海外渡航を計画中の方や、いつか海外へ行ってみたい!と思っている方はビザの申請が必要不可欠です。しかし、ビザの申請手続きに必要な書類は何があるのか。ビザはどこで発行されるのかわからないことが多いですよね。そんな方たちに日本でのビザの取り方をわかりやすく解説していきます。
ビザとは?
ビザとは、日本に置かれている在外公館の領事部が渡航先の国へ行くことに差支えのない人物であることを本国へ保障する書類です。
正式名称は「査証」と呼ばれています。査証は基本的に日本に置かれている海外の「在外公館」の認可が無ければ取得することができません。
在外公館とは、いわゆる「大使館や領事館」のことです。
注意点として、ビザ(査証)は入国許可を確約するものではありません。もし外国現地の入国管理官が不審だと判断した場合には、ビザを取得していても入国が拒否される可能性があります。
ビザ発行機関について
上記で少し触れましたが、ビザの発行機関は日本国内に置かれている渡航目的国の大使館・領事館です。
例として、もしあなたがアメリカに渡航したい場合、東京に置かれている米国大使館に申請を行いビザを取得します。
つまり、ビザが発行される場所は日本にある在外公館が発行しています。
ビザの目的
ビザの主な目的は、外国からの渡航者に対する身元調査です。
大使館や領事館は、その人物が「本国へ入国した際にリスクは発生するか」
「発生するとしたらどの規模で、どのようなリスクか」を検討しビザ発給の決断を行います。
査証を発給された場合は、入国希望の国から「入国しても問題はありません」と推薦を受けた状態です。
そのため、最終的な入国許可は空港や海港、国境検閲所の入国管理官が下します。
このように、ビザを取得できたからと言って入国が必ず出来るわけではないことを覚えておく必要があります。
では、このような勘違いの原因は何なのでしょうか。
ビザ・パスポート・入国許可の違い
ビザを取得できたから入国できる!と、勘違いをしてしまう原因としてビザ・パスポート・入国許可の違いが把握できていないから発生することが考えられます。
ビザとは、査証のことで入国の推薦を受けた状態です。また、入国許可に必要な書類の一つです。
パスポートは国際的な基準をもとに世界中で自分の身分が証明できる身分証明書です。
入国許可は、その名の通り外国人が自国に滞在することが許可される資格のことです。
ビザ・パスポート・入国許可の違い | |||
---|---|---|---|
種類 | 別名 | 発行機関 | 説明 |
ビザ | 査証 | 滞在予定国の大使館 領事館 |
入国許可の前提になっている書類。 |
パスポート | 旅券 | 国籍国政府の外交部 (外務省) |
国際的な身分証明書 他国にいても身分が証明される。 |
入国許可 | 滞在許可 上陸許可 在留許可 など |
出入国管理局 (国境管理局) |
外国人が自国にいることを許可する資格 |
許可された入国回数
ビザは、基本的には入国できる回数は一回のみです。ですが、申請時に予め複数回入国できる回数が規定されている場合があります。下記に入国できる回数の例を記載します。
シングル | ダブル | マルチプル |
指定期間内に一回だけ渡航することができる | 指定期間内に二回だけ渡航することができる | 定められた期限内であれば、複数回入国することができる。 |
ビザの注意点
一言でビザといっても、渡航先の国やビザの種類によって必要になる書類や許可される範囲、取得条件は変わります。そのため、各国の大使館ホームページにて自分で情報収集をしましょう。
また、発行日数も同様にビザの種類、申請国によって変わります。多くの国では申請後、面接を行ってから1週間~10日ほどです。
この記事に書かれているのは、あくまで一例ですのでご注意ください。
ビザの取得方法
ビザの取得方法は以下のようになっています。
STEP①
渡航の目的を明確に決めましょう。
渡航の目的が決まらなければ、取得すべきビザは何なのかわからなくなってしまいます。
また、面接時に渡航目的が明確でない場合、落とされてしまうケースがあります。
STEP②
自分が取得したいビザの必要書類、申請条件を調べましょう。
渡航先国の大使館・領事館のホームページが最適です。
STEP③
書類の準備を始めましょう。
渡航先国や、申請するビザによって求められるビザは異なります。
そのため、どの書類が必要なのか調べる必要があったというわけです。
また、書類の提出は面接前に郵送の場合と、面接時に持っていくパターンがあります。
STEP④
面接の予約を行いましょう。
大使館・領事館のサイトや大使館が業務を委託しているビザ申請センターのサイトなどで面接予約や申請予約をしなければならない場合が多いです。
STEP⑤
面接を行うために大使館に赴きましょう。
また、国によっては面接はなくビザ申請センターにて手続きをするだけの場合もあります。
以上が一般的なビザ申請の流れになります。
ビザ申請の前にすべきこと
まず、ビザを申請する前に自分がどうして外国に渡航したいのかを明確にする必要があります。渡航目的が明確ではない方は、ビザ申請の最後に行われる面接で落とされる可能性が非常に高いです。
下記にて、ビザの種類ごとに渡航目的を記載します。「渡航目的が明確でない」と感じた方は参考にしてください。
観光ビザ
観光ビザは最も人気のビザの一つです。観光ビザは他のビザに比べて取得しやすく、日本と他国の橋渡しのような役割を担っています。
こんな渡航目的の方におすすめ
- 外国に旅行に行きたい!
- 長期休暇中にのんびり旅をしたい。
- 海外に住む親族・友人に会いに行きたい。 など
おすすめできない渡航目的
- 海外でお金を稼ぎに行きたい方
- 海外に留学をしに行きたい方 など
観光以外の目的で渡航したい場合は観光ビザを取ることは不適格です。
申請に必要な書類
観光ビザを取得するために必要な書類は以下の通りです。
- 有効期限内のパスポート
※渡航先の国によっては、パスポートの失効日まで6ヶ月以上必要な場合があります。渡航前には必ずパスポートの有効期限を確認しましょう。 - ビザ申請書
- パスポート用の証明写真
・直近6カ月以内に撮影したもの
・眼鏡なし
・背景は白 - 警察証明書
- 経済証明書
有効期限
有効期限は、発給の翌日から計算し始めて3か月間です。ただし、国によって有効期限は異なります。また、観光ビザは原則として1回の入国に限り有効です。そのため、何回も入国したい方は、申請の際に観光マルチビザ(数次ビザ)を取得しましょう。
就労ビザ
就労ビザは海外で働きたい方に向けられたビザです。しかし、専門的な知識や技術を持つ人材でないと取得することは難しいです。また、国によっては就労ビザを取得することが困難な場合があります。主な理由として、自国民の労働の機会を保護することにあります。
そのため、就労ビザを申請する際にはしっかり準備をしていきましょう。
こんな渡航目的の方におすすめ
- 海外に住みつつお金を稼ぎたい。
- 長期間外国に住みたい。
- 将来的には永住権を獲得したい。
おすすめできない渡航目的
- 専門的な知識・技術がない方
- 専門的な知識・技術を学んでいたとしても、職種と合致しない方
- 渡航後の就職先がそもそも特殊な技術などを必要としない職種の場合
申請に必要な書類
- 有効期限内のパスポート
※渡航先の国によっては、パスポートの失効日まで6ヶ月以上必要な場合があります。渡航前には必ずパスポートの有効期限を確認しましょう。
- ビザ申請書
各大使館・総領事館のホームページなどからダウンロードしましょう。 - パスポート用の証明写真
・直近6カ月以内に撮影したもの
・眼鏡なし
・背景は白
※サイズは各国によって大小しますのでご注意ください。 - 採用証明書
採用理由や招聘理由が記載された書類 - 履歴書
- 最終学歴証明書(卒業証書)
- 職歴証明書 など
※国によって、上記書類以外にも必要書類が増減します。
有効期限
就労ビザの有効期限は種類によって様々です。
最短の有効期限は15日ですが、最長では5年間です。
国によって滞在期間は変化しますが、多くの国では3か月、1年、3年、5年の範囲で滞在を許可されます。
就労ビザには様々な種類がある
一口に就労ビザとは言っても、職種ごとに取得すべきビザが決まっています。原則的には専門分野の就労しかできません。そのため、自分の取得すべきビザは就労ビザの中でもどのような種類のものなのかしっかり把握する必要があります。
特殊技能も他にも、技能や興行、教育、研究、医療、介護などです。
自分が取得するのはどのビザなのか予め調べ、スムーズに発給まで行えるようにしましょう。
留学・学生ビザ
留学・学生ビザは主に海外の現地教育機関に所属して語学や技術などを学習したい学生向けのビザです。学生といっても年齢制限はなく、海外の語学留学をしたい方は全て対象です。
教育機関については、高校・大学・大学院のようなポピュラーなものだけでなく、語学学校や専門学校も対象になります。
こんな渡航目的の方におすすめ
- 海外の学校で学びたい
- 語学を現地で学びたい
- 最先端の専門技術を海外で学びたい
おすすめできない渡航目的
- 留学の目的がはっきりしていない
- 目的を達成した後、帰国の意思が見られない
- 経済的に厳しく、現地でアルバイトをしなければならない
必要書類
- 有効期限内のパスポート
※渡航先の国によっては、パスポートの失効日まで6ヶ月以上必要な場合があります。渡航前には必ずパスポートの有効期限を確認しましょう。 - ビザ申請書
- パスポート用の証明写真
・直近6カ月以内に撮影したもの
・眼鏡なし
・背景は白 - 警察証明書
- 経済証明書
- 成績証明書 など
有効期限
留学ビザの有効期限は受け入れ先の教育機関のカリキュラムに合わせて6カ月~5年間の期間で変動します。そのため、滞在できる期間は個人に合わせて許可されます。
結婚ビザ・配偶者ビザ
結婚ビザは、海外の方と結婚した日本国籍の方が海外に拠点を移したい方向けのビザです。申請自体は移住先国の国籍・市民権のある人しか申請することはできません。そのため、婚約者のために取得するビザということになります。
結婚ビザには、婚約関係を証明する書類が必要になるため予め結婚をしている関係である必要があります。
こんな渡航目的の方におすすめ
- 日本から海外に拠点を移し、現地で生活していきたい方
- 移住先で永住権・市民権を獲得したい方
おすすめできない渡航目的
- 客観的に見て、移住後の生活が成り立つことが予想できない方
- そもそも婚姻関係を結んでいない方
必要書類
- 有効期限内のパスポート
※渡航先の国によっては、パスポートの失効日まで6ヶ月以上必要な場合があります。渡航前には必ずパスポートの有効期限を確認しましょう。 - ビザ申請書
- パスポート用の証明写真
・直近6カ月以内に撮影したもの
・眼鏡なし
・背景は白 - 戸籍証明書
- 婚姻証明書
- 夫婦関係を証明出来る書類 など
ツーショットの写真を2〜3枚持っていきましょう。
有効期限
結婚ビザの在留資格は、半年から5年間です。しかし、最初は基本的に1年間しか許可を取れません。婚姻後の夫婦生活や滞在状況を確認し、徐々に3年、5年と長くなっていきます。ただ、国によっては永住権や市民権の取得を同時進行で進め、永住権取得後に切り替えというケースが一般的です。
宗教ビザ
宗教ビザは、日本の宗教団体員が外国への布教を目的として取得することが出来るビザです。海外の宗教団体へ派遣されることが宗教ビザを取得する上では重要になります。
そのため、日本から海外へ宗教ビザを用いて渡航する場合には海外に拠点となる施設があることが条件になります。また、自身が宗教家であることを証明する必要がありますので、宗教団体での地位などを明らかにした文書の提出が求められます。
こんな渡航目的の方におすすめ
- ビザを申請する本人が海外の宗教団体に派遣される場合
- 渡航先で安定した生活を送ることができる経済力がある方
- 布教や慈善活動といった宗教活動を海外で行いたい方
おすすめできない渡航目的
- 宗教活動と直接関係のない活動を行いたい
- 宗教団体の施設以外の場で金銭を要求する活動を行いたい
- 単なる信者として海外で活動したい
必要書類
- 有効期限内のパスポート
※渡航先の国によっては、パスポートの失効日まで6ヶ月以上必要な場合があります。渡航前には必ずパスポートの有効期限を確認しましょう。 - ビザ申請書
- パスポート用の証明写真
・直近6カ月以内に撮影したもの
・眼鏡なし
・背景は白 - 警察証明書
- 経済証明書
- 外国の宗教団体からの派遣書
- 所属する宗教団体の概要を明らかにする書類
- 宗教家としての地位および職歴を示す書類 など
※単なる信者ではなく、宗教家としての地位が確立している方である必要があります。
有効期限
3か月〜5年の期間、在留許可が下りる場合があります。また、客観的な正当性が主張できる場合は、ほとんど希望通りの期間在留する許可が出ます。
世界の珍しいビザ3選
世界各国には制度的には珍しいビザが存在しています。その中でも、特に気になるものを3種類ピックアップしました。
インド「登山ビザ」
インド国内での登山を目的とした渡航者に向けて、発給しているビザです。ハイキング程度の登山では申請が下りることはなく、世界最高峰のヒマラヤ山脈の山々を登ることを目指している方が対象者です。
入国回数はシングルのみのため一回しか入国することはできません。
滞在可能日数は申請時に希望する日数が有効期限になります。
しかし、領事の判断により滞在期間に妥当性が無ければ短くなる場合がありますのでご注意ください。
申請に必要な書類としては、パスポートやビザ申請書、証明写真のほかに、「IMF インド登山団体からの登山許可証」や「登山計画書」が必要になります。追加の書類を忘れることになるとビザ承認は難しいので気を付けましょう。
ドイツ「フリーランスビザ」
リーランスビザはその名の通り、ドイツに移住して企業をしたり、フリーランサーとして働くことができます。
フリーランスビザの取得の要件として、
「ドイツに移住する意思があること」
「ドイツの健康保険に加入していること」
「経済的に自立していること」
「行っている事業の顧客がドイツにもいること」
以上4つがフリーランスビザ取得の条件です。
「経済的に自立していること」とは、家賃と健康保険費以外に月500ユーロ(約8万円)の収入があることが条件です。
フリーランスビザ取得の手順として2種類あります。
一つ目は日本のドイツ大使館にてビザを申請しドイツに渡航する方法。
二つ目はドイツに一時ビザで渡航してからフリーランスビザを申請する方法です。
違いとしては、ドイツに渡航する前に申請するか、ドイツに渡航後にビザ申請するかの違いしかありません。
なお、日本国籍の方はドイツに渡航する際には90日間ビザなしで渡航し滞在することができます。
ビザ申請の面接では、事業内容や計画について深堀されますのでしっかり対策していきましょう。
ニュージーランド「ポストスタディワークビザ」
ニュージーランドの「ポストスタディワークビザ」はニュージーランドの政府機関「NZQA」が定めた専門学校・大学の卒業者が申請できるワークビザのことです。
雇用主の縛りがない「オープンワークビザ」なのでニュージーランドのどの会社でも働くことができます。大体1年〜3年間の滞在許可が下りるので就職の機会はとても広いです。
この間に正式なワークビザを取得したり、永住権を取得することができます。
また、大きな特徴として配偶者もビザ申請が可能になり、同行する子供は無料で学校に通学することができます。
まとめ
以上、ビザの概要と申請方法でした。ビザの申請前には渡航目的を明らかにすることと必要な書類を調べ、準備することが重要です。発給後は、有効期限内に渡航しましょう。