昨今、日本では海外からの渡航者とともに、国際結婚によって日本に移住する外国人が増加しています。
それにより、国際結婚が一般的になってきていることで、これから国際結婚を検討する方が増えるのではないでしょうか。
皆さんは外国人と結婚したら、外国人の配偶者が日本に在留する際に、どのようなビザが必要になるのかご存じですか?
本記事では、国際結婚したら配偶者と日本で一緒に住みたい方や、既に日本に在住している方で配偶者のビザに切り替えたい方に向けて、配偶者ビザについて解説していきます。
ぜひ、参考にしてください。
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、国際結婚した方が相手の居住国で滞在する際に取得するビザ(査証)になります。
日本の場合は、日本国籍の方と国際結婚している外国国籍の配偶者が取得するビザ(査証)や日本の永住者と結婚をしている外国国籍の方が取得するビザ(査証)の事を一般的に結婚ビザと呼ぶことが多いです。
日本の配偶者ビザには、在留資格として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の2種類があります。
日本の配偶者ビザ取得者は、日本での労働制限がなくなり、就く事ができる仕事や働く時間に縛りがありません。そのため、在留期間中は通常のビザを取得している時に比べ、自由な生活を送ることが可能です。
下ではそれぞれの在留資格について解説していきます。
ぜひご覧ください。
在留資格「日本人の配偶者等」
「日本人の配偶者等」とは、外国国籍を保持している方で、日本国籍の方と国際結婚した際に、日本で在留するために取得するビザ(査証)となります。
「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚している外国国籍の配偶者だけではなく、日本人の特別養子、又は日本人の子供として出生した外国国籍の方も取得可能となっています。
在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年となっており、期間満了が近づいた際はその都度更新することが可能です。
下記表にて「日本人の配偶者等」についてまとめましたのでご覧ください。
在留資格「日本人の配偶者等」 | |
---|---|
該当者 | ・日本人と国際結婚をした外国国籍の方 ・日本人の特別養子 ・日本人の子供として出生した方 |
在留期間 | 6ヶ月、1年、3年、5年 |
申請に必要な書類等
「日本人の配偶者等」を申請する際には、在留資格認定証明書が必要となります。
下記では在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類をまとめましたのでご覧ください。
※なお、申請者が日本人の配偶者である場合と特別養子又は日本人の子供の場合で必要書類が異なるため注意してください。
(申請者が日本人の配偶者の場合)
下記表よりダウンロードできます。
・写真 1葉(申請書に添付して提出)
※写真の規格については下記表のページでご確認ください。
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※申請者との婚姻事実の記載があるもの。
記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出してください。
・申請者の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通
・日本での滞在費用を証明する資料
1.申請者の滞在費用を支弁する方の直近一年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得およびの柳瀬宇状況が記載されたもの) 各1通
2.その他
<入国後間もない場合や転居等により、1の資料で滞在費用を証明できない場合は、下記の資料などを提出してください。>
-預貯金通帳の写し 適宜
-雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
-上記に準ずるもの 適宜
・配偶者(日本人)の身元保証書 1通
下記表よりダウンロードできます。
※ 身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)になります。
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※マイナンバー(個人番号)の記載は省略し、その他の事項については省略しないようにしてください。
・質問書 1通
下記よりダウンロードしてください。
・夫婦間の交流が確認できる資料
1.スナップ写真 2~3葉
※お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるものでアプリ加工したものは不可。
2.その他
(以下で提出できるもの)
-SNS記録
-通話記録
・返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
(日本人の実子・特別養子である場合)
下記表よりダウンロードできます。
・写真 1葉(申請書に添付して提出)
※写真の規格については下記表のページでご確認ください。
・申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
・日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
1.出生国の機関から発行された出生証明書
2.出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書
(認知に係る証明書がある方のみ)
・特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
1.出生届受理証明書
2.認知届受理証明書
・海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
1.特別養子縁組届出受理証明書
2.日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
1.申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
2.その他
<入国後間もない場合や転居等により、1の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。>
-預貯金通帳の写し 適宜
-雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
-上記に準ずるもの 適宜
・返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
必要書類のダウンロードはこちら | |
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在留資格認定証明書交付申請書 | ・在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB) ・在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB) |
写真の規格 | ・提出写真の規格 出入国在留管理庁ホームページより |
身元保証書 | ・身元保証書(PDF:29KB) ・身元保証書(英語版)(PDF:14KB) |
質問書 |
・質問書(PDF : 387KB) ・質問書(英語)(PDF : 173KB) ・質問書(中国語・簡体字)(PDF : 429KB) ・質問書(中国語・繁体字)(PDF : 225KB) ・質問書(韓国語)(PDF : 527KB) ・質問書(ポルトガル語)(PDF : 273KB) ・質問書(タガログ語)(PDF : 481KB) ・質問書(ベトナム語)(PDF : 390KB) ・質問書(タイ語)(PDF : 618KB) ・質問書(インドネシア語)(PDF : 448KB) |
申請手順
「日本人の配偶者等」の申請手順は、配偶者が日本滞在している場合と配偶者を海外から呼び寄せる場合で異なります。
配偶者(外国人)を海外から呼び寄せる場合の申請手順
1.出入国在留管理局へ申請
日本人の配偶者が住んでいる地域(受け入れ先)を管轄する出入国在留管理局へ必要書類を提出し、在留資格認定証明書交付の申請を行いましょう。
出入国在留管理局の管轄地域についてはこちらのサイトにてご確認ください。
2.在留資格の審査
申請後、審査期間に入ります。審査期間は約1~3ヶ月で、その間に追加で書類提出を求められた際は、必ず期限内に提出してください。
3.結果の通知
出入国在留管理局からハガキにて申請結果が送られてきます。許可が下りた際は、ハガキとハガキに記載されている必要書類を持参のうえ、出入国在留管理局へ在留カードの受け取りに行きましょう。
許可が下りなかった際は、不許可の理由が担当者から伝えられます。理由をしっかり確認し、再度申請を行ってください。
4.在留資格認定証明書を海外にいる配偶者(外国人)に郵送
出入国在留管理局から郵送された在留資格認定証明書を海外に住んでいる配偶者(外国人)へ郵送してください。
5.配偶者(外国人)の居住国の日本大使館にてビザ(査証)を申請
配偶者(外国人)は、在留資格認定証明書を受け取り次第、居住国の日本大使館にてビザ(査証)の申請を行いましょう。
6.入国
ビザ(査証)が発給されましたら、日本へ入国してください。
以上で申請手続きは完了となります。
既に配偶者(外国人)が日本に住んでいる場合の申請手順
既に配偶者(外国人)が日本に住んでいる場合は在留資格の変更を行います。その際、在留資格変更許可申請書が必要となるため、交付申請を行ってください。
在留資格変更許可申請の必要書類はこちらをご参照ください。
1.出入国在留管理局へ申請
居住している地域を管轄している出入国在留管理局へ必要書類を提出し、在留資格変更許可申請書交付の申請を行いましょう。
2.審査
申請後、資格変更の審査に入ります。審査期間は約1~3ヶ月となっています。
なお、出入国在留管理局から追加の書類提出を求められた際は、必ず期限内に提出をしましょう。
3.結果の通知
出入国在留管理局からハガキにて申請結果が送られてきます。許可が下りた際は、在留カードに「在留資格:日本人の配偶者等」と記載されます。在留期間は最初の場合は「1年」であることが多いです。
許可が下りなかった際は、不許可の理由が担当者から伝えられます。理由をしっかり確認し、再度申請を行ってください。
以上で申請手続きは完了です。
在留資格「永住者の配偶者等」
「永住者の配偶者等」は、日本で永住権を所有している方と結婚をした外国国籍の方及び、永住権所有者の子として日本で出生し引き続き本邦で在留する方を対象とするビザ(査証)です。
在留期間は、「日本人の配偶者等」と同様で6ヶ月、1年、3年、5年となっています。
下記表で「永住者の配偶者等」についてまとめましたのでご覧ください。
在留資格「永住者の配偶者等」 | |
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該当者 | ・日本の永住権を所有している方と結婚をした外国国籍の方 ・永住者の子として出生し、引き続き日本に在留する方 |
在留期間 | 6ヶ月、1年、3年、5年 |
申請に必要な書類等
「日本人の配偶者等」と同様に「永住者の配偶者等」を申請する際には、在留資格認定証明書が必要となります。
下記では在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類をまとめましたのでご覧ください。
下記表よりダウンロードできます。
・写真 1葉(申請書に添付して提出)
※写真の規格については下記表のページでご確認ください。
・返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
・日本での滞在費用を証明する資料
1. 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
2.その他
<入国後間もない場合や転居等により、1の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。>
-預貯金通帳の写し 適宜
-雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
-上記に準ずるもの 適宜
・配偶者(永住者)の身元保証書 1通
下記表よりダウンロードできます。
※ 身元保証人は、日本に居住する配偶者(永住者)になります。
・配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
※マイナンバー(個人番号)の記載は省略し、その他の事項については省略しないようにしてください。
・質問書 1通
下記表よりダウンロードしてください。
・夫婦間の交流が確認できる資料
1.スナップ写真 2~3葉
※お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるものでアプリ加工したものは不可。
2.その他
(以下で提出できるもの)
-SNS記録
-通話記録
必要書類のダウンロードはこちら | |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 | ・在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB) ・在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB) |
写真の規格 | ・提出写真の規格 出入国在留管理庁ホームページより |
身元保証書 | ・身元保証書(PDF:29KB) ・身元保証書(英語版)(PDF:14KB) |
質問書 |
・質問書(PDF : 387KB) ・質問書(英語)(PDF : 173KB) ・質問書(中国語・簡体字)(PDF : 429KB) ・質問書(中国語・繁体字)(PDF : 225KB) ・質問書(韓国語)(PDF : 527KB) ・質問書(ポルトガル語)(PDF : 273KB) ・質問書(タガログ語)(PDF : 481KB) ・質問書(ベトナム語)(PDF : 390KB) ・質問書(タイ語)(PDF : 618KB) ・質問書(インドネシア語)(PDF : 448KB) |
申請手順
「永住者の配偶者等」の申請方法は、「日本人の配偶者等」と同様のため、上記「日本人の配偶者等」の申請手順をご参照のうえ、お手続きをしてください。
永住許可申請について
在留資格を有する外国人で、在留資格を永住者の在留資格へ変更することを希望する方や出生等による在留資格の取得時に、永住者の在留資格の取得を希望する外国人の方は、永住許可申請を行うことができます。
なお、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」を取得している場合、婚姻生活が3年以上継続していて、引き続き1年以上日本に在留していることが条件となります。
申請期間は在留資格の変更を行う方は、在留期間が満了する日以前に、取得をする方は出生又はその他の事由が起きてから30日以内となっています。
また、在留資格の変更時、永住許可申請中に在留期間が満了してしまう際は、満了日までに必ず在留期間更新許可申請を行ってください。万が一、永住許可申請中に在留期間が満了してしまった場合は、どのような理由であれ帰国しなければならず、そのまま日本に滞在した際は、滞在超過(オーバーステイ)になってしまうため、注意してください。
申請手数料に関して、在留資格を新規で取得する場合は手数料は発生しません。しかし、在留資格の変更として申請を行う場合は、許可された際に8,000円(収入印紙で納付)が必要となります。
下記の手数料納付書に収入印紙を添付し、納付しましょう。
永住許可申請に必要な書類は、有している在留資格によって異なります。
下記サイトをご参照の上、書類を用意してください。
出入国在留管理庁公式サイト
<永住許可申請>
いかがでしたか?
日本の配偶者ビザには2種類あり、結婚した相手が日本国籍の方か日本の永住者かによって異なります。
国際結婚による不安は大きいと思いますが、相手の方と日本で住みたいと考えている方や相手のビザを配偶者ビザに切り替えたいと考えている方は、ぜひこの記事を参考に不安を少しでも解消して、配偶者ビザの取得をしてみてはいかがでしょうか。