ESTAの滞在期間は最大90日!滞在日数や年間滞在日数の数え方を解説

米国への入国前、自分はESTAを取得すればいいのか、VISA(査証)を取得すればいいのかわからなくなることはありませんか?

基本的には滞在日数によって変わるので、ESTAで滞在できる日数とその計算方法について解説していきます!

米国旅行する際に必要なVISAとESTAについて

米国へ旅行や仕事に行こうとする際、パスポートと別に必要になるのがVISA(査証)やESTA(電子渡航認証システム)です。

そもそもこの二つの違いとは何でしょうか?

ESTAとは

まずESTA(エスタ)とは、ビザ免除プログラムの一環で90日以内の一般的な観光旅行や、短期のビジネスを目的としてアメリカへ渡航する際に申請が必要な入国審査制度のことです。

もし、米国への渡航目的が就労や留学といったものではなく、90日以内の場合はビザではなくこのESTAの申請を行うことで、渡航が可能になります。

審査には最長で72時間ほどかかりますが、ビザの申請などよりも早く終わることが特徴です。

ここでは簡単に説明をしましたが、ESTAについて詳しく知りたい方は下記ページをご確認ください。

VISA(査証)とは

VISAとはESTAよりも長い90日以上の滞在や、就労や留学、さらには永住などを考えているときに取得が必要な入国許可証のことです。
ビザはその国によって、名称や種類も違い、ご自身の入国目的などによっても取得するビザが変わってきます。
アメリカでは主に一時的な滞在の「非移民ビザ」と永住を目的とする「移民ビザ」の2つに分けられ、さらにそこから非移民ビザの場合は商用/観光ビザや就労、学生ビザなど細かく分かれていきます。

審査には数日~数か月かかるものもあるので、自分がどのビザを取得する必要がありそれがどの程度で審査が終わるのかなど調べて申請をするようにしましょう。

また、ESTAとVISAの違いについて下記のページで詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

ESTAでの入国は滞在日数は90日まで!

前述の通り、ESTAを使っての米国滞在は最大で90日までとなっています。
この滞在日数は、アメリカへ渡航を行た日からではなく、入国した日を1日目として数えて最大90日となっています。

では、これは連続した滞在期間なのかそれともトータルでの滞在期間なのか、日数の計算方法などについて解説していきます。

90日はトータルの滞在日数

ESTAを管理している米国税関・国境取締局(CBP)によると、ESTAの滞在期間である90日とは、1回の渡航で滞在あ可能な日数になります。
しかし、厳密には90日に近い滞在期間での渡航を何度も繰り返して行うことはできない事が多いです。
そのため、ESTAの90日滞在についてはトータルの日数で90日となります!

例えば、複数回の渡航を行い、合計30日間滞在した後、一度帰国してからまたすぐに61日以上の滞在をしたいと考えている場合、入国審査が普段よりも厳しくなり、入国拒否になる可能性があるため、注意が必要です!

また、この滞在期間についてもあくまで最大の期間なので人によってはさらに短くなる場合もあり、
入国時にもらう「I-94」という白い紙に、あなたが何日間滞在していいかの日数が記載されているのでチェックしましょう。

次回入国日から180日以内の滞在日数を見る

では、どのように日数を見るかというと次回の米国入国日から過去180日間を遡ったときに米国への滞在履歴があった場合は、90日-その時の滞在日数によって、次回入国時の最大滞在日数が決まります。

例えば、次回の入国日から180日間遡ったときに既に45日間米国に滞在していた場合、次回の滞在期間は45日以内を目安に渡航を行うことが望ましく、計画を立てる際は注意が必要になります。

帰国してから3ヶ月以上は渡航を控える

ESTAは、1度の取得で複数回の渡航が可能ですが、何回でも自由に渡航できるわけではありません。
ESTAを利用してアメリカへ渡航を行う際は、入国審査を行う税関・国境取締局(CBP)の審査官に対して、長期滞在や永住権の取得を行わないことに加え、就労や不法滞在の意思がないことを示さなければなりません。
そのため、高頻度での渡航を繰り返してしまうと、入国審査の際にアメリカへの移住を考えているのではないかなどを疑われてしまい、入国審査が厳格化されてしまいます。

そのため、ESTAでのアメリカ渡航を行い帰国した後は、次回の渡航までに目安として3ヶ月以上は期間を空けることをおすすめします。
しかし、滞在期間の計算や渡航日などは大使館や領事館では確認することはできないので、ご自身で何日間滞在していたかなど計算する必要があります。
何日前に渡航して、何日間滞在して、帰国から今何日経っているかなどはご自分でスケジュール帳やメモ帳に記載して覚えておきましょう。

滞在日数の計算方法例

ケース最大滞在日数
ESTA取得したから初めての渡航90日
2か月前にアメリカに30日間滞在して、一度帰国してから再度入国予定60日
4か月前に20日間滞在し、帰国してから3か月後に再度渡航予定90日

年間滞在日数が180日間という噂も…

様々な場面でESTAやビザでの滞在で複数回に渡る旅行をしたい場合、その最大の滞在日数は年間で180日間という「180日ルール」があると目にするのではないでしょうか。
しかし、このルールに関して実際には、明確な規定があるわけではなく、憶測の域でしかありません。

また、入国や移民についての指針が書かれている米国移民国籍法には、外国人が1年に何日間滞在が可能かといった記載や年間滞在日数に関する表記はありません。

ただし、ESTAの場合、1度の渡航に伴って滞在可能な90日以内に近い滞在を高い頻度で行った際は、回数を重ねるごとに入国審査が厳しくなっていきます。
ESTAでの滞在では、長期滞在あるいはアメリカでの永住権を取得する目的がないことなどを十分に示さなければいけません。

そのため、高い頻度での渡航や滞在可能期間に近い滞在を繰り返してしまうと入国拒否になるリスクが増え、今後ESTAを利用できなくなる可能性が高くなります。
万一に備えて、複数回の渡米を行う場合は、渡航を行わない期間を十分に確保して渡航を行うようにしましょう。

滞在日数をオーバーするとどうなる?

もし、これらの滞在日数をオーバーしてしまった場合はどうなるのでしょうか?

もしかしたら今後海外に出ることが出来なくなってしまうかも知れないので、注意が必要です。

オーバーステイ(不法滞在)となってしまう

もし、滞在日数の計算を間違えてしまい90日以上の滞在をしてしまった場合は「オーバーステイ(不法滞在)」となってしまい、罰金やペナルティが課されてしまい、今後海外に行きたいときに不利になってしまうことがあります。

特にアメリカはオーバーステイに厳しい国と言われているので、期間の計算は注意しましょう。

オーバーステイの罰則について

もし、オーバーステイしてしまった場合その罰則はどうなるのでしょうか?

オーバーステイは米国移民国籍法の違反になるので、オーバーした期間によっては重い罰則があることもあります。

オーバーして滞在した期間によって違う

罰則についてはそのオーバーしてしまった期間によって罰則が変わってきます。

軽度の場合は特にペナルティや罰金がない場合もありますが、もし長期的な滞在を故意にしてしまった場合は重い罰則が下されることもあるので注意しましょう。

180日未満の超過

もし、超過してしまった期間が半年(180日)以内だった場合はそこまで重い罰則が下されることは少ないようです。

今後、ESTAやビザの申請をしようとしても法的に禁止されたりすることはありません。

ただし、そのオーバーステイの記録自体はパスポートに残ってしまうので今後の渡航に支障をきたす可能性はあります。

入国審査の時などになぜオーバーステイしてしまったのかなど理由を問われる可能性があります。

半年以上1年未満の超過

半年(180日)以上1年未満の不法滞在だった場合、出国した日から3年間はアメリカへの入国を禁止されます。

当然、その情報はパスポートに残りますのでアメリカ以外の旅行でも不利になる可能性がありますので注意しましょう。

1年以上の超過

1年以上アメリカに不法滞在してしまった場合は、出国から10年間アメリカへの渡航が禁止されます。

さらに、アメリカでも見つかった場合強制送還される対象ともなりますし、入国した方法が違法なものだった場合などは今後一切のアメリカへの入国が禁止されることもあります。

超過した日数ペナルティ
180日未満とくになし
180日以上1年未満3年間のアメリカ入国禁止
1年以上10年間のアメリカ入国禁止

90日以上滞在したい場合はどうする?

もし、90日以上滞在したい場合はどうすればいいのでしょうか?

ESTAで滞在期間の延長はできるのか、それとも他の方法をとらないといけないのか、その方法を解説していきます。

ESTAを利用した滞在時の期間延長は特別な場合のみ!

前述のとおり、ESTAは90日以内の滞在の時にビザを取得しなくても良いというビザ免除のためのプログラムです。

そのため、ESTAを取得した場合の滞在は原則90日が最長です。

ただし、特別な場合はこの滞在期間を延ばすことが出来ます。

新型コロナウィルスに感染した場合

もし、アメリカ滞在中に新型コロナウィルスに感染してしまい、アメリカから出国することが出来ない場合、最大で30日間の滞在期間の延長を申請することが出来ます。

発病等で出国ができなくなった場合

アメリカ滞在中に病気の罹患や感染症の発症を起こしてしまい、滞在期間の満了までにアメリカを出国できない場合は、滞在期間の延長が可能となっています。

航空便がキャンセルされてしまった場合

航空便がやむを得ない状況でキャンセルされてしまった場合なども同様に延長の申請が出来ます。
なお、航空便の確保ができた際は速やかに帰国するようにしましょう。

上記のようなやむを得ない理由で滞在期間の延長を行う場合は、必ず滞在期間が満了する前に期間延長の申請を行ってください。

VISAを取得しよう!

90日間以上の滞在が最初から決まっているのであればESTAの取得ではなく、最初からVISAの取得に切り替えるようにしましょう。

渡米の目的によって観光なのか就労なのか、しっかり自分の目的に合ったビザを申請して安全な渡航を行うようにしましょう。

米国ビザの種類については下記のページで解説しているので、そちらをご確認ください。
アメリカにはどのような種類のビザ(査証)があるのか、一覧でご紹介!

VISAの取得方法について

VISAの申請は渡米予定の国の大使館や領事館にて行います。

渡航目的などによって必要書類や、申請から発行までの期間が違うので、まずは最寄りの大使館や領事館に相談してみるといいでしょう。

ビザについて詳しくは下記記事をご覧ください。

ビザとは?概要から取得までの流れをわかりやすく解説

まとめ

いかがだったでしょうか?
ESTAを利用した際の滞在期間は最大90日であり、滞在期間の延長は基本的に認められません。
また、複数回のアメリカ渡航を行う際は、過去の渡航時期や滞在日数に気を付ける必要があり、高頻度での渡航は入国拒否のリスクに繋がります。

そのため、不必要な渡航や目的のない渡航は控えるようにし、渡航をしない期間を十分に確保し、余裕を持った旅行などを行うようにしましょう。

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