外国から知人を日本に招待したい方や、外国人の人材を雇用したい方に向けて日本のビザ制度の基礎となるビザと在留資格について徹底的に解説していきます。
全32種類のビザと全29種類の在留資格を網羅し、各ビザの申請方法や、応募要件、注意点まで記載。
この記事一つでビザと在留資格の全てが理解できます!
ビザとは
ビザ(Visa)とは、国家間を行き来する時に提示する義務がある入国許可証です。外国人が日本に入国するには、自国に設置されている日本国大使館にて、ビザ発行手続きを行い、日本に渡航する適格性に問題が無ければ領事が発給します。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、何かしらの活動を行う際に必要になる書類のことです。在留資格は外国人の方が日本に入国する前に自国に置かれている日本大使館または日本国総領事館にて、必要書類の提出・審査を通過することで取得することができる滞在許可証です。
日本では、外国人の入国・滞在は「出入国管理法および難民認定法」で定められており、日本滞在中にどのような活動をするかによって必要になる在留資格の種類が変化します。
在留資格は、2023年11月現在では全部で29種類あり、それぞれに就労ができるか、許可された就労の種類はどれか等条件が決められています。
ただし、法改正が行われる事によって許可される活動の範囲が変化したり、在留資格がなくなってしまったり、逆に増えることもあります。
もし、事業者の方が外国人を労働者として雇用する場合には、
- 雇用を行う外国人の方はどのような在留資格で日本に訪れているか、
- 外国人の方が持っている在留資格は日本で就労することができるのか
- 就労可能な場合、在留資格で許可されている活動が業務内容と合致しているか
をまず確認しましょう。
また、雇用予定の外国人が行う業務が在留資格で許可されている範囲外の活動である場合は雇用することができませんのでご注意ください。
もし、日本での在留資格がない外国人を働かせていた場合、不法滞在となり取り締まりの対象人物になります。
刑事罰として、「3年以下の禁固または懲役」や「300万円以下の罰金」、「行政処分として、国外追放または出生国への強制送還」となります。
在留資格の確認方法:在留カードについて
上記のような、刑事罰の対象とならないようにするために、必ず外国人の方の在留カードを確認しましょう。
在留カードとは、来日した外国人の中でも、旅行等の短期滞在者以外で日本に中長期間滞在する外国人が所持を義務化されている書類です。
在留カードはパスポートと同じくらい重要なもので、外国人にとって身分証となります。
在留カードに記載されている情報は以下の通りです。
- 氏名
- 生年月日
- 国籍・地域
- 居住地
- 在留資格と在留期間
- 就労の可否
在留カード オモテ面の例
在留カード ウラ面の例
※出入国在留管理庁の「在留カードはどういうカード?」ページを参考に作成
①はその外国人の日本における在留資格です。どのような滞在目的であるかを確認出来ます。
②は在留資格の就労制限についてです。就労できる在留資格の場合「就労可」と書かれています。
③は在留期間です。何年何カ月日本に滞在していることが許可されているか書かれています。また、失効日も一緒に記載されていますので、しっかり確認しておきましょう。
④は資格外活動許可欄です。所持している在留資格で許可されていない収入が発生する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
この欄に記載されている事項は在留資格に関係なく活動することができます。
注意点として、近年在留カードの偽造事案が増えて来ています。
もし、偽造在留カードを持つ外国人を雇ってしまった場合、外国人だけでなく雇用主の方も逮捕されてしまう可能性があります。この場合、雇用主は「不法就労助長罪」という罪になり、3年以下の懲役・禁固もしくは300万円以下の罰金が課せられてしまいます。
不法就労の事実を知らなかった場合でも処罰を免れる事ができませんので、ご注意ください。
在留資格の有効期限は?
在留資格には有効期限が設けられています。各種在留資格によって有効期限や受け入れ先機関の規模、滞在している外国人本人の過去の素行等から検討され、3か月・1年・3年・5年と個別に有効期限が設定されます。そのため、一概にどのくらいであるかは断言できません。しかし、先述した在留カードにて許可された在留期間と失効日がの記載があります。そのため、渡航した外国人本人の在留カードを確認しましょう。
在留資格を取得する条件
在留資格を取得する前提条件として、日本国籍ではない方でなければなりません。
また、取得要件は在留資格によって異なりますが、下記の条件に当てはまってしまった方は在留資格を取得することができません。
- 過去に犯罪歴がある
- 法律で禁止されている薬物や危険ドラッグの常習者である
- 銃や刀剣等の危険物を所持している
- 出国命令を受け出国した履歴がある
- 素行が悪い
上記の条件を確認するとわかるように、法律違反で逮捕されていたり、日本の治安を脅かすような素行の方は在留資格を取得することが出来ません。
在留資格の種類
ここまで在留資格について解説してきました。次は具体的な在留資格の種類と詳細について簡単に解説していきたいと思います。
在留資格は全部で29種類あり、大きく分けると
活動制限が少ない身分や地位に基づく身分系在留資格といわれる「居住資格」
活動内容や在留期間等の制限を受ける就労系在留資格である「活動資格」
の2種類が存在します。
在留資格の種類 | ||
---|---|---|
カテゴリー | 就労可否 | 在留資格 |
居住資格 | 制限無し | 永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等・定住者 |
活動資格 | 在留資格ごとに就労の可否が異なる | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動 |
ビザの種類
ビザの種類は大きく分けると8種類あります。そこから更に細かく分類すると32種類になります。来日する目的や、ビザ申請者本人の立場によっても申請出来るビザの種類が異なりますので、まずは大まかに渡航目的別でビザの種類をで分けたものを確認していきましょう。
ビザの種類 | |
---|---|
外交査証(外交ビザ) | 外国の要人が日本に外交活動を行う目的で訪日する際に利用する事ができる。 |
公用査証(公用ビザ) | 外国政府や国際機関に所属する外国人やその家族が取得することができる |
就業査証(就業ビザ) | 日本に長期滞在し、現地での労働を行う目的で日本に滞在する場合に取得できる |
一般査証(一般ビザ) | 観光や留学目的で日本に滞在する場合に利用出来る |
短期滞在者査証・通貨査証(トランジットビザ) | 日本を経由して第三国へ渡航する際に取得するビザ。また、短期間日本に滞在する際にも利用する事ができる。 |
特定査証(特定ビザ) | 永住者を除く外国人が日本での在留ステータスを獲得するために取得するビザ |
医療滞在査証(医療滞在ビザ) | 日本で医療関係の特別滞在を行う外国人にめけられたビザ |
上記でビザの概要について解説しましたので、下記で具体的に各種ビザの詳細を説明していきたいと思います。
就業ビザ
就業ビザは、日本で働く外国人を雇用するために取得するビザです。就業ビザは日本の法律上、外国人申請者本人が申請する必要がありますが、外国人の労働者が一人でビザ申請の申請をおこなうには複雑なため非常に難しいです。そのため、企業の担当者がサポートを行いつつ申請を進めていくのが一般的です。
また、就業ビザには職種や立場ごとに分類すると16種類もあるため、より詳細な情報を一つずつ解説していきたいと思います。
就業ビザを取得する要件
就業ビザは、ただ日本で働きたいというだけでは、取得することはできません。
ビザ取得の要件をしっかり満たさなければなりません。
では、就業ビザの各要件の詳細について解説していきます。
①学歴・職歴が日本での業務内容と関連性がある
外国人本人が持つスキルや専門知識、経験等を活かし、会社に貢献できる業務内容でない限り、就業ビザでの在留資格は取得することはできません。
②学歴は日本国内外の大学または、日本の専門学校卒業以上である必要がある
来日する外国人の学歴については、大学卒業の場合、日本の大学卒業に匹敵することを証明する必要があります。また、海外の専門学校卒業では学歴の条件を満たすことができません。
もし、学歴の条件が満たせない場合には、「技術」「人文知識」分野では10年以上、「国際業務」の場合には3年以上の実務経験があることで、学歴の条件を満たすことができます。
③受け入れ先企業の経営状況
就業ビザの要件は、来日する外国人だけではなく受け入れ先の企業にもあります。
外国人を受け入れ、雇用する企業は経営状況が安定しており、今後倒産する可能性が低い事が条件となります。
就業ビザ審査時に経営状況が不安定であると判断された場合には外国人労働者を雇うことができません。
④給料や待遇の水準が日本人と同等またはそれ以上である
外国人労働者は、外国人だからと言って低賃金で雇われたり、待遇が悪くなる事があってはいけません。原則、同一労働同一賃金という決まりがあり、これは国籍や在留資格に関係なく定められています。
技術・人文知識・国際業務
外国人が日本に来てオフィスで働いたり、技術者として働く際には「技術・人文知識・国際業務」での就業ビザで在留資格を取得しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」は一般的に頭文字をとって「技人国」とも呼ばれ、来日する外国人の学歴や職歴、と日本企業での業務内容が関連していることが必須の条件です。そのため、基本的に外国人本人が持っているスキルや専門的な知識を使う業務以外では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することはできません。
また、技人国で取得した在留資格のきゃかされる滞在期間は3か月から5年間です。
それでは、まず技術分野での在留資格を取得した場合の外国人の主な業務内容について解説していきます。
技術
技術分野は、入管法では、
「理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。端的にいえば理系の分野のことです。
このビザで滞在できる職業としては
- システムエンジニア
- プログラマー
- 航空機の整備士
- CADオペレーター
- ゲーム開発者
- 情報システム担当
- その他精密機械を作成する者
などがあげられます。上記の李以外にも、大学で専門分野をも学んでいたり、専攻している分野が業務内容である職業についている方は就業ビザの技術分野での日本滞在が認められます。
人文知識
就業ビザの人文知識分野での在留資格獲得には、主に文系職についていた経歴を持つ外国人の方が該当します。人文知識の分野とは、「学術上の素養を背景とする、一定水準以上の知識を必要とする文科系活動」とされています。
例として、法学や経済学、会計学、商学、歴史学、心理学といった専門分野の職業の経歴や学歴を持っている外国人の方です。
人文知識の知識が必要な職業として、
- 経理
- 金融
- 営業
- 人事
- 法務
- 総務
- コンサルティング
などがあげられます。ただし、上記の職種を選んだからと言って在留資格を取得できるわけではありません。
来日する外国人のこれまでの経歴と一致する業務に就くかどうかが最も重要になります。
国際業務
就業ビザの国際業務での在留資格は、その名の通り、異なる国家間での橋渡しをする業種が該当します。国際業務に該当する職業は以下の通りです。
- 通訳
- 翻訳
- 語学学校の先生
- デザイナー
- 貿易
上記以外にも、国際的な仕事が主要な業務である場合には「国際業務」で在留資格を取得する事ができます。
また、他の就業ビザと同様にこれまでの経歴と日本企業で就業する業務内容が一致していなければ、就業ビザや在留資格を取得することは困難になります。
技人国の申請方法について
技術・人文知識・国際業務で外国人を雇用する場合、主に3種類の方法があります。
各種申請方法をフローチャートでご紹介していきます。
現在日本に滞在している外国人を雇用する場合
- 企業が外国人との雇用契約を結ぶ
- 企業のサポーターが「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 就労は始める
日本国内の企業で既に働いている外国人を雇用する場合
- 企業が外国人と雇用契約を結ぶ
- 雇用される外国人が出入国在留管理局で「就労資格証明書交付申請」を行う
- 在留資格を変更せずに新しい仕事が出来ることを確認する。
もし、在留資格の変更が必要な場合は「在留資格変更許可申請」を行う - 就労を始める
海外在住の外国人を直接雇用する場合
- 企業が外国人と雇用契約を結ぶ
- 企業のサポーターが「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 「在留資格認定証明書」を外国人に送付する
- 外国人本人が居住国の日本大使館に訪れ、就労査証(就労ビザ)を申請する
- 来日後、就労をはじめる
技人国で在留許可を取得する際・外国人を雇用する際に注意すべきポイント
就労ビザを申請し「技術・人文知識・国際業務」での在留許可証を入手する際や、外国人を雇用する際に気を付けるべきポイントについて、詳しく解説していきます。
副業やアルバイトする場合には資格外活動許可が必要な場合も
受け入れ先企業で、副業やアルバイトが可能な場合には、「資格外活動許可」が必要になります。アルバイトの内容自体は在留資格で許可されている範囲の活動に限定されます。
そのため、「技術・人文知識・国際業務」での範囲内の活動であればアルバイトや副業を行うことが出来ます。
社内異動によって業務変更がある場合
社内の異動によって、外国人労働者の業務に変更がある場合には在留許可の範囲内でしか業務を変更することができません。
つまり、異動後の業務内容が在留資格で許可されている業務の種類である必要があります。
例として、システムエンジニアから人事に配置換えがあった場合、在留許可の更新があった際に改めて業務内容と、職歴・学歴や実務経験が関連しているかどうかを審査する事となります。過去に人事の実務経験がある場合には、業務内容変更が許可されます。
しかし、外国人の方が人事の経験がない場合には、不許可になってしまいます。
注意点として、単純労働もしくは単純労働に準ずる業務は不可能です。
単純労働とは、専門知識を必要としない業務のことです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許可されている範囲は、専門知識を前提としていますので、専門知識が必要ない単純労働をすることは出来ないのです。
単純労働の例として、
- ライン作業
- 接客業務
- ベッドメイキング
等です。外国人労働者の方を異動させたい場合には、予め行政書士の方に相談すべきでしょう。
また、入社後すぐに行う研修で、単純作業があった場合にも念のため、行政書士に相談することをおすすめします。
更新時期
外国人労働者に許可されている在留期間は個別で決まっています。そのため、更新ン日の非助を企業側で把握しておくことは非常に重要になります。
技人国の在留期間は3か月・1年・3年・5年のどれかになりますが、最初の更新では、1年更新であることが多いです。
もし、更新日の期限を超えてしまうと、外国人の方が不法滞在になってしまい、国外追放されてしまう事もあります。また、企業側も「不法就労助長罪」として摘発されることがあります。
そのため、企業側は、各外国人労働者の在留資格の更新日をしっかり把握しておきましょう。
企業内転勤
就労ビザの在留資格の一つである「企業内転勤」は日本に本店・支店・その他の事業所がある民間企業や公的機関の外国人職員が、日本の事業所に転勤し一定期間在住する際に取得すべき在留資格です。
つまり、
①海外にある外資系企業の本店から日本の子会社や支店へ転勤場合
②海外にある子会社や支店から日本の親会社や本店へ転勤する場合
③海外から日本の関連会社へ外国人を呼び、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務について働く場合
以上3パターンで利用することができるビザです。
簡単に言うと、多国籍企業が人事異動をよりスムーズに進めるための「技術・人文知識・国際業務ビザ」の特例ビザです。
企業内転勤ビザの条件
企業内転勤が認められるための条件をご紹介します。
- 「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の職種であること
- 日本法人か外国の法人もしくは両方と契約を結ぶこと
- 会社の経営状態が安定しており、問題がないこと
- 転勤時に定められた期間のみ在留すること
- 転勤直前の1年以上、転勤先の日本企業の海外にある関連会社(本店・支店など)で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行っていたこと
- 日本企業と外国企業の間に資本関係に基づく関連性が立証できること
- 日本人と同じ待遇・同じ給与水準であること
- 前科やトラブル等なく、素行が良好である事
企業内転勤ビザで定められている関連企業の範囲
一般的に「転勤」とは同一会社内での異動のことを指します。しかし、企業内ビザの転勤の定義では系列企業内(親子会社・本店支店・関連会社)の出向も含まれます。
企業内転勤の具体例
関連会社の転勤については非常に複雑なため、文章と図をもとに解説していきたいと思います。
まず、本店と支店間の異動です。一般的に、企業内転勤は「支店から本店」、また「本店から支店」を指します。
親会社・子会社間での異動も「企業内転勤」に該当します。また、子会社の子会社(孫会社)に関しても親会社の子会社とみなされ、企業内転勤の対象となります。
子会社間や孫会社間での異動も「企業内転勤」に該当します。
また、親会社からひ孫会社までは企業内転勤の対象であるのに対して、ひ孫会社間での異動は「企業内転勤」の対象にはなりませんのでご注意ください。
ただし、親会社が各孫・ひ孫会社まで一貫して全て100%出資している場合には、ひ孫会社同士の異動も「企業内転勤」の対象となります。
最後に関連会社についてです。
親会社から関連会社への移動や、子会社と子会社との関連会社への異動も企業内転勤の対象になります。
企業内転勤ビザを取得するのに必要な書類
企業内転勤で在留資格を取得するには、所属する企業の規模によって異なるため、各パターンごとに必要書類を解説していきます。
上場企業認定の企業内転勤の場合
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽・無背景(3ヵ月以内に撮影したもの)
- パスポートの写し
- 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
企業に関する書類
- 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する資料の写し
前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業認定の場合
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽・無背景(3ヵ月以内に撮影したもの)
- パスポートの写し
- 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
企業に関する書類
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の収受印のあるもの)
前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業認定の場合
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽・無背景(3ヵ月以内に撮影したもの)
- パスポートの写し
- 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
企業に関する書類
- 申請理由書
- 直近の決算報告書
- 事務所の不動産賃貸借契約書の写し
- 外国法人及び日本法人の会社案内(沿革、役員、業務内容、主要取引先、実績などが記載されたもの)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の収受印のあるもの)
〇役員として転勤する場合
- 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
〇同一法人間での転勤の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書
- 転勤命令書または辞令の写し
〇日本法人への転勤の場合
- 日本法人の登記事項証明書
- 雇用契約書の写し
- 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款の写し、株主名簿など)
【申請人に関する書類】
- 履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容、期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書
新設法人認定の場合
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽・無背景(3ヵ月以内に撮影したもの)
- パスポートの写し
- 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
企業に関する書類
- 申請理由書
- 事業計画書
- 事務所の不動産賃貸借契約書の写し
- 外国法人及び日本法人の会社案内(沿革、役員、業務内容、主要取引先、実績などが記載されたもの)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し又は直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるもの)
〇源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
申請人に関する書類
- 履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容、期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書
◇役員として転勤する場合
- 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
◇同一法人間での転勤の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書
- 転勤命令書または辞令の写し
◇日本法人への転勤の場合
- 日本法人の登記事項証明書
- 雇用契約書の写し
- 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款の写し、株主名簿など)
技能
就業ビザでとれる「技能」という在留資格では、公的機関や民間企業との契約に基づいて、専門的な技術や知識が必要になる業務に従事する外国人が日本で働く事が許可されます。
「技能」で許可される職種の分野は多岐にわたり、料理や建築、精密機械・部品の製造、修理等です。
下記では、就業ビザの技能の在留許可について、詳しく解説していきます。
就労ビザ・技能に該当する職種と基準
先述の通り、技能の在留資格では様々な職種が在留許可申請に該当します。ここでは、具体的な許可される範囲の職種をご紹介したいと思います。
コック・パティシエ | 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものについて10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。(外国の教育機関でその料理の調理または食品製造にかかる科目を専攻した期間を含む) |
建築・土木にかかわる技能を持つ職業 | 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験あるいはその技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合は5年の実務経験(外国の教育機関において、その建築・土木に係る科目を専攻した期間を含む) |
製品の製造・修理を行う職業 | 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験 |
宝石・貴金属・毛皮を取り扱う職業 | 10年以上宝石・貴金属または毛皮の加工の実務経験がある |
調教師 | 10年以上動物の調教の実務経験がある |
石油探査・地熱開発・海底鉱物探査 | 石油探査の為の改訂掘削、地熱開発の為の掘削、海底鉱物探査のための地質調査 |
パイロット | 2500時間以上の飛行経歴・定期運送用操縦士技能証明他 |
スポーツインストラクター | 3年またはオリンピック出場等国際レベルのスポーツ選手 |
ソムリエ | 5年以上経験かつ、 ①国際ソムリエコンクールで優秀な成績を納めた人 ②国際ソムリエコンクール(一国一人の出場者)への出場経験書 ③ワイン鑑定の資格保持者(国もしくは地方公共団体等の公的資格) または法務大臣が告示をもって定める者 |
就業ビザ:技能を持つ方が転職する場合
技能での日本の在留資格は外国人本人の活動によって付与されています。そのため、企業側が日本で働いている、「技能」の在留資格を持つ外国人を雇う際には、同職種であれば問題ありません。転職後、日本の出入国在留管理局に問い合わせを行い、「就労資格証明書交付申請」を行いましょう。証明書を再度申請することで、在留期間も同時に更新される可能性が高く、審査自体も比較的簡単な手続きで済みます。
しかし、転職する際に別の職種に従事することになった場合は、在留資格がはく奪される事があります。そのため、技能分野で日本で働いている方には、前職がどのような職業であるかを正確に把握し、同じ業務内容の職種に就くようにしましょう。
経営管理
就業ビザのうち、「経営管理」とは外国人がビジネスを開始・参加する際や企業の管理職として雇用される際に取得する必要のある在留資格です。
基本的に日本で貿易やサービス等の事業経営を行う外国人のために作られていますが、海外在住の外国人にむけても作られていますので、在留期間は4か月となっています。
このビザを取得する場合、経営者は企業に資本金500万円以上の投資を行う必要があり、投資が形成されたことを客観的に証明する必要があります。
ただ会社を設立すれば良いわけではなく、設立した会社の安定性や将来性、継続性などを総合的にまとめた事業計画書を作成し、立証していく必要があります。
飲食店を経営する場合には、テナントや従業員に関する詳細な情報をまとめた書類を提出しなければなりません。
もし、事業開始後に赤字になってしまった場合には、事業の継続性を提示し在留期間を更新する必要があります。
経営・管理ビザを取得した外国人の業務内容
「経営管理」の在留資格で来日する外国人は、会社の経営者もしくは管理者を受け入れるために設けられた制度です。そのため、会社の業務執行権や経営権、重要事項決定権等を実際に持っていることが重要になります。
つまり、会社経営者や代表取締役、監査役、部長、工場長等が該当します。
また、2015年4月1日から入管法が改正され、外国資本とのつながりを示す「外国による投資」が前提の就業ビザとなっていましたが、現在は必要なくなりました。
そのため、2023年現在国内資本を前提とする企業の管理経営を行う外国人も日本に在留することが許可されました。
経営・管理在留資格の要件
収容ビザで経営・管理ビザを取得する際の要件は、
申請者が「新たに投資を行って事業の経営を行う場合」と
「申請人が事業の管理運営に従事しようとする場合」の2パターンがあります。
それぞれのパターンについて詳しく解説します。
①新たに投資を行って事業の経営を行う場合の要件
- 申請にかかる事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、事業開始前の場合、事業を営むための事業所として利用する施設が日本に確保されていること
- 500万円以上の資本金が投資されている、もしくは2名以上の常勤職員が雇用されていること
※「500万円以上の資本金の投資」
新規事業に対して、ただ500万円を投資すれば良いわけではなく、投資金額は誰がどのように調達したかをはっきり説明する必要があります。
※「2名以上の常勤職員」
この常勤職員は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等の日本の定住者である必要があります。
- 事業内容が実現可能であること、安定性・継続性があること
※事業計画書を作成し、具体的な事業内容・収支見込み、投資が継続されていること等を証明する必要があります。
- 実際に経営を行うこと
②申請人が事業の経営・管理に従事する場合
- 事業の経営または管理について、3年以上の経験(大学院において経営や管理に関連する科目を先行した期間を含む)を有すること
- 日本人が従事した場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
(目安として月々20万円以上)
管理経営ビザの在留期間
管理経営ビザの在留期間は3か月、4か月、1年、3年、5年です。基本的には在留期間は、ビザ申請時に入国管理局の職員が「就労予定期間」「希望する在留予定期間」「経営管理を行う会社の安定性・規模」によって総合的に判断されます。
新規で会社を設立して事業を開始する際には「1年」になるケースが多いです。
また、他の就業ビザで許可される在留期間と違い、「4か月の在留期間」が設けられています。これは、法人がまだ設立していない段階で「経営管理ビザ」を申請し、許可が下りた場合に日本入国後法人手続きや準備が行えるように、2015年4月から新たに導入されました。
そのおかげで在留期間が3か月を超えるため、住所登録が可能となります。
住民登録が行えるメリットとして、個人名義の銀行口座の開設が可能となり、ビザ申請者一人で会社設立を行うことができます。
法律・会計業務
次に、就業ビザで取得できる在留資格として「法律・会計業務」分野をご紹介したいと思います。法律・会計業務ビザは、法律や会計に関連する資格を持っている「士業」の方が対象となります。
具体的には、下記の資格を持つ外国人の方が対象です。
- 行政書士
- 外国法事務弁護士
- 外国公認会計士
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事弁理士
「外国法事務弁護士」は、外国弁護士が日本で取り扱うことを許可されている一定範囲の法律事務を通して、就業することができます。
また、「外国公認会計士」は公認会計士法第16条の2に基づく特例として、日本の公認会計士と同様の業務を行うことができます。
法律会計業務ビザの注意点
まず、日本で士業を行うのに必要な資格を持っているかが最も重要です。よくある例として、外国人の方が持っている資格が母国のもののみというパターンです。
日本で士業を行う場合には、日本に適した資格を取得していなければなりません。
また、法律・会計業務ビザは独占業務がある士業の方しか取得することができないビザです。よって、上記に記載がない、士業(中小企業判断士・不動産鑑定士)は、資格を持っていたとしても、法律・会計業務ビザを取得することができませんのでご注意ください。
また、法律・会計業務ビザで来日した方は、無資格で行える業務や単純作業は行うことができませんのでご注意ください。
特定技能
特定技能ビザは日本で人手不足で悩んでいる経営者向けのビザです。そもそもこのビザは日本の人手不足解消を目的として、12分野を対象に一定の専門性や技能を持つ即戦力の外国人のために2019年に新設されたビザ制度です。
特定技能ビザには、1号・2号があります。
特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格」
とされています。
現在は1号のみが主に利用されています。
しかし、2号については建設や造船・舶用工業の2分野でビザの発行が開始されることが発表されています。
特定技能ビザで認められている分野は以下の通りです。
特定技能ビザの対象の職業 | |
---|---|
特定技能ビザで許可されている職種 | 従事可能な事業所の要件 |
介護 | ・介護福祉国家試験の受験資格の認定で実務経験として認められる事業所 ・訪問サービスを行う事業所は受け入れ不可 ・一事業所当たりの「特定技能1号」人材の人数が日本人等の常勤介護職員の人数を超えないこと |
ビルクリーニング | 建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において受け入れること |
建設分野 | 特定技能受入計画の認定を受けた事業所であること 例:建設法3条の許可取得済み 建設キャリアアップシステムの登録 JAC加入 適切な労働環境の維持・遂行が可能 など |
外食業分野 | 下記のいずれかの飲食サービスを提供している事業所であり、保健所長の営業許可を受けているか、 営業許可が必要ない場合は届出を行っている。 ・客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業 ・飲食することを目的とした設備を事業所内を有さず、 客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業 ・客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業 ・客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業 |
宿泊分野 | 旅館またはホテルの形態かつ以下の条件を満たすこと ・旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること ・風俗営業法に規定する「施設」(ラブホテル等)に該当しないこと ・特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと |
航空分野 | 承認や営業を認められて、空港グランドハンドリングを営む者 において受け入れること |
飲食料品製造業分野 | 下記のいずれかの分類を主たる業務として行っている事業所であること ・中分類09 食料品製造業 ・小分類101 清涼飲料製造業 ・小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く) ・小分類104 製氷業 ・細分類5861 菓子小売業(製造小売) ・細分類5863 パン小売業(製造小売) ・細分類5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(*製造小売に限る) |
素形材産業分野 産業機械製造業分野 電気・電子情報関連産業分野 |
事業所で下記の日本標準産業分類に該当する製品の製造を扱っていること 2194 鋳型製造業(中子を含む)、225 鉄素形材製造業、235 非鉄金属素形材製造業、 2424 作業工具製造業、2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)、 245金属素形材製品製造業、2465 金属熱処理業、2534 工業窯炉製造業、 2592 弁・同附属品製造業、2651 鋳造装置製造業、 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業、 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業、 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)、 3295 工業用模型製造業、2422 機械刃物製造業、 248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業、 25 はん用機械器具製造業 (ただし、2534工業窯戸製造業、2591消火器具・消火装置製造業及び 2592弁・同附属品製造業を除く)、 26 生産用機械器具製造業(ただし、 2651鋳造装置製造業、2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業及び 2692非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く)、 270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)、 271 事務用機械器具製造業、272 サービス用・娯楽用機械器具製造業、 273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、 275 光学機械器具・レンズ製造業28 電子部品・デバイス・電子回路製造業、 29 電気機械器具製造業 (ただし、2922内燃機関電装品製造業及び 2929その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)を除く)、 30 情報通信機械器具製造業 |
造船・舶用工業分野 | 造船・舶用工業を営むことを国土交通省より確認された事業所 において受け入れること |
自動車整備分野 | 道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること |
農業分野 | 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6ヶ月以上継続して雇用した経験があること |
漁業分野 | 漁業・養殖業の業務を扱っている事業所 |
外国人労働者を特定技能ビザで受け入れる場合には、上表で確認しましょう。
また、企業側がこれらの業種であるかは「事業者」単位で判断されます。
各分野ごとでどの特定産業分野に該当しているかを確認しましょう。
特定技能ビザを取得するための要件
特定技能人材として、日本で働く場合には以下の条件を満たしていなければなりません。
各条件について、「特定技能外国人受入に関する運用要領」を参考に調べてみました。
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③円滑に退去強制を執行する事に協力的な外国政府が発行したパスポートを所持していること
④保証金の徴収がされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合、額・内訳を十分に理解し、機関と個人の間で合意していること
⑥送り出した国で遵守すべき手続きが定められている場合、その手続きを正当に行っていること
⑦受け入れ先の企業が食費や居住費などの生活費を定期的に負担する場合、費用に対して支給される利益の内容を特定技能人材の外国人が十分に理解して合意しており、かつ、その費用が実費相当額または適正な価格であり、明細書やその他の詳細が書かれた書類が提示されること
⑧分野に特有な基準に合わせること
⑨必要な技能や日本語能力を十分に有している事が、試験やこの他の評価方法で証明されていること。ただし、技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、例外として当てはまる必要はない。
⑩特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していない事
上記の10個の条件のうち、①〜⑧までは「特定技能1号・2号」に共通の要件になります。
⑨⑩については「特定技能1号」に特有のものです。
教育
就労ビザの一種である教育ビザは、日本の小学校や中学校、高校などにおいて主に語学教育をするために取得するビザです。民間企業の英会話学校や英会話教室で勤務する場合には、「教育ビザ」ではなく「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得します。
また、大学で格子を行う場合には、「教育」ビザではなく「教授」ビザを取得する必要があります。渡航目的が同じ教育のためでも、明確に区分されていますので、就業先の業務に応じてビザを取得しましょう。
教育ビザの対象となる学校
教育ビザの対象となる日本の学校の種類は以下の通りです。
- 小学校
- 中学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 専修学校
- 各種学校
- 設備や編成が上記学校に準ずる教育機関
教育ビザ取得の要件
教育ビザを取得する外国人の方は以下の3種の要件を満たさなければなりません。
①インターナショナルスクールに勤務する場合、次のいずれかに該当していること
・大学を卒業または、大学卒業程度の教育を受けたこと
・行おうとする教育に必須となる技術・知識に係る科目を専攻しており、日本の専修学校の専門課程を終了していること。
・行おうとしている教育に係る免許を有していること
※インターナショナルスクールは外国籍の児童・生徒が在籍する学校になります。
もし、日本国籍の児童を対象にするインターナショナルスクールの場合は、「技術・人文知識・交際業務」ビザが必要になります。
②各種学校もしくはこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合または、これら以外の教育機関において教員以外の職について教育を行う活動に従事する場合、次の二つの項目にいずれも該当していること
- 次のいずれかに該当していること
・大学を卒業または、大学卒業程度の教育を受けたこと
・行おうとする教育に必須となる技術・知識に係る科目を専攻しており、日本の専修学校の専門課程を終了していること。
・行おうとしている教育に係る免許を有していること
②外国語の教育を行おうとしている場合、外国語による教育を12年以上受けており、それ以外の科目で教育をしようとする場合には、教育機関において該当する科目の教育について5年以上の実務経験があること
※「外国語による教育を12年以上受けており」は、外国人が母国において、日本で教えようとしている言語を使って教育を受けているということ。
例:英語教師として日本で従事する場合には、英語を使っている授業を12年以上受けているという事。英語の授業を12年以上受けていた事ではありません。
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
- パスポートのコピー
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)労働契約を締結する場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- (2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
- 業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、
そのすべての機関との間の契約書)の写し
- 申請人の履歴を証明する資料
- (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書
これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
②免許証等資格を有することを証明する文書の写し
③外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
④外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
事業内容を明らかにする資料
- (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
- (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- (3)登記事項証明書
非常勤で勤務する場合 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 招聘理由書
教授
就業ビザの在留資格の一種である「教授」は外国人の大学教授、助教、講師に与えられるビザです。常勤・非常勤を問わず、日本の大学で専門的な知識を教える立場になる場合には取得する必要があります。
しかし、非常勤の場合には常勤に比べて、入国管理局に提出する書類が多くなります。
主な理由は、各大学との契約内容や収入の安定性を証明するためです。
教授ビザの要件
教授ビザを取得した外国人が日本でできる活動について、入国管理法では以下のように記載されています。
”本邦の大学もしくはこれに準ずる期間または高等専門学校において、研究、研究の指導、教育をする活動”
そのため、活動する場所と内容が重要になります。
教授ビザで活動できる場所
教授ビザでは、主に大学での教授職が該当しますが、具体的には次のような場所での活動が許可されています。
教授ビザで働くことができる場所 | |
---|---|
大学・高等専門学校 | 4年制大学
短期大学大学院 大学の別科・専攻科 大学付属の研究所 高等専門学校 |
大学と同等と認められる機関 | 水産大学校 海技大学校(分校を除く) 航海訓練所 航空大学校 海上保安大学校 気象大学校 防衛大学校 防衛医科大学校 職業能力開発総合大学校 職業能力開発大学校 航空保安大学校 職業能力開発短期大学校 国立海上技術短期大学校(専修科に限る) 国立看護大学校 その他 |
その他大学に準ずる機関 | ・大学入試センター ・大学評価/学位授与機構 ・大学共同利用機関(国立天文台、国際日本文化研究センター、国文学研究資料館など) ・卒業した者が大学の専攻科/大学院の入学に関し大学卒業者と同等として入学資格の付与される機関 (文部科学大臣指定の外国大学日本校など ) ・教育職俸給表(一)の適用を受ける機関(気象大学校などに勤務する副校長、教頭など) |
教授ビザに該当しない大学・大学に準ずる機関
下記の大学または、大学に準ずる機関は教授ビザを取得するための大学機関のたいしょうがいとなります。そのため、「技術・人文知識・国際業務」ビザや、「研究」ビザを取得しましょう。
教授ビザに該当しない大学など | |||
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教授ビザに該当しない大学に準ずる機関 | 株式会社、財団法人、学校法人、特定非営利法人、 職業訓練法人等が設置する大学校 中小企業大学校、社会保険大学校、 道府県立の農業大学校 警察大学校等の各省所管の大学校 |
教授ビザ取得者が許可される活動
教授ビザでの活動できる範囲は、「研究や研究を指導する事、教育をする活動」と明記されています。
研究の具体的な活動は、大学の研究室・ゼミでの研究活動を指します。
また、教育をする活動は、大学の講堂等で教鞭をふるうことです。大学生の前に立ち、講義を行うことが教育をすることに該当します。
介護
就業ビザの一種である介護ビザは外国人が日本で介護などの活動に従事するために必要になる在留資格です。介護ビザは日本の少子高齢化が続く中で2017年に新設されました。介護ビザを取得して日本に滞在している資格保有者は年々増えており、2022年6月末時点で5,336人が確認されています。種子高齢化問題について考えると、外国人の介護人材は日本の現代社会にマッチしており、需要が高い在留資格です。
日本では、外国からの介護人材を受け入れるビザ制度は全部で4つあり、その中で唯一介護福祉士の国家資格が必要になります。また、その他のビザ制度と比較すると仕事の制限がないので、企業側は採用のメリットが多くあります。
介護ビザの取得要件
介護ビザの取得要件は4つあります。
①介護福祉士の国家資格の取得、または2026年度までに介護福祉士養成校を卒業する留学生が卒業年度の翌年4月1日から数えて5年間介護職に従事していること
②日本の介護施設と雇用契約を結ぶ事
③介護に関連する業務内容を行っている
④同施設で働く日本人の介護士とどう糖衣錠の報酬や待遇を受けること
※①の要件は2026年までの卒業生が対象です。2027年以降はこの要件が撤廃され、介護福祉士の資格の所持が必須になります。
介護ビザは外国人の人材が国家試験を合格しなければならない他、雇用について規定が存在しますので、雇用主や企業は十分に注意する必要があります。
介護ビザの申請に必要な書類
在留資格申請時
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 介護福祉士登録証(写し)
- 労働条件が明示された文書(雇用契約書)
- 受入れ企業の沿革や事業内容などがわかる書類
- 返信用の封筒(404円切手添付)
なお、申請時には証明写真の添付が必須になります。
介護ビザで従事できる業務
介護ビザは他の在留資格と比較すると、従事できる業務に制限がない点が特徴です。
本人が同意することが前提ですが、訪問介護や夜勤の制限がなく、業務に専念させることができます。
在留期間について
介護ビザは、在留期間や更新回数に制限がありません。そのため、本人が希望する場合は在留資格の更新を行いながら無期限で日本在留して働くことができます。
基本的には、最長5年間での更新を行います。また、介護で日本に滞在している外国人の家族も家族滞在ビザで日本に在留することができます。
研究
就労ビザの在留資格の一種である「研究」は日本での公的機関や民間企業などとの契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動を日本で行うことができます。
該当例としては、政府関係機関や企業などの研究者が該当します。
ただし、教授ビザの要件にある活動は行うことができません。
具体的には、教授ビザで許可されている「研究の指導」や教育にかかわる活動です。
また、無報酬で研究を行う場合には、「文化活動」ビザの取得が必要になります。
研究ビザの取得要件
研究ビザを取得するには、申請者の学歴や実績が非常に重要になってきます。
そのため、下記の条件を満たしているか確認しましょう。
- 短期大学を除く大学・大学院を卒業、または日本の専修過程を修了していること。
- 修士の学位を有するもしくは、大学院での研究機関を含んだ3年の研究経験を有すること、または大学での研究機関を含む10年間の研究経験を有すること
また、取得要件の例外として、公務員で働く場合には、学歴や研究実績などは問われません。しかし、公的機関での研究職での採用は、ほとんどが大学卒以上の学歴があります。
また、外国にある事業所の職員が日本にある支店・本店・関連会社の事業所に転勤して研究を行う場合には、以下の条件を満たすことで学歴や研究実績の条件が免除されます。
・転勤の直前に、外国にある事業所で申請を行う予定の「研究ビザ」の活動内容と一致する業務に従事している。
・研究を行っている期間が継続して1年以上ある場合
研究ビザで許可されている業務内容
研究ビザで許可されている業務内容は、研究のみであり、商品開発やマーケティング等を行うことはできません。
商品の基礎研究を主に行う業務内容であれば問題はありません。
在留期間
「研究」の在留資格で日本に滞在できる期間は、3か月、1年、3年、5年のいずれかです。
医療
就業ビザの一種である医療ビザは「日本の医師免許などの法律上の資格を持っている人が資格の範囲内で医療活動にかかわる仕事をおこなう事」に対して認められる在留資格です。
対象となる医療系の資格は以下の14種類です。
医師 | 歯科医師 | 看護師 |
准看護師 | 薬剤師 | 保健師 |
助産師 | 歯科衛生士 | 診療放射線技師 |
理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 |
臨床工学技士 | 義肢装具士 |
日本の法律に基づいた資格が必要になりますので、外国でしゅとくした医師免許は該当しません。
海外の医師免許所有者や歯科医師免許を持つ方が日本国内で「臨床修練」を行う場合には医療ビザではなく、「文化活動ビザ」を取得する必要があります。
医療ビザ申請に必要な書類
上記の通り、医療ビザで受け入れられる業種の方は14種類です。そのため、どの資格を保有しているかによってビザ申請に必要な書類が異なります。下記では、各資格に応じたビザ取得に必要な書類について解説していきます。
医療ビザ取得に必要な書類 | |||
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医師・歯科医師 | 1 在留資格認定証明書交付申請書 2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 3 返信用封筒 定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの 4 医師または歯科医師の免状または証明書等の写し |
||
保健師、助産師、看護師 | 1 在留資格認定証明書交付申請書 2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 3 返信用封筒 定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの 4 各資格の免状または証明書等の写し 5 勤務する医療機関などの概要に関する資料 病院や診療所等の場合は、設立許可を受けた年月日のわかる資料 |
||
准看護師 | 1 在留資格認定証明書交付申請書 2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 3 返信用封筒 定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの 4 資格の免状または証明書等の写し 5 勤務する医療機関などの概要に関する資料 病院や診療所等の場合は、設立許可を受けた年月日のわかる資料 |
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薬剤師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士 | 1 在留資格認定証明書交付申請書 2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 3 返信用封筒 定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの 4 各資格の免状または証明書等の写し 5 勤務する医療機関などの概要に関する資料 病院や診療所等の場合は、設立許可を受けた年月日のわかる資料 |
医療ビザの在留期間
医療ビザ取得者は日本に在留できる期間として、3か月・1年・3年・5年のどれかとなります。最初のビザ申請では「1年」となるケースが多いです。
医療ビザの要件
医療ビザの要件は取得した資格によって異なります。
医師・歯科衛生士・保健師・助産師・介護士 | 医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師の場合は、 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること」 が条件となります。 またこの報酬額については 「働く地域や他の病院などで同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上である」 という観点も必要です。 |
准看護師 | 1「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること」 2「准看護師の免許を受けた後の4年以内の期間中に研修として業務をおこなうこと」 報酬に関しては医師や歯科医師と同じ内容の規定です。 後者の「免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務」とは、准看護師で申請すると医療ビザは免許を受けた後の4年間を上限にして許可されることになります。 なお「研修として業務」となっていますが、無報酬ではなく報酬(給料)を受けることができます。 |
「薬剤師」「歯科衛生士」「診療放射線技師」「理学療法士」「作業療法士」「視能訓練士」「臨床工学技士」「義肢装具士」 | 1「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること」 2「日本の医療機関または薬局に招へいされること」 報酬に関しては医師や歯科医師と同じ内容の規定です。 後者の”招へいされる”とは「日本の医療機関や薬局と雇用契約を結び、そこで就労するために招かれる」ということです。 |
興行
就労ビザの在留資格の一つである興行は、外国人が演劇や演芸、歌謡、舞踊又は演奏に係る活動を通して日本で就業する場合に必要になるビザです。
興行ビザは、1号から3号まであり1号の中にも「い、ろ、は」の3種類があるため、合計6種類存在します。
それぞれどこで興行が行われるか、どのような条件で行われるかに合わせてビザを取得する必要があります。
興行ビザの取得要件
申請人の要件
①外国人の教育機関において該当する興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
②外国での経験が2年以上あること
③申請人が演劇や演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする意思があること
上記の例として、俳優や歌手、ダンサーやプロスポーツ選手などが該当します。
在留期間は30日、3か月、6カ月、1年、3年の中から、領事が適当と判断した期間、在することができます。
在留資格「興行」基準1号イ
興行の在留資格「基準1号イ」では、
「本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合に適用されます。
風営法の第2条第一講第一号から第3号に規定する営業を行う施設とは、喫茶店やカフェ、バーといった飲食を目的とした施設のことです。
つまり、このビザで日本に入国した場合には、飲食を提供する施設では働くことができないということです。
在留資格「興行」基準1号ロ
基準一号のロで日本に入国し就業する場合には、
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、次のいずれかに該当するもの。
- 日本の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
- 文化交流が主な目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの
- 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
- 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
- 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの
在留資格「興行」基準1号ハ
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合(基準1号イ及びロに該当しないもの)
在留資格「興行」基準2号
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
在留資格「興行」基準3号
外国人の方が、次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動
(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
報道
外国人の報道関係者が日本での取材を行う場合には、就業ビザの在留資格である「報道」を取得する必要があります。外国の報道機関に雇用されている方たちや、フリーランスでジャーナリスト契約している方たちにむけたビザになります。
重要なポイントとして、外国の報道機関に所属している外国人が対象になりますので、所属機関が国営・民営関係なく取得することができます。
報道を取材する方以外にも、撮影や記事の執筆、画像の編集等に関わる報道機関職員の方は報道ビザで日本に渡航することができます。
報道ビザを取得することができる職業
報道ビザを取得できる外国人は、外国の報道機関から派遣された関係者が取得することができます。つまり、新聞記者や雑誌記者だけでなく、リポーター、報道カメラマン、編集者、アナウンサー、ディレクターなどニュースや記事を作成することに関連がある場合には、放送ビザで日本に入国することができます。
報道ビザの活動範囲
入管法によると、報道ビザを取得した方たちが許可されている活動範囲は
「外国の報道機関との契約基づいて行うその他の報道上の活動」と明記されています。
そのため、取材や報道を行うために日本で活動する場合のみ滞在が許可されます。
芸術
芸術ビザはアーティストビザとも言われており、就業ビザの在留資格です。主に芸術家の方が日本に渡航する際に取得するビザです。
また、就業ビザなので芸術活動のみで生計を立てられる事がビザ申請の審査に大きな影響を与えます。つまり、芸術家としての実績が重要になるということです。
芸術ビザを取得できる具体的な職業
芸術ビザの対象者は、「収入を伴う音楽・美術・文学・その他芸術活動を行うもの」と出入国管理法によって定められています。
具体的な例は以下の通りです。
- 創作活動を行う作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・著述家・写真家等の芸術家
- 音楽・美術・文学・写真・演劇。舞踏・映画その他の芸術上の活動についての指導者
上記の例はあくまで一例です。そのため、一般的に芸術に該当する活動を主におこなっている方は芸術ビザで日本に渡航できる可能性があります。
芸術ビザの在留期間
芸術ビザの取得者が日本に滞在できる期間は、3か月・一年・三年・五年のいずれかです。
申請者の素行や滞在予定を鑑みて入国管理局が期間を設定します。
芸術ビザ取得時の注意点
芸術ビザを取得するためには、以下の注意点に気を付けましょう
①芸術活動のみで生計をたてられているか
芸術ビザでは活動できる範囲が芸術に関係する事のみなので他の職業に転職することなどはできません。そのため、日本に滞在中も社会生活を送ることができる十分な収入がある事を証明できることが芸術ビザ取得の審査に大きな影響を与えます。
②芸術家としての活動で安定した収入を得ている実績があるか
芸術家として活動してきた中で、そのような実績があるかを説明出来なければ芸術ビザの取得は難しいです。芸術家としての実績はとして認められるものは、例えばコンクールの受賞歴、展覧会の入選、賞やトロフィーの受賞などが該当します。
証明できる実績が全くない場合には、芸術上の活動で安定的な収入を得ることができない可能性が高いとして、ビザが取得できない可能性が高いです。
③その他の在留資格との関係性
ビザ申請者の外国人が行う業務内容や活動拠点、収入の有無によって芸術ビザの対象者になるのか、その他の在留許可になるのか申請前に判断することが重要です。
例として、オーケストラの指揮者のかたは、芸術ビザよりも興行ビザを取得することの方が適当です。
宗教
就業ビザの在留資格の一つである「宗教」は、外国の宗教団体から派遣されている外国人宣教師の方が対象です。日本での活動出来る範囲は、布教や宗教に関連した奉仕等の宗教活動である必要があります。
宗教ビザの要件
宗教ビザで日本に渡航する外国人は、外国の宗教団体からの派遣であることが前提です。
外国の宗教団体に所属しているもしくは所属していない場合でも宗教団体からの公式な派遣であることを示す「推薦状」を提出する必要があります。
また、宗派については問われることはなく、日本に本部がある宗教の場合でも問題はありません。
また、宗教ビザでは、報酬を受け取ることは禁止されています。もし、報酬を受け取る場合には「資格外活動許可」が必要になります。
「資格外活動許可」とは、出入国管理局に申請を出すことで取得できるビザに記載されている活動以外の活動を行うことができる在留資格のことです。
在留期間
宗教ビザで来日した方が日本に滞在できる期間として、3か月、1年、3年、5年のいずれかです。
高度専門職ビザ
高度専門職ビザとは、就労ビザの在留資格の一種です。高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼ぶことで国内の経済の活性化や事業の円滑化を目的として創設されました。
高度専門職ビザを取得する際には、呼び込む外国人の学歴や職歴、年収、実績を点数化し、高度な知識や能力を持つことを評価する基準とする「高度人材ポイント制」を行っています。
高度人材ポイント制
高度人材ポイント制は、高度専門職ビザを取得する際に判断基準とする制度です。
主に学歴や職歴、年齢、年収、研究実績、資格、特別加算等の項目で作られたポイント表をもとに合計70点以上の外国人を高度人材として認定します。
では、高度専門職ビザの種類について見ていきましょう。
高度専門職1号イ、ロ及びハ
「高度専門職ビザ1号イ、ロ、およびハ」は、日本の地方出入国管理局にて「就労ビザ」の申請を行い、加えて高度専門職の在留資格を併行して審査を行います。審査の結果、高度専門職ビザが認められた在留資格認定証明書を受け取った外国人が高度専門職ビザの対象者となります。
また、高度専門職ビザの受給者の扶養を受ける配偶者・子供は家族ビザ、就労する配偶者・親は「特定活動ビザ」の対象者となります。
高度専門職1号の「イ」、「ロ」、「ハ」の違いは以下の通りです。
高度専門職1号イ | 「高度学術研究」と呼ばれ、日本の公的機関や民間企業との契約に基づく研究や研究の指導または教育をする活動が該当します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度専門職1号ロ | 「高度専門・技術」と呼ばれ、日本の公的機関や民間企業との契約に基づいて行う自然科学や人文科学の分野に属する知識や技術に関する業務を行う活動が該当します。 ※就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」では、国際業務のみ高度専門職1号ロに当てはまらないので注意しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度専門職1号ハ | 「高度経営・管理」と呼ばれ、日本の公的機関・民間企業において事業の経営や人材の管理を行う業務に就く外国人が対象者です。 |
高度専門職2号で許可される活動の範囲 |
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就労ビザ「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計事務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」 |
高度専門職ビザ1号・2号の違い
高度専門職ビザ1号と2号の違いは在留期間と、活動できる範囲が異なります。
高度専門職ビザ1号の在留期間は5年であることに対し、2号は無制限です。そのため、在留期間の更新を行う必要がなくなります。
また、1号の場合は、許可された主な活動に加えて、関連事業の経営活動を行うことが出来ますが、2号の場合は、他の就労ビザで許可されている活動をほとんど行うことが出来ます。
高度専門職1号 | 高度専門職2号 | |
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在留期間 | 5年間 | 無制限 ※更新の必要がない |
活動範囲 | 主となる活動+関連事業の経営活動 | 就業ビザ全体で許可される範囲の活動 |
高度専門職ビザの優遇措置7種
高度専門職ビザを取得した方には7種類の優遇措置が認められます。それぞれの特徴を見ていきましょう。
①永住権申請の緩和
通常、永住権を取得するためには10年以上日本に住んでいる必要があります。しかし、高度人材ポイント制で70点以上の方は3年、80点以上の高度人材の方は1年日本に在留するだけで永住許可が認められます。
②両親を日本に呼ぶことができる
日本の入国管理法では、申請者の親を日本に連れてくることができる制度はありません。しかし、高度人材専門職ビザの取得によって、ビザ取得者と配偶者のあいだに生まれた子供が7歳未満の場合ビザ取得者の親もしくは配偶者の親を日本に呼び、在留することができます。ただし、注意点として高度専門職ビザの所持者の世帯年収が800万円以上であることと、日本に呼べる外国人の両親はビザ申請者の親か配偶者の親のどちらかに限られます。
③家事使用人を日本に呼ぶことができる
高度専門職ビザを取得している方の世帯年収が1000万を超えている場合、本国または居住していた国で雇っていた家事使用人を日本に呼ぶことができます。
また、配偶者が傷病等の理由で日常家事に従事できない場合や13歳未満の子供がいる場合は、入国後に新たに家事使用人を雇用し、海外から呼び寄せることができます。
④在留期間が一律「5年間」
高度専門職1号の方は入管法上の最長の在留期間である「5年」が一律で与えられます。
⑤配偶者の就労
高度専門職ビザで在留する方の配偶者は「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、一部「興行」ビザに該当する就労活動であれば時間制限なく就労することができます。
一般的な就労ビザで配偶者が日本に在留する場合には、家族滞在ビザで日本に滞在し、資格外活動許可を取得しなければ就労はできません。また、許可される就労時間は週28時間までです。
⑥在留許可の活動範囲が広がる
他の就労ビザでは、在留許可の範囲内でしか就労などの活動を行うことができません。しかし、高度専門職ビザでは主となる活動と合わせて事業経営の活動が許可されます。
⑦入国・在留手続きの優先処理
高度人材と認められた外国人の方は、他のビザを取得している外国人より優先的に自事務処理が行われます。
在留資格認定証明書交付申請は申請受理から10日以内
在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請は申請受理から5日以内を目安として事務処理が行われます。
一般ビザ
一般ビザは主に観光や留学、研修等で日本に来る外国人の方向けに設けられているビザです。就労ビザとは違い、日本で働くことは出来ません。日本の現在のビザ制度では、一般ビザは5種類あります。ここでは、一般ビザに分類分けされるビザをご紹介していきます。
文化活動
一般ビザの在留資格の一種である「文化活動」は下記の活動のいずれかに該当する必要があります。
①収入を伴わない学術上の活動
②収入を伴わない芸術上の活動
③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う専門的な活動
④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動
上記の文化活動の具体的な例として、生け花や茶道、柔道等日本特有の文化・技芸を専門的に研究する場合、もしくは専門家からの個人指導を受ける場合が該当します。
また、外国の大学教授、助教授、講師などが日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合も文化活動に該当します。
文化活動ビザの注意点とは?
文化活動ビザは一般ビザの一種であるため、収入を得ることが禁止されています。そのため、日本に滞在している間は就労することなく社会生活を行うことができる経済基盤を証明できなければなりません。
また、文化活動ビザに該当する場合であっても、その他のビザの要件に合致する場合には、別のビザが優先されます。つまり、同じ専門家の講義を受ける場合であっても、文化活動ビザと留学ビザ両方に該当する場合は、留学ビザの方が優先されます。
留学
留学ビザはその名の通り、外国から日本に語学を学びに来る学生向けに設けられた在留資格です。留学先の教育機関として、日本の大学、高等専門学校、高等学校、(中等教育学校の後期過程を含む)特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、教育機関としてこれらに準ずる機関が挙げられます。
また、国際親善の強化や、日本の将来の経済活動を担う人材の受入を目的として日本政府も留学生の受け入れに積極的に取り組んでいます。
留学ビザの要件
- 活動要件
①日本の大学、大学に準ずる機関、専修大学の専門課程、外国に置ける12年の学校教育を修了した外国人に対して日本に所在する大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校に入学して教育を受けること
②日本の大学に入学して、その大学の夜間に授業を行う大学院の研究科で夜間通学をして教育を十分受けること
③定時制を除く日本の高等学校、専修学校の高等過程、一般過程又は各種学校、これに準ずる教育機関に入学して教育を受けること。ただし、夜間通学のみのカリキュラムや通信制の教育を除く。
- 資力要件
申請者が日本に在留する期間中に支払うべき費用を支援する十分な資産、奨学金、その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の物が申請人の生活費用を支援する場合は除く。
- 教育要件
①講義を聴くことによって教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合、日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けたもの
②日本の教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明されたもの
③日本の小学校・中学校・高等学校で1年以上の教育を受けているもの
日本語能力を証明するためには以下のいずれかを満たす必要があります。
①日本語能力試験:N2(2級)以上
②日本語流各試験・日本語:200点以上
③BTJビジネス日本語能力テスト:400点以上
研修
研修ビザは、一般ビザの在留資格の一種で発展途上国などからの青少年を一定期間受け入れ、日本で技能を習得させ、当該青少年が帰国後に習得した技能を活用することを目的として作られたビザです。
研修ビザの要件
【研修生となる外国人本人の要件】
一般の民間企業が単独で研修を行う場合、受け入れることができる外国人研修生は下記の条件を満たしている必要があります。
①18歳以上であること
②母国に帰国後、日本で習得した技術・技能・知識をを必要とする業務に従事する必要がある。
③母国で習得することが不可能または困難である技術・技能・知識を習得しようとしていること
④受け入れ企業の合弁会社または現地法人(出資比率20%以上)の常勤企業であり、かつ、その合弁会社または現地法人から派遣されること
⑤受け入れ機関と引き続き1年以上の取引実績または過去1年に10億円以上の取引実勢を有する機関の常勤職員であり、かつ、これらの機関から派遣されること
【受け入れ機関(企業)側の要件】
一般的な民間企業がOJT(実務研修)を行う場合、下記の条件を全て満たさなければなりません。
①習得しようとする技術・技能・知識について5年以上の経験を有する、常勤の職員の指導により研修が行われること
②研修生用の宿泊施設および労働衛生豊穣問題のない研修施設が確保されていること
③専修性の受け入れ人数が常勤職員の20分の1以下であること
④研修中の脂肪・負傷・疫病罹患に対応している保健に加入済みであること
⑤生活指導員が置かれていること
⑥受け入れ先機関、その経営者、管理者、研修指導員、生活指導員が過去3年以内に外国人の研修に係る不正行為を行った事がないこと
研修ビザの滞在期間
研修ビザを取得した外国人研修生は、1年、6カ月、3か月のいずれかで日本に在留できます。
研修ビザで行う研修の概要
まず、知っておいたほうが良い知識として、研修ビザが対象としている研修は民間と公的機関という研修先の違いで以下の二つに分類されます。
①民間の研修先の場合、「実務を行わない」研修内容であること
②公的機関での研修の場合、「実務を含む研修をすることが可能」である
ここでいう実務とは、生産作業の工程の一部を任される、研修の実態が労働にあたる凍を指します。民間企業では当たり前のように行われている、「OJT」などの実務訓練は実際の労働に該当してしまうため、行うことができません。
あくまでも技術を習得する「研修」が目的の在留資格であるため、日本国内で給料を受け取ったり、報酬を受け取ることはできません。
そのため、同じ研修系のビザである「技能実習」と明確に違う点は、「報酬や給料が発生するか否か」という点です。
しかし、渡航費や滞在費など研修を受けるために必要になる経費の範囲内であれば支援を行うことは可能です。
民間企業で行える実務を伴わない研修とは
民間企業で行える研修はどのようなものがあるかわからない方が多いと思います。そのため、下記のチェックリストを見て研修の詳細を確認してみましょう。
- 研修目的の技能や技術等、同一作業の反復のみで習得出来る物ではないこと
- 研修する業務について5年以上の経験を有する研修指導員が指導すること
- 研修が続けられなくなった場合には、直ちに研修先の企業が入国管理局に報告し、今後の予定について相談すること
- 研修先の企業・機関又は研修のコーディネーターが、研修を受ける外国人研修生の帰国費用や滞在費などの確保を行う措置を講じていること
- 研修先が研修うの実施状況に係る文書を作成師、備え付け、訓秀が修了した日から1年以上保存すること
家族滞在
一般ビザの一種である「家族滞在ビザ」は、日本で就労している外国人の家族が日本に滞在したい場合、被扶養者に発行される在留許可証です。外国人が本国から家族を日本に呼び、一緒に暮らすことができます。扶養を受けているということは経済的に扶養者に依存していることです。具体的な金額の基準はありませんが、被扶養者が扶養者の年収を超えている場合、扶養されているとは認められません。
扶養している子供の年齢については、上限は決まっていませんがおおむね18歳未満とされています。
また、家族滞在ビザで日本に呼ぶことができる家族は配偶者とその間に生まれた子供のみですが、養子や非嫡出子も日本に呼ぶことができます。
家族滞在ビザでは、兄弟姉妹や両親、親戚を日本に呼ぶことができない点に注意しましょう。
家族滞在ビザを取得する事ができる在留資格
家族滞在が認められる在留資格は非常に限定的で、2023年現在17種類のみです。
家族滞在ビザが認められる在留資格 | |||
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就業ビザ | 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 |
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一般ビザ | 文化活動 留学 |
しかし、90日以内であれば短期滞在ビザを取得する事で家族が日本に滞在することができます。
家族滞在ビザの要件
- 配偶者や子供が実際に扶養を受けて生活していること
- 日本で一緒に暮らしていくだけの経済力が就労ビザ申請者に備わっていること
- 家族関係が証明できること
家族関係の証明の際には、日本でいうところの戸籍謄本にあたる書類や婚姻証明書、出生届等の公的証明書を提出します。外国で作成された文書である場合には日本語訳の添付が必須になります。
離婚した場合は在留資格の変更が必要
もし、家族滞在ビザで日本に在留している外国人が扶養者と離婚してもなお、日本に在留する意思がある場合には在留資格の変更が必要です。
もし、在留資格の変更を行わない場合には不法滞在となり、国外追放になっていしまいます。
家族滞在ビザで日本に在留している外国人は働ける?
結論として、家族滞在ビザで日本に在留している外国人は条件付きですが働くことができます。
その場合、出入国在留管理局にて「資格外活動許可」の申請を行う必要があります。
家族滞在ビザで許可されている活動は「日常生活の範囲内」とされています。しかし、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内であれば就労が認められます。
「資格外活動許可」には包括許可と個別許可の二種類が存在しています。
包括許可は、風俗営業以外の業種であれば勤務先や業務内容を問わずに働くことができます。
しかし、包括許可を取得するには条件があります。
- 申請人が申請に係る活動に従事することで、現在有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられる物でないこと
- 現在有する在留資格に係る活動を行っていること
- 申請に係る活動が
個別許可は包括許可に当てはまらない方が、法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
上記の条件をクリアしている方は、資格外活動の包括許可を得る事ができます。
個別許可は上記の条件がクリアできなかった方に向けて、特定の勤務先や業務内容に対して、個別に就労を許可されます。
終業時間を増やしたい場合には在留資格を変更する必要がある
家族滞在ビザで終業が認められる要件の一つである、週28時間以内の労働を超えてしまいそうな場合、就労時間に制限がない「就労ビザ」へ在留資格を変更する必要があります。
技能実習
就労ビザの一種である「技能実習」は在留資格の一つです。にほんでは 原則的に単純労働者として外国人労働者を受け入れておらず、日本で働く方は専門的なスキルや知識などの技能を有している人材です。そのため、一定以上の学歴や経歴がある事が条件になります。
しかし、技能実習の在留資格では、発展途上国の生年外国人を中心に一定期間日本の機関で仕事についてのスキルや技術について学習し、技術を習得してもらうビザ制度になります。
技能実習ビザは、技能実習1号・2号に分けられます。
技能実習1号は、技能等を習得する活動を行うとともに、一定の講習を受けることができるビザです。
一方で、技能実習2号は技能実習1号の活動を修了し、技能検定などに合格した後、更に実践的な講習を取得するために活動を行うものです。許可される在留期間は2年間です。
つまり、まずは技能実習1号ビザを取って、基礎的な技術について学び、試験を合格したら、技能実習2号ビザを取得し更に実践的な技術を習得するために実習を2年間かけて行います。
技能実習2号ビザの対象となる職種
技能実習1号ビザから2号ビザに変更できる職種は法令によって定められている68種126作業が対象です。
技能実習2号ビザに移行することのできる職種 | |
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①農業分野 |
* 耕種農業(施設園芸、畑作・野菜) * 畜産農業(養豚、養鶏、酪農) |
②漁業分野 |
* 漁船漁業 (かつお一本釣り漁業、まぐろはえ縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、 底曳網漁業、流し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業作業) * 養殖業 (ホタテガイ・マガキ養殖作業) |
③建設分野 |
* さく井(パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業) * 建築板金(ダクト板金作業) * 冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業) * 建具製作(木製建具手加工作業) * 建築大工(大工工事作業) * 型枠施工(型枠工事作業) * 鉄筋施工(鉄筋組立て作業) * とび(とび作業) * 石材施工(石材加工作業、石張り作業) * タイル張り(タイル張り作業) * かわらぶき(かわらぶき作業) * 左官(左官作業) * 配管(建築配管作業、プラント配管作業) * 熱絶縁施工(保温保冷工事作業) * 内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、 鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業) * サッシ施工(ビル用サッシ施工作業) * 防水施工(シーリング防水工事作業) * コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業) * ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業) * 表装(壁装作業) * 建設機械施工(押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業) |
④食品製造分野 |
* 缶詰巻締(缶詰巻締) * 食鳥処理加工業(食鳥処理加工作業) * 加熱性水産加工食品製造業(節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造) * 非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造) * 水産練り製品製造(かまぼこ製品製造作業) * ハム・ソーセージ・ベーコン製造(ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業) * パン製造(パン製造作業) |
⑤繊維・服飾分野 |
* 紡績運転(前紡工程作業、精紡工程作業、巻糸工程作業、合撚糸工程作業) * 織布運転(準備工程作業、製織工程作業、仕上工程作業) * 染色(糸浸染作業、織物・ニット浸染作業) * ニット製品製造(丸編みニット製造作業、靴下製造作業) * たて編ニット生地製造(たて編ニット生地製造作業) * 婦人子供服製造(婦人子供既製服製造作業) * 紳士服製造(紳士既製服製造作業) * 寝具製作(寝具製作作業) * カーペット製造(織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業、 ニードルパンチカーペット製造作業) * 帆布製品製造(帆布製品製造作業) * 布はく縫製(ワイシャツ製造作業) |
⑥機械・金属関係 |
* 鋳造(鋳鉄鋳物鋳造作業、非鉄金属鋳物鋳造作業) * 鍛造(ハンマ型鍛造作業、プレス型鍛造作業) * ダイカスト(ホットチャンバダイカスト作業、コールドチャンバダイカスト作業) * 機械加工(旋盤作業、フライス盤作業) * 金属プレス加工(金属プレス作業) * 鉄工(構造物鉄工作業) * 工場板金(機械板金作業) * めっき(電気めっき作業、溶融亜鉛めっき作業) * アルミニウム陽極酸化処理(陽極酸化処理作業) * 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業) * 機械検査(機械検査作業) * 機械保全(機械系保全作業) * 電子機器組立て(電子機器組立て作業) * 電気機器組立て (回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、 開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業) * プリント配線板製造(プリント配線板設計作業、プリント配線板製造作業) |
⑦その他 |
* 家具製作(家具手加工作業) * 印刷(オフセット印刷作業) * 製本(製本作業) * プラスチック成形(圧縮成形作業、射出成形作業、 インフレーション成形作業、ブロー成形作業) * 強化プラスチック成形(手積み積層成形作業) |
技能実習生の受け入れについて
技能実習ビザで外国人の実習生を受け入れるには、下記のいずれかの方法で行います。技能実習生を受け入れられる人数は、受け入れ先企業の常勤職員の総数によって定められています。
①監理団体の受入
事業協同組合などの監理団体の組員となっている企業が技能時修正の受け入れを行う場合
②企業単独での受入
技能実習生が本国で所属している会社と取引先関係または資本関係にある日本企業が実習生を受け入れる場合
③受け入れ可能人数
実習実施機関の常勤職員数が50人以下の場合、3人まで
実習実施機関の常勤職員数が52人以上100人以下の場合、6人まで
実習実施機関の常勤職員数が101人以上200人以下の場合、10人まで
技能実習ビザの必要書類
外国から技能実習を行う場合、入国管理局にて在留資格証明書を交付しなければなりません。そのために必要となる書類は以下の通りです。
1. 在留資格認定証明書交付申請書 2. 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標を明らかにする文書 (招へい理由書・実習実施 計画書・講習実施予定表) 3. 日本に入国後に行う講習期間中の待遇を明らかにする文書 (講習中の待遇概要書) 4. 帰国後に日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書 (派遣状又は復職予定 証明書) 5. 外国の送出し機関の概要を明らかにする資料(概要書・会社パンフレット・登記簿謄本等) 6. 実習実施機関の登記簿謄本、損益計算書の写し、 常勤職員の数を明らかにする文書及び技能実習生 名簿(実習実施機関概要書・会社パンフレットを含む) 7. 外国の所属機関と日本の実習実施機関との関係を示す文書 (企業単独受入れの場合) 8. 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書 (企業単独受入れの場合) 9. 送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し 10. 実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し 11. 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書 12. 技能実習指導員履歴書 13. 監理団体が海外で実施した講習の実施施設の概要を明らかにする文書 14. 監理団体と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し 15. 外国人の職歴を証する文書(履歴書) 16. 外国人の本国の行政機関が作成した推薦状 17. 監理団体概要書、登記簿謄本、定款、決算書類の写し、技能実習生受入れ事業に係る規約、 常勤職員の数を明らかにする文書 18. 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し 19. 地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書 (監理団体による受入れ) 20. 監理費徴収明示書 |
特定ビザ
日本で働くためには、就労ビザを取得することが一般的ですが「特定ビザ」を取得することでも日本に在留している間就労することができます。
特定ビザは、「特定活動ビザ」とも呼ばれ、「特定の外国人について特に指定する活動」と定義されており、インターンシップやワーキングホリデーをはじめとした活動が主な許可範囲です。
特定ビザの種類
特定ビザとして認められる活動は主に3種類あります。
- 法廷特定活動
出入国管理および難民認定法で規定された以下の活動が法廷特定活動となります。
①特定研究活動
②特定情報処理活動
③特定研究等家族滞在活動および特定情報処理滞在活動
- 告示特定活動
入管法で規定された以外で法務大臣が告示として指定した特別活動を指します。
- 告示外特定活動
上記に挙げた在留資格と告示に指定された特定活動以外の活動。
起業ビザ(スタートアップ)
企業ビザはスタートアップビザとも言われており、外国人が日本で新規事業を立ち上げたい場合に取得することができるビザです。同じ起業を行うことのできる就業ビザの「管理経営ビザ」とは一体何が違うのでしょうか。
国家戦略特区に関する起業ビザ
国家戦略特区に関するスタートアップビザとは、起業ビザを取得することが難しい外国人起業家に向けて作られた、いわばつなぎのようなビザ制度です。日本において、起業する場合には就労ビザの「経営管理ビザ」を取ることが求められますが、外国にいながら、日本に存在する事業所の確保と銀行口座を開設することは非常に難しいです。
外国人として、日本で賃貸契約を結ぶ場合、在住している住所やパスポート等の身分証が必須になりますが、パスポートしかない場合にはほとんどの場合、信用がなく借りることすらできません。
また、経営管理ビザを起業家として取得する場合には、設立する会社に資本金を500万円以上振り込まなければなりません。その際に必要になる銀行口座は正規の在留資格がないかぎり、銀行は受付すらしてくれません。
ですが、起業ビザを取得することで、日本に住所登録ができるようになり、事業所として使う施設の賃貸契約を結ぶことができるようになります。また、起業ビザは正規の在留許可証として機能するので、銀行口座の開設も行うことができます。
起業ビザを用いて、日本での経営管理ビザを取得する前段階として日本に来ることで、経営管理ビザを取得し日本で起業するための準備活動を行うことが出来ます。
ただし、国家戦略特区という特定のエリアにのみ起業することが許可される点には注意する必要があります。
国家戦略特区とは
国家戦略特区とは、スタートアップビザで起業する事ができるエリアです。
各地方ごとに対象となる地域をご紹介します。
【東北地方】
秋田県仙北市・宮城県仙台市
【関東地方】
東京都・神奈川県・千葉県成田市・千葉県千葉市
【中部地方】
新潟県新潟市・愛知県
【近畿地方】
京都府・大阪府・兵庫県の全域または一部
【中四国地方】
広島県・愛媛県今治市
【九州地方】
福岡県福岡市・北九州市
沖縄県
外交ビザ
外交ビザは、日本政府が受け入れる外国政府からの外交使節団や領事機関の構成員、また外交使節と同様の特権及び免除を受ける要人、またこれらの家族が日本に滞在する際に取得する在留許可です。
具体的な例は下記の通りです。
外交ビザの対象者 | |
---|---|
外交使節の構成員 | 大使・公使・参事官・書記官等の外交職員 |
領事館の構成員 | 総領事・領事・副領事・代理領事等 |
外交使節と同様の特権・免除を受ける者 | 国家元首・閣僚・議会の議長・外交伝令書使・国連事務総長・ 国連事務次長・国連専門機関の長など |
在留期間について
外交ビザで日本に渡航してきた外国の要人は外交活動が終わるまで日本に在留することができます。
公用ビザ
公用ビザは、日本政府が承認した外国政府や国際機関の職員が対象となり取得するビザです。具体的な例は以下の通りです。
公用ビザの対象者 |
---|
日本政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員 |
日本政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員 |
日本に本部のある日本政府が承認した国際機関の職員 |
日本政府が承認した外国政府・国際機関の出先機関の職員 |
日本政府が承認した外国政府又は国際機関から日本政府との公の用務のために派遣される者 |
日本政府が承認した国際機関が主催する会議等の参加者 |
上記に該当するものと同一の世帯に属する家族の構成員
日本政府が承認した国の職員である目、未承認の国の政府関係者は公用ビザで日本に渡航することができません。日本が未承認の国は、台湾・北朝鮮・パレスチナ・サハラアラブ民主共和国・アブハジア共和国・南オセアニア共和国などです。 公用ビザの在留期間公用ビザで日本に在留する場合には、許可される期間は、15日、30日、3か月、1年、3年、5年の6種のいずれかです。 まとめ以上、日本のビザと在留資格の全てについて解説しました。在留資格にはわかりづらい点も多く、外国人の方が単独で日本の在留資格とビザについて調べ、把握するのは大変です。そのため、就業ビザであれば企業、一般ビザであれば関係者などがサポートをすることが重要になります。 ESTA(エスタ)のグループ申請とは?家族で申請する方法を解説 |