海外旅行の際に多くの方が利用しているビザ。
ビザってどこでとるの?
どうやってとる?
そもそもビザって何のためにとるの?
この記事では、そんな疑問をビザの概要から申請方法を含めて解説していきます。
ビザってなに?分かりやすく解説!
そもそもビザってどんなものなのでしょうか。
ビザは正式名称を「査証(さしょう)」といい、国が作成したパスポートが有効であり外国に渡航するのにふさわしい人物であることを証明する書類です。
ただし、確実に入国できる訳ではなく入国の許可を受けるための書類の一部として必要になります。
ビザは「公式な署名・承認」を意味するフランス語のVisaから派生した言葉です。そのため、読み方は「ビサ」ではなく、「ビザ」や「ヴィザ」が正しいです。
また、ビザは外国に長期的に滞在する目的の場合に非常に適した制度です。留学や就学する際にはビザを取得しましょう。ビザを作成する際には時間がかかりますので、余裕を持った計画を立てましょう。
ビザの発給基準
ビザには、発給してもらうための基準が設けられています。日本を例にすると、外務省によって定められた4つの基準があります。
日本のビザ発給の基準ではありますが、参考として確認しておきましょう。
ビザの主な目的・役割
ビザの取得は、主に外国人が時刻に入国するのにふさわしいかどうかを確かめるために身元を審査することが目的です。そのため、犯罪歴があったり、自国にリスクが発生するような人間だと判断された場合は不適格となり、ビザは発給されません。
つまり、ビザの審査には自国に入国を許した場合にリスクは発生するかを見極める意味が含まれています。
有効な旅券を所持しており、本国への帰国または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること
ビザ申請者が「有効なパスポートを所持しており、出身国または在留している国に帰国する権利を有しているか」ということです。
パスポートを持っていなかったり、期限が過ぎてしまって知る場合はビザの発給を拒否されてしまいます。
また、帰国する権利が無いと判断された場合も、ビザの発給は拒否されます。
日本に不法に滞在する可能性があるからです。
申請に係る提出書類が適切であること
申請に提出する書類が不正な物であったり、不備がある場合は、ビザを発給してもらうことができません。正しい方法で申請に必要な書類を入手し、記載事項がある場合は正しく書いてから提出しましょう。
申請人の身分が出入国管理法または難民認定法に定める在留資格・在留期間に適合すること
申請するビザの種類が本人の渡航目的や状況と合致していなかった場合は、ビザの発給が拒否されてしまいます。
例として、就労目的なのに観光用のビザを取得しようとしたり、学生ではないのに学生ビザの発給を受けようとしている場合などです。
申請人が上陸拒否条件に合致していないこと
申請者は、入管法第5条に記されている上陸拒否の項目にひとつでも当てはまっている場合、ビザの発給を拒否されます。
例えば、重大な犯罪を行った経歴があったり、感染拡大が見込まれる感染症に罹っている場合などです。
ビザと在留資格の違い
日本では一般的にビザは在留資格のことを指しています。
在留資格を意味する「ビザ」は入国後、その国に滞在するために必要な資格のことです。日本で一般的に良く使われているビザはこれを指します。
しかし、世界的にはビザ(査証)と在留資格は全く別のものとして扱われています。
外国では「visa」は査証を意味しており、その国に上陸するために必要な書類である「入国許可証」です。パスポートが有効であることを示し、入国させても支障がないと判断された外国人に大使館・領事館が発給します。
ビザ(査証)は入国手続きに必要な書類の一部になっていますが、事前に行った入国許可申請の証明書としての役割が強いため、発給されたビザを所持していても、入管の担当審査官によって「不審な人物」と判断されてしまった場合、入国拒否される事もあります。
一方で、「在留資格」は外国人が渡航先国に滞在し、行うことのできる活動を類型化したものです。
「類型化」とは、種類を分けることを指します。何の種類かというと、「活動の種類」です。
つまり、在留資格を持っている外国人は、許可された活動の範囲内でしか行えません。
例として、観光ビザを所持している外国人は、現地でお金を稼ぐ活動である「就労」を行うことができません。
同様に、就労ビザを所持している外国人は、学術的な事を学ぶことを許可されていない為、現地の教育機関で講義を受ける事ができません。
ビザ取得までの期間は何カ月?
ビザ取得までの期間は、国によって様々です。発行する機関や大使館によって異なります。早いところでは、2~3日間で取得することが出来ますが、時間がかかるところではビザ発給まで3か月かかる場合もあります。
そのため、事前にどのくらいかかるかを大使館等に相談しておきましょう。
ビザの有効回数と有効期間
ビザの有効期限と有効期間は、ビザの種類によって異なります。
多くの国では、1回の入国にのみ有効な「シングルビザ」、有効期限内であれば何回でも入国できる「マルチビザ」があります。
シングルビザの有効期限は、3か月ほどであるのに対し、マルチビザは半年から1年程度も有効です。
ただし、これは国やビザの種類によって大きく変化するポイントです。そのため、事前に自分の取得するビザの有効期限はどのくらいか、有効回数は何回かを確認しましょう。
有効期限が切れていたり、有効回数を超えてしまった場合はビザが失効してしまい、その国に入国することはできません。
では、ビザは何のために、なぜ必要なのでしょうか。
ビザの主な目的・役割
ビザの取得は、主に外国人が時刻に入国するのにふさわしいかどうかを確かめるために身元を審査することが目的です。そのため、犯罪歴があったり、自国にリスクが発生するような人間だと判断された場合は不適格となり、ビザは発給されません。
また、ビザを所持している方でも、ビザやパスポート偽造の疑いや、不審人物であるという判断が入国審査官によって下された場合は、入国を拒否される可能性があります。
つまり、ビザの審査には自国に入国を許した場合にリスクは発生するかを見極める意味が含まれています。
ビザとパスポートの違い
海外への渡航が初めての方や、海外渡航に慣れていない方向けにビザとパスポートの違いについて解説します。
発行元 | 申請方法 | 目的 | |
---|---|---|---|
パスポート | 自国 | 自分が住民登録を行っている都道府県のパスポートセンターにて申請することができます。 | 外国でも自分の身分や国籍を証明できる「身分証明書」です。 他国への渡航許可症の役割はありません。 |
ビザ | 渡航先の国 | 基本的に、日本国内にある大使館・総領事館に事前に申請を行う必要があります。ただし、ビザの種類や渡航先の国によっても変わります。 | 渡航先の国が、安全を担保するために外国人の入国を審査し、安全だと判断された人にのみ発給している入国許可証です。 |
ビザの種類
上記の通り、ビザは渡航目的に併せて申請する種類が変わります。ビザの種類は国別で変化するため渡航先の国にはどのようなビザがあるかしっかり確認しましょう。
1、旅行ビザ・観光ビザ
旅行ビザは他国への観光目的に渡航する方に向けたビザです。有効期間は大体1ヶ月〜3か月です。観光用のビザのため、海外で就労したり海外の教育機関で授業や講義を受けることはできません。滞在期間も他のビザよりも短めになっています。
2、就労ビザ
就労ビザは、短期就労ビザと長期就労ビザの二種類があります。
短期滞在の場合は、1日〜15日間、30日間、90日間のいずれかの在留期間が許可されます。また期間の数え方は上陸許可された翌日を1日目として計算をすることに注意しましょう。
長期就労ビザは、1年から5年程度の期間、外国に在留することを許可されます。
就労ビザには、多くの種類があり、就労できる職種や滞在期間、更新の有無などが異なりますので、海外での就労を目的に渡航計画を立てている方は、自分がどの就労ビザで渡航すべきかを調べ、見極める必要があります。
また、基本的に、外国人は就労ビザを取得しなければ海外で働くことはできません。就労ビザにも報道や経営、医療など様々な種類があります。また、就労ビザにない職種は外国に渡航することは出来ません。
3、学生ビザ
学生ビザは海外の教育機関で講義や授業を受けるために取得するビザです。小学校や中学校などの義務教育課程はもちろん、高校や大学、大学院などで留学やインターンを受けに現地に行き、学術的または、技術的なことを学びたい方に向けられたビザです。
外国で留学生として滞在する場合には必須のビザです。
4、結婚ビザ
結婚ビザは、外国人と結婚し外国に移住する時に申請する移民ビザのことです。
婚約者ビザとも呼ばれ、婚姻関係を示すことでビザを取得することができます。
取得後は、永住権申請や移民申請が承諾されるまでの期間、申請者は就労などすることができないため、経済的な支援が必要になるケースが多いです。
このほかにも、ビザにも様々な種類があります。また、渡航する国によってもビザの種類は増減します。そのため、ビザを取得したい方はまず渡航先の国の大使館・総領事館ホームページにて調べることをおすすめします。
5.ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザは、18歳から30歳までのパスポート保持者がワーキングホリデー協定を結ぶ国に渡航し、休暇を過ごすために必要になるビザです。
ワーキングホリデービザを取得すると、許可された滞在期間中、旅行に行ったり、滞在資金を補うための現地での就労などを行うことができます。
滞在可能な期間や就労・就学条件は国によって様々です。
ビザってどこで取れるの?申し込み方法と流れを解説
ビザの取得は主に大使館・総領事館で行います。必要書類をもって行き、提出、面接を経てビザが発給されます。
まずは必要書類を確認!
ビザの申請・発行はどこで行っているのでしょうか。ビザが発行されている場所は各国の大使館・領事館です。
しかし、ビザの申し込みには、まず書類を準備する必要があります。準備しなければならない書類はビザ申請書の他に、自分の身分を証明できる書類や証明写真などです。
また、ビザ申請には「査証料金」がかかります。無料ではなく有料になりますので注意しましょう。
ビザ申請書は各国大使館のホームページにてダウンロードできます。
申請するビザの種類によって、必要になる書類はそれぞれ変化しますので取得したいビザに応じて用意するべき書類を確認しましょう。
加えて、ビザの申請には何カ月もかかる場合があります。そのため、準備はなるべく早く行いましょう。
必要書類を大使館・領事館に提出
必要書類を準備し、ビザ申請書を書くことができたら渡航先の大使館・領事館に郵送しましょう。
無事手続きが完了したら、大使館・領事館から面接の日程が送られてきます。
面接には、長時間かかることが予想されますので、面接日は余裕を持った予定を立てましょう。
大使館・領事館にて面接
必要書類提出後に送られてきた面接日に、お近くの大使館・領事館にて面接を行います。
面接時には3時間ほど拘束されることが多いので、予定はしっかり空けておきましょう。
大使館についてもすぐに面接が始まるわけではなく、セキュリティチェックや予約確認、必要書類の提出、指紋の採取などがあります。
面接に持ち込めるもの・持ち込めないもの
スマートフォンは持ち込むことができますが、その他の電子機器を持ち込むことは禁止されています。荷物は事前に
コインロッカーなどに預け、スマホと必要書類だけ持って行きましょう。
面接時に気を付けること
面接時の服装は、キレイめなオフィスカジュアルとされる服装で望みましょう。
また、面接官との会話は基本的に渡航先の公用語で行われます。観光用のビザを取得する場合には日本語でも対応してくれますが、長期滞在を予定している就労ビザなどが目的の方は、現地の公用語でコミュニケーションを取りましょう。
面接時に良くされる質問
面接で良くされる質問を把握することで模範的な回答をすることができます。
例として、「なぜ渡航するのですか?」や「どれくらい滞在しますか?」というような質問です。
質問が聞き取れない場合は、もう一度聞き直しましょう。
面接官が見ているポイントとしては、渡航先で不法就労・不法滞在をしないかどうかを重点的に確認します。そのため、目的が終了したら日本に必ず帰国する旨を伝えましょう。
面接後
無事に面接が終わり、ビザの発行が許可されると発行には料金がかかります。査証申請料は、国や種類によって変動しますのでどのくらいの料金かを事前に確認しておきましょう。
ビザはパスポートに記載されますので一旦大使館・領事館に預ける必要があります。パスポートが返ってくるのは、大体1週間から2週間ほどかかります。
以上がビザのもらい方です。
では、やっと発行できたビザ。一体どこで必要になるのでしょうか。
ビザが必要になる状況
ビザは基本的に海外へ渡航し、現地の空港の入国管理局にて提示を求められる場合があります。
また、現地警察に身分証を求められたときにパスポートを渡す場面が出てくる可能性もあります。
そのため、ビザが記載されたパスポートは絶対に持っていき、なくすことがないようにしましょう。
ビザは現地で取得できる?
原則として、ビザは入国前に渡航者としてふさわしい人であることや危険な行為を犯す人物でないかを審査し、発給するものなので現地での取得は出来ません。
ただし、国の制度によってはVisa On Arrival(到着ビザ)と呼ばれる制度によって到着してからビザを発給してもらえる場合もあります。
そのため、事前にビザを取得すべきかどうかを各国大使館・領事館の公式サイトで調べる必要があります。
ビザなしで海外渡航する方法
海外渡航の際、ビザの要否は利用する制度や国によって変わります。
しかし、日本が発行したパスポートは国際的に非常に高い評価を受けているため、電子渡航認証制度をはじめとした、様々な制度を利用することで、日本国籍を持つ方はビザなしで189カ国渡航することができます。ですが、ビザが必要かどうかはあなたの渡航目的に因ります。このページではビザがいらない国の一覧を下記に制度ごとにご紹介していきます。
電子渡航認証制度を利用してビザなしで渡航できる国
電子渡航認証とは事前に略式の渡航審査を行うことで入国の際にビザを取得することなく、渡航できる許可証を発行する制度です。電子渡航認証は主にパスポート番号とリンクさせて入国審査を行うため、有効なパスポートを持っていることが第一条件になります。日本国籍の方はおもに下記の国の電子渡航認証を利用することができます。
各電子渡航認証のやり方は国によって違ってきますのでしっかりと情報収集をしたうえで申請を開始しましょう。
ESTA(エスタ)→アメリカ
ESTAはアメリカの観光・短期商用・トランジット目的で渡航する際にビザなしで利用できます。滞在可能な期間は90日と短めですが、観光するにはピッタリな制度です。
有効期限は2年間です。
ETIAS(エティアス)→EU諸国
ETIASはESTAと同様にビザなしでEU加盟国(27カ国)に90日以内の短期滞在が可能な制度です。渡航目的は観光・短期商用・乗り継ぎの場合のみ利用可能です。
こちらも有効期限は2年間です。
ただし、2024年1月現在、未だETIASは運用が開始されていません。
eTA(イータ)→カナダ
6カ月以内の観光・短期商用・知人、親族の訪問目的であればビザなしでカナダに渡航できる制度です。
有効期限は3年間です。
K-ETA(ケーイーティ―エー)→韓国
韓国に観光・商用目的で90日以内の滞在をする場合はK-ETAが利用できます。K-ETAを取得することでビザなしで韓国に渡航することができます。また、2024年12月31日までは日本国籍を保有している方は、K-ETAの取得が免除されます。
入国の際にビザが不必要な国
観光目的であれば、日本国籍の方はビザを取得せずに渡航することを許可している国々があります。下記に地域ごとにビザがいる国を全て紹介していきます。
アジア州
ヨーロッパ州
米州
オセアニア州
アフリカ州
入国の際に到着ビザ(Visa on Arrival)・電子渡航認証が必要な国
アジア州
ヨーロッパ州
アメリカ州
アフリカ州
オセアニア州
入国の際にビザが必要な国
日本国籍の方は約190カ国にビザなしで渡航することができます。しかし、下記の26カ国に渡航する場合にはビザの取得が必須となります。
入国にビザが必要な国一覧 | |
---|---|
アジア州 | アフガニスタン ブータン 中国 ミャンマー 北朝鮮 パキスタン シリア トルクメニスタン イエメン |
オセアニア州 | ナウル |
アフリカ州 | アルジェリア ベナン ブルキナファソ カメルーン 中央アメリカ共和国 チャド コンゴ エリトリア ガンビア ガーナ リベリア リビア マリ ニジェール ソマリア スーダン |
上記の国への渡航では、各国の状況によってビザで滞在可能な期間が変動することがあります。
最新情報は外務省公式ウェブサイトの駐日外国公館リストにて随時更新されていきますので必ずご確認ください。
入国の際に、ビザの取得が必須とする国は多くの場合「相互査証免除協定」をもとに対外政策を行っています。
「相互査証免除協定」を締結した両国の国民は入国時にビザの取得が免除されます。
しかし、主義・主張の違いや経済的格差を理由に入国の際に取得しなければならない国もあります。
アジア州 北朝鮮・パキスタン・アフガニスタン・ブータン・トルクメニスタン・中国・ミャンマー
日本も所属しているアジア州の中では、ビザを取得しなければ入国出来ない国は9種類存在します。
特にアジア圏である北朝鮮、パキスタン、アフガニスタン、ブータン、トルクメニスタン・中国・ミャンマーの7カ国では日本だけでなく、多くの国で渡航の際にビザ所得が義務化されています。主な理由としては長期的に軍事的支配や独裁政権が続いたことで消極的な外交政策を行い、交流が進まなかったことが原因になっています。この7カ国では治安が悪いため、旅行先での自己に備えて必ず海外旅行保険に加入してから渡米しましょう。また、必ず最新情報を確認したうえで渡航しましょう。
中東地域 イラク シリア サウジアラビア イエメン
アジア州とヨーロッパ州、アフリカ州の間にある中東地域では、イラク、シリア、サウジアラビア、イエメンが日本ではビザ無しで渡航することができない国です。
日本だけでなく多くの国と関係が悪化しており、外国人の入国制限が厳しい事で知られています。
紛争や内戦が長期的に続いており、情勢が流動的なため日本政府や外務省は中東4カ国への渡航は控えることを推奨しています。
ですが、イラクは2022年のデータでは観光客が10万人以上訪れていることもあり比較的観光しやすい国です。日本では、イラク共和国大使館にてビザ申請を受け付けています。
オセアニア州 ナウル
ナウルは世界で3番目に面積の小さい国です。ミクロネシア諸島に位置する小さな島国で、日本だけではなく、ほとんどの国からの渡航者に対してビザの取得を義務付けています。同じオセアニア州のオーストラリアやニュージーランドの市民でも入国にはビザの申請が必要になります。しかし、ミクロネシアやポリネシア、メラネシアに属する諸国に対してのみアライバルビザ(空港や海港に到着した直後に取得可能なビザ)を取得することで入国を許可しています。日本国籍の方がナウルに渡航する場合、オーストラリアのブリスベン経由で向かうことができるので是非ご利用ください。
ヨーロッパ州 無し
2024年1月現在、ヨーロッパ地域では日本国籍者に対してビザの取得を義務付けている国はありません。2023年8月1日までは、ヨーロッパ州で唯一、ロシアが日本国籍者に対してビザの取得を求めていましたが、新たな大統領令により、日本を含む、52カ国の国民が電子ビザを取得することでビザなしでロシアに渡航することができます。
アメリカ州 無し
ブラジル政府は2023年9月30日から観光などを目的とした場合、ビザなしで渡航することができます。
ブラジルでは、2019年から日本からの観光客のビザ免除措置を行ってきました。「査証相互免除協定」の原則があるにもかかわらず、日本はブラジルからの観光客へのビザ免除を実施することはありませんでした。こういった背景もあり、ブラジル政府は2023年9月いっぱいで日本人の渡航者に対するビザ免除措置を一時的に撤廃することを発表しました。
しかし、外務省などの働きかけもあり、2023年10月以降もビザ無しでブラジルに渡航することができます。
また、ブラジル政府はアメリカの電子渡航認証システムのESTA(エスタ)に倣ったビザ免除システムを導入することを発表しましたが、詳細はまだ不明です。
カリブ地域 無し
2024年1月現在、カリブ地域では、入国の際にビザが必須な国はありません。
過去には唯一、キューバに入国する時はビザの入手が必須でしたが、現在は「ツーリストカード」を入手することでビザなしで滞在することができます。ツーリストカードは30日以内の観光目的の場合にのみ有効です。ツーリストカードは在日キューバ大使館や航空会社にお問い合わせすることで購入することができます。
観光以外の目的、30日以上の滞在のいづれかに当てはまる場合は、ビザの取得が必須ですので注意しましょう。
社会主義国として有名なキューバですが、アメリカとの外交が復活し、交流が再出発したこともあり観光客は年々増えてきています。大国との雪解けが進めば、日本からの渡航にビザ免除される可能性も高いと思われます。
アフリカ州 ガーナ、ナイジェリア、コートジボワールなど
アフリカ州では16か国もの地域が日本からの渡航者にビザ取得を義務付けています。ビザを利用した渡航が必須の国は上記画像の通りです。
上記のアフリカ地域の国は内戦の悪化や治安保全の観点から、外国人の出入国を厳しく制限しています。日本政府も情勢を鑑みて、渡航を控えることを推奨しています。
まとめ
以上、ビザの概要についてまとめました。ビザは海外渡航における入国許可証であり、必ずしも入国が出来るわけではありません。また、ビザ取得には必要書類を準備し、大使館で面接を受ける必要があります。面接後に審査が通ったら、査証申請料を支払いビザを取得しましょう。
また、渡航目的によってはビザを作ることなく、電子渡航認証制度を利用して渡航することも可能です。