皆さんは、「ビザと在留資格」の違いをハッキリと答えることはできますか?
実は、ビザと在留資格は全くの別物です。
本記事では、ビザと在留資格の違いについての解説をしてから、ビザとは?在留資格とは?という疑問にお答えしていきます。
また、在留資格全29種類についての細かい解説や在留資格の申請手続きの紹介もしていますのでぜひご覧ください。
ビザ(査証)と在留資格の違いとは?
ビザと在留資格は同じ意味で使われることが多いですが、全くの別物です。
これらの違いを簡単にまとめると以下のようになります。
- ビザは正式名称を「査証」と言い、日本への上陸を認める認証です。
- 在留資格は、外国人が日本で滞在できる期間や活動できる範囲を定める資格です。
次の章から、これらの違いについて詳しく解説していきます。
なお、本記事ではビザを「査証」という意味で使用しています。
役割の違い
まずは、役割の違いの観点から2つの違いを見ていきましょう。
ビザ(査証)
ビザは、外国人が持っているパスポートが真正なものであるという「裏付け」と、日本へ入国しても問題ないという「お墨付き」を大使館に認めてもらうものです。
パスポートにスタンプされることが多いです。(ただし、紙のタイプもあります。この場合はパスポートに貼り付けます。)
つまり、ビザ(査証)は日本入国の際に必要になる「入国許可証」のようなものと言えます。
在留資格
在留資格とは、外国人が日本に滞在することを認める認証のようなものです。
それぞれの資格ごとに、日本で行えることの範囲や滞在できる期間が決まっています。
つまり、在留資格は日本に滞在する際に必要になる「滞在許可証」のようなものと言えます。
ビザを日本に在留するための資格だと思っている方も多いかと思いますが、正しい理解をするようにしましょう。
管轄の違い
続いて、それぞれの管轄の違いを見ていきましょう。
管轄が異なることで、申請先や審査機関に違いが生まれます。
ビザ(査証)
ビザは外務省の管轄です。ただし、実際の手続きは日本大使館・総領事館が担当しています。
つまり、ビザを取得できるかどうかは、大使館・総領事館の審査次第ということです。
在留資格
在留資格は法務省の管轄です。ただし、実際の手続きは出入国在留管理庁(入管)が担当します。
つまり、在留資格が認められるかどうかは、出入国在留管理庁の審査次第ということです。
発給時期の違い
次に、発給時期の違いからそれぞれを比較してみましょう。
ビザ(査証)
ビザは上述の通り、入国許可証の役割を持っていますので、外国を出国する前に取得している必要があります。
日本へ入国する予定がある外国人は、最寄りの在外公館(海外にある日本大使館・領事館)へ出向いてビザを申請します。
在留資格
在留資格が発給されるのは日本入国時です。
詳しい手続きについては後述しますが、新規で在留資格を取得する場合は、まず「在留資格認定証明書」という書類を取得します。
その後、この証明書とビザを持参して日本の入国審査を受けることで、「在留資格」が発給されます。
なお、ビザを取得するためには、「在留資格認定証明書」を先に取得していなければなりません。
つまり、「在留資格認定証明書」が不許可になってしまった場合は、ビザを申請することすらできないということです。
取得要件の違い
次に、取得要件の観点からそれぞれの違いを見ていきましょう。
ビザ(査証)
日本国外務省は、「ビザの原則的発給基準」を公表しています。
ここで示されている要件を簡単にまとめると以下のようになります。
- 有効なパスポートを所持していること
- 申請時に提出した書類が適切なものであること
- 日本での活動や在留期間が、「入管法」の規定に該当していること
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと
※「入管法第5条第1項各号」には犯罪歴や強制退去歴などの欠格要件が定められています。
なお、ビザの発給を受けるためには、上記4つの条件を全て満たしている必要があります。
在留資格
在留資格にも「在留資格審査の判断基準」と呼ばれる基準があります。
この基準を簡単にまとめると以下のようになります。
1.在留資格の活動範囲や入国許可基準を満たしていること
日本滞在中の活動内容とその活動がもたらす日本への利益を考慮します。
2.申請書類に記載された事項が真正な内容であること
在留資格を認定するかどうかは入国審査官が決定します。
入国審査官は、申請書類に記載された事項が適正であるかを審査します。
なお、入国審査官が申請書類の内容に納得できないような場合は、追加書類を提出する必要があります。
3.2で認定した事実が法律・規則に適合していること
入国審査官が上記2で認定した事実が、日本の法律・規則に適合しているかどうかを審査します。
また、在留資格申請にも、ビザと同じ欠格要件が規定されています。
有効期限の違い
最後に、有効期限の観点からそれぞれの違いを確認しましょう。
どちらにも「有効期限」という概念はありますが、内容は全く違いますので、勘違いしないようにしましょう。
ビザ(査証)
ビザの有効期限は、多くの場合3か月に設定されています。
そして、ビザには有効期限の延長という制度がありません。
つまり、ビザを取得できたとしても、3か月以内に日本に入国しなかった場合は、もう一度ビザの申請を行わなければならないということです。
また、ビザには、有効回数という概念もあります。
単発の入国のみが許可されている「一次査証(シングルビザ)」、2回の入国が許可される「二次査証(ダブルビザ)」、何回でも入国できる「数次査証(マルチビザ)」の3種類があります。
一次査証(シングルビザ)は有効期限内であっても、入国審査を受けた時点で失効するので注意が必要です。
ビザの有効期限については以下の記事をご確認ください。
在留資格
どの在留資格にも必ず有効期限が定められており、「在留期間」と呼びます。
一律に在留期間が定められているわけではなく、在留資格の種類、外国人本人の素行などが総合的に考慮され、3か月、1年、3年、5年のどれかになります。
在留資格を更新することで在留期間も更新することができますが、決められた時期までに出入国在留管理庁に対して更新手続きをしなければなりません。
また、在留資格更新のほかにも、一定の条件を満たせば、日本滞在中にほかの在留資格に変更することもできます。
例えば、在留資格:「留学」で日本の大学へ留学していた外国人が、就職にともなって在留資格:「技術・人文知識・国際業務」へ変更するケースなどです。
よくビザの有効期限と在留期間が混同されがちですが、全く違うものですので、正しい理解をするようにしましょう。
これまでに解説してきた違いを表にすると以下のようになります。
ビザ(査証) | 在留資格 | |
---|---|---|
役割 | 入国許可証 | 滞在許可証 |
管轄 | 外務省 (日本大使館・総領事館) |
法務省 (出入国在留管理庁) |
発給時期 | 日本入国前 | 日本入国時 |
取得要件 | ビザの原則的発給基準 | 在留資格審査の判断基準 |
有効期限 | 原則3か月 | 原則として3か月、1年 3年、5年のいずれか |
ビザ(査証)をより詳しく解説
違いを理解したところで、ビザについてより詳しく解説していきます。
「ビザ」とは、日本に入国する前に発行される入国許可証のことです。
上述の通り、外国人が持っているパスポートが真正なものであり、入国しても問題ない人物であるという確認の意味で発行されます。
入国審査の際に使用するだけなので、入国審査が終了すればビザ(査証)は不要になります。
「ビザ」と呼ばれることが多いですが、「査証」という呼び方が正式な呼び方です。
来日予定の外国人は、在外公館(海外にある日本の大使館・領事館)に対してビザ申請を行い、入国前に取得する必要があります。
ビザ(査証)の種類ごとに必要な書類や手続き方法が異なるので、申請の前に大使館・領事館のHPで確認することをおすすめします。
ビザ(査証)の種類は全部で8種類
ビザは来日目的によっていくつかの区分に分けられています。
現在、日本に存在するビザは、以下の8つです。
ビザの種類 | ビザの目的 |
---|---|
外交ビザ | 在留資格「外交」を取得するためのビザ |
公用ビザ | 在留資格「公用」を取得するためのビザ |
就業ビザ | 在留資格「技術・人文知識・国際業務」などを取得するためのビザ |
一般ビザ | 在留資格「技能実習」や「留学」などを取得するためのビザ |
短期滞在者ビザ・通過ビザ | 在留資格「短期滞在」を取得するためのビザ |
医療滞在ビザ | 在留資格「特定活動」などを取得するためのビザ |
特定ビザ | 身分系在留資格を取得するためのビザ |
ビザ(査証)免除制度を利用できる国もある
査証免除制度とは、日本と査証相互免除の取り決めをしている国の国民が、観光など短期の日本滞在をする場合に、査証の取得を免除されるという制度です。
これらの国は外務省が定めており「査証免除国」と呼ばれます。
ただし、日本入国の目的が留学や就労であったり、長期の滞在を希望するような場合は、査証を取得しなければなりません。
査証免除の在留期間は、国ごとにさまざまですが、インドネシアやタイは15日間、ブルネイは14日間、アラブ首長国連邦は30日間、その他の国・地域については90日間とされています。
日本への入国目的が観光であっても、上記の期間を越えて日本に滞在しようとする場合はビザの取得が必要になります。
ビザについてより詳しく知りたい方はビザの概要を詳しく解説をお読みください。
在留資格をより詳しく解説
次に、在留資格について詳しく解説していきます。
在留資格とは「外国人が日本に在留し、何かしらの活動を行うために必要となる資格」のことです。
在留資格を取得したい外国人は、出入国在留管理庁に対して必要書類を提出し、審査をパスする必要があります。
現在、日本の在留資格には29種類の区分があり、在留資格ごとに就労の可否や就労可能範囲など細かい決まりがあります。
また、在留資格は現在29種類ですが、法改正によって増えていく可能性があります。
例えば、在留資格:「特定技能」は人手不足解消のため、2019年4月に新設された資格です。
なお、有効な在留資格を保有していない状態で日本に滞在することを「不法滞在」といいます。
不法滞在は刑事処分と行政処分の両方の対象になります。
刑事処分としては、3年以下の懲役や禁固、300万円以下の罰金が科せられます。
また行政処分としては、強制送還や国外追放の対象になります。
在留資格取得後に在留カードが付与される
在留資格と同じ文脈でよく聞く言葉として「在留カード」というものがあります。
在留カードとは、パスポートに上陸許可証印のある中長期在留者に対して交付されるものです。
外国人にとってはパスポートと同じくらい重要なものです。
身分証としても使えるので、外出時は常に所持している外国人がほとんどです。
在留カードに記載されている情報は以下のようなものです。
- 氏名
- 生年月日
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格と在留期間
- 就労可否
在留カードを見れば、在留資格や就労の可否が分かるようになっています。
また、ビザ(査証)と在留カードが同じ意味で使われていることがあります。
在留カードは在留資格を保有している外国人に交付されるカードですが、一方のビザは、日本へ入国するための入国許可証です。
それぞれ全く違うものですので、正しく理解するようにしましょう。
在留資格の種類について
ここからはそれぞれの在留資格について詳しく見ていきます。在留資格は大きく分けて
「就労制限の無い在留資格」「就労ができない在留資格」「制限内で就労が可能な在留資格」の3種類に分けられます。
以下では、それぞれの種類ごとに在留資格を紹介していきます。
就労制限の無い在留資格
まずは、就労制限の無い在留資格4つから解説していきます。
これらの在留資格を取得している外国人は、資格外活動許可を取得せずに自由に就労することが認められています。
日本人や永住者の家族など、身分に関する資格なので「身分系在留資格」と呼ばれます。
対象になる人や在留期間について表でまとめましたのでご覧ください。
在留資格 | 対象となる人の例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣の許可を得た者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・日本人の子供 | 3か月から5年 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者やその子供 | 3か月から5年 |
定住者 | 難民、日系3世、中国残留邦人など | 6か月から5年 |
なお、ここでいう在留資格:「永住者」がいわゆる「永住権」と呼ばれるものです。
就労ができない在留資格
次に、活動資格の中から就労ができない資格に焦点を当てて解説していきます。
これらの資格保有者は基本的に就労が認められていません。
ただし、資格外活動許可を取得すれば、その許可の範囲内での就労が可能になります。
以下で、これらの資格の対象となる活動の例とその在留期間を表でまとめましたのでご覧ください。
在留資格 | 対象となる活動例 | 在留期間 |
---|---|---|
文化活動 | 学術・芸術に関する活動や研究(収入を伴わないものに限る) | 3ヵ月から3年 |
短期滞在 | 短期間の観光・スポーツ・親族訪問などの活動 | 15日から90日 |
留学 | 日本の教育機関で教育を受ける活動 | 法務大臣が許可した期間 (最大4年3か月まで) |
研修 | 日本で技能の修得を行う活動 (技能実習と留学の活動を除く) |
3か月から1年 |
家族滞在 | 「経営・管理」「高度専門職」などの在留資格を持ち、日本で就労する外国人の家族が日常的に行う活動 | 法務大臣が許可した期間 (最大5年まで) |
制限内で就労が可能な在留資格
次に、一般に制限内での就労が認められている在留資格(就労系資格)を解説していきます。
これらの在留資格は全部で19種類あり、いわゆる「就労ビザ」といえばこれらの在留資格のことを指します。
以下で、これらの資格の対象となる活動の例とその職業、在留期間について表でまとめましたのでご覧ください。
在留資格 | 対象となる活動例 | 職業例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
外交 | 外国政府の職員として日本国内で行う外交活動 | 外国政府の大使とその家族 | 「外交活動」を行うために必要な期間 |
公用 | 外国政府や国際機関の職員として日本国内で行う公務 | 外国政府の大使館や領事館の職員とその家族 | 15日から5年 |
教授 | 日本の教育機関での研究・教育活動 | 教授や研究者 | 3か月から5年 |
芸術 | 音楽、美術など芸術上の活動 (収入を伴うもの) |
作曲家、小説家、美術家など | 3か月から5年 |
宗教 | 外国の宗教団体による布教活動 | 布教や宗教活動を行う者 | 3か月から5年 |
報道 | 外国の報道機関による取材活動 | 記者やカメラマン | 3か月から5年 |
高度専門職 | 1号:日本の教育機関での研究や教育または経営・管理 | 1号:基準を満たす高度人材 | 5年 |
2号:1号の活動を行った者で、その在留が日本の利益に貢献するとして、日本国の基準を満たす者が行う活動 | 2号:基準を満たす高度人材 | 無期限 | |
経営・管理 | 企業の経営や企業の管理 | 企業の経営者や管理者 | 3か月から5年 |
法律・会計業務 | 弁護士や公認会計士などが行う、法律・会計に関わる業務 | 弁護士や公認会計士 | 3か月から5年 |
医療 | 医師や歯科医師などが行う医療業務 | 医師や歯科医師 | 3か月から5年 |
研究 | 大学以外の機関で行われる研究 | 政府機関や企業の研究者 | 3か月から5年 |
教育 | 日本の小学校、中学校などで行う語学教育 | 教育機関の語学教師 | 3か月から5年 |
技術・人文知識・国際業務 | 自然科学・人文科学の分野に関する技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に関する思考・感受性を必要とする業務 | 通訳や技術者など | 3か月から5年 |
企業内転勤 | 外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に転勤して行う「技術・人文知識・国際業務」に関する活動 | 日本企業の海外支店から日本への転勤者 | 3か月から5年 |
介護 | 日本で介護やその指導を行う業務 | 介護福祉士など | 3か月から5年 |
興行 | 演劇、スポ―ツなどの興行に関わる活動や芸能活動 | 俳優、歌手、スポーツ選手など | 15日から3年 |
技能 | 産業上の特殊な分野に関して熟練した技能を要する業務 | 外国料理の調理師など | 3か月から5年 |
特定技能 | 人材を確保することが難しい特定産業分野において相当程度の知識・技能を要する業務 | 1号:特定産業分野の知識又は経験を有する外国人 | 6か月から3年 |
2号:特定産業分野の知識又は経験を有する外国人 | 法務大臣が許可した期間 (最大1年まで) |
||
技能実習 | 技能実習計画に基づいて講習を受ける活動 及び技能に関する業務に従事する活動 |
1号:技能実習生の1年目 | 法務大臣が許可した期間 (最大1年まで) |
2号:技能実習1号を修了して、試験に合格した2・3年目の技能実習生 | 法務大臣が許可した期間 (最大2年まで) |
||
3号:技能実習2号を修了して、試験に合格した4・5年目の技能実習生 | 法務大臣が許可した期間 (最大2年まで) |
就労ビザについて詳しくは以下の記事をご確認ください。
在留資格の申請手続きについて
続いて、在留資格の取得方法について解説していきます。
在留資格の申請手続きには、「新たに在留資格を取得する手続き」「他の在留資格に変更する手続き」「在留期間を延長する手続き」「日本に滞在しながら在留資格を取得する手続き」の4種類があります。
基本的にこれらの申請は外国人本人が行うのが原則です。
ただし、国外にいる外国人を新たに雇うために「在留資格認定証明書交付申請」を行うような場合は、雇用主となる企業が代理として入国管理局に在留資格認定の申請をすることもあります。
以下で上記4種類の申請方法について詳しく見ていきたいと思います。
新たに在留資格を取得する手続き
まだ日本に入国していない外国人が在留資格を取得しようとするときは、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行います。
日本に長期滞在するためには、入国の時点で在留資格を取得している必要があります。
そのため、新たに在留資格を取得する手続きは日本国内の協力者の力を借りることが多いです。
この章では、企業が国外にいる外国人を雇用するために手続きを代理するケースの流れを見ていきます。
1.在留資格認定証明書の交付申請
必要書類一式を出入国在留管理庁に提出し、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
申請する在留資格ごとに必要書類は変わってきますが、一例としては以下のような書類を提出します。
ただし、あくまで一例ですので、申請の際は出入国在留管理庁のHPなどで必ず確認をするようにしてください。
【技術・人文知識・国際業務の例】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- ビザ申請人(外国人)の証明写真
- 返信用封筒
- 採用・招へい理由書・職務内容説明書
- 申請人の履歴書
- 最終学歴の証明書(卒業証書)
- 職歴証明書
- 雇用主の概要を明らかにする資料
※在留資格認定証明書交付申請の前提として、別の機関からの認定が必要な在留資格もあります。
例えば、在留資格:「技能実習」は、申請の前に「外国人技能実習機構」という機関から技能実習計画の認定を受けなければなりません。
2.在留資格認定証明書の送付
無事に申請が認められると、在留資格認定証明書が交付されます。
国外にいる外国人に手続きを引き継ぐため、交付された在留資格認定証明書を送ります。
なお、外国人を受け入れようとする日本企業が代理できるのはこの手続きまでで、これ以降の手続きは来日予定の外国人本人が行う必要があります。
なお、出入国在留管理庁に必要書類を提出してから在留資格認定証明書の交付まで、最短でも2週間、長い時だと2ヵ月程度かかります。
3.ビザ(査証)の申請
国外にいる外国人が、その居住地の在外公館(海外にある日本の大使館・領事館)にビザ(査証)取得の申請をします。
この際、送付されてきた在留資格認定証明書等の必要書類を提出しなければ、ビザ(査証)を取得することはできません。
4.来日
無事にビザ(査証)の発給を受けることができれば、手続きは完了です。
日本に入国する際に、ビザ(査証)と在留資格認定証明書を提示すれば日本入国も日本滞在もできるようになります。
他の在留資格に変更する手続き
「在留資格変更許可申請」は、すでに在留資格を取得して日本に住んでいる外国人が、他の在留資格に変更したい場合に行うものです。
1.必要書類の準備
まずは、必要書類を用意します。この点、外国人労働者を雇おうとしている企業が代理申請を行う場合は、日本企業側が必要書類を準備することもできます。
この手続きにおいても必要書類は在留資格ごとに異なってきますので、申請の前に必ず出入国在留管理庁のHPを確認するようにしてください
2.出入国在留管理庁に申請
出入国在留管理庁に必要書類を提出して、在留資格変更許可申請をします。
この手続きは、早くても2週間から1か月はかかります。
審査中に在留期間が切れてしまうことがないように、早めの手続きを心がけるようにしましょう。
3.在留資格変更の完了
審査に合格したあとは、4000円分の収入印紙を納付して手続き完了です。
在留期間を延長する手続き
「在留期間更新許可申請」は、すでに在留資格を取得して日本に住んでいる外国人がそのままの在留資格で在留期間を延長したい場合に行うものです。
申請の流れは、「在留資格変更許可申請」とほとんど同じ流れになります。
在留期間更新許可申請について詳しくは、以下の記事をご確認ください。
日本に滞在しながら在留資格を取得する手続き
「在留資格取得許可申請」は、日本国籍を離脱した場合や日本で出産をした場合など、日本に滞在しながら新たに在留資格を取得したい場合に行うものです。
こちらの申請の流れも、「在留資格変更許可申請」とほとんど同じものです。
在留資格申請の不許可について
在留資格の申請が不許可になる原因はいくつも考えられますが、本章では在留資格:「技術・人文知識・国際業務」が不許可になってしまう事例を例に解説していきます。
在留資格:「技術・人文知識・国際業務」は就労が認められている在留資格(就労ビザ)の中では、最も人気な資格と言えますが、活動範囲には制限があります。
この在留資格の業務範囲は「外国人がこれまで学んできた知識や仕事で培ってきた経験、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務」でなければならないとされています。
つまり、在留資格を取得して日本で行おうとしている仕事がこれらの基準に該当しないと判断された場合には、申請が不許可になります。
また、他にも「技術もしくは知識を要する業務であること」という基準も存在しますので、技術や知識が必要ない単純労働であると判断されてしまった場合も、申請は不許可になります。
例えば、飲食店での接客やホテルでの清掃業務などは単純労働とみなされやすいので、申請は不許可になりやすいと言えます。
在留資格の取り消しについて
最後に、一度取得できた在留資格が取り消されてしまうようなケースについて解説していきます。
虚偽申請が発覚した場合
在留資格を取得するための条件を満たしていないのに、虚偽の内容で申請を行って在留資格を受けていたことが発覚した場合は、在留資格が取り消しされます。
虚偽の申請が起こりやすいのは、学歴や経歴などです。注意するようにしてください。
活動が一定期間無い場合
就労系在留資格は、就労していない期間が3か月以上あると在留資格取消の対象になってしまいます。
ただし、就労していない正当な理由があると認められる場合は、この限りではありません。
居住地の届け出を行わない場合
中長期の在留外国人は、90日以内に法務大臣に対して住居地の届け出をしなければなりません。
この期間内に届出をしない場合、または虚偽の住居地を届けた場合は在留資格取り消しの対象になります。
ただし、この期間に届出ができない正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
業務内容が在留資格の目的を満たしていない場合
これまで解説してきたような事実がなくても、在留資格取得後の業務内容によっては在留資格取り消しや在留期間更新申請の不許可の対象になってしまう可能性があります。
例えば、業務研修の一環として単純労働に該当する活動を行うような場合は注意が必要です。
出入国在留管理局によると、採用当初であれば業務研修として単純労働を行うことは認められます。
ただし、その単純労働が主な活動になってしまっているような場合は、在留資格取り消しなどの処分が下る可能性があるとされています。
まとめ
「ビザ(査証)と在留資格の違い」はしっかりと理解できたでしょうか?
入管手続きには複雑な制度がたくさんあり、用語も複雑です。
しかし、しっかり理解できてしまえば、手続きもスムーズに行うことができます。
本記事では、在留資格全種類の解説や在留資格申請の手続き、在留資格申請が拒否される事例についても解説したので、在留資格を取得する際にはぜひ本記事を参考にしてください。