行 ・俳優
・歌手
・ダンサー
・プロスポーツ選手
技能 ・外国料理の調理師
・スポーツ指導者
・航空機の操縦者
・貴金属等の加工職人
特定技能 1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は
経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
2号 特定産業分野に属する熟練した
技能を要する業務に従事する外国人
技能研修 1号 ・技能実習生
2号
3号
文化活動 ・日本文化の研究者
短期滞在 ・観光客
・会議への参加者
留学 大学
短期大学
高等専門学校
高等学校
中学校及び小学校
・上記のいずれかの学生又は生徒
研修 ・研修生
家族滞在 ・在留外国人が扶養する配偶者又は子ども
特定活動 ・外交官等の家事使用人
・ワーキング・ホリデー
・経済連携協定に基づく外国人看護師
 又は介護福祉士候補者
永住者 ・法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等 ・日本人の配偶者や子ども又は特別養子
永住者の配偶者等 ・永住者や特別永住者の配偶者及び
 日本で出生し引き続き在留している子ども
定住者 ・第三国定住難民
・日系3世
・中国残留邦人

在留期間の更新について

在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。
定められた在留期間を過ぎて日本に滞在してしまった場合、不法滞在(オーバーステイ)となってしまい、罰金及び強制送還の処分を受けることになります。
原則として付与された在留期間に限り、日本に在留することができるようになっているため、所期の在留目的を達成できていない場合でも、いったん出国し、改めで査証(ビザ)を取得したのち、入国するようになります。

しかし、日本では、入管法第21条により、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続きみとめることが 適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続を可能とする手続きを定めています。

そのため、在留資格の満了が近い外国人が在留目的の達成のために日本での在留及び活動を続ける際は、在留期間更新許可申請を行う事が可能となります。

なお、在留期間更新許可申請の期限は、在留資格満了日の3か月前から末日までの間となっていますが、更新の手続きに1か月ほどの期間を要するため、早めに更新の手続きを行うことを心がけましょう。

在留期間更新許可申請書とは

在留期間更新許可申請を行う際は、事前に在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。
在留期間更新許可申請書は、在留資格によって少し異なりますが、技能関係の在留資格の場合、申請者及び法定代理人が作成する用紙に加え、就労先(所属機関等)が作成する用紙があります。

記入ミスまたは漏れが無いように注意して作成し、その他の必要書類と共に出入国在留管理庁へ提出をしましょう。

申請手数料

在留期間更新許可申請を行い、許可された際は、手数料として4,000円が発生します。
手数料の4,000円は、収入印紙で納付する必要があり、4,000円文の収入印紙を購入し、手数料納付書に添付したのち、出入国在留管理庁へ提出してください。

必要書類

在留期間更新許可申請の必要書類はそれぞれ在留資格ごとに異なります。

なお、共通する必要書類は以下の通りです。

  • 在留期間更新許可申請書 1通
    ※各種在留資格によって様式が異なるため注意が必要です。
  • 写真 1葉
    既定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付してください。
  • パスポート及び在留カード

その他必要書類に関しては「在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁ホームページ)」にてご確認ください。

申請書類が提出可能な方

在留期間更新許可申請の必要書類は、申請者本人の他に政府により定められた代理人及び取次者による提出が可能です。

申請書類の提出が可能な方は以下の通りです。

申請書類が提出可能な方
・申請者本人

・代理人
申請者本人の法定代理人

・取次者
 ①地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている以下の者で、申請者から依頼を受けた者
  -申請者が経営している機関又は雇用されている機関の職員
  -申請者が研修又は教育を受けている機関の職員
  -外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の管理を行う団体
  -外国人の円滑な受入れを図る事を目的とする公益法人の職員
 ②地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請者から依頼を受けた者
 ③申請者本人が16歳未満の場合又は疾病、その他の理由により自ら出願することができない場合には、申請者の親族又は同居者もしくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認める者

※取次者が、在留期間更新許可申請を提出する場合には、申請者本人は地方出入国在留管理

※令和4年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の申請者は、取次者による申請を除き、ご自身での申請を行う必要があります。

申請場所

在留期間更新許可申請を行う際あh、居住地域を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請書類を提出する必要があります。
申請及び申請に関するお問い合わせは管轄の地方出入国在留管理官署へ行ってください。

下記表で各地方出入国在留管理官署の管轄地域についてまとめたのでご覧ください。

地方出入国在留管理官署 管轄地域
札幌出入国在留管理局 ・北海道
仙台出入国在留管理局 ・宮城県  ・福島県
・山形県  ・岩手県
・秋田県  ・青森県
東京出入国在留管理局 ・東京都  ・埼玉県
  ・千葉県  ・茨城県
・栃木県  ・群馬県
・山梨県  ・長野県
・新潟県
横浜支局 ・神奈川県
名古屋出入国在留管理局 ・愛知県  ・三重県
・静岡県  ・岐阜県
・福井県  ・富山県
・石川県
大阪出入国在留管理局 ・大阪府  ・京都府
・奈良県  ・滋賀県
・和歌山県
神戸支局 ・兵庫県
広島出入国在留管理局 ・広島県  ・山口県
・岡山県  ・鳥取県
・島根県
高松出入国在留管理局 ・香川県  ・愛媛県
・徳島県  ・高知県
福岡出入国在留管理局 ・福岡県  ・佐賀県
・長崎県  ・大分県
・熊本県  ・鹿児島県
・宮崎県
那覇支局 ・沖縄県

※神奈川県、兵庫県、沖縄県は各支局でのみ申請などを受け付けております。

在留期間更新時の注意点

在留期間更新許可申請を行ってから更新が完了するまでおよそ1カ月程の期間を要するため、早めの申請を心がけましょう。
なお、万が一更新許可申請を行っている最中に在留資格の有効期限が過ぎてしまった場合、特例期間として在留期間が満了した後も、申請結果が通知される日、又は満了日から2カ月間のどちらか早い日まで、引き続き在留することが可能です。

何らかの理由により、申請後の結果通知が在留資格満了日から2カ月を過ぎてしまった際は、在留を続けてしまうと不法滞在(オーバーステイ)になってしまい処罰を受けてしまうため注意をしましょう。

在留資格の変更をしなければいけない場合

就労可能な在留資格を持っている外国人で、現在の在留資格の取得時とは別の業種に転職した場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

日本では、在留資格に応じた職種でしか就労することができないため、業種が変わってしまった場合に、元々の在留資格のままで就労を続けてしまうと、不法滞在にあたります。また、外国人を受け入れている企業に対して、不法就労助長罪が適応され、罰則が科せられます。

そのような事態に陥らないためにも、現在の在留資格とは異なる業種に転職した際は、在留資格変更許可申請を行い、在留資格の変更をするようにしましょう。

在留カードの更新について

日本に在留資格「永住者」もしくは「高度専門職2号」で在留している外国人は、在留カードの有効期限が近づいてきた際に更新をする事が可能です。

通常、在留カードは在留資格と同一の有効期限になりますが、永住者及び高度専門職2号を有する方や16歳の誕生日を迎える方は、在留資格と在留カードの有効期限が異なります。

在留カードは、身分証明書として扱われており、有効期限が切れた際は罰則が与えられます。そのため、在留カードの有効期限が近づいてきた際は更新をする必要があるので、必ず在留カードの更新を行いましょう。

更新時期

在留カードの更新時期は、永住者又は高度専門職2号を有する方と有効期限が16歳の誕生日となっている方で異なります。

永住者(16歳以上の方)又は高度専門職2号を有する方は、現在保持している在留カードの有効期限の満了日の2か月前から有効期限満了日までが更新可能期間になります。
また、16歳の誕生日が在留カードの有効期限になっている場合は、16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日前日までが更新時期となります。

なお、出張や留学のため長期間日本国外で生活することとなり在留カードの更新の申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由があり、申請期間内に申請することが困難だと認められた場合は、申請期間前の期間で更新の申請が可能です。

在留資格が1年更新になってしまう理由

在留資格を初めて取得する際は、基本的に有効期限が1年未満になることがほとんどです。
初回の申請時に出入国管理局では、書類での審査しか行わないため、申請者の素性を完全に把握することができません。そのため、在留資格の取得が初回の場合は、有効期限が短く設定されます。

在留資格の有効期限は、「永住者」を除き、就労や配偶者に関係する一般的なもので最長5年になります。しかし、更新の際に、3年や5年の有効期限が許可されるためには要件があるため、更新回数を重ねることで自然に有効期限が増えていくことはありません。
したがって、更新時の審査で生活態度や素行によって、あまり良い審査結果が得られなかった場合は、1年の有効期限しか許可されない可能性があります。

長期間の有効期限を獲得する条件として、しっかりと公的義務(入管法上の届出義務等)を履行している事や税金などの納付を行っている事が必要です。
これらをおろそかにせず、素行や生活態度を意識していき、より長期間の有効期限が許可されるように心がけていきましょう。

いかがでしたでしょうか。
日本のビザ「在留資格」にはたくさんの種類が設けられており、1つ1つ細かく活動内容が設定されています。

通常、在留資格取得時の活動を続けて行く事が一般的なため、在留期間更新許可申請を行うことで在留期間が延長可能です。
しかし、やむを得ず業種が切り替わる場合は、在留資格変更許可申請を行い活動内容に応じた在留資格を取得する必要があります。

万が一、不法滞在になることが無いように、状況に応じた適切な手続きを行い安心した滞在を行いましょう。

在留期間の更新をする際は、ぜひこの記事を参考にして、在留期間更新許可申請をスムーズにおこなってみてはいかがでしょうか。官署への出頭は必要ないものの、日本に滞在している必要があるため注意してください。

関連記事