ビザ申請時の身元保証書の書き方を徹底解説!必要書類も教えます!

外国人が日本に滞在する際にはビザ(在留資格)が必要になりますが、その申請時に「身元保証書」という書類の提出を求められることがあります。本記事では、「身元保証書ってなに?」「身元保証人には誰がなるの?」という質問にお答えしながら、身元保証書の書き方を解説していきます。身元保証書の記入例も載せていますので、ぜひ参考にしてください。

なお、身元保証書が求められるビザ(在留資格)はいくつかありますが、本記事では「短期滞在ビザ」と「配偶者ビザ(結婚ビザ)」に焦点を当てて解説しています。

ビザ申請時の身元保証書とは?

身元保証書とは、外国人が日本での在留資格を取得する際に必要になるものです。新しく在留資格申請をする場合のほか、資格の変更や配偶者ビザ更新の際にも必要になります。
全ての在留資格手続きで身元保証書の提出が必要になるわけではなく、主に「身分・地位に関する在留資格」を取得する際に提出が求められます。
なお、「身分・地位に関する在留資格」とは、①永住者②日本人の配偶者等③永住者の配偶者等④定住者の4つです。
本記事では、これらの在留資格の中でも該当者が多い、②日本人の配偶者等(配偶者ビザ/結婚ビザ)に焦点を当てて解説していきます。

また、「短期滞在ビザ」も身元保証書の提出が求められることがありますので、解説します。

身元保証書の用語

外国人の身分を保証する人を「身分保証人」といいます。基本的に日本人であることが求められます。一方日本に滞在する外国人を「申請人」といいます。ビザを申請するのは外国人だからです。

短期滞在ビザの身元保証書

短期滞在ビザとは、「観光ビザ」とも呼ばれ、最大で90日間の滞在が許可されます。
外国人の家族や恋人、ビジネスの取引先などを日本に招待したい場合によく利用されるビザです。
短期滞在ビザの取得方法には、①海外に住んでいる外国人が自分で取得する②日本に身元保証人を立てて取得するの2つがあります。

①はかなり例外的な取得方法と言えます。また、短期滞在ビザを取得しようとする外国人にある程度の収入や貯蓄がなければなりません。
②が基本的な短期滞在ビザ取得方法です。この場合は、短期滞在ビザ申請人(外国人)が低所得や無職であっても、日本の身元保証人にある程度の収入や貯蓄があればビザを取得することが可能です。
このケースで必要になるのが、「身元保証書」です。
短期滞在ビザにおける身元保証書は、日本滞在中の外国人にトラブルがあった場合の滞在費、帰国のための旅費や外国人が日本の法令を遵守することを保証するために提出します。
つまり、「外国人の身元を保証する人」を明らかにするための書類と言えます。

この点、「保証人」というと借金の連帯保証人を連想してしまう人もいるかもしれませんが、保証人になったとしても金銭の支払い義務が発生するわけではありません。あくまで「道義的責任」であるとされています。つまり、日本での滞在費や帰国のための旅費は外国人申請者が支払ってもよいですし、身元保証人が支払ってもよいです。

なお、身元保証書の提出が必要になるのは招待者(日本人)が滞在費用などを保証する場合です。招待はするが、費用などの保証をしない場合は、身元保証書は必要ありません。ただし、日本に身元保証人がいる場合のほうが短期滞在ビザは取得しやすくなると言われています。

短期滞在ビザ身元保証書のダウンロード

短期滞在ビザ身元保証書の見本

上の画像が、短期滞在ビザ身元保証書の見本になります。ダウンロードページは以下のURLです。

ダウンロード先:外務省ホームページhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472926.pdf

なお、在留資格関係の書類は原則としてA4サイズで印刷する必要があります。また、両面印刷は認められていないため、片面印刷にしましょう。

短期滞在ビザ身元保証書の各項目の書き方

本章では、身元保証書の各項目ごとに解説をしていきます。
身元保証人が個人の場合と会社や団体の場合で記入項目が変わってきますので、それぞれを分けて解説します。

身元保証人が個人の場合

1.書類の作成日

身元保証書を記入した日付を記入します。短期滞在ビザの申請日や身元保証書の提出日ではないので注意してください。
また、身元保証書には3か月間の有効期限があり、この有効期限の起算日は身元保証書の記入日からです。短期滞在ビザの申請を行うのが記入をした日から3か月以上先である場合は、書き直す必要がありますので注意が必要です。

2.申請先の情報

身元保証書を提出する大使館・総領事館の名前を書きます。外国人の住んでいる場所を管轄する大使館・総領事館でなければ受理されないので注意してください。
また、大使館・総領事館の名前は正式名称で書く必要があります。外務省のHPに一覧が掲載されていますので、必ず確認するようにしましょう。
なお、提出先は日本大使館であることが多いですが、面積が広く大使館へ出向くのが大変な国や短期滞在ビザ申請者数が多い国は提出先が領事事務所(出張駐在官事務所)になることがありますので注意してください。前者の例としては、中国やロシア、インドなどで、後者は、ベトナムやタイなどです。こちらも外務省のホームページから確認することができますので、申請前に確認するようにしましょう。

3.ビザ申請人の国籍

ビザ申請人の国籍を記入します。二重国籍の方は、日本に入国する際に使う予定のパスポートの国籍に合わせてください。

4.ビザ申請人の職業

ビザ申請人の職業を記入します。会社員、学生、経営者のように書きましょう。なお、無職である場合は空欄ではなく「無職」と記載してください。

5.ビザ申請人の氏名

ビザ申請人の氏名をアルファベットで記入します。この際、必ずパスポートと同じ表記で書きましょう。記入ミスがあると、パスポート情報とビザ申請情報が繋がらなくなってしまいます。
なお、中国の方はピンインをアルファベットで記入します。

6.ビザ申請人の性別

ビザ申請人の性別にチェックを入れてください。

7.ビザ申請人の人数

短期滞在ビザの申請では、同時に複数人の申請をすることができます。もし、同時に短期滞在ビザを申請する人がいる場合は、その人数を記入してください。なお、1人で短期滞在ビザを申請する場合は、「0名」と記入します。「1名」と記入しないように気を付けてください。

8.ビザ申請人の生年月日

ビザ申請の生年月日と年齢を記入します。生年月日は西暦で記入しましょう。
なお年齢は、身元保証書の記入日を基準に考えます。

9.身元保証人の郵便番号

身元保証人の住所地の郵便番号を記入します。

10.身元保証人の住所

身元保証人の住民票上の住所を記入します。この際、番地やマンション名も省略せずに書きましょう。また、表記も住民票の表記に従いましょう。
なお、住民票上の住所と実際の住所が違う場合は、身元保証書とは別に補足資料を用意し、その理由を説明しなければなりません。

11.身元保証人の職業

ビザ申請人と同様に、身元保証人の職業を記入します。この際、「公務員」や「弁護士」など業種を書く方法でも構いません。
なお、派遣社員である場合、書き方に決まりがあるわけではありませんが、派遣元と現在の派遣先を記入しておく方法がおすすめです。

12.身元保証人の氏名

身元保証人の名前を書きます。項目名は「氏名」ですが、実質的に署名欄として扱われます。この項目以外はパソコンで入力して印刷する方法でも構いませんが、署名だけは自筆で行う必要があります。また、捺印も求められます。ハンコに関する基準が公表されているわけではありませんが、ゴム印やシャチハタなどは避けるほうが無難です。

13.身元保証人の生年月日

申請人の場合と同様に、生年月日と年齢を記入します。生年月日は西暦で、年齢は身元保証書の記入日を基準に算定します。

14.身元保証人の電話番号

保証人の電話番号を記入します。携帯電話番号でも、自宅固定回線の番号でも構いませんが、できるだけつながりやすい番号を記入しておきましょう。

15.身元保証人のFAX番号

FAX番号がない場合は、空欄で構いません。

16.身元保証人と申請人の関係

ビザ申請人(外国人)と身元保証人の関係を記入します。父、娘、友人などと記載すれば大丈夫です。
申請人から見た間柄なのか、保証人から見た間柄なのか悩むところですが、外国人申請人から見た間柄を記入します。例えば、ベトナムにいる父を日本人の娘が招待する場合は、「娘」と記入します。「ビザ申請人の娘」と書くと、さらに分かりやすくなるのでお勧めです。

17.身元を保証する機関(企業)の情報

身元保証人が個人の場合は、この欄に記入しなくて構いません。

短期滞在ビザ身元保証書の記入例(個人)

短期滞在ビザ記入例(個人)

身元保証人が会社・団体の場合

身元保証人が個人ではなく会社や団体である場合は、少し記載内容に変化があります。
以下で紹介しますので、参考にしてください。なお、1から8までは「身元保証人が個人の場合」と同様です。

9.招へいする会社の郵便番号

ビザ申請人の招へい人となる会社の郵便番号を記入します。

10.招へいする会社の住所

会社の登記簿謄本に記載されている所在地を記載します。登記簿謄本記載の本店所在地と実際の拠点が異なる場合は、拠点が確認できる補足資料を追加で提出しておきましょう。会社のパンフレットなどがおすすめです。

11.招へいする会社の代表者の情報

会社の名称と代表者の役職を記入します。株式会社であれば「代表取締役」、合同会社であれば「代表社員」と書くのが原則ですが、大きな会社であれば、支店長や現場責任者を代表者としても問題ありません。

12.招へいする会社の代表者の氏名

会社の代表者氏名を記入します。身元保証人が個人の場合と同様に、項目名は「氏名」ですが、実質的に署名欄として扱われます。この項目以外はパソコンで入力して印刷する方法でも構いませんが、署名だけは自筆で行う必要があります。また、捺印も求められます。厳密な決まりがあるわけではありませんが、会社印(法人印)を捺印するのが望ましいです。

13.招へいする会社の代表者の生年月日

会社の代表者の生年月日と年齢を記入します。

14.招へいする会社の電話番号

会社の代表番号などを記入しましょう。なお、内線番号がある場合は記入しますが、無い場合は空欄で結構です。

15.招へいする会社のFAX番号

会社のFAX番号を記入します。

16.招へいする会社と申請人の関係

会社と申請人との関係を記入します。

17.招へいする会社の担当者の所属先名

ビザ申請担当者の勤務先を記入します。基本的に「招へいする会社名」を記入すれば大丈夫です。

18.招へいする会社の担当者の氏名

ビザ申請担当者の氏名を記入します。

19.招へいする会社の担当者の電話番号

ビザ申請担当者の電話番号を記入します。

20.招へいする会社の担当者のFAX番号

ビザ申請担当者のFAX番号を記入します。FAX番号がない場合は、空欄で構いません。

短期滞在ビザ身元保証書の記入例(会社・団体)

短期滞在ビザ記入例(会社)

短期滞在ビザ身元保証人の必要書類

身元保証人が用意しなくてはならない必要書類の例としては、以下のようなものがあります。ただし、申請の状況ごとに必要書類は異なりますので、申請の前に必ず外務省HP等で確認をするようにしてください。

  • 住民票
  • 在職証明書
  • 登記事項証明書
  • 確定申告書の控え
  • 課税(所得)証明書

なお、上記で「住民票上の住所と実際の住所が違う場合は、身元保証書とは別に補足資料を用意する」と解説しましたが、補足資料は必要書類ではありません。つまり、特に補足資料を提出しなくても、短期滞在ビザを取得できる可能性はあります。
ただ、身元保証人の住所地は大使館・総領事館での審査の際に必ず見られる部分ですので、事前に理由を説明しておくほうが無難です。書類の信頼性を高めていくことで、短期滞在ビザの取得確率を向上させることができます。

短期滞在ビザの身元保証書に関するQ&A

短期滞在ビザにおける身元保証書に関するよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。

身元保証人が2人いるとき、どうやって書けばいいですか?

身元保証人は複数人であっても問題ありません。その場合は、それぞれが身元保証書を作成してください。つまり身元保証人が2人なら身元保証書は2枚、3人なら3枚必要になります。なお、複数人の場合は、身元保証書の氏名欄にはそれぞれ本人が入力する必要があります。

身元保証人にはどういう人がなれますか?

身元保証人は、ビザ申請人(外国人)が日本でお金に関して困った場合にサポートする役割ですので、ある程度の年収や貯蓄額は必要です。ただし、それ以外にもビザ申請人(外国人)との間柄なども判断材料にされますので、単純にお金があれば大丈夫ということでもないです。ここでいう「ある程度の年収や貯蓄額」の目安についてですが、年収で250万円から300万円以上、貯蓄額で100万円以上が一応の基準とされています。

外国人が身元保証人になることはできますか?

身元保証人は日本人がなることが原則ですが、一定の条件を満たせば、外国人でも身元保証人になれる可能性があります。例えば、日本在住の外国人が母国の家族を日本に呼びよせる場合などです。

外国人が身元保証人になるための条件は以下の4つです。
①在留カードを保有していること
日本に滞在するための在留資格の中には、「在留カード」が発行されない資格が存在します。この資格で日本に滞在している外国人は身元保証人になることはできません。

②在留カードが有効期限内であること
当然、有効な在留カードであることが求められます。申請前に有効期限が残っているだけでなく、申請が進んだ段階でも有効期限が残っていなければなりませんので、注意しましょう。

③3年以上の在留期間があること
在留期間が3年以上である必要があります。この点、基本的に3年以上の在留資格を得るためには、複数回ビザの更新を成功させていなければならないので、3年以上の在留期間がある外国人は信頼できるということです。

④被扶養者でないこと
日本に滞在するための在留資格には、「家族滞在ビザ」など、「被扶養者」であることが前提になっている資格があります。扶養内の外国人は身元保証人になることはできません。

配偶者ビザ(結婚ビザ)の身元保証書

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは、日本人と国際結婚した外国人が日本に在留し続けるために取得する在留資格です。正式名称が、在留資格:「日本人の配偶者等」であることから、「日本人配偶者ビザ」と呼ばれることもあります。
外国人が他の在留資格を取得してすでに日本に在留している場合だけでなく、海外在住の場合でも取得することができます。
配偶者ビザ申請時の身元保証書では、日本人配偶者が身元保証人になります。この点、配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請時に日本人配偶者が日本在住でなければなりません。簡単に言うと、日本に住民票がある日本人配偶者は、身元保証人になれるということです。

身元保証人が保証する内容は、短期滞在ビザの場合と同様に、滞在費、帰国旅費、法令の遵守です。また、保証人に金銭の支払い義務がない点や保証人なるための収入の基準額なども同様です。

配偶者ビザ(結婚ビザ)身元保証書のダウンロード

配偶者ビザ(結婚ビザ)身元保証書の見本

上の画像が、配偶者ビザ(結婚ビザ)身元保証書の見本になります。ダウンロードページは以下のURLです。

ダウンロード先:入管庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/001373949.pdf

なお、右上に「各申請共通」と記載されているものが最新の書式になります。申請前に必ず最新の書式であることを確認するようにしましょう。

配偶者ビザ(結婚ビザ)身元保証書の各項目の書き方

本章では、配偶者ビザ申請(結婚ビザ申請)における身元保証書を各項目ごとに解説していきます。
短期滞在ビザにおける身元保証書と同様の項目もありますので、配偶者ビザ(結婚ビザ)に特有の項目のみピックアップします。

1.配偶者の国籍

申請人(外国人配偶者)の国籍を記入します。国名は正式名称でなくても構いませんが、正式名称を記入しておいたほうが無難です。

2.身元保証人の氏名

短期滞在ビザと同様に、項目名は「氏名」ですが、実質的に署名欄として扱われます。この項目以外はパソコンで入力して印刷する方法でも構いませんが、署名だけは自筆で行う必要があります。なお、旧書式には押印欄があったので捺印が必須でしたが、最新の書式では押印欄が廃止されていますので、捺印は必要ありません。

3.身元保証人の国籍

書式には、「国籍(在留資格、期間)」と記載されていますが、身元保証人が日本人である場合は、「日本」と記入するのみで構いません。

4.被保証人との関係

ここには、「夫」か「妻」と記入します。ここにいう「被保証人」とは、配偶者ビザ申請人(外国人配偶者)のことを指します。あなた(日本人)が夫であれば「夫」、妻であれば「妻」と記入することになります。

配偶者ビザ(結婚ビザ)身元保証書の記入例

配偶者ビザ(結婚ビザ)身元保証書記入例

配偶者ビザ(結婚ビザ)身元保証人の必要書類

配偶者ビザ(結婚ビザ)における身元保証人が用意しなくてはならない必要書類の例としては、以下のようなものがあります。ただし、申請の状況ごとに必要書類は異なりますので、申請の前に必ず入管庁HP等で確認をするようにしてください。

  • 住民票
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 職業証明書
  • 残高証明書

配偶者ビザ(結婚ビザ)の身元保証書に関するQ&A

配偶者ビザ(結婚ビザ)における身元保証書に関するよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。

職業がアルバイトですが、身元保証人になれますか?

配偶者ビザ(結婚ビザ)の身元保証書では、日本人配偶者が自動的に身元保証人になります。ただし、身元保証人は1人である必要はないので、場合によっては親族にお願いして、身元保証人を追加することができます。日本人配偶者の職業がアルバイトや無職である場合は、身元保証人を追加したほうがビザの取得確率は高くなると言えます。その他にも、身元保証人本人が海外駐在中のため課税証明書を取得できない場合や、収入が不安定な職業についている場合などは、身元保証人の追加を検討しましょう。

外国人配偶者の扶養に入ることはできますか?

配偶者ビザ(結婚ビザ)への変更申請や更新申請のケースでは、外国人配偶者が扶養者になることもできます。ただし、外国人配偶者が日本で十分な収入を得ている必要があり、課税証明書や納税証明書の提出も求められます。

友人に追加身元保証人を頼むことはできますか?

身元保証人になる条件を満たせば、友人に協力者となってもらい、身元保証人を頼むことも可能です。ただし、当事者夫婦の世帯収入で十分生活できるような場合は、わざわざ保証人を追加する必要はありません。また、身元保証人の人数が多いほどビザ審査が有利になるということでもありませんので、日本人配偶者のみで問題なく申請できる場合は友人に依頼する必要はありません。

第三者(友人など)が追加身元保証人になるための条件は以下の3つです。

①夫婦との関係性
夫婦の身元を保証できるだけの関係性を示さなければなりません。身元保証人を引き受けた理由を入管局(出入国在留管理局)に納得してもらえるように、理由書などの補足書類を準備しておくようにしましょう。

②保証人になる意思
当然ですが、第三者に身元保証人になる意思があることが必要になります。特に、現行の書式は押印欄が廃止されていますので、勝手に名義を借りて追加身元保証人とすることもできてしまいます。虚偽申請であったことが発覚すると、配偶者ビザ取得が困難になるだけでなく、その後のビザ申請にも影響を与えますので、絶対にやめましょう。

③一定の資金力
身元保証人ですので、ある程度の資力の証明が必要です。納税証明書や課税証明書を提出して、一定程度の資金力があることを示しましょう。

なお、虚偽申請防止のために、入管局から追加身元保証人に確認の電話がかかってくることがあります。この電話の際に、身元保証人になっていることを忘れて返事をしてしまうと、虚偽申請であると判断されて、配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可になってしまうことがあります。友人に追加身元保証人をお願いする場合は、電話がかかってくる可能性があることを事前に伝えておきましょう。

他の外国人の身元保証人になっていますが、さらに身元保証人になることはできますか?

身元保証人が重複するケースは、もっとも申請が厳しくなると言われています。このケースでは、現在身元を保証している外国人が問題を起こしていないかを確認されます。外国人が金銭や法令の遵守に関して問題を起こしているような場合は、保証人になるのはあきらめたほうが良いでしょう。
また、複数人の外国人の身元を保証するということは、それだけ求められる資力も大きくなりますので、注意してください。
さらに、以前の身元保証書に記入した署名の筆跡や印鑑の印影もチェックされると言われています。これは虚偽申請を防ぐための施策です。

税金の滞納歴があるのですが、身元保証人になれますか?

身元保証人が住民税を滞納していたり、未納の状態だとビザ申請は不許可になります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)においては、住民税が審査時に重要視されています。
ただし、住民税に滞納歴があっても現在は完納している場合は、身元保証人になることができます。

まとめ

本記事はいかがだったでしょうか。短期滞在ビザの取得でも、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得でも、身元保証書はとても重要な書類です。基本的な情報を記入するだけですので、そこまで難しい手続きではありませんが、記入ミスなどがあるとビザが不許可になる可能性もあります。外国人を無事に日本へ招待するために、慎重に身元保証書を作成しましょう。作成時には、本記事の記入例を参考にしていただけると幸いです。

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