結婚や養子縁組等により、苗字変更があった場合にパスポートやESTAの内容変更の仕方がわからない!また婚姻届を出した後すぐにアメリカやハワイに新婚旅行に行く予定がある場合はどうすればいの?!とお悩みの方がいらっしゃるかと思います。
この記事ではアメリカ渡航する前に苗字変更があったり、戸籍上なんらかの変更があった場合の正しい対処法とパスポートとESTAの関連性を知ることで安全に渡航が可能になるので、パスポートについても正しい情報を解説していきます。
パスポートが旧姓のままでESTA申請は可能なのか?
結論から言いますと、パスポートが旧姓のままであってもESTA申請は可能です。
パスポートが旧姓のまま、ESTA申請を行うときの注意点として、パスポートの旧姓の苗字をESTA申請時にも入力し、情報を統一させるということが重要です。
ESTAはパスポートの情報に基づき審査を行います。このときにESTA申請内容がパスポート情報と一致していない場合は虚偽申告したとみなされ、ESTA申請が拒否されます。
また、パスポートの有効残存期間にも注意が必要です。アメリカ入国した日から日本に帰国するまでの期間はパスポートが有効である必要があるので、ESTA申請前にパスポートの有効期限の確認をしておきましょう。
旧姓のままESTA申請を行うことは、入籍をして苗字変更がされすぐに新婚旅行に行く予定があることや、アメリカ渡航までにパスポートの変更ができない場合にのみ有効な手段とされていますので、ご注意ください。
基本的に苗字変更後のパスポート変更は必須
パスポートが旧姓のままでもESTAの申請は可能になりますが、とはいえ、結婚後の苗字変更後は基本的にパスポートの変更も必須となります。
『旅券法第10条』
一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項 (旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。) に変更を生じた場合には、遅滞なく、第三条の規定により 一般旅券の発給を申請するものとする。 |
戸籍上の変更があった場合にはパスポートの内容も同じように速やかに変更しておきましょう。といった内容です。
また、パスポートの変更を行わずに渡航すると不慮の事故や、事件に巻き込まれたなどがあった場合に身元の特定ができなくなります。
またパスポートの内容変更を長期間放置していると、米国・欧州などではテロや移民対策として不法滞在のチェックを厳しくしている現状があるので、不法滞在者だと思われ二度とESTAを取得できない。なんてことも起きる可能性があるので、正しい手順に従いリスクを回避していきましょう。
ESTAの有効期限の確認
アメリカ渡航する場合に欠かせないのがESTAの申請と取得です。すでに取得している人はESTAの有効期限の確認をしましょう。ESTAの有効期限は申請してから2年間が有効です。
米国に入国する日にESTAの有効期限が残っていれば問題なく、アメリカ入国することが可能です。
パスポートの内容とESTA申請時の内容が一致していれば使用することができますが、苗字変更などでパスポートの苗字変更を行っている場合は再度申請しなければなりません。
またESTAの取得をしていない方はパスポートの内容に沿ってESTA申請を行うようにしましょう。
ここまでで、ESTAとパスポートの関連性が見えてきたと思いますので、続いてパスポートについて解説していきます。
パスポートの残存期間の確認
アメリカ渡航する場合にパスポートの残存期間も確認をしなければなりません。例えば、アメリカ渡航でESTAを取得した状態で90日間の旅行をするとします。
その時のパスポートの残存期間が60日しかなかった場合は渡航することができません。
またパスポートの残存期間が2年以下の場合に、ESTA申請をした場合はESTAの有効期限は2年であるが、パスポートの残存期間に依存するので、パスポートの期限が切れたら同時にESTAも失効します。
残存期間を確認し、残りの残存期間が少ない場合はパスポートの新規発行を行いましょう。
また苗字変更したあとに、すぐ旅行の計画がされていない場合はパスポートの内容変更を早めに行うようにしましょう。
パスポートの内容変更
パスポートの内容変更には2パターンあります。
適切に判断し、選択していきましょう。
新規発行
手持ちのパスポートがない場合は新規発行でパスポートを発行するようにしましょう。
手持ちのパスポートがある場合はパスポートを無効にし新規発行を行います。
新たに発行する場合10年と5年のどちらかを選ぶことが可能です。
有効期限に応じて料金も10年16,000円・5年11,000円なので旅行計画に合わせて選んでいただくことをおすすめします。
有効期限 | 料金 |
---|---|
10年 | ¥16,000 |
5年 | ¥11,000 |
以下パスポートセンターでの手続きで必要になるものをまとめました。
一つでも忘れると申請できない可能性がありますので、必ず忘れないようにしましょう。
・申請日前6カ月以内に発行された戸籍謄本の原本
・申請者パスポート用証明写真(45㎜×35㎜)
・身元確認書類(運転免許証等)
記載内容変更
手持ちのパスポートの記載内容の変更をする場合は手持ちのパスポートを返納し、パスポートの苗字変更や内容変更が変更された状態でパスポートが発行されます。
新しく発行はされるものの、もともと手持ちのパスポートの残存有効期限は引き続き継続されるので、残存有効期限が1年未満であれば新規発行をするほうがおすすめです。
また記載内容変更にも費用がかかるので、把握しておくようにしましょう。
記載内容変更費用 | ¥6,000 |
記載内容変更手続きの場合でも必要になるものがありますので、こちらも事前に準備し忘れないようにしましょう。
・申請日前6カ月以内に発行された戸籍謄本の原本
・申請者パスポート用証明写真(45㎜×35㎜)
パスポートの発行までの時間
パスポートの発行までの時間は約1週間となります。パスポートは世界的な身分証となる為、厳正な審査が必要になるため、申請から受領までの時間がかかります。
土曜日・祝日・振替休日・年末年始期間(12月29日~1月3日)はお休みなので、金曜日申請をした方は土日を省いた1週間と考えていたほうが良いでしょう。
パスポートは即日発行しないので入籍をしたあとすぐに新婚旅行に行きたい方などは早めに苗字変更しておくことをおすすめ致します。
苗字変更以外でパスポート内容を変更が必要な場合
苗字変更以外にもパスポートの変更をしなければいけない場合があります。
- 申請者性別の変更
- 国籍の変更
- 養子縁組等による氏名変更
- 本籍地の変更
戸籍上の変更があった場合はパスポートも変更する必要があることを覚えておきましょう。
パスポート変更後はESTAを再申請しましょう
パスポート内容と取得済みのESTAの内容に相違があるとアメリカに入国することができないので、必ずESTAの有効期限が残っている場合でも、パスポートの内容変更をしたあとは必ずESTAの申請もするようにしましょう。
ESTAには『継続』『内容変更』といった概念はありません。
パスポートの情報が更新された時点で『申請』または『再申請』を行う必要があります。
ESTAの申請をされる方はこちらまで
入籍・苗字変更後すぐに米国渡航を計画している場合
入籍をして苗字変更後すぐに新婚旅行の計画をしている方もいるかと思います。
アメリカへの渡航は原則として旧姓のままであってもパスポートが滞在期間+6か月の残存有効期限があることと、ESTAの有効期限も残ってる場合に限り、旧姓での米国渡航が可能です。
・ESTAの有効期限があること
ただし、この2つが揃っていたとしてもパスポートの情報とESTA申請時の情報が一致していないとアメリカに入国することができません。
また航空チケットの苗字も確認されますので、航空チケットもパスポート情報と完全一致させるようにしてください。
・ESTA申請
・航空券(航空チケット)
旧姓でのアメリカ渡航の際の注意点
先ほどもお伝えした通り、航空券とパスポートの名前が一致していないと飛行機に乗ることができません。飛行機に乗れないとなると今まで計画していた旅行も、すべて台無しになってしまいます。旧姓で航空券を取ったのか、苗字変更後に航空券を取ったのか、しっかり確認をするようにしましょう。
またパスポートが旧姓、航空券が苗字変更後のものだった場合は航空会社に記載事項変更の旨を伝えるようにしてください。
その他、海外に行くときには現金とクレジットカードを持って行くと思いますが、クレジットカードの名義にも気を付けなければなりません。
旧姓のままでアメリカ渡航をしたときにパスポートは旧姓、クレジットカードは苗字変更後のものを使用すると、不正に入手したクレジットカードだと判断される可能性があり、支払いが滞ってしまう場合もあります。
また、旧姓のままで夫婦でアメリカ旅行をしていた場合、旦那さんのカードを使用することも苗字が違うのでリスクになる可能性があります。
見落としがちではありますが、パスポート・ESTA・航空券・クレジットカードの名前は統一したものを持参しましょう。
ビザ取得後の苗字変更について
ビザの取得後に結婚や離婚等で、苗字変更や戸籍上の変更があった場合も同様にパスポートの記載内容変更をする必要があります。
2016年まではビザ取得者が苗字変更した場合には、既存のビザの訂正申請が可能でした。
今現在では、新しいパスポートを取得した後、ビザを申請し直しが必要とされています。
またパスポートの記載内容変更時に苗字変更後の名前の後ろに()で旧姓を入れることもできますので、ビザの種類によっては何もしなくてもいい場合もあるようです。
ビザの苗字変更についてはビザを取得した大使館まで連絡をし、大使館の意向に沿うように動くようにしてください。
大使館・領事館のお問い合わせは以下より確認してください。
アメリカ合衆国大使館 | 〒107-8420 東京都港区赤坂1丁目10-5 電話:03-3224-5000 |
在札幌アメリカ合衆国総領事館 | 〒064-0821 札幌市中央区北一条西28丁目 電話:011-641-1115 011-641-1116 011-641-1117 対応区域:北海道、東北(山形、福島を除く) |
在大阪・神戸アメリカ合衆国大使館 | 〒530-8543 大阪市北区西天満2丁目11-5 電話:06-6315-5900 対応区域:富山、石川、福井、 近畿(三重を除く)、中国(山口を除く)、四国 |
在那覇アメリカ合衆国総領事館 | 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目1-1 電話:098-876-4211 対応区域:沖縄及び北緯29度以南の奄美群島 |
在名古屋アメリカ合衆国領事館 | 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル6階 電話:052-581-4501 対応区域:愛知、岐阜、三重 |
在福岡アメリカ合衆国領事館 | 〒810-0052 福岡市中央区大濠2丁目5番26 電話:052-581-4501 電話:092-751-9331 092-751-9334 対応区域:九州(沖縄及び奄美群島は除く) |
まとめ
では最後に苗字変更後のESTAとパスポートの対応方法のおさらいをします。
苗字変更後すぐにアメリカ旅行の計画がある場合
- 手持ちのESTAとパスポートの有効期限の確認をする
- 旧姓でのESTA・パスポート・航空券・クレジットカードを完全一致させる
苗字変更後のアメリカ旅行の計画に十分な準備期間がある場合
- パスポートの記載内容の変更を行う
※その際に残存有効期限を確認し、有効期限日数が少ない場合は新規で申請・発行をする。
- パスポートの苗字変更が確認でき次第、苗字変更した名前でESTAの申請を行う
苗字変更やその他、戸籍上での変更があった場合はご自身の身分証明書となるものはすべて内容の変更をしなければなりません。
パスポートやESTAもご自身の身分証となるものですので、速やかに対応することをおすすめします。
またESTAとパスポートの関係性を理解することで、苗字変更や戸籍上の変更があっても冷静に対応ができるようになると思います。
この記事を通して、旅のお役に立てると幸いです。