アメリカ大使館を利用したことはありますか?
アメリカへ渡航する際にビザの申請を行う際は、アメリカ大使館又は領事館で面接を受ける場合があることはご存じですよね。
では、アメリカ大使館とはどのような場所なのでしょうか。
この記事では、そもそも大使館とはどのような場所なのか、アメリカ大使館で行うことのできる手続きや在日アメリカ大使館及び領事館の所在地についてわかり安く解説していきます。2024年の休館日も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも大使館ってどんな場所?
大使館とは、各国の首都に設置されていることが基本であり、それぞれの国の代表として、設置されている国の政府との交渉や政治・経済、またその他の情報の収集や分析を行っています。
自国の代表として、他国との関係を結びつけるために大切な役割を担っているため、それぞれの国に対してとても重要な施設です。
他国での滞在をしている自国の渡航者の生活や生命を保護する役割もあります。
海外での滞在時にトラブルなどに巻き込まれてしまった際のサポートも行っています。
アメリカ大使館でできること
アメリカ大使館では基本的に、アメリカ人の生活サポートやパスポート関連手続きを行う事が可能です。また、アメリカ人が日本へ渡航した際、滞在中に発生したトラブルへの支援を受けることができます。
また、アメリカ人以外の方は、アメリカ大使館で米国ビザの申請や取得を行うことが可能となっています。
ここでは、アメリカ大使館で行うことができる手続きについて詳しく解説していきます。
緊急支援
緊急支援とは、アメリカ人に対して日本で何かしらのトラブルがあった際に、国を通して行われる支援のことです。
主な支援項目としては以下の物があります。
- 国際的な親による子の奪取
- 米国市民の逮捕
- 米国市民が死亡した場合
- 犯罪被害
国際的な親による子の奪取とは、同意がない状態でどちらか一方の親により国境を超えて子供を連れ去る行為のことです。親であっても同意なく子供を連れ去る行為は誘拐であり、犯罪行為となります。また、アメリカと日本はハーグ条約の締約パートナー国であるため、子の奪取があった際には子供の返還請求を行うことができます。そのため、アメリカ人が関わるアメリカと日本間での子の奪取が起きた際には、アメリカ大使館にて、返還請求を行うための情報提供を受けることが可能です。
上記のような事案に巻き込まれた在日アメリカ人は、直ちに在日米国大使館へ連絡をし、支援を受けてください。
領事サービス
在日アメリカ大使館では領事サービスの提供も行っています。
領事サービスでは以下のサービスについてサポートを受けることができます。
- 米国ビザサービス
- パスポート申請
- 国籍関係
- 公証業務
では、上記のサービスについて細かく解説していきます。
米国ビザサービス
米国ビザサービスは、日本に在留していて、なおかつアメリカへの渡航を予定している在日の方は国籍に関係なく米国ビザの申請が可能です。
なお、日本以外の国籍の方が米国ビザを申請する場合は、在留カード又は永住者証明書のコピーが必要になるため、ご注意ください。
パスポート申請
在日アメリカ人のパスポート更新などの手続きを行うことができます。
パスポートは属する国に対して申請を行わなければいけないため、日本に在留するアメリカ人がパスポートの有効期限を更新する場合も米国政府へ申請を行う必要があります。
海外での行政を担っている在外大使館では、パスポートの発給業務も担っています。
そのため、日本に在留しているアメリカ人はパスポートの更新を行う際は、在日アメリカ大使館に申請をすることでパスポートの更新が可能となっています。
また、日本で出生したアメリカ人の子供は、アメリカのパスポートを申請することが可能です。その際は、アメリカ大使館に申請の手続きを行ってください。
国籍関係
在日米国大使館で行うことができる国籍関係の手続きは以下の通りです。
- 米国籍の喪失/離脱
米国籍の喪失/離脱とは、アメリカ人が自身で申請を行い外国籍を取得した際に、二重国籍者にならないようにするための手続きです。
自身で申請を行い外国籍を取得する際に、米国籍を離脱する意思がある場合は、離脱の意思を立証する必要があります。
そのため、米国籍を離脱する場合は離脱の申請を行い、米国大使館又は領事館にて領事と面談をしなければなりません。
公証業務
公証とは、事実関係または法律関係の存在を証明する行政行為のことを指します。
例えば、選挙人名簿への登録、不動産登記簿への登記、戸籍への記載、印鑑証明などが公証の例にあたります。
国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的としています。
米国大使館又は領事館での公証業務は原則としてアメリカ国籍の方や永住権(グリーンカード所持者)に限られています。しかし、アメリカ国内で使用する書類であれば、米国籍以外の方でも公証サービスを受けることが可能です。
公証業務は無料のサービスになっているため、日本滞在中のアメリカ人で公証が必要な書類がある方は、米国大使館で公証サービスを受けましょう。なお、日本在住のアメリカ人は、日本の公証サービスを受けることも可能なため、そちらのご利用も検討してみてはいかがでしょうか。
ビザを取得する際はアメリカ大使館・総領事館へ
国籍に関係なく日本に在住している方で米国ビザの取得を行いたい方は、必ず在日米国大使館又は領事館への申請が必要です。また、米国ビザの申請時には、大使館又は領事館で面接を受けなければいけないため、直接赴く必要があります。
米国ビザの必要書類や申請方法について米国大使館・総領事館に確認を行い、取得するようにしましょう。
なお、日本国籍以外の方が申請を行う際は、別途留意事項などがあります。
米国ビザの申請を行う際に不明点などがある場合は、下記サイトより米国大使館へ直接お問い合わせください。
アメリカ大使館及び領事館への持ち込み禁止物について
米国ビザなどの申請を行う際には、面接などで大使館や領事館へ直接赴かなければいけない場合があります。
しかし、米国大使館及び領事館はセキュリティ体制がとても厳しくなっており、入館時には徹底した荷物検査を行います。そのため、ビザやパスポートなどの申請によって米国大使館又は領事館へ直接訪れる際に、持ち込み禁止物を持参してしまうと入館ができず、予定日当日の申請ができなくなってしまいます。
大使館及び領事館への持ち込みを禁止されている物は以下の通りです。
・ノートパソコン、iPad 、USBメモリ、電子手帳、スマートウォッチ、ポケベル、カメラ、オーディオ/ビデオカセット、コンパクトディスク、MP3、フロッピーディスク、ポータブル音楽プレーヤーなどの電子機器 ・許可されたサイズ(25cmx25cm以下)を超える大きなかばん(バックパック、リュックサック、ブリーフケース、旅行かばん、スーツケースなど) ・食品全般 ・煙草、葉巻、マッチ、ライター ・はさみやナイフ、爪やすりなどの先の尖った物 ・全ての武器、凶器、火薬、爆発物 |
なお、上記のリストにない物でも、警備員の指示によって持ち込みが禁止されるものがあります。また、持ち込みが禁止されている物の紛失及び破損に関して、大使館及び領事館の警備員は一切責任を負いかねるため、注意してください。
在日アメリカ大使館及び領事館一覧
現在ビザ申請業務を行っている在日アメリカ大使館及び領事館は東京、大阪、福岡、北海道(札幌)、沖縄の5ヶ所に設置されています。
各大使館または領事館でそれぞれ管轄地域が決まっており、居住地域によってビザ申請を行う大使館または領事館が異なります。
各大使館及び領事館の所在地と管轄地域は以下の通りです。
在日米国大使館と領事館 | 所在地及び連絡先 | 管轄地域 |
---|---|---|
米国大使館 |
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 TELL:03-3224-5000(代表) |
・東京 ・千葉 ・福島 ・群馬 ・茨城 ・神奈川 ・長野 ・新潟 ・埼玉 ・静岡 ・栃木 ・山形 ・山梨 |
札幌米国総領事館 |
〒064-0821 北海道札幌市中央区北一条西28丁目3-1 TELL:011-641-1115 |
・北海道 ・青森 ・秋田 ・岩手 ・宮城 |
大阪-神戸米国総領事館 |
〒530-8543 大阪府大阪市北区西天満2-11-5 TELL:530-8543 |
・大阪 ・愛知 ・愛媛 ・福井 ・岐阜 ・広島 ・兵庫 ・石川 ・香川 ・高知 ・京都 ・三重 ・奈良 ・岡山 ・島根 ・滋賀 ・徳島 ・鳥取 ・富山 ・和歌山 |
福岡米国領事館 |
〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26 TELL:092-751-9331 |
・福岡 ・鹿児島 ・熊本 ・宮崎 ・長﨑 ・大分 ・佐賀 ・山口 |
那覇米国総領事館 |
〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1-1 TELL:0988-76-4211 |
・沖縄 ・奄美諸島 ・鹿児島の一部 |
アメリカ大使館の休館日【2024年版】
米国大使館及び領事館は土日と日本の祝日に加え、アメリカの祝日も休館日となります。また、休館日にはコールセンターも営業を行っていないため、注意しましょう。
在日米国大使館及び領事館の2024年の休館日は以下の通りです。
祝日 | 日付 |
元日 | 1月1日(月) |
成人の日 | 1月8日(月) |
マーティン・ルーサー・キング牧師の日 | 1月15日(月) |
建国記念の日 | 2月12日(月)(振替日) |
ワシントン誕生日 | 2月19日(月) |
天皇誕生日 | 2月23日(金) |
昭和の日(GW) | 4月29日(月) |
憲法記念日(GW) | 5月3日(金) |
みどりの日(GW) | 5月4日(土) |
こどもの日(GW) | 5月6日(月)(振替日) |
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー) | 5月27日(月) |
ジューンティーンス | 6月19日(水) |
独立記念日 | 7月4日(木) |
海の日 | 7月15日(月) |
山の日 | 8月12日(月) |
労働祭 | 9月2日(月) |
敬老の日 | 9月16日(月) |
秋分の日 | 9月23日(月)(振替日) |
コロンブス・デー/体育の日 | 10月14日(月) |
退役軍人の日 | 11月11日(月) |
感謝祭 | 11月28日(木) |
クリスマス | 12月25日(水) |
休館日以外でもホリデーシーズンなどによって大使館又は領事館での業務が通常に比べ、時間がかかる場合があります。
ビザなどの申請をする際は、期間に余裕をもって行うようにしましょう。
まとめ
大使館とは、各国間の政治などを円滑に行う目的に加え、海外に滞在している国民の保護などを行うための機関です。
在日アメリカ大使館では、アメリカへの渡航者に加え、日本に在留しているアメリカ人の生活や様々な手続きのサポートを行っています。日本とアメリカ両国の国交のためでなく、それぞれの国民の安全を保護するために設置されているのです。
何かトラブルなどに巻き込まれてしまった際は、速やかに大使館へ相談をし、適切な対処を受けるようにしましょう。
日本在住のアメリカ人やアメリカへ渡航予定の方は、ぜひアメリカ大使館にて安心で快適な申請や手続きを行ってみてはいかがでしょうか。