短期滞在ビザで最重要!滞在予定表の書き方を記入例と共に解説

滞在予定表とは、来日する予定の外国人が日本に滞在する際の予定を記入した書類のことです。短期滞在ビザを申請する際に提出する重要な書類です。

入国日から出国日までの予定を具体的に記入する必要があり、宿泊先や連絡先となる電話番号なども記入する必要があります。

この記事では、

「滞在予定表の書き方が分からない」

「滞在予定表はどのくらい具体的に移入すればいいの?」

「そもそも滞在予定表の書式は?」

などの疑問にお答えするため、記入例と共に徹底解説していきたいと思います。

滞在予定表とは?

滞在予定表とは、短期滞在ビザで来日した際の行動内容や宿泊先などを入国日から出国日まで日付ごとに具体的に記入する滞在予定表の事です。

あくまで予定表のため、記入したとおりに行動する必要はありません。

ただし、滞在予定表とあまりにかけ離れた行動ばかりすると、次回以降のビザ審査が不利になってしまう可能性があるので気をつけましょう。

滞在予定表に観光地や文化体験、商談について詳しく記載しておくことで、ビザ審査の際に「渡航目的がはっきり伝わる」効果があります。

そのため、日本に訪れる理由の妥当性が増し、ビザ発給がスムーズに進みます。

滞在予定表に記入する内容としては下記のようなことが挙げられます。

  • 入国日と出国日を記入し、滞在期間がどの程度かを明確にする
  • どのような手段で日本に渡航するのか。また、帰国するのか
  • 日本滞在中に行う予定の活動
  • 日本滞在中の宿泊先
  • 日本滞在中の緊急連絡先

また、滞在予定表を作成する上での注意点として、

  • 他の必要書類(招へい理由書・身元保証書)と矛盾がないか
  • 日本に滞在する目的と滞在予定中の行動に矛盾はないか
  • 短期滞在ビザを取得する要件として適切か

以上、3点に気を付けましょう。

滞在予定表の見本

下記が滞在予定表の見本です。

滞在予定表の書式は決められたものはありませんが、「書類作成日」、「申請人の情報」、「日本滞在中の活動に関する情報」を記入する場所が必要になります。

上記の記載事項を守っていれば、自分でWordやExcelなどで作成してもOKです。

また、枚数制限はありませんので、複数枚になってしまっても問題ありません。

滞在予定表の見本
オモテ ウラ

滞在予定表によって滞在日数が決まる!

短期滞在ビザで日本に滞在出来る日数は15日・30日・90日の中から外国人渡航者が選択することができます。

ただし、全ての渡航者が日本に90日間滞在できるというわけではありません。

「とりあえず一番長い期間である90日間で申請をしよう」と考える方が多いと思いますが、ビザが発給されるためには客観的に見て合理的な理由が無ければ、90日間の滞在許可は出ません。


滞在日数が増えれば増えるほど滞在予定を記入する欄が増えるため、審査官に矛盾を指摘されてしまう可能性が高くなります。
「本当に必要な日数なのか?」
「短期滞在ビザで来日して、不法就労や不法滞在をするつもりではないか?」
とあらぬ疑いをかけられてしまったら、結果的にビザ発給許可が下りず、そもそも日本に渡航することができなくなってしまいます。

短期滞在ビザの滞在日数と審査難度の関係
滞在期間が15日のものは簡単
30日は少し難しい
90日は難しい

また、滞在期間が長くなるにつれて、「審査の難易度」が高くなるので、実際に必要な日数を申請することが重要です。

上記のように、15日間の短期滞在ビザは審査難度が低めであるのに対し、30日や90日の在留許可は非常にハードルが高いことになります。

もし、30日・90日の滞在許可が必要な場合は、

「滞在予定表にその期日本に滞在しなければならない合理的な理由」を記述しましょう。

また、日本にいる招へい者とビザ申請者との関係性も重要です。

身元保証人としての条件を満たし、目的に応じた滞在予定表を作成すれば、30日間・90日間の短期滞在ビザを申請しても問題はありません。

無理に日数を増やすことはせず、目的に合った日数を選択することが重要です。

滞在予定表に関する基本的な知識

滞在予定表は必ず提出する

滞在予定表は短期滞在ビザを取得する上で提出することが必須です。提出がなかった場合は、書類不備になり、ビザが発給されません。

また、審査自体も時間がかかることになります。提出しない事によるメリットは基本的にありませんので、必ず提出しましょう。

短期滞在ビザは書類審査

短期滞在ビザの審査は原則、書類審査のみです。例外として、ビザ発給審査官都の面談や電話調査が行われる可能性がありますが、非常にまれなケースです。

多くの場合、提出書類の記載内容のみでビザ発給の許可・不許可が決定します。

書類審査のポイント

滞在予定表についての審査は、下記の項目をチェックしていることが予想されます。

  • 招へい理由書に記載されている内容に矛盾はないか
  • 日本滞在中の予定と、申請された滞在日数に無理・無駄はないか
  • 短期滞在ビザの発給に該当するか

滞在予定表への記載が簡略すぎるのはNG

日本に滞在する際の予定は詳細かつ明確に記載しましょう。大雑把な内容であったり、大体のことしか記載されていないと、審査官に矛盾を指摘される原因になります。

・4月8日~4月12日:家族と食事・4月13日~4月14日:京都

上記のような書き方はNGです。

ビザ発給に悪影響が出る可能性が高いので、適当に記載するのは避けましょう。

具体的なポイント

重要なポイントは、

  • どこに何をしに行くのか
  • 何処のホテルに何泊するのか
  • その日に誰に会い、何をするのか

滞在予定表の行動予定を記入する際には、下記のように書きましょう。

・4月8日:日本入国。○○航空の123便にて成田空港着。○○ホテルに宿泊・4月9日:東京の池袋にて家族と食事。その後○○ホテルに宿泊。

活動内容については詳細な情報を記載し、審査官が疑問を抱かないような予定の書き方を心がけましょう。

ビザの該当性に注意

短期滞在ビザは、日本を観光する目的や親族や知人・友人を訪問する目的での利用を想定して設けられたビザです。

そのため、日本で就労をしたり、許可された滞在期間を過ぎても自分の国に帰国せず、日本で暮らし続けるような行動を計画をしている方は短期滞在ビザの該当性に合致しませんので、発給されることはありません。

日本で就労したい方や、日本に住みたい方は短期滞在ビザではなく、就労ビザや永住ビザなど、取得するビザの種類を変更して申請を行い、来日しましょう。

該当性に一致する行動の例は以下のようなものが挙げられます。

  • 日本にいる友人・知人を訪問したい
  • 本国の親族を日本に呼んで、一緒に観光したい

NGなケース

短期滞在ビザの該当性に一致しないNG行動
日本で働く 短期滞在ビザは就労許可のないビザなので働くことはできません。
日本に許可された滞在期間を過ぎても滞在している 原則、滞在期間を延長する事はできません。
長期間滞在したい場合は、中長期ビザの取得や永住権を取得しましょう。

招へい者と申請者の関係性が強いほどビザ発給の可能性が高い

短期滞在ビザの発給には、招へい者とビザ申請者の関係性の結びつきが強ければ強いほど、許可率が高くなる傾向にあります。

例として、

①在日外国人が本国にいる両親を日本に呼びたい

②数か月前に知り合った外国人の友達を日本に呼びたい

この例では、①の法が人間的なつながりが強いと判断され、短期滞在ビザが発給される確率が高くなります。

また、上述のように滞在日数が長くなれば長くなるほど、発給の難易度が高くなる傾向にあります。

結論として、招へい人との関係性と滞在期間の両者のバランスをうまくとり、短期滞在ビザを取得しましょう。

滞在予定表はなぜ必要なのか

滞在予定表が必要な理由は、短期滞在ビザを発給する対象であるかを審査官が確認するためです。

前提として、短期ビザで日本に渡航した外国人渡航者は日本で働くことができません。また、滞在期間が終わると一時帰国する事が前提のため、長期滞在を計画している場合は、発給対象外になります。

そのため、活動内容に「○○にて就業」や「他のビザ取得のため来日」などの文言が気合されている場合、短期滞在ビザの発給の確立は低くなります。

短期ビザと配偶者ビザについて

短期滞在ビザの取得者は日本に滞在している間、基本的に在留資格の変更を行うことができません。ただし、配偶者ビザへの変更は例外的に可能です。

そのため、短期滞在ビザで日本に滞在している間に法的に婚姻した場合、実質的な長期滞在が可能です。

また、日本国籍の方と結婚するのであれば、配偶者に身分事項が変化するため、入国管理法上では、「特別な事情」に該当し、婚姻手続きを行うことは、合法であるとされています。

婚姻登録が不要な国

多くの国では、国際結婚をしたカップルは日本に加えて外国人配偶者の母国にて婚姻登録をする必要があります。

しかし、中国やロシアなど、一部の国の国籍を持つ方と結婚した場合は母国での婚姻登録を行う必要はありません。

つまり、日本側の婚姻成立のみでビザのステータス変更申請が行えます。

滞在予定表は誰が作成するのか

滞在予定表は、日本に滞在している方が作成する書類です。

海外在住の方が作成するものではないので、招へいする方は勘違いしないように注意しましょう。

作成に取り掛かる前に

日本に招待する海外の方が、事前に日本観光のプランを練っていたとしても、最終的には日本在住者である招へい者が清書しましょう。

滞在予定表は一枚にまとめる必要はなく、二枚以上になってしまっても問題ありません。

また、「ビザの期限内に帰国する事」と「日本滞在中に仕事をさせない」ように注意しましょう。

滞在予定表の書き方

滞在予定表の書類作成日と申請人の情報の書き方

書類作成日

滞在予定表を作成した日を記入してください。

申請人の情報

ビザ申請人(査証申請人)の氏名を記入し、ビザを申請する人数を記入してください。

なお、氏名はパスポートに記載されているアルファベット通りに記入しなければなりません。

複数人呼ぶ場合

申請人が複数人いる場合、代表者以外の人数を「他○○名」という形で記載します。

例として、5名招待する場合は、「他4名」、1人だけ招待する場合は「他0名」と記入しましょう。

入国予定日の書き方

日本に入国する日をまず記入します。

行動予定には、予約している便のチケットに記載されている内容通りに記載しましょう。

注意点として、出発日を間違えて記入しないようにしましょう。

滞在期間15日・30日で申請する際は?

短期滞在ビザを15日または30日で申請する場合も、上記の例と同様に一日ごとの予定表を作成しましょう。

また、数日にわたって、同じような行動をする場合には、行動予定に「同上」などと記入すると良いです。

入国初日の行動予定欄の書き方

日本に入国したばかりの初日の行動予定には、「出発する空港名」「着陸する空港名」「航空便の名前」を記入しましょう。

また、利用する航空機をまだ購入していない場合は、利用する予定の航空便の名前を記入しておくと、審査官に分かりやすいです。

来日初日から観光を予定している場合は?

初日から観光を予定している場合は、上記の空港名・利用する航空便の下部に

「訪れる予定の観光地の名前」

「利用するホテルの名前・またはホームステイ先の住所」

など記入しておきましょう。

記入例
・東京都内を観光・スカイツリーや浅草に訪れる
・親族の家に訪問し、食事をする
・招へい者の自宅で日本文化を体験(住所:○○県○○市) など

航空便の予約票について

短期滞在ビザで日本に訪れる外国人の居住国・地域によっては、滞在予定表と共に航空便の予約表を提出する必要がある場合もあります。

事前に航空便の提出が必要か否かを確認しておきましょう。

ただし、中国・フィリピン・カンボジア国籍の方は原則航空便の予約表を提出する必要はありません。

ただし、空港名を記入するのは必須ですので、ご注意ください。

滞在中の連絡先の書き方

滞在予定表の連絡先の欄の書き方
連絡先欄 記入例

滞在中の連絡先には、招へい人の連絡先と身元保証人の電話番号を入力しましょう。

連絡先の記入例
招へい人
(携帯)090-1111-2222

身元保証人
(携帯)080-3333-4444
(自宅)03-1111-4444

自宅に固定電話がある方は、記入しておくことが望ましいです。

招へい人が身元保証人を兼任する場合

招へい人と身元保証人が同一の人物である際には、下記のように記入しましょう。

招へい人が身元保証人を兼任する場合
・招へい人および身元保証人
(携帯)090-1111-2222

・滞在先ホテル
03-1234-5678

また、ホテルに宿泊する場合は、ホテルの電話番号を記入しておきましょう。

宿泊する予定のホテルの連絡先はインターネット等で検索することで簡単に探し出すことができます。

ビザ申請人の宿泊予定先の書き方

申請人(外国から来日する人)が日本滞在中に宿泊するホテルや旅館名と住所を記入します。

注意点として、宿泊先のホテル名や旅館名は省略せず、正式名称で記入する必要があります。

自宅や実家に滞在する場合

渡航してきた外国人の宿泊先が、個人の家の場合、宿泊先名は「○○家自宅」などと記入しましょう。

招へい人の家に宿泊する際には、「招へい人自宅(実家)」などと記入しておきましょう。

自宅や実家に宿泊する際の宿泊先欄の記入例
・招へい人自宅
住所:東京都世田谷区○○2-2-5

・招へい人実家
住所:北海道○○市○○4-2-1 など

個人宅の住所を記入する際の注意点として、住民票に記載されている通りに記入しなければなりません。

 連絡先・宿泊予定先が前日と異なる場合

前日の宿泊先と変わらず、続けて宿泊する場合は、同上と記入しましょう。

宿泊先のホテルが変更になったり、滞在先が前日と異なる場合は、上記記入例を参考にホテル名や住所を記入しましょう。

ビザ申請人の行動予定の書き方

行動予定には、「一日を通して具体的になにをするか」を書くことが重要です。

例として、

  • 友人宅に滞在してどのような事をするのか
  • 何県に移動して観光をするのか
  • 自宅で過ごすときは何を行うのか
  • どのような日本文化を体験するのか

などを上記の記入例のように記入します。

ただし、時間を指定する必要はなく、あくまで一日を通してどんな事を予定しているかを記入すれば十分です。

「旅のしおり」を作成するような感覚が目安です。

予定が決まっていない場合はどうすればいい?

行動予定の欄には予定が決まっていない場合でもなるべく「未定」と記載するのは避けましょう。

未定と記入すると、審査を行う大使館側も審査の使用がありませんので、ネガティブな評価をつけざるを得なくなってしまいます。

出国日の行動予定

滞在予定表の最後には申請人が日本から出国する予定の空港名を記入します。入国時と同じように、航空券を予約している場合は「航空便名」を記入しておきましょう。

また、利用する「航空会社名」を併記しておく事も忘れないようにしましょう。

最終日も観光する場合の記入例

最終日に観光をしてから空港に向かう際には、空港名の上部に訪問先の名前を記入しましょう。

最終日も観光する場合の記入例
・招へい人自宅
・東京都内を食べ歩き

・日本出国
成田国際空港     発
サンフランシスコ空港 着
1475便           など

出国日の宿泊予定先

出国日は、日本に宿泊しないため、記入する必要はありません。空欄のままでも良いですが、「ー(ハイフン・ダーシ)」など記入しておくと良いです。

滞在予定表に関する注意点

来日目的に合った滞在予定表を作成する

来日目的と滞在予定表の内容に矛盾が生じないようにしましょう。

「交際相手の家族と過ごす」と理由書に記載があるのに、友人と観光する予定ばかりでは、来日目的が矛盾していて、発給許可が下りない可能性があります。

滞在予定表の内容に抜け・漏れがないかをしっかり確かめる

待機滞在ビザといっても最短日数が15日感あります。全ての日の予定を記入する必要があるので、抜けや漏れ、誤字脱字には細心の注意を払いましょう。

日付の間違いや、記入欄がずれているなどが起こりやすいミスです。

滞在予定表が完成したら、最後にもう一度確認しましょう。

短期多剤ビザでは日本でお金を稼ぐことはできません

短期滞在ビザを利用して日本に滞在する方は、日本での就労が禁止されています。

審査官の誤解を防ぐためにも、どこで何をするかを詳細に記入しましょう。

ただし、「研修」や「座学」のために、外国人を日本に呼ぶことは認められています。

宿泊先に記入は正式名称・住所を記入

ホテルに宿泊する際には、ホテル名(正式名称)・ホテルの住所・ホテルの連絡先を記入しましょう。

日本滞在中に複数のホテルに宿泊する場合、全ての宿泊予定先の情報を記入する必要があります。

まとめ

以上、「滞在予定先の記入例」についてでした。短期滞在ビザの基礎知識から解説しましたが、滞在予定先の作成で重要な点は

  • 滞在目的に合わせた予定表を作成する
  • 滞在予定表を作成するのは、日本に再住している「招へい人」
  • 具体的な内容を記入して、審査官の誤解が発生する可能性を減らす

以上3点に気をつけ、滞在予定表を作成しましょう。

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