ESTAの申請料金は非課税?海外渡航に関する課税・非課税を一目で確認

アメリカに渡航する際にESTAの申請料金が課税の対象になるかどうかご存じですか?
この記事ではアメリカ渡航に関連する各料金が課税対象になるかを徹底的に解説していきます。

ページ下部には海外渡航に関連する料金の課税・非課税を一挙に確認できますのでご参考にしてください。

ESTAの申請料は非課税?

ESTAの申請には主に2種類パターンがあり、どのパターンで申請するかによって課税対象になるかが変わります。

まず、ESTA申請を代行して貰うパターンです。申請代行サイトを利用する場合や「HIS」や「JTB」等の旅行代理店でESTAを申請してもらう場合は、サービスを利用した事により「国内取引」を行っていることになるため課税の対象になります。

また、ESTA申請代行を利用した場合は課税取引で仕入れ額控除できます。

一方、自分でESTA公式サイトを利用して申請を行った場合は「非課税」となります。
理由は、アメリカ政府への直接的な申し込みに該当するため「海外取引」になるからです。

課税・非課税の判断方法は?

課税か非課税なのかを判断するポイントは領収書に表記されている通貨で判断することができます。領収書の金額が日本円の場合は消費税が含まれていることになり、課税対象であることがわかります。政府直接申し込みの場合は外貨で表記されるため非課税取引になると判断できます。

ESTA申請料の適切な勘定科目

ESTA申請料の勘定科目は「旅費交通費」になります。「旅費交通費」とは従業員の出張にかかった公共交通機関の交通費や、ホテルなどの宿泊代のことを指します。

また、ESTAの領収書の発行方法については下記の記事を参考にしてください。

ESTAの申請料金は経費にあたる?経費の場合、勘定科目はどれにすべき?

「旅費交通費」として分類できるのは業務に関連があるもののみ

海外に出張に出かけた際、発生する支出の内会社の経費として清算できるものは業務に関連したもののみです。

例として、目的地までの交通費は会社の経費として「旅費」に勘定できますが、途中下車しプライベートの支出が発生した場合は勘定することができません。

パスポートの取得なども経費になる

逆に、業務に関連するものであれば例えば、海外出張のためにパスポートを持っていない従業員がパスポートを取得するためにかかった費用なども旅費交通費として計上することが可能です。

海外出張で勘定科目が「旅費交通費」になるもの一覧

海外出張に伴い、勘定科目が旅費交通費として計上できるものは主に下記になります。

・ESTAの申請費用

・パスポート取得

・ビザの取得

・交通費(通勤費は対象外)

・宿泊費

交通費に関しては、業務をする上で使用した車・タクシー・バス・飛行機などがそれにあたり、通勤にかかった費用に関しては別形状になりますので注意しましょう。

領収書の発行について

ではESTAの領収書についてはどこから発行すればいいのでしょうか?

その発行方法について記載していきます。

公式サイトから発行可能

領収書については公式サイトから発行することが可能です。

発行の手順は下記の通りになります。

①公式サイトにログインをしてメニューにある「ESTAのステータス確認」をクリックし、「個人による申請のステータス確認」か「グループによる申請のステータス確認」を必要な方をクリック。

※下記では個人を選択しながら説明を進めていきます。

②セキュリティに関する通告で確認して続行をクリック

③入力フォームに必要なことを記載していく。

・パスポート番号

・生年月日

・申請番号もしくは国籍やパスポート発行日と有効期限

④申請ステータス確認に記載の金額を確認し、「ダウンロード」もしくは「印刷」をクリックして領収の発行が完了

このダウンロードおよび印刷した書類には、ESTAの有効期限とともに申請料金と支払い日時が記載されているため、領収書として使用することができます。

海外渡航に関する各種代金の課税・非課税一覧

航空券代金 → 免税

海外航空券の運賃は消費税法では、国際輸送に当てはまります。そのため、免税になります。

一方で、国内線の航空券の運賃は、国内輸送であるため消費税の対象になります。よって、課税対象になります。

国税庁 輸出免税の具体的範囲

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm

海外空港諸税 → 不課税

各国ごとに海外からの渡航者に課している料金です。各国での法律によって定められているため、日本の消費税法の範囲外なので不課税です。例として、出入国税や空港施設使用料、税関審査料などが挙げられます。

主に航空会社がチケット発行時に料金と共に代理徴収をしています。

米国往復の場合の空港税の内訳
【成田】⇒【アトランタ】⇒【ラスベガス】⇒(シアトル経由)⇒【成田】
税関審査料 ¥510
入国審査料 ¥650
検疫使用料 ¥470
国際通行税 ¥3,180
空港保安料 ¥690
空港使用料 ¥420

燃油サーチャージ料 → 免税

正式名称は「燃油特別付加運賃」と言います。国際線の航空代金に上乗せされて支払う料金です。飛行機の燃料である石油が高騰したことから、旅客に燃料代の一部を負担してもらうため2000年代に徴収が始まりました。

燃油サーチャージ料は主にシンガポールケロシン市場価格の直近2ヵ月平均によって適用額の原油価格と為替レート(米ドル/日本円)によって価格が左右されます。

そのため、時期によって価格が変動する点に注意する必要があります。

航空保険料 → 不課税

航空会社が保安強化や自社機材にかけている損害保険の一部を旅客に負担指せる料金として導入されています。海外旅行保険とは異なり、旅行中の事故・盗難にかけられる保険ではないので気を付けましょう。

取り消し手数料(旅行会社) → 不課税

航空券の取り消し手数料は航空会社が受けた損害の保障という立ち位置の料金になるため、消費行動とはみなされず不課税になります。

しかし、解約の際に発生する事務手数料として請求される場合は「課税対象」になります。

参照元

国税庁 キャンセル料について

日本航空 Q&A

全日空 Q&A

査証料金(ビザ) – 不課税

ビザの申請料金は在日大使館に支払いを請求されます。そのため不課税となります。

ただし、申請代行サービスの利用やビザ業務の一部を委託された申請センターの手数料は課税の対象になります。

まとめ

ESTAの申請料金は、自分で公式サイトから申請する場合と申請代行サービスを利用する場合とで課税・非課税かが変化します。

申請代行サービスを利用する場合は「国内取引」になるため課税対象です。
ESTA公式サイトでアメリカ政府に直接申請を行う場合は「海外取引」になるため非課税対象です。

以上のことを把握して自分に合った選択をしましょう。

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