アメリカ非移民ビザ取得までの必要日数について徹底解説

アメリカのビザ(査証)とはアメリカ以外の海外からアメリカに入国する時に、入国を許可できるかどうかの審査です。

非移民ビザとはある一定の期間にアメリカ滞在で何かしらの目的を持って活動をする方が申請するビザとなっています。

本記事では、最も人気の高いBビザ・Fビザ・Jビザ・Eビザ・Hビザについてより詳しく申請から取得までの日数を解説していきます。

アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類

アメリカの非移民ビザ(査証)の種類を紹介していきます。下記の種類を参考にビザの取得必要日数についても本記事でお伝えしてきます。

Aビザ外交・公用専用のビザ
外交官、大使、官僚などが公用で使用する際に発給されるビザ
Bビザ
(B1・B2)
短期滞在ビザ
90日以上の観光目的や商業目的で使用する際に発給されるビザ
Cビザ乗り継ぎビザ
アメリカ経由の乗り継ぎで渡航先に行く場合に発給されるビザ
Dビザ乗務員・クルービザ
米国に入港や着陸する船や飛行機に乗る搭乗員専用に発給されるビザ
Eビザ貿易・投資ビザ
アメリカでビジネスという明確な目的がある方に発給されるビザ
Fビザ学生ビザ
米国内の大学や高等学校への進学・留学をする方に発給されるビザ
Gビザ国際機関関係者ビザ
国連など国際機関での公務や会議に出席するための特殊なビザ
Hビザ専門技術者ビザ
アメリカ国内で専門的な仕事に従事する方に発給されるビザ
Iビザ報道関係者ビザ
ジャーナリストやテレビの報道関係者に発給されるビザ
Jビザ研修ビザ
インターンシップなどの研修を行う際に発給されるビザ
Kビザ婚約者ビザ
日本在住者がアメリカ人と米国で結婚する為に発給されるビザ
Lビザ企業内転勤ビザ
日本企業に務めて米国の関連会社に転勤になった場合に発給されるビザ
Mビザ専門職育成ビザ
専門知識が必要な職業の為の学校に行く場合に発給されるビザ
Oビザ特殊能力保持者ビザ
ハリウッド俳優など特別な才能を発揮する為に発給されるビザ
Pビザパフォーマンスビザ
米国雇用者から才能を買われ、オファーがあった場合に発給されるビザ
Qビザ国際文化交流ビザ
国際的文化交流プログラムに参加する方に発給されるビザ
Rビザ宗教活動ビザ
聖職者あるいは宗教団体の普及の為に活動する方に発給されるビザ

アメリカ非移民ビザの申請方法と取得までの期間

非移民ビザは種類が豊富なので、それぞれのビザで必要な申請書類が違います。

申請者本人の用途に合わせて申請いただくことをおすすめしています。

この記事ではもっとも人気の高いBビザ・Fビザ・Jビザ・Eビザ・Hビザについて申請の必要日数をお伝えしてきます。

申請するビザが決まったら、必要書類の準備をし申請を行います。

  • DS-160ビザ申請書の提出
  • DS-160の入力内容は名前・生年月日・出生地・国籍・ビザの種類など
  • ビザ申請サイトにてプロファイルの作成
  • ビザ申請料の支払い(現金不可)
  • 面接日の予約
  • 大使館で面接

おおまかに上記の流れで在日米国大使館または領事館の予約は可能になります。

非移民ビザの取得までの期間は一般的に一週間と言われています。これは申請書類や在日米大使館または領事館の面接で何事もなかった場合の期間となります。

必要書類の再提出や、ビザの申請自体が不許可になる可能性もあるので再申請ができるよう時間に余裕を持って申請までの準備から面接までの日程を調整するようにしましょう。

短期商用(B-1ビザ)

B-1ビザは特定の商用で利用する場合には非常に有効なビザになります。取引先との商談・科学・教育・ビジネス等の会議出席・契約交渉・財産処理などの目的で米国渡航する方が対象となるビザです。

ただし、報酬を得る労働は認められていません。研修などを行う際も、実際に報酬を得るような行為は禁止されています。

【商用ビザの事例】

  • 米国企業の呼ばれて講習会を行う
  • 米国企業に契約交渉をする
  • 米国企業に従業員を連れて研修を行ってもらう

上記のような報酬が発生しない単発的な業務であれば問題なくB-1ビザの取得ができるでしょう。

短期商用(B-1ビザ)申請から取得までの日数

B-1ビザの申請から取得までの日数は必要書類に不備がなく、面接に問題がない場合で、約1週間~10日で取得ができる見通しです。申請期間を含めると2,3か月前から必要書類とビザの面接日の連絡をしておきましょう。ただし、在日米国大使館のお休みなどによっても取得日数が変動することがあるので、商用目的の場合はご自身だけの問題では済まされないことが多いかと思いますので、米国企業で研修などの日程がわかり次第、ビザの申請を行いましょう。

そしてBビザの要件でアメリカに永住するつもりがないことも非移民ビザでは面接時に聞かれることがあります。昨今アメリカでは移民に対して厳重に取り締まっています。

在日米大使館または領事館での面接ではご自身の目的に反したことは言及しないようにしましょう。

短期観光(B-2ビザ)

B-2ビザは短期間アメリカに旅行をする目的で渡航する際に利用できるビザです。アメリカの電子渡航認証であるESTAと同じような役割ですが、滞在期間に違いがあります。ESTAの場合、滞在できる最長の日数は90日までですが、「B-2ビザ」の場合最長180日間までアメリカに滞在することが許可されます。

短期観光(B-2ビザ)申請から取得までの日数

B-2ビザの取得までにかかる日数はおおむね数週間から2,3か月ほどかかります。獲得までの日数に大きなブレがある要因として、アメリカ大使館の作業量にあります。もし、夏休みや年末年始など多くの方が観光のためにアメリカに渡航することが予想される時期に申請を行ったとした場合、大使館・領事館の職員の作業量が増え、必然的にB-2ビザ取得までの期間が伸びてしまいます。

そのため、混雑が予想される時期にアメリカ観光を予定されている場合は、なるべく早くビザ申請を行いましょう。

アメリカの学生ビザ(F-1ビザ・M-1ビザ)

アメリカの学生ビザにはF-1ビザとM-1ビザの2種類があります。米国内の高等学校や大学、語学学校へ留学をする際には、F-1ビザを取得します。「学生ビザ」というときには、一般的にF-1ビザのことを指します。留学先が専門学校や職業訓練校であるときは、M-1ビザを取得します。28

アメリカの学生ビザ(F-1ビザ・M-1ビザ)申請から取得までの日数

学生ビザの取得までにかかる日数は、通常2週間から8週間程度です。ただし、新学期が始まる前など学生ビザの申請が立て込む時期には、更に期間が延びる可能性があります。

また、学生ビザ(F-1ビザ・M-1ビザ)には一定の条件を満たせば面接が免除される制度があります。この免除制度を利用した場合は、取得日数が短くなる傾向にあります。

J1ビザ(研修・インターンシップ)

Jビザはアメリカと他国との交換留学プログラムの一環で設けられたビザ制度です。通常、就職やインターンシップ等でアメリカに渡航する際にはHビザ等の就労系のビザを取得する必要があります。しかし、J-1ビザを取得することで就労系ビザを取得することなくアメリカに渡航し、インターンシップに参加することができます。

J1ビザ(研修・インターンシップ)申請から取得までの日数

J1ビザは、主に3つのパートに分けることが出来ます。

最初のパートはインターンシップ先の企業とスポンサーとなる企業を探し、就職先を決めなければなりません。一般的に、企業探しから採用内定までは1カ月から2か月ほどかかります。

次のパートでは、ビザ申請に必要になる書類を作成したり、収集します。ビザ申請に必要になる書類を収集することはもちろん、「DS2019」という滞在許可証や「DS‐160」というビザ申請書の作成が必要になります。この期間はおおむね1か月ほどかかります。

最後に、ビザ発行までです。申請完了後、大使館での面接を行い、ビザの郵送までに2週間から3週間ほどかかります。

つまり、J-1ビザの取得には合計で3か月から4か月ほどかかる計算になります。

Eビザ(商用・管理職)

Eビザは、アメリカへの渡航目的がビジネスである方を対象としたビザです。行うビジネスの種類によってE-1ビザとE-2ビザに分かれています。E-1ビザは日米間での貿易に関するビジネスが対象になっており、「貿易ビザ」「貿易駐在員ビザ」と呼ばれています。

E-2ビザは投資をした米国内の会社を発展させたいような場合に対象となるビザで、「投資ビザ」「投資駐在員ビザ」と呼ばれています。

Eビザ(商用・管理職)申請から取得までの日数

Eビザは、ビジネスに関するビザということもあり、審査期間が比較的長くかかります。

大使館または領事館に申請書類を送ってから申請が完了するまでが、2週間から1か月半程かかります。その後、大使館または領事館での面接を行い、手元にビザが届くまで2週間から3週間程かかります。

全ての工程を合わせると、1か月から2か月ほどかかると言えます。

Hビザ(専門職・就労)

Hビザには、以下のようにH-1からH-4までのカテゴリーに分けられています。

・H-1B(専門技術職)

・H-1B1(自由貿易協定専門家)

・H-2A(季節農業労働者)

・H-2B(熟練・非熟練労働者)

・H-3(研修生)

・H-4(同行家族)

H-1Bは、事前に取り決められた専門職に就く方を対象にしたビザ(査証)になります。職業が求めている学士あるいはそれ以上または同等の資格を保有している方で、専門技能職としてみなされる雇用なのか、就く業種に適格なのかをUSCISで判断され、許可された方が、H-1Bビザを取得できます。

また、H-4は、Hビザを保有する方の配偶者(同性配偶者を含む)及び乾坤していない21歳未満の子どもが対象となります。なお、H-1保有者の配偶者や子どもがアメリカで就学する際は、F-1ビザの取得が必要ないため、H-4ビザを取得した場合は、そのママ就学することが可能です。ただし、F-1ビザの申請要件に該当する場合は、F-1ビザの取得も可能です。

Hビザ(専門職・就労)申請から取得までの日数

Hビザは、I-797に記載された雇用開始日の最大90日前より申請することが可能です。なお、ビザの発給がされた後に、アメリカでの入国審査を受けることができるのは、I-797またはI-129Sに記載されている就業開始許可日から起算して10日前以降になります。

通常、ビザは面接後、1週間から10日間ほどで発給されますが、必要書類の不備などによって多くの期間を要する事があります。そのため、申請可能期間になった際に、可能な限り早めの申請を心がけましょう。

まとめ

以上、主なアメリカビザの取得日数について解説していきました。どのビザを取得するかで取得までの日数は異なりますが、全てのビザに総じて言えることは、早めにビザ申請の準備を行うことが重要ということです。

また、申請書類の不備がある場合、審査まで時間がかかるだけでなく、ビザ発行までにかかる時間も後ろ倒しになってしまいます。

結論として、「ビザ申請の際には予定よりもなるべく早めに申請準備を行うこと」と「申請書類を提出する際には不足・不備がないかを徹底的に確認する」以上2点が重要です。

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