家族滞在ビザの申請方法と家族滞在ビザ取得後の問題を解決

日本で活躍している在留資格を持った外国人が、単身赴任で日本で生活をしていた場合に家族を日本に招きたいと思っている外国人は少なくないでしょう。

本記事では家族滞在ビザについて理解を深めていただくとともに、日本に在留した後の家族の生活の変化、子供の成長に合わせて在留資格の変更についても徹底解説しています。

家族滞在ビザってどんなビザ?

日本以外の国外から就労ビザや経営管理ビザ、学生ビザを取得し、日本で働いているまたは働く予定がある外国人が日本で一緒に住むことを希望している家族の為に申請するビザです。

当人の扶養を受けている配偶者や子供が家族滞在ビザの対象者となります。

扶養の基本的な概念として、法律上の夫婦として同居していて、経済的に面倒をみている状態です。子供は養育している状態であれば扶養を受けている状態と言えます。

注意が必要なのは、当人の兄弟・姉妹・父母と血縁関係があるご家族は含まれません。

また、法律上の婚姻をしていない内縁関係や同性婚は認められません。離婚した配偶者や死別した配偶者も同様にみとめられません。

ただし、子供は養子や認知している非嫡出子でも扶養している事実と出生証明書を用意できれば家族滞在ビザでの申請が可能になります。

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは
法律上の婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供のこと

家族滞在ビザを取得する為の絶対条件

家族滞在ビザを取得するためにはいくつかの条件があります。

その条件について下記にて解説していきます。

・対象となる在留資格があるか

家族滞在ビザを申請する対象者として以下の在留資格で滞在している外国人の『配偶者』と『子供』たちになります。

どの在留資格が該当するのか、計18種類を確認していきましょう。

①教授②芸術③宗教
④報道⑤高度専門職⑥経営・管理
⑦法律・会計業務⑧医療⑨研究
⑩教育⑪技術・人文知識・国際業務⑫企業内転職
⑬介護⑭興行⑮技能
⑯文化活動⑰留学⑱特定技能(2号)

※上記18種類の在留資格については、ほぼ就労ビザに当たります。(⑯文化活動、⑰留学を除く)

※また同じ就労ビザであっても『外交』『公用』『特定技能1号』『特定実習1号・2号』は家族滞在ビザを申請できる在留資格には当てはまりません。ご注意ください。

家族滞在ビザを取得できない在留資格

下記に記載した在留資格の方は、『配偶者』と『子供』たちを対象とする家族滞在ビザの申請はできません。

①技能実習②特定活動1号③留学④研修
⑤家族滞在⑥公用⑦短期滞在⑧特定活動

・扶養している事実があるか

家族滞在ビザを申請して、『配偶者』と『子供』たちを呼び寄せる場合には、扶養者は扶養している事実があるかを証明しなければなりません。

扶養能力の立証方法は扶養者の在職証明書・所得課税証明書・納税証明書等で扶養能力の証明を出入国在留管理局で行います。

扶養している事実を立証するのに重要なのが、『健康保険の加入』になります。

扶養者が社会保険適用の会社で働いている場合には『健康保険証被保険者証』(社会保険の場合)、『国民健康保険被保険者証』(国民健康保険の場合)へ加入していることを証明する必要があります。

それぞれの保険証のコピーを用意し、出入国在留管理局に提出します。

※社会保険の場合は、雇用の安定性・継続性を判断できる資料の準備が必要です。

『社会保険料納入証明書』などで社会保険料をしっかりと払っているか確認される可能性があります。

・経済力があるか

日本で家族滞在ビザを取得し、配偶者や子供たちを呼んでも扶養者が家族全員の生活を十分に支えるだけの経済力があるかどうか。が焦点になってきます。

経済力があるかどうかは、呼び寄せた家族が生活面で困窮しないようにするため、特に重要視されます。

家族が日本に来ることで、一人で生活していた時よりも生活費の増加が見込まれます。その際に単身のときより高い経済力が求められるということです。高い経済力の明確な基準は定められていませんが、家族滞在ビザを申請する申請者(扶養者)の収入・家族が住む地域の物価・家賃なども判断材料となり、総合的に考慮されます。

目安として扶養する家族の人数(家族滞在ビザで日本に呼ぶ人数)や居住地で変わりますが以下の表が目安となります。

【年収の目安】

日本に呼ぶ人数 年収
配偶者だけ(1人) 年収250万以上
配偶者と子1人(2人) 年収280万以上
配偶者と子2人(3人) 年収320万以上

上記の目安年収以下の場合でも、預貯金額・勤続年数・社員寮で家賃がかからない・家賃補助があるなど、働いてる会社の状況次第で取得できることもあります。

その他、経済力を証明するのに『課税証明書』や『納税証明書』の提出も必要です。この2点の書類を提出することで、申請者がしっかりと税金を支払い、安定した生活と収入を得ていることが証明されます。

・家族としての証明できるものがあるか

申請者と配偶者の間で家族関係であるということを証明する必要があるので、結婚証明書として結婚している事実を法的に証明する必要があります。

日本では事実婚は認めていない為、事実婚は証明の対象外です。

必要書類
(いずれか1点)
① 戸籍謄本
② 婚姻届受理証明書
③ 結婚証明書(写し)
④ 出生証明書(写し)

これら必要書類の確認は、法務省のHPまでご確認ください。

子どもが18歳以上の場合

日本の成人年齢の引き下げで18歳が成人として認められるようになって以降、家族滞在ビザでも同様にこの年齢の外国人の子供たちが来た場合は働くことが前提だろうと判断されます。また勉強する為だとしたら、留学ビザを取得しなければなりません。

18歳以上の子供であれば選択肢として

  • 就労ビザを取得する
  • 留学ビザを取得する

どちらかを取得して日本に来るようにしましょう。

また18歳以上で特例で家族滞在ビザの許可がおりる場合は、その子供に先天的な重篤な病気の場合や生まれつきの持病がある場合などで、家族の介護がないと生活ができないといった特殊なケースのみとなります。

家族滞在ビザの申請から取得まで

日本以外の海外にいる家族を呼び寄せる場合の申請方法は2つあります。

①海外の大使館や領事館で『家族滞在ビザ』の申請をする。

②日本の出入国在留管理局で在留資格『家族滞在ビザ』の在留資格認定証明書を取得し、対象となる家族が自国の日本大使館に在留資格認定証明書を持参してビザを取得する。

このどちらかを選択する必要があります。続いて必要書類について解説していきます。

家族滞在ビザで必要な申請書類

【新規入国でビザを申請する場合】

在留資格認定証明書交付申請書証明写真(4×3cm)
返信用封筒(404円の切手)
申請者(被扶養者)と扶養者の身分を証明する法的文書
・戸籍謄本・婚姻届受理証明書・結婚証明書(コピー)
・出生証明書(コピー)
 ※上記に準ずる法的文書扶養者のパスポート(コピー)
扶養者の在留カード(コピー)
・旅券のコピーでも可扶養者の職業と収入を証明する文書
・住民税の納税証明書
 ※直近年度分かつ未納税でないこと
・住民税の課税証明書
 ※直近年度分かつ前年分の年間所得額と課税額が記載されていること
・在職証明書
・直近の預金通帳(コピー)

日本で活動している外国人の方が結婚をして配偶者になる場合は、新規の在留資格ではなく、現在の在留資格を変更する必要があります。

出入国在留管理局へ行って、在留資格変更許可申請書を提出します。

【現在の在留資格を変更する場合】

在留資格変更許可申請書証明写真(4×3cm)
返信用封筒(404円の切手)
申請者(被扶養者)と扶養者の身分を証明する法的文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書(コピー)
・出生証明書(コピー)
 ※上記に準ずる法的文書
扶養者のパスポート
扶養者の在留カード
扶養者の職業と収入を証明する文書
・住民税の納税証明書
 ※直近年度分かつ未納税でないこと
・住民税の課税証明書
 ※直近年度分かつ前年分の年間所得額と課税額が記載されていること
・在職証明書
・直近の預金通帳(コピー)
・奨学金給付の証明文書
 ※留学ビザの場合に限る
・申請者(被扶養者)を養えると証明する文書

家族滞在ビザを申請する時の注意点

家族滞在ビザは数年前までは、法的に結婚が証明できるものがある、法的に子供が実子である証明ができれば比較的簡単に取得が可能でした。

昨今、家族滞在ビザの申請が拒否されるケースも増えてきています。

以下の項目に注意し、申請を行うようにしましょう。

  • 扶養者の収入が低い(安定的な収入もなく預貯金もない)
  • 夫婦関係の証明が不透明(年齢の差が激しい場合)
  • 親子関係の証明が不透明(子が10歳以上の場合)

上記以外の細かな理由でも家族滞在ビザの申請が拒否される場合があります。

申請が拒否されてから再申請を行っても許可される可能性は極めて低い可能性があります。

また、在職証明書や納税証明書などの不備で申請が拒否されてしまった場合も、後日証明書の再提出をしてもなかなか許可がおりないなどの事例が増えています。

家族滞在ビザの審査期間

家族滞在ビザはもちろんのこと、すべてのビザの申請には準備期間と審査期間が必要です。審査期間はビザの申請を行ってから申請結果が出るまでの期間です。

入国管理局が公表している審査期間は在留資格認定証明書交付申請(海外にいる被扶養者を日本に呼ぶ場合)は3か月、在留資格の変更または更新の場合は1か月とされています。

申請の種類 審査期間
在留資格認定証明書交付申請 約3か月
在留資格変更許可申請 約1か月
在留期間更新許可申請 約1か月

家族滞在ビザの受取り

在留資格認定証明書が申請者の元に郵送で送付されます。

申請者が外国に住む本人(被扶養者)に送付をし、受領できたら本人(被扶養者)が居住する国にある日本大使館または領事館にて在留資格認定証明書を提示し、査証申請の流れになります。

家族滞在ビザがの受け取りの流れ

家族滞在ビザをおすすめする理由

家族滞在ビザを申請することで雇用者側にも大きなメリットがあります。

就労ビザを取得し日本で働いている外国人の中には、家族がいるから母国に帰るといった家庭の事情で戻ってしまうことはよくあります。

せっかく仕事も覚えて、社会に貢献していこうという時に家庭の事情で戻ってしまうことは、雇用する側にとってもリスクでしかありません。

家族滞在ビザは複雑な申請ではありますが、取得することで離職率が下がれば雇用側にとって大きな利益となることでしょう。

就労する場合は資格外活動許可申請を行いましょう

家族滞在ビザが取得できたら、次に家族滞在ビザで働くことは可能なのか?が気になりますよね。家族滞在ビザで活動できる範囲が『日常生活の範囲内』と指定されたビザになる為、家族滞在ビザで日本で働きたい場合は資格外活動の許可をもらう必要があります。

資格外活動とは在留資格の範囲外の収入を得る事業を運営をする。または、収入や報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可書となっています。

資格外活動の許可には『包括許可』と『個別許可』の2種類がある為、次に説明をしていきます。

包括許可

就労時間が1週間で28時間以内であること。また仕事内容が風俗営業でないこと。この2点の条件を満たしている場合は、勤務先や業務内容を定めない『包括許可』が得れます。

家族滞在ビザで就労する場合の資格外活動の許可は基本的に『包括許可』です。

  • 「留学」の在留資格の方
  • 「家族滞在」の在留資格の方
  • 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
  • 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
  • 「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方
    (“資格外活動許可について | 出入国在留管理庁”)

個別許可

『個別許可』は包括許可の条件と逆で、勤務先や業務内容を定めた場合に個別に就労を許可するというものになります。

個別許可も包括許可もどちらも時間の制限はありますが、報酬の制限はないため、扶養内での報酬で収まるようにしましょう。

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
    (“資格外活動許可について | 出入国在留管理庁”)

就業時間を長くして稼ぎたい場合

資格活動許可内で就労する場合は週に28時間の制限があるので、それを超えて働きたい場合はビザの変更が必要です。家族滞在ビザの他に就労を許可されているビザには特定ビザ、高度専門職ビザ、留学ビザなどがあります。

ビザの概要 内容
特定活動ビザ 人手が不足している特定の分野での仕事が可能
高度専門職ビザ 学歴・職歴・年収・日本語能力等の基準を満たし、専門職に従事することが可能
留学ビザ 学校が休みのときなどの長期休暇中に例外的に就労が可能

上記のビザに切り替えることができないと、週28時間以上の就労を行うことは難しいです。

離婚したら家族滞在ビザはどうなる?

離婚届を出し、受理されたあとは在留資格の変更が必須になります。

離婚後は被扶養者としての要件を満たしていない為、家族滞在ビザで日本にいることができなくなります。申請者本人が離婚後も日本にいたい場合は在留資格変更許可申請書を提出し、ビザの変更を行いましょう。

家族滞在ビザ以外で家族が日本に滞在できるビザ

家族滞在ビザ以外で家族を日本に滞在させたい場合は、より簡単に取得できる『短期滞在ビザ』で90日以内の滞在が可能になります。

観光などで一時的に日本に滞在できるビザなので、来日するご本人が申請するようにしましょう。家族滞在ビザでは配偶者と子供たちが対象となりますが、『短期滞在ビザ』は扶養しているしていないなど関係なく申請できますので、親や親戚が来日する際には短期滞在ビザをおすすめします。

特定技能1号外国人が日本で家族と生活できる方法

『特定技能1号』とは特定の産業分野である程度の知識と経験を必要とする技能に従事する外国人向けの在留資格です。

『特定技能1号』を取得し日本で働いている場合、家族を連れてくることはできません。

ただし、在留資格の『留学ビザ』を取得し、その後『特定技能1号』に切り替える場合は家族を帯同させることが可能です。

留学ビザで日本にいる外国人が、家族滞在ビザの取得もしている場合は、家族滞在ビザを『特定活動』の在留資格に変更することで引き続き日本に在留することが可能となります。

家族滞在ビザから他のビザへの変更方法

家族滞在ビザで日本で生活している中で、どの家庭や家族でも変化あるものです。数年後に子供が日本に定住したがっているなど、変化に合わせてビザの変更方法について解説していきます。

家族滞在ビザから家族滞在定住者ビザへ変更

要件を満たすと『家族滞在ビザ』を取得している外国人は『定住者ビザ』への在留資格に変更できるます。また、『定住者ビザ』は日本人と同じようにどんな仕事でも就労制限なしで働くことができます。

【要件】
子供が小さい頃から日本に在留し、義務教育を日本で修了している。
(小学校・中学校を卒業している)
日本の高等学校を卒業している。(定時制や通信の高校も含む)
※インターナショナルスクールや専修学校、韓国人学校は含まれません。
日本にある会社に就職が決まっている。
※職務内容に制限はありません。
日本に在留していて問題がないこと。

上記の要件を満たしていれば『定住者ビザ』の取得は可能になるでしょう。

また、『定住者ビザ』の在留資格は『家族滞在ビザ』で長年日本に在留していた子供が対象の為、配偶者は『定住者ビザ』への在留資格の変更を行うことはできません。

家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更

家族滞在ビザで日本に在留しいる外国人が高校を卒業しても、家族滞在ビザで働ける時間が1週間で28時間と制限されているため、しっかりと働けるビザに変更を考えると思います。

家族滞在ビザである程度の年齢になった子供たちを連れてきている場合は、要件を満たせば家族滞在ビザから『特定活動ビザ』への変更が可能となります。

【要件】
日本の高等学校を卒業している。(定時制・通信制の高等学校も含む)
※インターナショナルスクール・専修学校・韓国人学校は含まれません。
扶養者が身元引受人として在留している必要がある。
家族滞在ビザ取得時に18歳未満であること。
就労先が決定または内定していること。

高校を卒業して大学に進学したい方は『留学ビザ』の対象となります。

特定活動ビザを取得すると家族滞在ビザで条件だった扶養者との同居は必要なくなります。

就労ビザを違い、『特定技能ビザ』は職務内容の指定はありません。申請者のお好きな証苦行に従事することが可能です。

家族滞在ビザから技人国ビザへの変更

高校を卒業の後に進学を希望して、国内外の大学や専門学校(国内で進学であれば留学ビザに変更)を卒業し、一般企業に就職する場合は、就労ビザ(技術・人文知識・国在業務ビザ)の取得ができる可能性もある為、外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)に相談をしてみましょう。

家族滞在ビザ経営管理ビザへの変更

家族滞在ビザで日本に滞在している被扶養者(配偶者)がビジネスをして会社を設立したいという場合もあります。

この場合、家族滞在ビザでは1週間で28時間の就労制限がある為、家族滞在ビザでの会社設立はできませんので、『経営管理ビザ』の在留資格の変更を行いましょう。

『経営管理ビザ』は日本で会社を設立してビジネスをする外国人経営者や外国人会社役員が取得するビザとなっています。

『経営管理ビザ』を取得前に、

①会社の法人設立が完了してること

②経営する業種に必要な許認可を得ていること

③必要な税金の支払いが済んでいること

④事業が単発的ではことを証明する事業計画資料を作成すること
(安定的に経営できるか)

ご自身で出資を行うのか行わないのかで必要な要件が異なりますので、以下にて解説していきます。

ご自身が会社のオーナーとなり会社を経営する場合
500万以上の出資をすること
(500万以上の出資をする場合、従業員を雇用する必要はありません)
自宅以外の場所に事業所を設置すること
学歴条件はない
出資せずに会社の経営・管理をする場合
執行役員などの役職を伴い、会社を管理する職務に従事すること
3年以上事業の経営または管理職の実績と実務経験があること
※大学院での経営・管理の専攻も含む
中規模以上の会社の役員になること
※小規模事業の会社で役員に就任してもビザの取得は困難

家族滞在ビザでよくある質問

Q: 家族滞在ビザとは何ですか?

A: 家族滞在ビザは、日本で働いている外国人の配偶者や子供などの家族が日本に滞在するためのビザです。

Q: 家族滞在ビザの申請資格は?

A: 日本に在住する外国人の配偶者、子供、または特定の親族が対象です。

Q: 必要な書類は何ですか?

A: 在留資格認定証明書交付申請書、招へい人の住民票、所得証明書などが必要です。

Q: 家族滞在ビザの有効期間は?

A: 通常、1年または3年ですが、状況によって異なります。

Q: ビザの更新は必要ですか?

A: はい、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。

Q: 子供の学校への通学は可能ですか?

A: はい、家族滞在ビザで日本に滞在している間、子供は学校に通うことができます。

Q: 家族が日本の国籍を取得することはできますか?

A: 一定の条件を満たせば、永住権や国籍取得の申請が可能です。

Q: どのような理由でビザが拒否される可能性がありますか?

A: 不正な情報提供、犯罪歴、入国規制などが理由となることがあります。

Q: ビザ申請の際に面接は必要ですか?

A: 通常は必要ありませんが、場合によっては面接が必要になることもあります。

Q: 日本での住所変更はビザに影響しますか?

A: はい、住所変更は速やかに入国管理局に届け出る必要があります。

Q: 家族滞在ビザを持つ家族の健康保険はどうなりますか?

A: 日本の健康保険制度に加入することができます。

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